1 会議は非公開とする <理由> 本会議は、主として、検定申請された図書を対象として行政処分 の前提となる審査を行うものであるが、会議を公開した場合、委員の自由闊達な議論を通じて合意形成を図っていく上で支障が生じるおそれがある。 2 議事録については、原則として公開する。ただし、行政処分の前 提となる審査については、議事録、議事要旨ともに公開しない。 議事録は、匿名とし、会議終了後、事務局案を作成し出席委員・臨時委員に確認した上で公開する。 <理由> 検定申請された図書を対象として行政処分の前提となる審査を行う会議の議事録又は議事要旨を公開した場合、委員の自由な意見交換が制約され、円滑な運営が妨げられるおそれがあり、検定を公正、円滑に実施する上で支障が生ずる。 【平成13年1月15日教科用図書検定調査審議会決定】 教科用図書検定調査審議会の議事内容の公開について |
○ 議事の公開のあり方について
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衆議院・文部科学委員会(平成19年10月24日)(抜粋) ○小宮山(洋)委員 渡海大臣は、10月9日の閣議後の記者会見で、検定審議会が非公開で開かれていることなど、今までのやり方でよかったかどうか検討していく、基本は公開ということだが、さまざまな疑義が生じないようにという面において、公開ということが大事なのではないでしょうかという趣旨のことを述べられていらっしゃいます。 透明性をこれから高めていくということが大事だと思いますが、大臣のそれについてのお考えを伺いたいと思います。 ○渡海国務大臣 そういうふうに申し上げました。その後、いろいろな可能性について、私なりには、ああ、こういうこともできるかなと考えておりますが、最終的には、やはりこれも審議会の先生方の意見も聞かなきゃいけない。と申し上げますのは、やはり大事なことは、審議会というものが、先ほどから盛んにお話が出ていますように、いわゆる政治的圧力がかかるとか、政治的じゃなくてもいろいろな圧力がかからないような静かな環境の中でやっていただく必要があります。そうしますと、今考えられるのは、やはり後からいろいろな疑義がかからないように、終わった後に何らかの公開というものを図れないかなと。 基本的には、審議会は、特に部会は、今までも議事録も非公開でございますが、それを全部そのままいくかどうか、そういったことも含めて、今、予断を持たないで、少し、審議会の委員の先生方にも御意見をいただきながら、今回これだけ疑義が出たわけでありますから、やはりその反省としてそういったことを考えていきたいという意味で申し上げた次第でございます。 |
参議院・文教科学委員会(平成19年10月30日)(抜粋) ○谷岡郁子君 公開の議事録もない、そして非公開であるという審議の在り方、こういうものを考え直すときに来ているのではないかというふうに考えます。 以上、これが公正で中立と言えるのか、そしてこの当事者意識のなさということを放置してよいか、そして審議の在り方を考え直すときではないかということについてまずお尋ねいたしたいと思います。 ○国務大臣(渡海紀三朗君) ただ、ただ最近私は申し上げておりますのは、そういった今日の先生を始めいろんな、例えば人選がおかしかったんじゃないかといろんな疑義が呈されているわけでありますから、そのことに関して我々はもう少し透明性を上げていくなり公開性を上げていく努力というものはしなければいけないんじゃないかというふうに、これは国会でも記者会見でも答弁させていただいております。やっぱりそういう努力をしていくことは、これは私の責任においてやらせていただきたいというふうに思っております。 |
○ 各部会・小委員会の委員分属の公開のあり方
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衆議院・文部科学委員会(平成19年10月24日)(抜粋) ○石井(郁)委員 何でこの審議会委員の専門委員の名前は出せないんですか。おかしいでしょう。公正中立な審議会だ、そこで学術的に審議を行っているというわけですから、どういうふうにそれが行われたのかという点で、どなたがその専門委員なのかということは最低必要な、明らかにすべきことだと思うんですが、おかしいんじゃないですか。 この点は、大臣いかがお考えですか。 ○渡海国務大臣 この委員の先生方につきましては、実は名前が知れたことがありまして、非常に、家までマスコミが押し寄せるというふうなことが起こりまして、そして、そういう環境下では静かな議論をしていただけないというふうなこともありまして、今公表を控えさせているということを御理解いただきたいというふうに思います。 名前を出さないから中立、公平、公正にならないということではないというふうにも考えます。その点は御理解をいただきたいというふうに思います。 |
