教科用図書検定調査審議会 平成23年度第1部会国語小委員会(第3回) 議事要旨

1.日時

平成23年10月14日(金曜日)13時00分~18時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館東館(文部科学省庁舎)6階6F3会議室

3.議題

  1. 申請図書の審査について
  2. その他

4.出席者

委員

濱口委員、橋本委員、飯田委員、田中委員、寺島委員、長谷川委員、松村委員、湯浅委員

文部科学省

田中主任教科書調査官、小原教科書調査官、加藤教科書調査官、林教科書調査官、山下教科書調査官、古川課長補佐 他

5.議事要旨

1.平成25年度から使用される教科用図書として検定申請のあった申請図書について、審議を行った。

  23-56:

合否の判定を留保することとした。

  • 上巻折込み4の「西暦一九四六年の年号「二二」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見3番)
  • 下巻74ページの「(新古今和歌集の解説)源通具・藤原有家・藤原定家・藤原家隆・藤原雅経・寂蓮の六人が撰んだ。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見28番)
  • 下巻111ページの「「使」の送り仮名」について、検定意見を付すこととした。(検定意見32番)
  • 下巻121ページの「第七句と第八句を対句にしてもよい。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見33番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

 23-57:

合否の判定を留保することとした。

  • 折込み4の「西暦一九四六年の年号「二二」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見4番)
  • 298ページの「(新古今和歌集の解説)源通具・藤原有家・藤原定家・藤原家隆・藤原雅経・寂蓮の六人が撰んだ。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見26番)
  • 331ページの「「使」の送り仮名」について、検定意見を付すこととした。(検定意見30番)
  • 341ページの「第七句と第八句を対句にしてもよい。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見31番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

   23-58:

合否の判定を留保することとした。

  • 折込み4の「西暦一九四六年の年号「二二」」について、検定意見を付すこととした。(検定意見2番)
  • 275ページの「(新古今和歌集の解説)源通具・藤原有家・藤原定家・藤原家隆・藤原雅経・寂蓮の六人が撰んだ。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見16番)
  • 313ページの「第七句と第八句を対句にしてもよい。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見20番)
  • 321ページの「「使」の送り仮名」について、検定意見を付すこととした。(検定意見21番)・351ページの「「須」の送り仮名」について、検定意見を付すこととした。(検定意見23番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

   23-59:

合否の判定を留保することとした。

  • また、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

  23-63:

合否の判定を留保することとした。

  • 調査意見1番について、意見が出され、指摘事由を変更することとした。(検定意見1番)
  • 290ページの「以 手段・理由を表す助字。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見9番)
  • 300ページの「「字」は「あざな」と読む。日本のあだ名と勘違いされることも多いが、相手に敬意を示すために、社会で日常的に用いられる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
  • 300ページの「「諡」は、ある人物が亡くなった後、本名を呼ぶことを避けるために贈られる呼び方のこと。「諡」が贈られた後、その人の生前の本名は哀しみを避けるため「諱」として用いられなくなる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
  • 314ページの「そのたびに。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

   23-64:

合否の判定を留保することとした。

  • 326ページの「以 手段・理由を表す助字。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見6番)
  • 340ページの「「字」は「あざな」と読む。日本のあだ名と勘違いされることも多いが、相手に敬意を示すために、社会で日常的に用いられる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見7番)
  • 340ページの「「諡」は、ある人物が亡くなった後、本名を呼ぶことを避けるために贈られる呼び方のこと。「諡」が贈られた後、その人の生前の本名は哀しみを避けるため「諱」として用いられなくなる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
  • 396ページの「不勝…」について、検定意見を付すこととした。(検定意見11番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

 

   23-65:

合否の判定を留保することとした。

  • 下巻120ページの「以 手段・理由を表す助字。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見8番)
  • 下巻134ページの「「諡」は、ある人物が亡くなった後、本名を呼ぶことを避けるために贈られる呼び方のこと。「諡」が贈られた後、その人の生前の本名は哀しみを避けるため「諱」として用いられなくなる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見9番)
  • 下巻134ページの「「字」は「あざな」と読む。日本のあだ名と勘違いされることも多いが、相手に敬意を示すために、社会で日常的に用いられる。」について、検定意見を付すこととした。(検定意見10番)
  • 下巻186ページの「不勝…」について、検定意見を付すこととした。(検定意見12番)
  • その他の箇所については、調査意見をそのまま検定意見とすることとした。

                                     (以上)

お問合せ先

初等中等教育局教科書課