教科用図書検定調査審議会 令和3年度第2部会政治・経済小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

令和3年10月21日(木曜日) 10時00分~16時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 16階 16F4会議室 ※オンライン開催

3.議題

  1. 小委員長の選任
  2. 小委員長代理の指名
  3. 申請図書の審査
  4. その他

4.出席者

委員

池田委員,大倉委員,大野委員,小賀野委員,黒川委員,白砂委員,髙橋委員

文部科学省

矢吹主任教科書調査官,遠藤教科書調査官,三島教科書調査官,山口教科書調査官,廣野教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他

5.議事要旨

 1.正委員である小賀野委員が小委員長として選任された。
 2.小賀野小委員長より,白砂委員が小委員長代理として指名された。
 3.令和5年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【高等学校 公民科 政治・経済】
受理番号103-121(教科書番号701):東京書籍
合否の判定を留保することが適当とした。
・32ページの「ジェンダー差別への対策 たとえば,日本では結婚すると夫婦は同姓を名乗ることが法律で定められている。近年,自由意思によって別姓を名乗ること(選択的夫婦別姓)ができるようにしようとする動きが出てきている。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・95ページの「委員会設置会社」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・129ページの「71年9月,患者側全面勝訴。因果関係の立証責任は企業にあるとした」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-122(教科書番号702):実教出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・13ページの「意義申し立て」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・36ページの「拘置決定」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・87ページの「貨幣供給量を経済成長率にあわせて一定に保つマネタリズムこそが,物価安定には有効だと主張した。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-123(教科書番号703):実教出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・18ページの「(p.40①)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・24ページの「拘置決定」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-124(教科書番号704):清水書院
合否の判定を留保することが適当とした。
・調査意見1番について,指摘事項を変更することが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-125(教科書番号705):数研出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・見返し9ページの「同姓パートナー」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・31ページの「拘置決定」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・94ページの「2003年から施行された改正商法では,企業経営の監視と執行を分離したため,株主である機関投資家の権限を強化することで,企業経営を監視するアメリカ型のしくみを採用できるようになった。そこでは,株主によって選ばれた取締役が構成する取締役会が,経営方針について意思決定をするとともに,社外取締役なども活用して,経営者の企業経営を監視する。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・163ページの「仕事と生活の調査(ワーク・ライフ・バランス)レポート2019」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-126(教科書番号706):第一学習社
合否の判定を留保することが適当とした。
調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 

(以上)

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初等中等教育局教科書課