令和5年度スポーツキャリアサポート支援事業に係る委託事業「スポーツ人材の効果的な活用の在り方に関する基礎的調査研究」の公募について

令和5年5月29日

※【6月6日(火曜日)14時00分更新】オンライン公募説明会の質疑応答集はページ下部にて公開

1 事業の趣旨

現在、我が国には、日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者資格をはじめとして、民間団体が主催するスポーツ指導者等資格制度※1が複数存在している。また、スポーツ以外の分野においては公的な資格制度が運用されている。さらに海外に目を向けると、スポーツ指導者に係る公的資格制度を整備している国も存在している。
運動部活動の地域移行・地域連携等の施策が進められている中、我が国及び海外のスポーツ等に関する資格制度の実態を調査した上で、公的制度・民間制度それぞれのメリット・デメリットの分析等を行うことにより、今後の我が国におけるスポーツ指導者等制度の在り方の検討の参考にする。
※1「資格制度」:資格のほか、認証・登録などを含む(詳細は調査研究において整理)
 

2 事業の内容

我が国及び海外のスポーツ等に関する資格制度の実態について、以下の事項の調査等を実施すること。
(1)国内のスポーツ指導者等に関する資格制度に関する調査
民間団体が主催する国内のスポーツ指導者等の資格制度の制度設立の経緯、制度の実施体制、資格付与等の手続き、対象者、費用、講習会等の種類・カリキュラム、講習会等における障がい者への配慮の状況(手話通訳や点字対応による情報保障等)、受講料、認定者の種別人数、認定者の活動場所、制度の課題等について、地域における子供へのスポーツ指導関連を中心に網羅的に調査を行う。
 
(2)国内のスポーツ以外の分野における公的な資格制度に関する調査
国内のスポーツ以外の分野における公的な資格制度に関する法的位置づけや上記(1)と同様の内容について、下記(5)の分析等に参考になる制度を抽出して調査を行う。
 
(3)海外の公的スポーツ指導者等制度に関する調査
公的スポーツ指導者等資格制度を運営する諸外国(フランスを含めた3か国程度)について、法的位置づけや上記(1)と同様の内容に加えて、同国に民間団体が主催するスポーツ指導者等の資格制度がある場合は、それらの関係性について調査を行う。
なお、予算の範囲内で可能であれば調査対象国を追加すること。
 
(4)その他
その他、下記(5)の分析等に必要な調査を行う。
 
(5)調査結果に関する分析・考察
上記(1)及び(2)の調査結果に関する特徴毎の類型化や上記(3)の調査結果に関する諸外国間の比較などの分析を行った上で、例えば、我が国にスポーツ指導者等の公的な資格制度を整備する際に期待される効果や課題等について考察する。
 
(6)調査・分析・考察結果のまとめ
上記(1)から(5)までの調査・分析・考察結果について、詳述した本文及びその概要を報告書としてスポーツ庁へ提出する。その際、調査・分析等において参考にした文献についても整理の上、報告書と併せて提出すること。
 
※今回における「スポーツ指導者等」とは、技術的指導を行うコーチやトレーナー等を想定している。(障がい者スポーツを含む)
※調査等については定期的にスポーツ庁と相談の上進めること。具体的には2週間に1回程度、進捗の共有や調査内容の精査等についてスポーツ庁担当者と打合せを行う機会を設けること。(スポーツ庁内打合せスペースやオンライン打合せを想定。)
※調査等に当たっては、受託者において、以下の項目に示すような専門家等から、調査方針・結果等について指導・助言を受けること。
1.スポーツ政策の専門家・実務者(特に国内外のスポーツ指導者等の資格制度について、知見を幅広く有している者が望ましい)
2.国内のスポーツ以外の分野における資格制度に関する専門家・実務者
※上記(3)の調査にあたっては、各国のスポーツ担当行政機関のウェブサイトや文献等における調査のほか、必要に応じて当該機関・研究機関・有識者等へのヒアリング調査等も実施するものとする。
 

3 公募対象

本事業は、法人格を有し、広く国内外に調査活動実績を持ち、支障なく本事業を遂行できる体制を構築することが可能で、且つ以下の条件を満たす機関/団体に委託する。
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 

