平成22年11月17日(水曜日)10時00分~18時00分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室
川窪委員、清水委員、寺島委員、友国委員
木部教科書調査官、高橋教科書調査官、早川企画官、佐々木課長補佐 他
1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(生物基礎)】
22-126:
合否の判定を留保することが適当とした。
・3頁の「細胞・遺伝子・個体・環境といった階層性」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)
・11頁の「「1滴の水の中にも多様な生物の世界が存在する。図2は、池の水を光学顕微鏡で観察したものである。」及び図2全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)
・24頁の「「枯草菌(原核生物)」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見35番)
・29頁の「新たな細胞内への共生」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見44番)
・46頁の「塩基は窒素を含む有機化合物である。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見50番)
・53頁の「DNA繊維の非常に精密な写真を撮ることに成功し、DNAがらせん構造していることを示した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見62番)
・63頁の「囲みの図全体」について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見83番)
・64頁の「真核細胞では、DNAは核にみられるが、RNAは核だけでなく、細胞質にもみられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見85番)
・82頁の「左「海水」の「塩分が多く安定した環境。」及び中「淡水」の「温度や光の強さが変わりやすい環境。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見92番)
・91頁の「「イモリの血液の観察」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見107番)
・134-139頁の「「交感神経のはたらきを調べる」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見153番)
・146頁の「横軸の「相対照度」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見155番)
・153頁の「上の「大破壊(山火事など)」から「一次遷移」の「遷移の初期」への経路」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見160番)
・156頁の「日射量」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見162番)
・167頁の「暖かさの指数が常緑樹林であっても」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見170番)
・170頁の「「微生物の活動による熱エネルギーの発生」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見172番)
・171頁の「「植物」の囲み全体(以下、「植食動物」の囲み全体、「肉食動物」の囲み全体及び「菌類・細菌類」の囲み全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見173番)
・181頁の「懸濁物をろ過して海水を吐き出すので、水は浄化されることになる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見186番)
・190頁の「植物群落」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見197番)
・裏見返マル6の「「細胞膜」の説明文の「厚さは4nm」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見198番)
・調査意見163番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-130:
合否の判定を留保することが適当とした。
・8頁の「「図1は、海水を光学顕微鏡で観察し、撮影したものである。わずかな量の海水の中にも、さまざまな大きさや形の生物をみることができる。」及び図1全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見2番)
・39頁の「表a「生物の遺伝子数と塩基対数(例)」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見49番)
・43頁の「DNA繊維の非常に精密な写真を撮ることに成功した。この写真を手がかりに、1952年、DNAがらせん構造していることを示した。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見53番)
・46頁の「「間期:核の中は均一で目立った構造物はない。」及び図6左「間期」の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)
・71頁の「「イモリの血球を観察しよう」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見98番)
・108-111頁の「「交感神経のはたらきを調べる」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見140番)
・121頁の「落葉・落枝の分解は、ミミズ、ムカデ、ダニなどの土壌動物やキノコなどの菌類、細菌類などの分解者のはたらきにより起こる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見146番)
・126頁の「上の「大破壊(山火事など)」から「一次遷移」の「遷移の初期」への経路」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見151番)
・146頁の「ある種の細菌のはたらきによって、N2ないしはN2OやNO2に変換され、大気中に戻されるものもある(脱窒)。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見181番)
・調査意見136番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見143番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課