令和5年度「ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業(国際情勢に応じた海外アスリート等支援事業)」の公募について

令和5年7月4日

1.企画競争に付する事項

(1)事業名
 令和5年度「ポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業(国際情勢に応じた海外アスリート等支援事業)」

(2)事業の趣旨 
 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(東京2020大会)に向けた国際約束として日本政府が推進してきたスポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム(2014年度から2021年度まで実施)は、官民の連携協力により世界の204か国・地域、1,300万人以上(2021年9月末時点)の人々にスポーツの価値を伝え、オリンピック・パラリンピックムーブメントを拡大してきた。この取組により、スポーツを通じて日本の存在感を世界に示すとともに、国際的な課題である持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて貢献してきた。
 東京2020大会のレガシーを継承し、SFTプログラムの下で構築されたスポーツ国際協力に必要な官民協力体制をさらに発展させるとともに、日本の強みを生かしたスポーツ国際協力事業を行うポストスポーツ・フォー・トゥモロー推進事業(ポストSFTプログラム)を2022年度から実施している。このポストSFTプログラムの下での2023年度新規事業として、「国際情勢に応じた海外アスリート等支援事業」を下記のとおり実施する。

(3)事業の内容 
 ≪Aタイプ:オリンピック競技等における海外アスリート支援に取り組む団体≫
 事業の委託を受けた団体(以下、「委託事業者」という。)は、以下の内容について実施するものとする。
 1 紛争等国内の情勢により、自国内で十分な練習環境が確保できない海外アスリートによる日本及び近隣のアジア地域で競技大会への出場等を目的として日本国内で行う合宿やトレーニング等の支援に取り組む中央競技団体(NF)に対して、活動費用の支援や情報提供を含む必要な支援を行う。
 2 委託事業者から支援を受けたNFは以下の事業内容を実施するものとする。
 ア 渡航支援
   1に規定した海外アスリートや帯同するコーチ、その他スポーツ庁と協議の上必要と認められる者(以下「アスリート等」という)の渡航を支援する。(例:日本⇔当事国間、日本⇔競技大会開催地間)
 イ 日本国内滞在中の支援
   支援対象となったアスリート等が日本国内で実施する事前・事後の合宿及び練習会場における必要経費、移動や滞在、通訳、受入団体・自治体等との交流等に必要な経費を支援する。
 ウ 事業終了後速やかに、事業報告書及び書証類を委託事業者へ提出する。
 3 委託事業者は、1のNFを募集する。
 4 NFは申請時に、支援対象とするアスリート等、支援方法や時期、支援対象とする活動、支援経費内訳、競技大会等への参加予定を含む実施計画を委託事業者へ提出することとする。
   なお、支援対象のアスリートは以下のアからウの競技大会に出場すること、またはエに該当することを条件とする。
 ア 公益財団法人日本オリンピック委員会加盟競技の国際競技連盟が主催又は公認等すること。
 イ 公益財団法人日本オリンピック委員会加盟競技各競技団体が主催、共催又は主管等すること。
 ウ 観客数10,000人以上又は参加国数10か国以上が見込まれること。
 エ 上記アからウの競技大会への出場がない場合、相手国政府等からの書面での依頼が確認できるなど、スポーツ国際協力を通じて本邦のプレゼンス向上に資すると認められる事業であること。
 5 NFから提出のあった実施計画を委託事業者において審査し、スポーツ庁と協議の上、採択団体及び支援対象経費を決定する。
 6 委託事業者からNF一団体当たりへの支援金額は4,500千円を上限とする。ただし、スポーツ庁との協議の結果、特段の必要があると認められる場合はその限りではない。
 7 採択されたNF及びスポーツ庁と協力し、本事業の広報活動を行う。
 8 事業結果説明書の提出
   事業結果説明書には上記の内容を反映するとともに、以下の内容を含むこと。
 ア 支援の様子がわかる写真
 イ 支援対象となったアスリートの成績
 ウ 事業実施対象のNF、アスリート等における事業への満足度等聞き取り
 9 その他、本事業を推進するために必要と認められる活動。
 ≪Bタイプ:パラリンピック競技等における海外アスリート支援に取り組む団体≫
 事業の委託を受けた団体(以下、「団体」という。)は、以下の内容について実施するものとする。
 1 紛争等国内の情勢により、自国内で十分な練習環境が確保できない海外アスリートによる日本及び近隣のアジア地域で競技大会への出場等を目的として日本国内で行う合宿やトレーニング等の支援に取り組む中央競技団体(NF)に対して、活動費用の支援や情報提供を含む必要な支援を行う。
 2 委託事業者から支援を受けたNFは以下の事業内容を実施するものとする。
 ア 渡航支援
   上記1に規定した海外アスリートや帯同するコーチ、その他スポーツ庁と協議の上必要と認められる者(以下「アスリート等」という)の渡航を支援する。
   (例:日本⇔当事国間、日本⇔競技大会開催地間)
 イ 日本国内滞在中の支援
   支援対象となったアスリート等が日本国内で実施する事前・事後の合宿及び練習会場における必要経費、移動や滞在、通訳、受入団体・自治体等との交流等に必要な経費を支援する。
 ウ 事業終了後2週間以内に、事業報告書及び書証類を委託事業者へ提出する。
 3 委託事業者は、上記1のNFを募集する。
 4 NFは申請時に、支援対象とするアスリート等、支援方法や時期、支援対象とする活動、支援経費内訳、競技大会等への参加予定を含む実施計画を委託事業者へ提出することとする。
   なお、支援対象のアスリートは以下のアからウの競技大会に出場すること、またはエに該当することを条件とする。
 ア 公益財団法人日本パラリンピック委員会加盟競技の国際競技連盟が主催又は公認等すること。
 イ 公益財団法人日本パラリンピック委員会加盟競技各競技団体が主催、共催又は主管等すること。
 ウ 客数10,000人以上又は参加国数10か国以上が見込まれること。
 エ 上記アからウの競技大会への出場がない場合、相手国政府等からの書面での依頼が確認できるなど、スポーツ国際協力を通じて本邦のプレゼンス向上に資すると認められる事業であること。
 5 NFから提出のあった実施計画を委託事業者において審査し、スポーツ庁と協議の上、採択団体及び支援対象経費を決定する。
 6 委託事業者からNF一団体当たりへの支援金額は4,500千円を上限とする。ただし、スポーツ庁との協議の結果、特段の必要があると認められる場合はその限りではない。
 7 採択されたNF及びスポーツ庁と協力し、本事業の広報活動を行う。
 8 事業結果説明書の提出
   事業結果説明書には上記の内容を反映するとともに、以下の内容を含むこと。
 ア 支援の様子がわかる写真
 イ 支援対象となったアスリートの成績
 ウ 事業実施対象のNF、アスリート等における事業への満足度等聞き取り
 9 その他、本事業を推進するために必要と認められる活動。

