第7条 文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。
第8条 文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第3項及び第4項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、別記様式第2号(下記、添付ファイル参照)による反論書を文部科学大臣に提出することができる。
3 前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。
4 第2項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。
第9条 第7条の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、別記様式第3号(下記、添付ファイル参照)による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。
2 前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。
検定意見の通知は、別紙様式2の「検定意見書」(下記、添付ファイル参照)を交付することにより行う。
検定審査不合格となるべき理由の事前通知は、別紙様式3の「検定審査不合格となるべき理由書」(下記、添付ファイル参照)を交付することにより行う。
反論書の提出があった場合において、申請図書の審査不合格の決定を行ったときは、不合格決定の通知の際に、別紙様式4の「反論認否書」(下記、添付ファイル参照)を交付する。
「検定意見に対する意見申立書」の提出があった場合は、提出があった日の翌日から起算して20日以内に、別紙様式5の「申し立てられた意見の認否書」(下記、添付ファイル参照)により申し立てられた意見を相当と認めるか否かを通知するものとする。
初等中等教育局教科書課