平成22年10月14日(木曜日)10時00分~18時00分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室
浅井委員、大室委員、榊原委員、杉原委員、富岡委員、友国委員、中本委員、根岸委員、牧野委員、松浦委員、南委員、米澤委員
末澤主任教科書調査官、淺香教科書調査官、加藤(惠)教科書調査官、加茂川教科書調査官、川上教科書調査官、川辺教科書調査官、木部教科書調査官、高橋(直)教科書調査官、冨中教科書調査官、早川企画官、佐々木課長補佐 他
1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(科学と人間生活)】
22-69:
合否の判定を留保することが適当とした。
・11頁の「炭素菌をみいだしたのが病原体発見の始まりである。1876年のことである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見4番)
・13頁の「体内の働きに原因がある病気を追っているうちに、生物は細胞でできており、細胞内にある遺伝子がうまく働かないために起きる病気があることがわかってきた。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・26頁の「境界面に垂直な面に対して」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)
・31頁の「図2の中の380及び770(以下、P94中右図3の色帯)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見25番)
・43頁の「熱を遮断するには、熱の伝わり方のいずれかを断ち切ればよい。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)
・54頁の「(約100万倍)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見48番)
・55頁の「そのため古いものが含んでいる放射性物質の数を測ることによって、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見50番)
・96頁の「注「※呼吸速度は変化しないとして考えた。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見86番)
・99頁の「下右のイラスト」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見96番)
・102頁の「ミドリムシ(以下、図2全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見106番)
・104頁の「かん体細胞は光に対する感受性は高いが色の識別はできない。錐体細胞は感受性が低いが、明るい光のもとで色の識別ができる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見118番)
・114頁の「有機化合物が微生物の働きによって分解される現象を総称して発酵という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見142番)
・115頁の「「腐敗の過程で生成された毒素を含む食品を食べたり、感染したのちに体内で細菌が増殖したりすることで、食中毒を起こす原因となる細菌もいる。」及び図2「いろいろな腐敗菌」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見144番)
・127頁の「太陽系の全質量の99.9%以上を占める」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見169番)
・138頁の「「原始太陽系星雲」とL16「原始太陽系円盤」、及び図1タイトルの「原始惑星系星雲」と図1説明の「原始惑星系円盤」」について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見183番)
・138頁の「これらの塵はガスとの摩擦で赤道面付近に集まり、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見184番)
・141頁の「「微惑星の衝突・合体で成長した地表は、衝突・合体で成長した地表は、衝突によるエネルギーによって表面がとけ、水・二酸化炭素・窒素などは気体となって原始大気を形成した。原始大気は二酸化炭素と水蒸気が主成分で、地表の気圧は数十万hPaという高圧であった」と「原始大気中の簡単な有機化合物をつくり、ついに原始生命を誕生させたと考えられる」」について、指摘事項を変更することが適当とした。(検定意見193番)
・151頁の「九州地方の火山フロント」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見201番)
・調査意見50番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-77:
合否の判定を留保することが適当とした。
・マル3の「Attention!中の「*第1部から第4部は、それぞれ第1章か第2章か、どちらかを選択して学習することができます。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見2番)
・43頁の「この培養法により、1876年に炭疽菌が発見され、さらにチフス菌、結核菌、コレラ菌などの病原菌が次々に発見された。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)
・50頁の「「発酵」及び側注★1「グルコースなどの有機物が、微生物によって分解され、人間にとって有用な物質がつくられること。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見71番)
・55頁の「微生物によって、タンパク質などが分解され、アンモニアやインドール、硫化水素など悪臭をはなつ物質や、食中毒の原因となる毒素が生じる場合を腐敗という。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見77番)
・76頁の「中左の「再生繊維」の「アセテート」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見95番)
・80頁の「★1「アゾ基-N=N-のような構造に当たった光は、私たちの眼に色として感じられる。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見98番)
・82頁の「今日の合成洗剤は、リン酸の塩と同じはたらきをもつものとして、ゼオライトというものを用いた無リン洗剤がほとんどである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見104番)
・99頁の「製作「黄銅をつくろう」の中の図ⅱ「鉄釘の反応」及びイラスト中の「銅板」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見110番)
・140頁の「面積(例えば1m3)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見120番)
・142頁の「これとは逆に、2種類の金属線の両端をつないだものに、電池をつなぐなどして電圧を発生させると、金属線の接合部の温度の低いところから温度の高いほうに、熱が移動する。すなわち冷却作用があり、これをペルティエ効果という。これは小規模な冷房・冷蔵の装置に使われていて、電子冷却といわれる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見121番)
・146頁の「図21 ハイブリッドカーの概念の一例」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見124番)
・189頁の「「氾濫原」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見150番)
・219頁の「「光や熱の科学」の行の「光量子仮説」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見156番)
・219頁の「物質の科学欄中の「ポリエチレン重合触媒の開発」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見157番)
・調査意見4番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見5番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見40番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見56番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見59番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした。
・調査意見91番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見104番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課