検定意見通知関係根拠規定

○教科用図書検定規則<抜粋>

(申請図書の審査)

第7条 文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。

(不合格理由の事前通知及び反論書の聴取)

第8条 文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第3項及び第4項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、別記様式第2号(下記、添付ファイル参照)による反論書を文部科学大臣に提出することができる。
3 前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。
4 第2項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。

(検定意見に対する意見の申立て)

第9条 第7条の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、別記様式第3号(下記、添付ファイル参照)による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。
2 前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。

○教科用図書検定規則実施細則<抜粋>

第2 申請図書の審査手続

1.検定意見の通知(規則第7条関係)

 検定意見の通知は、別紙様式2の「検定意見書」(下記、添付ファイル参照)を交付することにより行う。

2.不合格理由の事前通知及び反論書の聴取(規則第8条関係)

(1)事前通知の方法

 検定審査不合格となるべき理由の事前通知は、別紙様式3の「検定審査不合格となるべき理由書」(下記、添付ファイル参照)を交付することにより行う。

(2)「不合格となるべき理由に対する反論書の別紙」の作成要領
  1. 「受理番号」の欄には、申請図書の受理番号を記入する。
  2. 「番号」、「指摘箇所」及び「指摘事項」の欄には、反論を行おうとする箇所について、「検定審査不合格となるべき理由書」に記されているそれぞれの記載事項を記入する。
  3. 「反論」の欄には、「検定審査不合格となるべき理由書」に記載された「指摘事由」を踏まえた上で、反論の内容を具体的に記入する。
(3)反論の認否の通知

  反論書の提出があった場合において、申請図書の審査不合格の決定を行ったときは、不合格決定の通知の際に、別紙様式4の「反論認否書」(下記、添付ファイル参照)を交付する。

3.検定意見に対する意見の申立て(規則第9条関係)

(1)「検定意見に対する意見申立書の別紙」の作成要領
  1. 「受理番号」の欄には、申請図書の受理番号を記入する。
  2. 「番号」、「指摘箇所」及び「指摘事項」の欄には、意見の申立てを行おうとする箇所について、「検定意見書」に記されているそれぞれの記載事項を記入する。
  3. 「意見」の欄には、「検定意見書」に記載された「指摘事由」を踏まえた上で、申し立てる意見の内容を具体的に記入する。
(2)申し立てられた意見の認否の通知

  「検定意見に対する意見申立書」の提出があった場合は、提出があった日の翌日から起算して20日以内に、別紙様式5の「申し立てられた意見の認否書」(下記、添付ファイル参照)により申し立てられた意見を相当と認めるか否かを通知するものとする。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。