平成22年11月15日(月曜日)10時00分~18時00分
中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F1会議室
浅井委員、大室委員、神村委員、南委員
淺香教科書調査官、冨中教科書調査官、佐々木課長補佐 他
1.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。
【高等学校 理科(物理基礎)】
22-96:
合否の判定を留保することが適当とした。
・8頁の「月面上での物体の落下の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)
・9頁の「探究とは(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)
・14頁の「図5(以下、P15中右図6)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)
・34頁の「「図18左のストロボ写真から、1/25秒ごとのボールの」、及びP34下図18の中の写真の説明「ストロボ間隔1/16s」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見15番)
・56頁の「図18(b)の中の垂直抗力を示す矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見18番)
・123頁の「静電気力」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・152頁の「問1の「圧力一定のもとで理想気体の体積を圧縮すると、気体の温度が下がることを示せ。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見40番)
・166頁の「「図(a)水面を伝わる波」の2つの写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見45番)
・182頁の「r:反射角」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見47番)
・249頁の「最大値は9Vではなく13Vと読みとれる(写真の1目盛は2V)。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見56番)
・251頁の「図14の「電力量は減らない。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見59番)
・調査意見48番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-97:
合否の判定を留保することが適当とした。
・表見返の「「DNA」の「10-8m」、「万里の長城」の「6×106m」、「太陽系」の「1013m」、「銀河系」の「1020m」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見1番)
・7頁の「「科学者による自然の探求」(以下、P7L32-33「科学者の自然への探求心」)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見2番)
・8頁の「写真(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)
・13頁の「図2の説明の中「公転周期の2乗は、軌道長半径の3乗に比例することがわかる。これはケプラーの第三法則として知られている。」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見14番)
・35頁の「図4の中の重力及び垂直抗力を示す矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見22番)
・44頁の「確認の囲み(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見26番)
・48頁の「図1の中の斜面を落下する図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見28番)
・56-57頁の「「探究活動1」(全体)(以下、p.58-59「探究活動2」(全体)、p.60-61「探究活動3」(全体)、p.88-89「探究活動4」(全体)、p.90-91「探究活動5」(全体)、p.118-119「探究活動6」(全体)、p.120-121「探究活動7」(全体)、p.146-147「探究活動8」(全体)、p.148-149「探究活動9」(全体)、p.164-165「探究活動10」(全体))」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見31番)
・109頁の「「図5 ピアノの周波数分析結果」の座標軸」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見37番)
・125頁の「図5 豆電球」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見41番)
・136頁の「図3の電圧計」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見48番)
・154頁の「「図4 放射線の透過力」のホウ酸水」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見64番)
・159頁の「「接合部から電気が生じて」、及び「図6太陽電池」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見68番)
・裏見返の「「物理学の歴史」のガリレオの「1623天文対話」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見73番)
・調査意見11番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見29番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした
・調査意見63番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-124:
合否の判定を留保することが適当とした。
・34頁の「Myラボの中の図の赤い矢印」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見7番)
・116頁の「「食品」、及び「湖の氷」の写真」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見34番)
・189頁の「「PLUS ダイオードとコンデンサーを用いた整流回路」の「(a)半波整流回路」及び「(b)全波整流回路」の波形図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見54番)
・205頁の「「生体が被爆すると、放射線の電離作用により細胞内のDNAが破壊され、深刻な放射線障害を引き起こす。」、及びp.206L4-5「200mSv以下の被爆による人体への影響は確認されていない。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見63番)
・213頁の「ビーカーの加熱に関する図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見64番)
・216頁の「低周波発振器に弦を結び、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見68番)
・243頁の「単位の10nを表す接頭語の表の中の「μ」」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見82番)
・裏見返ⅳの「環境の危機」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見87番)
・裏見返ⅴの「レポートの作成のしかた(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見88番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
22-125:
合否の判定を留保することが適当とした。
・27頁の「図6の中の図」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)
・59頁の「例題1(全体)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見12番)
・156頁の「低周波発振器に弦を結び、」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見49番)
・170頁の「単位の10nを表す接頭語の表の中の「μ」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見53番)
・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
(以上)
初等中等教育局教科書課