教科用図書検定調査審議会 平成22年度第4部会生物小委員会(第5回) 議事要旨

1.日時

平成22年11月25日(木曜日)10時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)16階 16F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

川窪委員、寺島委員、友国委員

文部科学省

木部教科書調査官、高橋(直)教科書調査官、早川企画官、佐々木課長補佐 他

5.議事要旨

 1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(生物基礎)】

  22-111:

   不合格の判定を行うことが適当とした。

   ・表見返の「タイトルの「フンコロガシ」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所1番)

   ・表見返裏の「「日本の消えゆく生物たち」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所2番)

   ・8頁の「「DNAの二重らせん」の図」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所3番)

   ・10-11頁の「「探究活動の道すじ」全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所4番)

   ・18頁の「「細菌やシアノバクテリア類」及びp19図2上「原核生物」の説明文の「大腸菌・乳酸菌などの細菌類やシアノバクテリア類」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所12番)

   ・19頁の「ナポレオンフィッシュ」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所13番)

   ・20頁の「細胞膜に囲まれた空間(以下、p26L2-3「細胞膜で囲まれた空間」)」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所17番)

   ・20頁の「これらの化学反応をスムーズに進行させるために、細胞内の環境をつねに一定に保っている。(以下、p21L2「このために、」)」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所18番)

   ・21頁図4の「全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所22番)

   ・22頁の「「■顕微鏡の始まり」全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所23番)

   ・22頁の「「レーウェンフックは、」及びL23「赤血球などを発見している。」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所24番)

   ・23頁の「細胞は生物の付属品という扱いだった。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所27番)

   ・23頁の「「レーウェンフックの顕微鏡とスケッチ」全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所28番)

   ・24頁の「病気の原因が細菌にあることを証明し、」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所29番)

   ・33頁の「「細胞壁は植物細胞の細胞膜の外側にある、」及びL5「細胞壁は植物細胞や一部の原核細胞にみられ、」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所55番)

   ・34頁の「「トマト(そのまま)」全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所57番)

   ・36頁の「「化学エネルギーを利用する化学合成もある。」(以下、p227L7「熱水活動にともなって発生する無機物を利用してエネルギーをつくり出す」)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所62番)

   ・36頁の「このような同化を、窒素同化という。(以下、p235図10の「発展」の囲み全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所64番)

   ・39頁の「中左「加水分解」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所40番)

   ・40頁図4の「「全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所72番)

   ・43頁の上右の「デンプン」が「グルコース」になる部分」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所78番)

   ・55頁の「クロロフィルが、紫~青と赤色の波長の光を吸収し、緑色の波長の光を反射または透過するためである。」及び右の図「葉における太陽光の吸収と反射・透過」全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所94番)

   ・61頁の「下左「シゾン」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所111番)

   ・76頁の「リンを多く含む物質を発見し、ヌクレインと名づけた。ヌクレインのおもな成分がDNAであったと思われる。(以下、p282L28「ヌクレイン(DNAなどを含む物質)」)」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所119番)

   ・84頁の「「DNAの抽出」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所123番)

   ・86頁の「生物がみずからを形成し維持するのに必要な最小限の遺伝子のまとまりを、ゲノムとよぶ。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所125番)

   ・93頁の「正常な細胞では、G1期、S期、G2期やM期の手前で、細胞に異常がないか確認してから次に進む。細胞に異常がある場合は、通常その場で排除される。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所128番)

   ・97頁の「マル1~マル3までの反応を繰り返し、DNAが倍加する。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所134番)

   ・179頁の「「結果」の写真全体」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所248番)

   ・182-183頁の「アロキサンを用いて糖尿マウスをつくる実験」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(欠陥箇所253番)

   ・190頁の「これを有効に行うためにさまざまなしくみを発達させてきた。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所257番)

   ・191頁の「「非生物的環境(無機的環境)」及び「生物的環境(有機的環境)」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所259番)

   ・192頁の「植物は、夜間は呼吸だけで光合成を行うことができないので、日中に行われる光合成で、一日を通して使われる有機物が十分に生産され、供給できなければならない。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所262番)

   ・203頁の「一年生草本 次年度へは多数の種子を残す植物である。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所286番)

   ・206頁の「林冠では十分な光を利用できるので、高木層の植物はほかの階層の植物に対して光合成を行うのに絶対的に有利である。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所294番)

   ・209頁の「「陰樹林」の「ヤシャブシ・ハンノキ」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所307番)

   ・213頁の「変遷が進み、陰樹林になると、植物種も増え」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所315番)

   ・215頁の「ここでは常緑広葉樹のガジュマルなどが優占種であり、」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所321番)

   ・225頁の「酸素を用いた呼吸を行う生物にとっては、都合のよい環境である。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所341番)」

   ・225頁の「水界の生物が行う光合成速度と呼吸速度がつりあう深さを補償深度とよぶ。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所342番)

   ・226頁の「海洋は地球表面の75%以上を占めている」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(検定意見344番)

   ・232頁の「タイトルの「森林生態系における有機物の収支」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所362番)

   ・234頁の「「空気中のCO2」の「含有率0.037%」」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所371番)

   ・237頁の「また、生物種や個体数の減少から生態系のバランスが崩れることにより、群集の種の多様性が失われる危険がある。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所381番)

   ・240頁の「「世界の森林面積の変化」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(欠陥箇所400番)

   ・241頁の「本来生息していた場所から新しい場所へ運ばれ、生息するようになった生物種を、外来種とよぶ。」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所402番)

   ・282頁の「光合成を発見マル1 インゲンホウス」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所432番)

   ・283頁の「浸透圧を研究マル4」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所433番)

   ・294-300頁の「スケールのない顕微鏡写真全体、及び組織・器官の写真全体(以下、裏見返し裏「ヒトのおもな内分泌腺と分泌物質」の写真全体)」について、欠陥箇所とすることが適当とした。(欠陥箇所436番)

   ・欠陥箇所(案)308番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所としないことが適当とした。

   ・欠陥箇所(案)336番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所としないことが適当とした。

   ・欠陥箇所(案)373番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、欠陥箇所としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、欠陥箇所(案)をそのまま欠陥箇所とすることが適当とした。

  

  

(以上)

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