教科用図書検定調査審議会 令和3年度第2部会倫理小委員会(第1回) 議事要旨

1.日時

令和3年10月18日(月曜日) 13時30分~17時30分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎) 16階 16F2会議室 ※オンライン開催

3.議題

  1. 小委員長の選任
  2. 小委員長代理の指名
  3. 申請図書の審査
  4. その他

4.出席者

委員

出村委員,村上委員,森下委員

文部科学省

木元教科書調査官,森上教科書調査官,廣野教科書企画官,池田教科書検定調整専門官 他

5.議事要旨

1.正委員である森下委員が小委員長として選任された。
2.森下小委員長より,村上委員が小委員長代理として指名された。
3.令和5年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について,審議を行った。(なお,下記の教科書番号(検定合格した図書に付される番号)及び申請者名は,参考までに記載しているものであり,実際の審議の際は,申請者名が分からないようにした上で審議を行っている。)
 
【高等学校 公民科 倫理】
受理番号103-116(教科書番号701):東京書籍
合否の判定を留保することが適当とした。
・10ページの「ホモ・シンボリクス homo symbolicus(象徴をあやつる人)ドイツの哲学者カッシーラー(E.Cassirer 1874~1945)による定義。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・52ページの「彼は信仰の内容を絶対的な一者を求めるプラトン哲学の考え方を用いていいあらわし,」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-117(教科書番号702):実教出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・調査意見1番については,検定意見としないことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見としないことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-118(教科書番号703):清水書院
合否の判定を留保することが適当とした。
・85ページの写真「アウシュヴィッツ強制収容所」の「ALBEIT MACHT FREI」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-119(教科書番号704):数研出版
合否の判定を留保することが適当とした。
・72ページの「ドイツの哲学者カッシーラー(1874~1945)の定義。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・76ページの「「無知の知」の自覚」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。
 
受理番号103-120(教科書番号705):第一学習社
合否の判定を留保することが適当とした。
・9ページの「アニマル・シンボリクム(象徴を用いる人)」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・36ページの「キリスト教の伝播・拡大とともにマリア信仰が広がり,1854年にカトリック教会はこの信仰を公認した。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
・130ページの「第二原理は,公正に競争した結果として生じる不平等は,もっとも不遇な人々の生活を改善するものでなければならないという原理(格差原理)である。」について,意見が出され,検定意見を付すことが適当かどうか,後日小委員長が確認することとした。(10月28日までに小委員長が内容を確認した結果,検定意見を付すことが適当とした。)
その他の箇所については,調査意見をそのまま検定意見とすることが適当とした。

(以上)

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初等中等教育局教科書課