平成22年11月24日(水曜日)10時00分~18時00分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)7階 5F3会議室
中本委員、根岸委員、牧野委員
川上教科書調査官、川辺教科書調査官、早川企画官、佐々木課長補佐 他
1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(地学基礎)】
22-95:
合否の判定を留保することが適当とした。
・12頁の「「局所銀河群」(以下L9)、及びp.13L19「局所超銀河団」(以下、図15のタイトル)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見10番)
・12-13頁の「「銀河団に属する銀河は互いに1000km/sほどの速度で運動している。・・・さまざまな仮説はあるものの、その正体はまったくわかっていない。」、及び図14下写真と説明文」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・15頁の「私たちの住む地球も、このようにして生まれたのである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見15番)
・16頁の「現在よりもずっと強い光によって星間ガスの雲のガス成分も吹き飛ばされてしまい、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見17番)
・28頁の「「太陽系のはて」と「準惑星」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見34番)
・53頁の「「大陸移動が及ぼす生物への影響」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見88番)
・53頁の「大平洋(以下、P57下右の図)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見89番)
・58頁の「「形態的には猿人と大きな違いはなかった。」とL32-33「北京原人(約50万年~40万年前)やジャワ原人(約100万年前)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見107番)
・59の頁の「「ヨーロッパや西アジア、中近東では約20万年~3万年前にネアンデルタール人が出現した。」と「体重、脳容積ともに現代人とほぼ同じだったと推定されている。手と足が」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見108番)
・61頁の「このような地層を級化成層あるいは級化層理と呼ぶ」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見113番)
・62頁の「ふだん砂が堆積しているのは水深10mくらいまでであるが、嵐のときは20m~30mの深さまで砂が堆積する。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見114番)
・90頁の「「地震波線は浅い方へ曲げられる」とL17-18「地震波線は逆に深い方へ曲げられる」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見132番)
・118頁の「縦軸の「相対放射強度」と太陽放射・地球放射のクラブ」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見145番)
・134頁の「「(図30)」と図27写真及び図27タイトル「複雑な地形と海」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見158番)
・145頁の「つくば-ハワイ(コキーパーク)間の基線変化も常時行っており、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見161番)
・146頁の「「〔℃/分〕」(以下p.147左L6、左L6-7間に挿入された枠内)、及びp.147左L16「〔J/(分・cm2〕」(以下、p.147左L17下の枠内)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見162番)
・153頁の「「炭素循環のシステム」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見165番)
・調査意見12番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見84番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見93番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-110:
合否の判定を留保することが適当とした。
・9頁の「タイトル「銀河系の誕生」下の図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)
・14頁の「イラスト」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)
・18頁の「「6356.752km」と図8の「6356.751km」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見22番)
・65頁の「タービダイトの模式図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)
・66頁の「上下の地層に見られる層理面が平行で、その間に侵食によって生じた凹凸が認められないとき、重なりあう地層の関係は整合であるという。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見57番)
・78頁の「氷河堆積物」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見79番)
・84頁の「「人類」と「おもな道具」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見110番)
・141頁の「「誕生したばかりの地球に隕石として落下した微惑星の一部は、現在でも彗星として観測することができる。」及びL12「微惑星(彗星)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見153番)
・142頁の「惑星に対する質量の割合がとても大きい。そのため、月は地軸(地球の自転軸)の傾きを安定させていると考えられている。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見158番)
・143頁の「スペクトルに付された「Hα」「Hβ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見161番)
・152頁の「水素の核融合反応で輝く段階の星を、一般に主系列星といい、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見170番)
・153頁の「最後に太陽は、大きさが現在の100分の1くらいになり、高温だが小さな星である白色わい星となるだろう。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見171番)
・157頁の「私たちが観測できる宇宙は、ビックバンから38万年後、温度が約3000Kに下がったころの宇宙である。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定176番)
・161頁の「約500光年」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見180番)
・177頁の「砂漠化」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見188番)
・調査意見122番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見171番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-141:
合否の判定を留保することが適当とした。
・13頁の「「ボイジャー1号」及び「ボインジャー2号」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見14番)
・22頁の「沈みこんだプレートの上面を構成する玄武岩質の海洋地殻が部分的にとけて、花崗岩質のマグマが形成される。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見23番)
・24頁の「最も適した距離である。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見26番)
・31頁の「深海平原」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・66頁の「「波の進む方向に振動する縦波で」と「波に進む方向と直角な方向に振動する横波で」(以下、P66図28上の「(a)P波(縦波)」全体と「(b)S波(横波)」全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見54番)
・79頁の「図中の数値」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)
・91頁の「下右図の下の「0.38μm」と「0.77μm」、及びp.179図12下の可視光線を示す色の帯」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見66番)
・115頁の「「三角州」と「大陸斜面」と「砂丘」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見77番)
・135頁の「写真中の赤破線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見108番)
・140頁の「「ホモ・エルガステル」と「ホモ・エレクトス(北京原人、ジャワ原人)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見121番)
・157頁の「このため、日本の陸上や森林は酸性雨の影響を受けにくい。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見128番)
・186頁の「100m3中にせいぜい1個程度しか存在しない。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見146番)
・195頁の「「銀河団からのX線」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見151番)
・197頁の「膨張にブレーキがかかる。このため、過去の膨張率はもっと大きかったはずで、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見154番)
・裏見返の「「昆虫類の出現」のイラストと「恐竜類の出現」のイラスト」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見165番)
・裏表紙の「「地層の記号」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見166番)
・調査意見5番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見32番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見115番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見124番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見125番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見139番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課