4 委託期間

本事業の委託期間は、委託を受けた日から当該年度の2月末日までとする。
 

5  事業規模、採択件数

1件当たり 11,000千円程度。
採択件数  1件 (予定)※採択件数は審査委員会が決定する。
 

6 選定方法等

(1)選定方法
企画提案書に基づき、スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付に設置された技術審査委員会において書類選考を実施する。なお、選考に当たっては、必要に応じて企画提案書等の詳細に関する追加書類の提出を求める場合がある。
(2)審査基準
別途定めた審査基準のとおりとする。
(3)選定結果の通知
選定終了後、全ての提案者に選定結果を連絡する。
(4)無効となる企画提案書
1.企画競争に参加する者に必要な資格を有しない者の企画提案書
2.本事業の趣旨に適合しない企画提案書
3.書類の不備等、記載すべき事項が記載されていない企画提案書
4.提出期限までに提出されなかった企画提案書
 

7 応募方法等

(1)提出書類の説明
・公募要領その他下記書面を参考にし、留意事項に基づいて企画提案書等を作成し、スポーツ庁次長宛に提出すること。

<参考書面>
・公募要領(本紙)
・企画提案書
・審査基準
・誓約書
・委託契約書(案)
・スポーツ庁委託事業委託要項
・スポーツ庁委託事業事務処理要項
<留意事項>
(1)用紙サイズは、A4判縦型、横書きとすること。
(2)様式は、行の縦幅を拡充する場合及び各項目の説明で特に示している場合を除き、改変しないこと。
(3)企画提案書は、必ず日本語及び日本国通貨で記入すること。
(4)各項目について、記載の分量は問わないが、ポイントが分かるように端的に分かりやすく記入すること。
(5)補足資料は、必要に応じて添付すること(様式は問わない)。なお、選定に際してスポーツ庁から別途、補足資料等を求める場合があるので留意すること。
(6)公募締め切り後の企画提案書等の提出、差替え及び訂正は認めない。ただし、選定において、スポーツ庁から指示があった場合はこの限りではない。
(7)記入に際し、疑義が生じた場合は、適宜スポーツ庁に問い合わせること。
 
<提出書面>
1.企画提案書(別紙様式) 
2.団体の概要(要覧・会社案内等,役員名簿 ※様式自由)
3.最新の財務諸表等の資料 (※様式自由)
4.誓約書 (※詳細は12にて後述)
5.審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は、その写し
6.その他必要と思われる資料
 
(2)提出先
スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スポーツ人材係 
E-mail:sminkan@mext.go.jp
 
(3)提出期限
令和5年6月19日(月曜日)(17時00分必着)
※すべての提出書類をこの期限までに提出すること。
※提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは認めない。
 
(4)提出方法
・電子データで上記メールアドレスまで提出すること。
・配布の電子データのファイル形式は、変更しないこと。
・電子データのファイル名に企画提案者名を付すこと。
例:「【企画提案者名】企画提案書(スポーツ人材調査研究).xxx」
・提出において、フォルダの中に複数のファイルを格納しても良いが、フォルダの中にさらにフォルダを格納してはいけない。
例:「提出フォルダA」の中に、ファイルBとCがある。→提出可能。
「提出フォルダA」の中に、ファイルBとC、さらにフォルダDがありその中にファイルEとFがある。→提出不可。(システム上の都合で、受け取れないことがあります)
・企画提案書を提出する電子メールの件名は、以下のとおりとすること。
例:【企画提案者名】企画提案書の提出(スポーツ人材調査研究)
・電子メールを分割して送付する場合は、件名に通し番号を付して送信すること。
・電子メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない

(5)その他
・企画提案書等の作成費用は、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。
・提出された企画提案書等については返却しない。
・採択件数は現時点での予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
・公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等は回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
・事業実施にあたっては、契約書及び業務計画書等を遵守すること。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。
・再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。また、再委託費以外のすべての費目においても、受託者の子会社や関連企業への支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにすること。
・再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中のものを含めないこと。
 

8 公募説明会

開催日時:令和5年6月2日(金曜日)14時00分
開催場所アプリによるオンライン参加
参加人数:応募を検討する団体等は、一者1アカウントでの参加とする。
参加申込:説明会に参加を希望する者は、事前に参加申し込みを行うこと。
申込方法:令和5年6月1日(木曜日)13時00分までに、スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スポーツ人材係宛に、所属、参加者氏名を明記の上、メール(アドレス: sminkan@mext.go.jp )で申し込むこと。その際件名は【説明会申込】_○○(団体名)○○とすること。追って担当者より参加用のURLとパスワードを送付します。
 

