教科用図書検定調査審議会の位置付けや権限等について

教科用図書検定調査審議会の諮問等に関する規定の変遷

中央省庁再編(平成13年1月)前 中央省庁再編(平成13年1月)後
○学校教育法(昭和22年法律第26号)

第21条 小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
2. 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3. 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会については、政令で定める。
○学校教育法(昭和22年法律第26号)

第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
2. 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。
3. 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
○学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)

第40条 法第21条第3項(法第40条、第51条、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。
○学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)

第41条  法第34条第3項(法第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する審議会等は、教科用図書検定調査審議会とする。
○文部省組織令(昭和27年政令第387号)

第70条  法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に次の表の上欄に掲げる審議会を置き、これらの審議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
教科用図書検定調査審議会
文部大臣の諮問に応じて、検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること
○文部科学省組織令(平成12年政令第251号)

第87条 教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和25年政令第140号)に定めるところによる。
○教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)

第7条 文部大臣は、申請図書について、教科用として適切であるかどうかを教科用図書検定調査審議会(以下「検定審議会」という。)に諮問し、その答申に基づいて、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると検定審議会が認める場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。
○教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)

第7条 文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度申請を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。
※ 「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)における「審議会等の設置に関する指針」において、法律又は政令により、必要的付議が定められているもの等に限ることとされたことを踏まえ、検定審議会への付議に関する事項を省令から削除したものであるが、文部科学大臣と検定審議会の関係は、学校教育法第34条第3項及び学校教育法施行令第41条において規定されるものであり、この改正により文部科学大臣と検定審議会との関係が変更されたものではない。

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初等中等教育局教科書課