教科用図書検定調査審議会 平成22年度第4部会生物小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成22年11月11日(木曜日)10時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室

3.議題

  1. 小委員長の選任・小委員長代理の指名
  2. 申請図書の審査
  3. その他

4.出席者

委員

清水委員、寺島委員、友国委員

文部科学省

木部教科書調査官、高橋教科書調査官、佐々木課長補佐 他

5.議事要旨

1.友国委員が小委員長に選任された。その後、友国小委員長より、寺島委員が小委員長代理に指名された。

2.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(生物基礎)】

  22-102:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・表見返の「「チューブワーム(ハオリムシ)」の説明文「水深200m以上の光の届かない深海に生息する。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見4番)

   ・15頁の「中左「マル4」の「エンドウの交雑」の図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)

   ・15頁の「上左「バナナの果肉の細胞」の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)

   ・15頁の「下中「乾燥に適応した形態の葉をもつ。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見22番)

   ・18-19頁の「「動物細胞と植物細胞」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見28番)

   ・22頁の「「真核生物~単細胞生物~」及び「アオミドロ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)

   ・24頁の「「■光学顕微鏡」及びL7「■蛍光顕微鏡」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見38番)

   ・25頁の「「ヒラミルミドリガイの細胞の電子顕微鏡写真」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)

   ・29頁側注3の「全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見45番)

   ・37頁の「アベマキの黄葉の細胞には、色の変化した葉緑体が存在していた。このことから、パンジーの黄色の花弁の細胞にも色の変化した葉緑体が存在すると考えられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見49番)

   ・111頁の「「観察された色素を含む構造は、色素胞という細胞である。」及びL15「虹色などの色素胞」と右写真説明文の「虹色素胞」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見106番)

   ・118頁の「これまでに生物が侵入していない状態からはじまる一次遷移」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見115番)

   ・121頁の「極相林の林冠を構成する高木が、台風で倒れたり、寿命や病気などによって枯れたりすると、ギャップと呼ばれる空間ができる」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見123番)

   ・152頁の「縦軸の「毛皮の数から推定された個体数」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見135番)

   ・159頁の「タイトルの「ヤドクガエル」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見147番)

   ・166頁の「土壌中には、ミミズ・ヤスデ・クモなどの多くの種類の土壌動物がすんでている。これらの動物は、地表に落下した生物の遺骸や排出物を食べて生活している。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見150番)

   ・調査意見39番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-131:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・21頁の「「図Ⅰ 系統樹の一例」全体」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

   ・22頁の「DNAは、細胞分裂によって、細胞から細胞へと受け継がれていく。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見7番)

   ・23頁の「写真全体(以下、p24上右写真、p25図8、図9、p34上右写真、p40上右写真、p62上右写真、p74上右写真、p93下写真、p94上右写真、p109図13写真、p112上右写真)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)

   ・43頁の「上中「24[H]→6H2O」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見36番)

   ・48-51頁の「「マル1光合成に関する研究」全体及びp90-91、p134-137、p166-171、p200-205の「探究活動」全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見43番)

   ・74頁の「左の染色体の図にある青色矩形枠及びその右の図との関係」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見61番)

   ・105頁の「上右「静脈へ→」の「(99.9%)」及び「腎うへ→」の「0.1%」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見85番)

   ・132頁の「カンジダ症」について、検定意見を付すこととした。(検定意見107番)

   ・165頁の「日本に分布する植物数の約5分の1がこの島に分布している。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見133番)

   ・195頁の「授粉」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見159番)

   ・207頁の「「地衣類」(以下、P212下左写真「チーク」、P213中右写真「フタバガキ」、P215中左写真「イナゴ」、P216上左写真「カブトムシ」、下右写真「サンゴ」、P217下左写真「タナゴ」、下右写真「ドジョウ」、P218上中写真「バッタ」、下左写真「ヒトデ」、P219下左写真「マングース」、下中写真「ミミズ」及びP220下右写真「ワシ」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見170番)

   ・調査意見138番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

 

(以上)

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