9 要件違反

公正な審査を行うため、以下の形式的要件違反があった場合は審査対象外とするので、申請時には十分注意すること。
(1)提出された企画提案書が本公募要領で定める書式と異なる場合。
(2)そのほか、審査における判断の根本に関わるような重大な誤り、記載漏れ、虚偽の記載等があった場合。
 

10 事業の実施

(1)選定の結果、契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については事業計画書の内容を勘案して決定するため、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には、契約書締結を行わない場合がある。
(2)スポーツ庁は、前項の委託契約に基づき、「スポーツ振興事業委託費」による経費措置を行う。なお、本事業の委託を受けようとする者は、応募の際に企画提案書の中で所要経費の積算を提出するが、委託費として措置する額は、事業計画の内容等を総合的に勘案し、本事業予算の範囲内で決定する。
(3)委託先は、契約した事業計画に基づき、委託事業を実施し、完了報告書を作成し、委託事業完了日から10日以内又は契約期間満了日のいずれか早い日までにスポーツ庁に提出すること。
(4)提出資料は、スポーツ庁において公表する場合がある。
(5)スポーツ庁は、委託事業の実施中又実施後、委託先に対して事業内容に関するヒアリングの実施や報告を求めることがある。
(6)スポーツ庁は、必要があると認めるときは、本事業に関して委託先が収集・作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について、所属の職員に委託先の事務所、事業場等の調査をさせ、委託先に対して必要な指示をすることができる。委託先は、スポーツ庁からその調査及び指示を受けた場合には、スポーツ庁に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(7)報告書、関連資料等、スポーツ庁への提出物の全てについて、調査対象の個人情報を含めてはならない。調査に活用する個人情報は各委託先の責任の下、法令を遵守し取り扱うこと。
(8)ここに定めるもののほか、委託事業の実施に当たっては、「『スポーツキャリアサポート支援事業』委託要項」及び契約書等を遵守すること。
(9)委託先は、本事業の実施に当たり、研究成果の報告書の作成や報告会の開催等、対外的な発信をする際は、スポーツ庁委託事業であることを明示すること。
 

11 スケジュール

(1)スケジュール
公募開始:令和5年5月29日(月曜日)13時00分 
説明会:令和5年6月2日(金曜日)14時00分 
提出締切:令和5年6月19日(月曜日)(同日17時00分必着)
(2)申請事業の審査及び選定結果の通知
・申請事業の審査:令和5年6月下旬(予定)
・選定結果の通知:令和5年6月下旬(予定)
(3)契約締結
・採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約額については国が業務計画書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費として認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積もられた経費などは負担しない。したがって契約額は採択者が掲示する参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。また、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決定を取り消すこととなるのでその点についても承知しておくこと。
・国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても契約書締結後でなければ事業に着手できないことを十分留意すること。
なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
・契約書締結後でなければ事業に着手できないため、企画提案書の作成に当たっては、事業開始日に柔軟性をもたせて作成する必要があることに十分留意すること。
なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。
 
(4)契約締結に当たり必要となる書類
選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、以下の書類の提出を求めることから、遅滞なく提出できるように事前に準備しておくこと。
1.事業計画書(委託業務経費内訳または参考見積書を含む)
※選定の際に指摘事項があった場合は内容にそれを反映すること。
2.委託業務経費の積算根拠資料(人件費単価表、謝金単価表、旅費支給規定、見積書、一般管理費率算定根拠資料など)
3.別紙(銀行口座情報)
 

12 誓約書の提出

(1)本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
また、企画提案書の内容に業務を別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、もしくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とする。
(3)前2項は、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人には適用しない。
 

13 その他

(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかにスポーツ庁へ届け出ること。
(2)採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
(3)公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等には回答できない。質問等に係る重要な情報は、ホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
 

14 問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スポーツ人材係
電子メール: sminkan@mext.go.jp
※メールでの問合せのみとする。
※メールの件名には「スポーツ人材調査研究事業公募」を含めること。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付 スポーツ人材係
  住所: 東京都千代田区霞が関3-2-2
  電話: 03-5253-4111(代)(内線4988)
  E-mail: sminkan@mext.go.jp

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付)