平成23年11月1日(火曜日) 10時00分~16時30分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)7階 検定連絡室2
榊原委員、田中委員、富岡委員、米澤委員
末澤主任教科書調査官、禅教科書調査官、古川課長補佐 他
1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(化学)】
23-190:
合否の判定を留保することが適当とした。
・52頁の「モル凝固点降下の値は、溶媒の種類に関係なく、各溶媒について固有の値を示す。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)
・54頁の「電解質水溶液の場合は、生じたイオン全体のモル濃度と絶対温度とに比例する。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見7番)
・59頁の「このようにしてコロイド溶液を精製する操作を透析という」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見8番)
・63頁の「アインシュタインは溶液の温度を測定し、コロイド粒子の数を数え、浸透圧を測定して定数kを決めた。さらに気体定数からアボガドロ数を求めた。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・72頁の「図5「イオン結晶の構造」の説明文の中の「1辺」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見14番)
・103頁の「6CO2(気)+6H2O(液)=C6H12O6(固)+6O2(気)-2800kJ(40)光合成は、熱化学方程式からは吸熱反応であることがわかるが、このエネルギーには光のエネルギーが用いられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・104頁-105頁の「Premium PLUS「熱化学方程式と化学エネルギー」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見33番)
・150頁の「式(8)の両方向の矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見40番)
・151頁の「式マル4」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見41番)
・211頁の「鉄を主成分とした触媒」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見54番)
・274頁の「表6「ファインセラミックス」の中の圧電性セラミックスの「成分」の「PbTiO3」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見76番)
・313頁の「オゾン分解の反応式の「オゾニド」の反応式における表記」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見97番)
・330頁の「ホルムアルデヒドの約37%水溶液はホルマリンと呼ばれる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見105番)
・343頁の「親水基の部分を外側に向けて球状に集まり、コロイド粒子をつくる。これをミセルという。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見109番)
・357頁の「式(7)における「CO2+H2O」(以下p.373L17の化学反応式における→上の「CO2+H2O」、「HCl+NaNO2」)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見121番)
・405頁の「2種類以上の単量体を混合して行う付加重合を特に共重合といい、」(以下p.407まとめ1章の高分子化合物の表の「共重合の説明」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見145番)
・408頁の「分子中に複数のヒドロキシ基-OHをもつ化合物を糖類という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見148番)
・411頁の「PLUS「グルコースの立体異性体について」(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見150番)
・411頁の「アルドヘキソースの場合、環状構造をとった最高位(マル5位)の不斉炭素に結合した-CH2OHが環の上側にあるものをD型、下側にあるものをL型と呼ぶ。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見151番)
・448頁の「アクリル繊維を不活性ガス中において高温で炭化して得られる繊維は、炭素繊維(カーボンファイバー)と呼ばれる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見168番)
・449頁の「毛の繊維(綿花)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見169番)
・450頁の「熱硬化性樹脂の説明の中の「縮合重合で合成されるものが多い。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見171番)
・452頁の「フェノール樹脂が立体網目構造をとるのは、フェノールのオルト位とパラ位の計3箇所にホルムアルデヒドとの反応部位があるからである。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見175番)
・461頁の「まとめ3章の「2.プラスチック」の熱硬化性樹脂の表の「縮合重合」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見179番)
・465頁の「ポリ乳酸-[-O-CH(CH3)-CO-]-nでつくられた糸は、体内で分解・吸収され、抜糸の必要がないため、外科手術用の縫合糸として用いられている。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見180番)
・調査意見8番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見23番)
・調査意見19番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見36番)
・調査意見32番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見38番)
・調査意見40番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見48番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
23-191:
合否の判定を留保することが適当とした。
・11頁の「温度tが1℃上下するごとに」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見8番)
・25頁の「不純物を含んだ結晶を適当な溶媒に溶かした後、再び結晶として析出させる操作を、再結晶(または再結晶法)という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見10番)
・31頁の「溶質が電解質の場合は、凝固点降下のときと同じように、総イオンのモル濃度で考えればよい。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)
・32頁の「図18「コロイド粒子の大きさ」の中の「真の溶液」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見13番)
・34頁の「コロイド溶液を精製する操作を透析という」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見15番)
・63頁の「6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2-2803kJ 熱化学方程式によると、光合成は吸熱反応でありエネルギーを吸収するが、このエネルギーには光のエネルギーが用いられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見23番)
・73頁の「マル2二次電池のリチウムイオン電池の図の中の「有機電解質」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見25番)
・102頁の「式「[HI]2/[H2][I2]=k1/k2=k」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見27番)
・102頁の「「aA+bB両方向の矢印cC+dD(a、b、c、dは係数)」の式の「両方向の矢印」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見28番)
・105頁の「例題2の問題文の「H2 0.05mol、I2 0.05mol」及びL6の「0.05」2箇所」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)
・107頁の「「2~5×10^7Pa」(以下、p108左列L15「1~2×10^7Pa」、p182下左マル2「アンモニアの製造」の図中と説明文の「2~5×10^7Pa」2箇所)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・131頁の「右下の図「南極上空でのオゾン層の厚さの比較」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見131番)
・134頁の「「鉄を主成分とする触媒」及びL12反応式上の「Fe触媒」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見42番)
・181頁の「Plus「レアメタル」の中の元素の列挙表中のレアアースの説明文中の「希土類元素」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見55番)
・195頁の「表7「アルケンの例」の側注の「化合物の名称を定めたIUPACによる名称を組織名という。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見62番)
・209頁の「ホルムアルデヒドの約37%水溶液をホルマリンといい、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見73番)
・216頁の「外側に向けて球状に集まり、コロイド粒子をつくる。これをミセスという。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見75番)
・252頁の「合成高分子化合物は、プラスチック(合成樹脂)、合成繊維、合成ゴムなどに分類される。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見95番)
・253頁の「マル1の「2種類以上の単量体を混合して付加重合させることを、特に共重合、」(以下p.270L8の共重合の説明)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見97番)
・275頁の「ポリアクリロニトリルを約200℃で炭化すると、炭素繊維が得られる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見107番)
・276頁の「機械的強度が大きい結晶部分」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見109番)
・276頁の「熱硬化性樹脂の説明の中の「縮合重合で合成されるものが多い。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見110番)
・284頁の「2.プラスチック(合成樹脂)の熱硬化性樹脂の表の重合反応の「縮合重合」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見120番)
・286頁の「「乳酸CH3CH(OH)COOHを縮合重合させて得られるポリ乳酸は代表的な生分解性高分子である。」(以下 右列の乳酸の重合反応における「縮合重合」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見123番)
・296頁の「「s-ブチル アルコール」及びL6「s-ブタノール」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見127番)
・調査意見25番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見36番)
・調査意見48番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見63番)
・調査意見52番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見67番)
・調査意見108番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見133番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課