平成22年11月8日(月曜日)14時00分~18時00分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室
榊原委員、富岡委員、米澤委員
末澤主任教科書調査官、加茂川教科書調査官、佐々木課長補佐 他
1.榊原委員が小委員長に選任された。その後、榊原小委員長より、米澤委員が小委員長代理に指名された。
2.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(化学基礎)】
22-93:
合否の判定を留保することが適当とした。
・表見返マル2の「元素の周期表の「112Cn」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見1番)
・16頁の「ある濃度以上にするとミセルはそれ以上つくられず、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・19頁の「熱硬化プラスチック」について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見16番)
・20頁の「探究1「金属の製錬」の「実験や調査の結果をまとめ、金属の利用に関して自分の考えをふまえた考察をしてみよう。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見18番)
・27頁の「タイトル「再結晶と溶解度」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見20番)
・29頁の「左下「フラーレン」の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)
・76頁の「図24の「電気陰性度の値」」について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見28番)
・84頁の「「結晶格子」、L4-5「配位数(→p.65)」、L5「単位格子」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・85頁の「「単位格子中の原子の充填率」、L5「体心立方格子」、L18「面心立方格子」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見32番)
・85頁の「体心立方格子の充填率の「数式」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見33番)
・161頁の「Na2CO3の2段階中和(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見44番)
・211-212頁の「探究11簡易マンガン電池」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見51番)
・調査意見25番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・調査意見35番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見38番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見43番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見46番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-94:
合否の判定を留保することが適当とした。
・表見返ⅱの「元素の周期表の「112Cn」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見1番)
・12頁の「中左の「圧電素子(ガスコンロの点火装置)」の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見9番)
・13頁の「右下の「機能性プラスチック」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見10番)
・23頁の「探究Ⅰ「金属の製錬について調べてみよう」の「実験や調査の結果をまとめ、金属の利用に関する自分の考えをまとめてみよう。」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)
・54頁の「上右「4H」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見28番)
・72頁の「タイトル「プラスチック」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見30番)
・73頁の「図39の「電気陰性度(ポーリングの値)」」について、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見32番)
・112頁の「HCl+H2O上のH+の赤い矢印及び注マル1、L13、L19上の赤い矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見40番)
・126頁の「マル1指示薬の変色により滴定操作を終了する点を中和点と区別して終点という。」について、検定意見を付すことが適当とする。(検定意見42番)
・151頁の「探究12簡易マンガン乾電池をつくろう」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見46番)
・151頁の「探究12簡易マンガン乾電池をつくろうの「課題」「仮説」「計画と検証」「整理と考察」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見47番)
・調査意見32番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課