教科用図書検定調査審議会 平成22年度第4部会物理小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

平成22年11月12日(金曜日)13時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館(文部科学省庁舎)6階 6F3会議室

3.議題

  1. 小委員長の選任・小委員長代理の指名
  2. 申請図書の審査
  3. その他

4.出席者

委員

浅井委員、大室委員、南委員

文部科学省

淺香教科書調査官、冨中教科書調査官、佐々木課長補佐 他

5.議事要旨

  1.浅井委員が小委員長に選任された。その後、浅井小委員長より、大室委員が小委員長代理に指名された。

 2.平成24年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

 

【高等学校 理科(物理基礎)】

  22-104:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・39頁の「sin2θ=sinθ cosθ」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

   ・76頁の「フォークリフトなどは人の何万倍もの力で仕事をすることができる。」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見9番)

   ・136頁の「「水の中に絵の具を少し入れると、」、及び図ⅰの「○(青丸)は絵の具の粒、○(赤丸)は水分子を示す。」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見18番)

   ・207頁の「さらに、波長が0.1mm程度以下の電磁波(赤外線、可視光線、X線、γ線)は、エネルギーが周波数に比例した塊で飛んでくることが知られている。すなわち、電磁波のエネルギーは周波数に比例して大きくなる。そのため、紫外線、X線、γ線は、分子の化学結合を破壊することができるぐらいのエネルギーをもっており、」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見23番)

   ・214頁の「「ダムを築いて人造湖をつくり、その水位差を利用して発電するダム式(図5(a)、およびダムにたまった水を水路で導き、大きな落差で発電するダム水路式がある。」、及び図15(a)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見25番)

   ・235-238頁の「「資料1 探究活動の進め方」(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見29番)

   ・253頁の「キロワット時(kW/時)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見32番)

   ・調査意見20番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-105:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・145頁の「表2の説明文の「さらに、波長が0.1mm程度以下の電磁波(赤外線、可視光線、X線、γ線)は、ふつうエネルギーが周波数に比例した塊で飛んでくることが知られている。すなわち、電磁波のエネルギーは周波数に比例して大きくなる。そのため、紫外線、X線、γ線は、分子の化学結合を破壊することができるくらいのエネルギーをもっており、」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見24番)

   ・150頁の「「ダムを築いて人造湖をつくり、その水位差を利用して発電するダム式(図5(a)、およびダムにたまった水を水路で導き、大きな落差で発電するダム水路式がある。」、及び図5(a)」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見25番)

   ・170-172頁の「「資料1 探究活動の進め方」(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見30番)

   ・193頁の「キロワット時(kW/時)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、指摘事由を変更することが適当とした。(検定意見33番)

   ・調査意見23番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-115:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・38頁の「図32の中の「力の方向」、及び「力の向き」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

   ・99頁の「地球の外」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見11番)

   ・164頁の「例題6(全体)、及び類題6(全体)」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)

   ・202頁の「電場」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見21番)

   ・203頁の「図25の中の紫外線、X線、γ線の間の点線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見27番)

   ・調査意見26番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-120:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・7頁の「頁全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)

   ・52頁の「例1の中の波線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見4番)

   ・52頁の「例1の中の「運動方向の力ははたらいていない」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見5番)

   ・調査意見11番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

   ・調査意見22番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-121:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・5頁の「頁全体」について、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見3番)

   ・49頁の「例1の中の波線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見6番)

   ・49頁の「例1の中の「運動方向に、力ははたらいていない」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見7番)

   ・115頁の「図1 光の散乱と空の色」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見14番)

   ・138頁の「「図32 携帯電話」の「au」」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見18番)

   ・調査意見9番については、意見が出され、検定意見としないことが適当とした。

   ・調査意見20番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

  

  22-133:

   合否の判定を留保することが適当とした。

   ・27頁の「図29の中の「力の方向」、及び「力の向き」」について、検定意見を付すことが適当とした。

   ・68頁の「地球の外」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見9番)

   ・133頁の「図24の中の紫外線、X線、γ線の間の点線」について、検定意見を付すことが適当とした。(検定意見19番)

   ・調査意見21番については、教科書調査官から申し出があり、審査の結果、意見としないことが適当とした。

   ・その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

 

 

(以上)

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