(申請図書の審査) 第7条 文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定 を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 【教科用図書検定規則】 第2 申請図書の審査手続 1 検定意見の通知(規則第7条関係) 検定意見の通知は、別紙様式2の「検定意見書」を交付することにより行う。 【教科用図書検定規則実施細則】 |
※ 平成11年に教科用図書検定規則実施細則を改正。
○ 検定意見の伝達方法等のあり方
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衆議院・文部科学委員会(平成19年10月24日)(抜粋) ○西委員 例えば、調査官から教科書会社に対する通知というのですか、これなども、表面上は一言、短い文章ですが、具体的なサジェスチョンはまた口頭であるような感じも受けておりまして、個々の問題に対してきちっとした透明性、公開性、これをできるだけ確保するようにお願いをいたしたいと思っております。 |
(申請図書の公開) 第17条 文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書を公開することができる。 【教科用図書検定規則】 第5 申請図書の公開(規則第17条関係) 1 申請図書は、検定審査終了後初等中等教育局教科書課長の指定する場所と日時において閲覧することができる。 【教科用図書検定規則実施細則】 |
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(検定済図書の訂正の手続) 第14条 3 前条第1項若しくは第2項の承認を受けた者又は同条第3項の訂正を 行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該 訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長に通知しなけれ ばならない。 【教科用図書検定規則】 第3 検定済図書の訂正(規則第14条関係) (4) 訂正内容の通知 訂正の承認を受けた発行者又は届出により訂正を行った発行者は、図書の供給が既に完了しているときは、速やかに訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長並びに当該学校を所管する教育委員会及び当該学校の存する都道府県の教育委員会に通知するとともに、訂正内容のうち誤記、誤植、脱字又は誤った事実の記載に係るものについては、この通知に加え、インターネットの利用その他適切な方法による訂正内容の周知に努めなければならない。 【教科用図書検定規則実施細則】 |
※ 当該図書を使用している校長等への訂正通知に加え、インターネットの利用等によっても誤記、誤植等の訂正内容の周知を行うよう、平成14年に教科用図書検定規則実施細則を改正し、同年10月から実施(発行者による努力義務規定)。
(組織) 第1条 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時 委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員 を置くことができる。 【教科用図書検定調査審議会令】 |
※ 審議会等の整理合理化に関する基本計画(平成11年4月27日閣議決定)を受け、それまでの「調査員(検定申請のあった教科用図書の原稿を調査)」、「専門調査員(専門の事項を調査)」から、「専門委員(専門の事項を調査)」へ審議会令を改正。
○ 検定の審議にあたって特に慎重な判断を要する事項についての審議のあり方
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参議院・本会議(平成19年10月5日)(抜粋) ○福島みずほ君 教科書検定について質問をします。 沖縄の集団自決への軍の命令、強制について削除するという教科書検定について撤回すべきだと考えますが、いかがですか。また、集団自決について、軍の命令と強制があったことについて、未来を生きる子供たちに伝えるべきと考えますが、いかがですか。また、沖縄近現代史の専門家を検定審議会に入れるべきと考えますが、いかがですか。 ○内閣総理大臣(福田康夫君) 沖縄の集団自決に関し、検定意見の撤回、子供たちへの伝え方、審議会委員の人選についてお尋ねがございました。 沖縄戦が住民を巻き込んだ悲惨な戦いであり、多くの人々が犠牲になったということを私はこれからも学校教育において子供たちにしっかりと教えていかなければならないと思います。 ただ、教科書検定は審議会における専門的な審議を経て実施されることになっております。沖縄の集団自決に関する教科書検定の件については、知事を始め沖縄県民の思いを重く受け止め、文部科学省において審議の方法も含めしっかりと検討いたしております。 |
