教科用図書検定調査審議会 平成23年度第7部会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成23年6月28日(火曜日)13時30分~18時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)第一特別会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査について
  2. その他

4.出席者

委員

秋山委員、鵜沢委員、乾委員、太郎良委員、増井委員

文部科学省

間教科書調査官、小田教科書調査官、齋藤教科書調査官、森教科書課長、古川課長補佐 他

5.議事要旨

  1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

  

【高等学校 外国語 コミュニケーション英語Ⅰ】

  22-187:

    合否の判定を留保することとした。

  • 38ページの「it is said that の下線部」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  22-188:

    合否の判定を留保することとした。

  • 調査意見10番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないこととした。
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  22-189:

    合否の判定を留保することとした。

  • また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  22-190:

    合否の判定を留保することとした。

  • 22ページの「Chileに付された○」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
  • 56ページの「写真のロゴ」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  22-191:

    合否の判定を留保することとした。

  • また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  22-192:

    合否の判定を留保することとした。

  • また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  22-195:

    合否の判定を留保することとした。

  • 93ページの「出来るだけ 他:p.50 25行/p.120 22行/p.133 26行/p.223 28-29行」については、教科書調査官からの申し出があり、審査の結果、指摘事項を追加することとした。(検定意見8番)
  • 239ページの「アイコンタクを」について、検定意見を付すこととした。(検定意見18番)
  • 282ページの「pets 他:同ページ27行put/ p.284 25行star」について、教科書調査官からの申し出があり、審査の結果、検定意見を付すこととした。(検定意見22番)
  • 283ページの「短母音はグレーの矢印のカーブのようにイントネーションを垂直に下げましょう。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見23番)
  • 283ページの「new(2箇所)他:同ページ17行 blue(2箇所)」について、検定意見を付すこととした。(検定意見24番)
  • 285ページの「k(c)の図およびGの図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見27 番)
  • 287ページの「摩擦音は爆発するような破裂音とは反対の音です。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見28番)
  • 288ページの「shの図およびZHの図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見 29番)
  • 288ページの「ピュア"Z"の音は唇をわずかにとがらせて、舌の先端が下を向いています。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見30番)
  • 288ページの「ボーカルコード 他:同ページ15行/同ページ17行/p.290の13行」について、検定意見を付すこととした。(検定意見31番)
  • 290ページの「舌の先端が口の中央にあって、どこにも触れていないことを覚えておいてください。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見32番)
  • 291ページの「Nの図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見33番)
  • 291ページの「nkの図およびNGの図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見 34番)
  • 291ページの「hの図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見35番)
  • 292ページの「ボーカルエナジー」について、検定意見を付すこととした。(検定意見36番)
  • 293ページの「K+Wの図」について、検定意見を付すこととした。(検定意見37番)
  • 293ページの「その一方で、Rは唇を使わず、特に下唇を上唇より突き出した方がよいでしょう。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見38番)
  • 294ページの「お分かりのように、子音の音(必ず子音字であるというわけではない)が母音の音(必ず母音字であるというわけではない)の後に続く時は、子音の音は母音の前へ移行し結合します。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見39番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

                                                        (以上)

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