2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3.参加表明書の提出

参加表明書の提出は不要とする。
ただし、企画提案書の提出に必要な公募要領等は、下記にて書類を交付またはダウンロードすること。

4.企画提案書の提出方法等

(1)企画提案書の提出方法
 提出期限までに、原則E-mailかつ1部を下記宛郵送又は持参すること。
 なお、公募要領等において、提出方法が別に示されている場合には、この限りではない。

(2)企画提案書の提出期限
 提出期限:令和5年7月25日(火曜日)17時00分必着
 提出先:下記に示す場所

5.説明会の開催日時及び開催場所

開催日時:令和5年7月13日(木曜日)11時00分
開催場所:オンライン開催
※説明会への参加を希望する場合は、事前に参加申込を行うこと(申込締切:令和5年6月30日(金曜日)17時00分。詳細は公募要領を参照。)。

6.事業規模(予算)及び採択件数

別紙、公募要領等による。

7.選定方法等

別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、スポーツ庁参事官(国際担当)付委託事業技術審査委員会において行う。

8.誓約書の提出等

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
(3)前2項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。

9.その他

   本件に関するその他必要事項については、公募要領等による。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(国際担当)付

国際交流係
電話番号:03-5253-4111(内線3949)
メールアドレス:skokusai@mext.go.jp

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