文部科学省は、検定における教科書の審査が適正かつ公正に行われるよう、教科書検定における審査の基準として、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準を告示している。
第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
第142条 この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。
第3条 教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は,文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。
※ 漢字の使用法(「常用漢字表」(内閣告示)による)
※ ローマ字のつづり方(「ローマ字のつづり方」(内閣告示)による)
※ 計量単位(「国際単位系(SI)」や「計量法」に規定する単位とする)
初等中等教育局教科書課