教科用図書検定調査審議会 令和4年度第4部会(第3回) 議事要旨

1.日時

令和4年10月25日(火曜日)10時00分~17時45分

2.場所

中央合同庁舎7号館東館15階 15F特別会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

荒川委員、伊藤委員、岡崎委員、小田原委員、小畑委員、上村委員、川窪委員、熊谷委員、武田委員、野中委員、馬場委員、星委員、宮本委員、村田委員

文部科学省

川上主任教科書調査官、禅主任教科書調査官、川辺教科書調査官、細田教科書調査官、木部教科書調査官、白石教科書調査官、白井教科書調査官、成島教科書調査官、堀江課長補佐 ほか

5.議事要旨

1.令和6年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。(なお、下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は、参考までに記載しているものであり、実際の審議の際は、申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【小学校 理科】
 ○受理番号104-190(教科書番号609):(学校図書)
 合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 44)
・6ページの「8ページを見るなどして」について、検定意見を付することとした。
(検定意見2番)
・41ページの「小腸の内側」の写真と説明文の「たくさんのひだがある。」について、検定意見を付することとした。(検定意見7番)
・41ページの「小腸のつくり」の図の桃色の矢印について、検定意見を付することとした。
(検定意見8番)
・41ページの「小腸のつくり」の図の桃色の矢印について、検定意見を付することとした。
(検定意見9番)
・調査意見9番について、指摘事項と指摘事由を変更することとした。(検定意見13番)
・95ページの「3 左右のうでのおもりの重さ「g」と支点からのきょり「cm」の積を求
めて,左右の数値を比べる。」について、検定意見を付することとした。
(検定意見19番)
・112ページの上中写真「クレーター「アサダ」がある場所」の○印と引き出し線について、
検定意見を付することとした。(検定意見21番)
・125ページの「灰色の色のどろ」について、検定意見を付することとした。(検定意見24番)
・調査意見18番について、指摘事項を変更することとした。(検定意見25番)
・151ページの「地震にたえる」(以下,12行「地震にたえられる」について、検定意見を付することとした。(検定意見26番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
○受理番号104-194(教科書番号610):(教育出版)
 合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 62)
・85ページの「函館山は、北海道の最南部にあるつき出た山で、北海道の植物の広がりの
南限に位置します。その一方で、本州の植物の広がりの北限にも位置します。そのため、
函館山は北海道の南限と本州の北限が交じり合って、多種多様な自然の姿を残してきました。」について、検定意見を付することとした。(検定意見19番)
・99ページの「てこを使ってものを持ち上げ、棒が水平になるとき、てこをかたむけるはたらきは、てこの左右で等しいので、ある決まった数になります。」について、検定意見を付することとした。(検定意見24番)
・126ページの「1995年1月起こった」について、検定意見を付することとした。
(検定意見26番)
・134ページの上写真のタイトル「注意しなが登校する」について、検定意見を付することとした。(検定意見27番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
○受理番号104-198(教科書番号611):(信州教育出版社)
 合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 30)
・35ページの「大腸(水分の吸収)」の図の「水分を吸収する穴」について、検定意見を付することとした。(検定意見6番)
・60ページの丸囲み写真4葉に「水分が出される小さな穴」から伸びる矢印4本について、
検定意見を付することとした。(検定意見8番)
・138ページの自転車の写真について、検定意見を付することとした。(検定意見16番)
・170ページの「命令のことを,「プログラム」といい」について、検定意見を付することとした。(検定意見20番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
○受理番号104-202(教科書番号612):(新興出版社啓林館)
 合否の判定を留保することとした。(検定意見箇所数合計 55)
・154ページの「ふたには、おもしの何倍もの力が下向きに加わるしくみになっている。」について、検定意見を付することとした。(検定意見35番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。
 
                                   (以上)

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