衆議院・決算行政監視委員会(平成19年10月12日)(抜粋) ○横光委員 皆さん、お聞きになったと思います。本当に、沖縄の歴史が変えられようとする審議会の中に沖縄戦の専門家がいなかったということなんです。私は、正直言って、信じられない思いです。 ○渡海国務大臣 横光議員の質問に率直にお答えをいたしました。今回そのようなヒアリングは行っていないというふうにもお答えさせていただきましたが、従来からそういった証言等を学術的に、そして専門的に研究をした結果としてあのような判断を下したというふうに思っております。 ○横光委員 学術的に、専門的に全然研究していないじゃないですか、専門家もいないのに。よく言えますね。そのことが。どこに専門的に研究したんですか。専門家、いないじゃないですか。しかも、一番聞くべき人たちには聞いていない。無視している。そして、大きな転換を図ろうとしている。大変なことだと思います。 |
衆議院・文部科学委員会(平成19年10月24日)(抜粋) ○西委員 現在、審議会の透明性の確保や情報公開、さらに沖縄条項の設置なども検討課題となっているふうに聞いておりますが、あわせて制度上の問題を見直すということを提案したいと思います。 例えば、調査意見書にかかわる専門家の意見の聴取を、先ほどのように歴史認識にかかわる大きな変更の場合には義務づける、それから、変更の根拠となった資料等をきちっと添付する、それから議論となっているテーマの周知などが少なくとも必要ではないかというふうに私自身は考えておりますが、このことについて御意見を賜りたいと思います。 ○金森政府参考人 ただいま御指摘いただきました、例えば調査意見書に関する専門家の意見の聴取の義務づけでございますとか、変更の根拠となった資料の添付、審議会での専門家の議論の確保につきましては、教科書検定における専門性を向上させるための一つの御提案と受けとめているところでございます。 また、議論となっているテーマの周知につきましては、教科書検定における審議の公開性を向上させるための一つの御提案として受けとめているところでございます。審議の公開性の向上につきましては、これまでも、従来口頭で行っていた検定意見の通知を平成12年には検定意見書による通知で実施することに変更したり、また、平成13年には、検定結果の公開資料に検定意見書や修正表を追加するといった取り組みをしてきたところでございます。 今後とも、専門的な見地からの学問的な正確性を確保いたしますとともに、審議の公開性の向上と静ひつな環境の確保についてバランスのとれた審議を行って参りますよう努めてまいりたいと存じます。 |
参議院・文教科学委員会(平成19年10月30日)(抜粋) ○谷岡郁子君 そうしますと、二回目、約五時間にわたる会議、三百分、このうちには十分のトイレ休憩も含んでいるわけですけれども、この中で審議が行われた。二百八十余項目の訂正について意見が闘わされたというふうに聞いております。これ、読み上げる時間も含めて一項目当たり一分以内外という大変短いところでございます。これを審議をあげなきゃいけないということになりますと、なかなかあだやおろそかでは意見を言いにくいというような環境がここに生まれてしまうのではないかというふうに考えます。 しかも、私は様々な方々からそれが実際にどのように行われたかということを聞きまして、五時間余にわたる長い会議の中で、もちろんお疲れの方、少し腰を伸ばされたい方、また生理的な欲求というものがあるというようなことで席をお立ちになる方が審議の続行中にたくさんあるということを聞いています。言わば緊張感を欠いていた、しかも全員、出席委員が必ずしもチェックをした形ですべての項目が決まっていないということが明らかになっております。もちろん、沖縄戦については意見も何も出なかったということがこれまでも言われてきました。これで公正中立な慎重な審議が獲得されているお考えに大臣はなるのでしょうか。 そして、政治介入をすべきではないというお話はよく分かりますけれども、それならば、四月以来、沖縄の方々がここまで悲痛な行為をされてきたということに対しては、審議会自身が本当に公正で慎重な審議が行われたかどうかということを自らチェックするということが当事者としての責任ではないかというふうに私は考えます。このプロセスと結論というものをちゃんとチェックされていない、審議会は一度も三月以来開かれていないということを感じます。これでは、幾ら公正中立な審議会に任せたといっても、審議会自身が当事者意識がないところで放置しておいていいのか。公開の議事録もない、そして非公開であるという審議の在り方、こういうものを考え直すときに来ているのではないかというふうに考えます。 以上、これが公正で中立と言えるのか、そしてこの当事者意識のなさということを放置してよいのか、そして審議の在り方を考え直すべきときではないかといことについてまずお尋ねいたしたいと思います。 ○政府参考人(金森越哉君) 少し経緯も含めまして御説明を申し上げたいと存じます。 教科書検定は、教科用図書検定調査審議会の専門的、学術的な調査審議に基づいて公正中立に実施しているものでございまして、今回の検定も同審議会における所定の手続きに基づいて行われたものと承知をいたしております。 