平成22年11月16日(火曜日)14時00分~18時00分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室
榊原委員、富岡委員、米澤委員
末澤主任教科書調査官、加茂川教科書調査官、佐々木課長補佐 他
1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(化学基礎)】
22-127:
合否の判定を留保することが適当とした。
・6-12頁の「序化学と人間生活(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)
・10頁の「図11「PETボトルのリサイクル」の写真(4つ)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・16頁の「探究活動の進め方(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見17番)
・58頁の「図2「イオン化エネルギー」の中の「496kJ/mol」、「578kJ/mol」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)
・59頁の「図3「電子親和力」の中の「200kJ/mol」、「349kJ/mol」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見32番)
・83頁の「図16の「電気陰性度の値」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見45番)
・113頁の「図7表題「再結晶」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)
・121頁の「単分子膜の面積をS[cm2]、及び右イラスト」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見57番)
・159頁の「図9写真中の「キッチンハイター」「カビキラー」及び図10写真中の「Mon Frere」「生茶」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見60番)
・168頁の「この現象を電池の分極という。これは、正極の銅板表面に発生したH2が還元反応を妨げるためである。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見64番)
・179頁の「ダニエル電池及びL27-30「電気分解の法則(ファラデーの法則)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見66番)
・181頁の「探究活動7化学反応の量的関係の「検証・考察」及びp.185L7-16探究活動9酸化還元反応と電気エネルギーの「検証・考察」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見67番)
・186-187頁の「探究活動10電気分解」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見68番)
・187頁の「検証・考察」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見69番)
・189-257頁の「Chemical Eyes」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見71番)
・224頁の「溶媒として用いられる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見72番)
・228頁の「エタノールを濃硫酸とともに加熱すると、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見73番)
・228頁の「2の中の「水など」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見74番)
・調査意見53番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見54番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見57番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見58番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見65番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-128:
合否の判定を留保することが適当とした。
・6-12頁の「序化学と人間生活」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)
・9頁の「図8 鉄の製造の「転炉(不純物を除く)」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)
・13頁の「探究活動1及び2(以下、p46-47探究活動3、p48探究活動4、p84-85探究活動5、p86探究活動6、p164-165探究活動7、p166-167探究活動8、p168-169探究活動9、p170探究活動10」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)
・14頁の「探究活動の進め方(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見15番)
・21頁の「図9「物質の分類」の「塩化ナトリウム水溶液から水と塩化ナトリウムへ引いた線」、「水から水素と酸素へ引いた線」、及び「塩化ナトリウムからナトリウムと塩素へ引いた線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見16番)
・62頁の「図9の「電気陰性度の値」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見26番)
・70頁の「エタノールに濃硫酸を加え、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見30番)
・70頁の「中右の「臭素にエチレンを吹き込むと色が消える」の「臭素」(写真も含む)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・72頁の「マル1の中の「熱硬化性樹脂」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見36番)
・88頁の「シリコン球」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)
・104頁の「再結晶は、この性質を利用した分離方法である。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見40番)
・156頁の「マル1正確には、電池から電流を取り出さない状態での正極と負極の間の電位差。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見45番)
・170頁の「探究活動10イオン化傾向の「検証・考察」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見47番)
・202頁の「水のイオン積問題」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見49番)
・212頁の「ダニエル電池の問題」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見50番)
・調査意見34番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見35番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-129:
合否の判定を留保することが適当とした。
・5-9頁の「序章化学と人間生活(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見1番)
・6頁の「「鉄」の説明の中のL7「不純物として炭素」、L9-10「不純物の炭素」、及び下の転炉の説明の「不燃物の炭素」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見2番)
・11頁の「探究活動1の「DPD」(以下p.11写真の中の「DPD法」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見9番)
・18頁の「図2「物質のなりたち」の「塩化ナトリウム水溶液から水と塩化ナトリウムへ引いた線」、「水から水素と酸素へ引いた線」、及び「塩化ナトリウムからナトリウムと塩素へ引いた線」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見14番)
・38頁の「図1の「電気陰性度の値」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見24番)
・81頁の「実用電池の例中のリチウムイオン電池の負極の還元剤「黒鉛」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見39番)
・85頁の「探究活動5気体の分子量の「結果」、「考察」及び「仮説の検証」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見41番)
・87頁の「探究活動6化学反応の量的関係の「結果」、「考察」及び「仮説の検証」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見42番)
・89頁の「探究活動7中和滴定~食酢中の酢酸の濃度測定~の「結果」、「考察」及び「仮説の検証」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見43番)
・100-102頁の「「高分子」の「分子模型」(6つ)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見51番)
・102頁の「「ナイロン(ナイロン66)」の説明の「世界初のプラスチックであるナイロン66」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見53番)
・113頁の「まとめの「発展部分」(以下p.115左列L16-17まとめの「発展部分」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見54番)
・113頁の「問題3(1)、(3)、(5)(6)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見55番)
・136頁の「ダニエル電池」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)
・調査意見35番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課