教科用図書検定調査審議会 平成23年度第4部会化学小委員会(第2回) 議事要旨

1.日時

平成23年10月31日(月曜日) 10時00分~17時10分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)7階 検定連絡室2

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

榊原委員、田中委員、富岡委員、米澤委員

文部科学省

末澤主任教科書調査官、禅教科書調査官、古川課長補佐 他

5.議事要旨

1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(化学)】

 23-180:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・19頁の「温度t〔℃〕が1℃上下するごとに」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見4番)

 ・41頁の「「1辺」、L12「1辺」、及びP42L4「一辺」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見13番)

 ・50頁の「「S水槽 両方向の矢印 S有機層」の「両方向の矢印」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見18番)

 ・50頁の「KD=[S]有機層/[S]水槽(≒Sの有機溶媒への溶解度/Sの水への溶解度)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見19番)

 ・60頁の「「溶媒W〔g〕」、L9「質量モル濃度はw/MW〔mol/kg〕」、L11式<4>、及びL12式<5>」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見23番)

 ・64頁の「図17「コロイド粒子の大きさ」の中の「真の溶液」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見24番)

 ・66頁の「半透膜を使ってコロイド溶液を精製する操作を透析という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見26番)

 ・82頁の「式<7>」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)

 ・93頁の「表5「実用電池の例」のリチウムイオン電池の負極活物質「黒鉛」及びp96L12-13「負極に黒鉛とリチウムイオンとの層間化合物を用い、」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見41番)

 ・93頁の「表5「実用電池の例」リチウムイオン電池の電解質「有機電解質」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見42番)

 ・128頁の「(右辺の物質量)-(左辺の物質量)=△n〔mol〕」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見58番)

 ・128頁の「式全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見59番)

 ・232頁の「水に溶けるものでも、電離しない場合が多い。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見99番)

 ・251頁の「表2「簡単なアルコールの例」の「1、2-エタンジオール(エチレングリコール)」「1、2、3-プロパントリオール(グリセリン)」及びp253参考「多価アルコール」の「エチレングリコール(1、2-エタンジオール)」「グリセリン(1、2、3-プロパントリオール)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見110番)

 ・256頁の「ホルムアルデヒドの約37%水溶液はホルマリンとよばれ、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見111番)

 ・293頁の「「ベンセンからアゾ染料への反応」の化学反応式における→上の「HNO3+H2SO4」及び「Sn+HCl」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見133番)

 ・299頁の「右下「柔軟剤・リンス」の写真の中の構造式の「CH3-CH2-・・・-CH2-CH2-N+(CH3)Cl-」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見142番)

 ・300頁の「左上の「インジゴ」の写真の中の「インジゴの構造式」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見144番)

 ・316頁の「2種類以上の単量体を混合して行う付加重合を共重合といい、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見151番)

 ・320頁の「電気機器の容器」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見156番)

 ・320頁の「分子量が数百程度のときにいったん重合反応を止めると、やわらかい固体の重合体が得られる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見157番)

 ・368頁の「図1「双極子」の矢印、及びp369図3「H20の双極子モーメント」の矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見179番)

 ・368頁の「「完全なイオン結合」及びL23「イオン結合性」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見180番)

 ・384頁の「図1「L-アラニンとその立体構造を示す表記法」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見188番)

 ・398頁の「元素の羅列の中の「O」の位置」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見193番)

 ・調査意見24番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見29番)

 ・調査意見39番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見47番)

 ・調査意見48番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見56番)

 ・調査意見100番について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見108番)

 ・調査意見146番について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見162番)

 ・調査意見2番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見13番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見54番について、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見86番について、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見172番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見177番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見178番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

  23-181:

 合否の判定を留保することが適当とした。

 ・5頁の「「実験・探求活動を行う際の注意事項を示したマークです。」の「求」(以下、p128L23「探求活動」の「求」、p322L1付録1「探求活動を行うにあたって」の「求」)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見2番)

 ・10頁の「水素結合をつくらない同族元素の水素化合物(硫化水素H2S、塩化水素HClなど)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)

 ・21頁の「温度t〔℃〕が1℃上下するごとに」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

 ・35頁の「参考タイトル中の「一辺」(以下L3「一辺」)及びL20「1辺」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見9番)

 ・54頁の「図14「コロイド粒子の大きさ」の中の「真の溶液」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)

 ・56頁の「コロイド溶液を精製する操作を透析といい」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見17番)

 ・67頁の「図2「発熱反応と吸熱反応」の発熱反応の中にある「891kJ」2箇所、及びp69L7式<5>の「891kJ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見23番)

 ・84頁の「参考「さまざまな実用電池」の「リチウム電池」の「有機電解質」、及び「リチウムイオン電池」の同語」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見27番)

 ・84頁の「参考「さまざまな実用電池」の「リチウムイオン電池」の「C(黒鉛)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)

 ・109頁の「実験10「平衡移動の原理」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)

 ・112頁の「「電解度α」の「解」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)

 ・128頁の「塩化鉄(3)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見43番)

 ・199頁の「表2「炭化水素基の数によるアルコールの分類」の中の「R1」、「R2」、「R3」(以下p.201、203、204、206、211、212、213)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見66番)

 ・201頁の「上右の「第二級アルコールの酸化反応式」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見67番)

 ・205頁の「約37%のホルムアルデヒドの水溶液は、ホルマリンとよばれ、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見70番)

 ・213頁の「外側にして球状に集まっている。これをミセルという。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見72番)

 ・214頁の「マル1の化学反応式における「N2OH」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見74番)

 ・233頁の「図10の中の化学反応式における→上の「NHO3+H2SO4」及び「Sn+HCl」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見80番)

 ・248頁の「マル2 「2種類以上の単量体による付加重合をとくに共重合という。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見97番)

 ・255頁の「表1「熱可塑性樹脂の例」のPMMAの「メタクリル樹脂(アクリル樹脂の一種)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見100番)

 ・259頁の「式<10>、L9式<11>、及びL17式<13>」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見107番)

 ・270頁の「図14の写真の「人工腎臓」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見113番)

 ・273頁の「図18「アミノ酸の構造と光学異性体」の中の「β-アミノ酸」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見116番)

 ・277頁の「図26「硫黄の検出」の写真の中の「Pb(CH3COO)2」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見117番)

 ・283頁の「「アクリル繊維」の説明文の「アクリロニトリルを主成分とする合成繊維で、」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見118番)

 ・284頁の「表2の中のポリ塩化ビニルの「polyvinyl chloride」及びポリエチレンテレフタラートの「polyethyleneterephthalate」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見119番)

 ・287頁の「2種類以上の単量体を付加重合(共重合)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見123番)

 ・調査意見12番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見18番)

 ・調査意見35番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見33番)

 ・調査意見102番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見125番)

 ・調査意見23番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見89番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見101番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・調査意見108番について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見としないことが適当とした。

 ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

(以上)

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