具体的に申し上げますと、今回の検定におきましては、それぞれの申請図書について、教科書調査官からの調査意見書の指摘箇所につきまして個々に説明をし、委員に審議を求めるという方法で調査審議を行いました。 沖縄の集団自決に係る指摘箇所につきましては委員から特段の異論はなかったわけでございますけれども、この各分野の専門家である委員で構成される教科用図書検定調査審議会は学術的、専門的な立場から調査意見書を参考に申請図書の記述について検定意見を付すかどうかの判定を行うものでございまして、調査意見書のとおりに意見が付される場合もあれば、そうでない場合もございます。 今回の検定におきましては、集団自決に係る記述に対する検定意見は教科書調査官の作成した調査意見書と同じ内容になってございますけれども、これは、審議会の各委員の専門的、学術的な知見に基づき調査審議した結果、調査意見書と同じ内容の検定意見を付すことが適当であると判断されたものと理解をいたしております。 ○国務大臣(渡海紀三朗君) 項目によっては非常に長く掛けた部分もあるし、それから、まあこれは問題ないねということでさっと行ったと、それは一つ一つ承知していないわけでございますが、今も局長から説明しましたような経緯であります。 私は、基本的に審議会委員の先生方から、これじゃ時間が短いとかもう少し時間がないとできないとか、そういう声は出ているのかということはしっかりと確かめていただきました、先生のこの質問もいただいて。そういう意見は今のところ実は出ていませんという報告もいただいております。 |
第5 申請図書の公開(規則第17条関係) 2 申請者は、申請図書の検定審査が終了するまでは、当該申請図書並びに当該申請図書の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知された文書について、その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう適切に管理しなければならない。 【教科用図書検定規則実施細則】 |
※ 平成12年の検定過程において、申請図書(白表紙本)が事前に流出したことを受け、「申請図書の情報管理」について、平成14年に教科用図書検定規則実施細則を改正。
(議事) 第3条 3 会長は、調査審議に支障があると認めるときは、調査審議の一時停止 その他必要な措置を講ずることができる。 【教科用図書検定調査審議会運営規則】 |
※ 平成12年の検定過程において、申請図書(白表紙本)が事前に流出したことを受け、「調査審議の一時停止その他必要な措置」を講ずることができるよう、平成15年に教科用図書検定調査審議会運営規則を改正。
○ 審議過程における情報管理のあり方
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第1 検定の申請 1 「検定審査申請書」の提出(教科用図書検定規則(平成元年文部省令 第20号。以下「規則」という。)第5条第1項関係) (3) 添付書類 申請図書の著作編修に関与したすべての者の氏名、職業などを記載した別紙様式1による「著作編修関係者名簿」1部を添付する。 【教科用図書検定規則実施細則】 |
※ 平成元年教科用図書検定規則実施細則において、「検定審査申請書」の添付書類として、申請図書の著作編修に関与したすべての者の氏名、職業などを記載した「著作編修関係者名簿」の提出を規定(それ以前は、教科用図書検定規則の実施の細目で規定)。
→ 頁当たりの欠陥箇所数の多寡等によって判定を行う方式
なお、以前は、評点方式を採用。
「評点方式」
→ 欠陥の程度に応じた欠陥点を求め、各図書の頁数も加味した観点ごとの評点及び合計点を算出し、それらが基準に満たない場合に不合格
とする方式
※ 平成15年教科用図書検定審査要項を改正し、同年の検定から実施。
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学校教育法第34条小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 2. 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。 3. 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。学校教育法施行令第41条法第34条第3項(法第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。文部科学省組織令第87条教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 2 前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和25年政令第140号)の定めるところによる。教科用図書検定規則第7条文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度申請を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 |
