教科用図書検定調査審議会第2部会 公民小委員会(第2回)議事要旨

1.日時

令和5年10月3日(火曜日) 10時00分~14時15分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 15階 15F1会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査
  2. その他

4.出席者

委員

足羽委員,大倉委員,大野委員,奥波委員,黒川委員,駒形委員,白砂委員,髙橋委員,出村委員,松本委員,村上委員

文部科学省

矢吹教科書調査官,遠藤教科書調査官,木元教科書調査官,三島教科書調査官,森上教科書調査官, 山口教科書調査官,黄地教科書課長,相原教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他
 

5.議事要旨

1.令和7年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【中学校 社会 (公民的分野)】
受理番号105-15(教科書番号002-92):東京書籍
合否の判定を留保することが適当とした。
・48ページの「参政権3 同ページ「3 生活保護の申請窓口」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・86-87ページの「このような出来事の選び方や注目のしかたに各社の意見が反映されることもあります。4」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-16(教科書番号017-92):教育出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・107ページの「「最高裁判所に置かれている像「正義」」キャプション中,「右手には全悪の決断を下す剣を、・・・持っています。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・143ページの「未成年でも、法定代理人がいれば、起業することが可能です。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・223ページの「その結果温暖化については、気候変動枠組条約と生物多様性条約が発効され、国際的な取り組みが始まりました。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-17(教科書番号046-92):帝国書院
合否の判定を留保することが適当とした。
・198-199ページの「再生可能エネルギーは、枯渇せず利用でき、発電時に温室効果ガスを排出しないエネルギーで、水力、太陽光、風力、地熱、バイオマスなどがあります。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号105-18(教科書番号116-92):日本文教出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・259ページの「「用語解説」中,「消費者主権 …消費者が自分の意志と判断で商品を選ぶことをいいます。」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・260ページの「「類似用語集」中,「検察・警察」」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月20日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
 
 

                              (以上)

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初等中等教育局教科書課