文部省組織令第70条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に次の表の上欄に掲げる審議会を置き、これらの審議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
教科用図書検定規則第7条文部大臣は、申請図書について、教科用として適切であるかどうかを教科用図書検定調査審議会(以下「検定審議会」という。)に諮問し、その答申に基づいて、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると検定審議会が認める場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。 |
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参議院・文教科学委員会(平成19年10月30日)(抜粋) ○谷岡郁子君 公正で中立な検定のためには、やはり幅広いバックグラウンドを持った人が当然必要になるかと思われるのに、なぜこのような状態が放置されているのか。変わるべきとは思われませんか、大臣、お答え願いたいと思います。 ○国務大臣(渡海紀三朗君) 教科書調査官は学術的、また専門的な審査をしていただくということでありますから、選考においては、それぞれの専門的な学問成果に関しその学識を有することや、視野が広く、初等中等教育に関し理解と見識を有することなどの能力の適性を総合的に判断して、公正適切に教科書用図書の調査を行えるかどうかという観点から慎重に人物評価を行っておるわけでございます。 隔たりなく多様なバックグラウンドを持った人材から任用すべきとの議員の御指摘については、例えば複数の候補から選考を行うように努めるなど、能力、適性を総合的に判断をして職責に見合った人材が選考されるように取り組んでいきたいというふうに考えております。 ただ、これは随分我々も議論をうちの内部でもいたしました。公募というような方法が本当になじむかどうかですね。というのは、なかなか、教科書調査官というのはある専門性を有してなければできない仕事であります。高度に学術的な知識、能力も必要であり、総合的にまた人物を見極めること、こういうこともありますから、必ずしも公募により難いというふうな面もございまして今のところ公募ということは考えていないわけでありますが、先ほど申し上げましたように、よりバランスのある、隔たりのない人選ということを今後努めてまいりたいというふうに思っております。 |
参議院・文教科学委員会(平成19年10月30日)(抜粋) ○亀井郁夫君 次に、教科用図書検定調査審議会との関係についてお尋ねしたいと思いますが、特にこの教科用図書検定調査審議会というのは中立だということで大臣も大事にしておられますけれども、実は沖縄の問題について大集会が行われて、そこから沖縄県知事も大臣のところに陳情に来られたというふうなことで、非常に大臣も大事に考えておられるわけでありますが、これについては、教科用図書検定調査審議会に任せるんだというようなことをよく言われているけれども、そういう点についてはどのように考えられますか。これが変更するとすれば、これ委員の選任は文科省が選んだ委員ですから、そうすると選任の仕方がいろいろ問題があるんだと思いますけれども、これについてはどう考えられますか。 ○国務大臣(渡海紀三朗君) そして、今回、委員の件についてお尋ねがございました。今回の検定に当たりましても、先ほど申し上げましたような趣旨にのっとって審議が行われたわけでございますがお尋ねの委員の件に関しましては、日本史の教科書検定、これにおける委員というのは古代から現代の分野にわたってバランスよく構成をされておりまして、審議会においてはその知見を生かした専門的、学術的な調査、審議がなされておるというふうに理解をしておりまして、この委員の選任に問題があったというふうには考えておりません。 ○亀井郁夫君 せっかく検定について、これ委員会の委員の方で修正するよといって修正させて、再度それを直すというのは、やはり委員に、委員の中立性がいろいろ問題があるんじゃないかと思いますね。 ○政府参考人(金森越哉君) 教科用図書検定調査審議会の委員の選任についてお答えを申し上げます。 現在この審議会では、社会科に関する学識経験を有する者を含めて、正委員、臨時委員合わせて百二十六名が任命されているところでございますが、教科用図書検定調査審議会の委員につきましては、各年度において検定が実施される学校種なども勘案しつつ、各専門分野ごとのバランスにも配慮しながら、学識経験に優れた候補者の中から文部科学大臣が任命しているところでございます。 |
初等中等教育局教科書課