宗教法人審議会(第154回) 議事録

1.日時

平成20年3月17日(月曜日) 午後2時~

2.場所

文部科学省東館3F1特別会議室

3.議題

  1. 宗教法人冠纓神社の規則変更不認証決定に係る審査請求について
  2. 最近の宗務行政について
  3. その他

4.出席者

委員

池田委員、井田委員、打田委員、大石委員、清重委員、黒住委員、小林委員、齋藤委員、佐藤(禎)委員、佐藤(典)委員、島薗委員、滝口委員、田中(恆)委員、長谷川委員、山北委員、山岸委員、芳村委員

オブザーバー

(文化庁)
 青木長官、尾山文化部長、舟橋宗務課長 その他関係官

5.議事録

1.開会

【会長】

 ただいまから第154回宗教法人審議会を開会いたします。
 まず、開会に当たりまして、青木長官から一言ごあいさつをお願いしたいと存じます。

【文化庁長官】

 第154回宗教法人審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 委員の先生方におかれましては、お忙しい中ご出席を賜りまして、ありがとうございます。
 本日は、宗教法人の規則変更不認証決定に係る審査請求が1件、文部科学大臣あてになされておりますので、その件に関する諮問を行わせていただきたいと存じます。また、あわせまして、最近の宗務行政の状況につきましてご報告申し上げたいと考えております。
 文化庁といたしましては、委員の先生方それぞれのお立場からの貴重なご意見、ご助言を賜りまして、引き続き適正な宗務行政の推進に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございます。

【会長】

 ありがとうございました。
 それでは最初に、委員の異動のご紹介を申し上げます。
 昨年6月20日に開催されました、前回153回の会議から第28期の宗教法人審議会が発足いたしましたが、昨年9月末をもって田中恆清委員及び栃尾泰治郎委員の二人が任期満了となられました。このうち田中委員は、10月1日付で再任されていらっしゃいますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 また、栃尾委員の後任として10月1日付で打田文博委員が新たに就任されておりますので、紹介申し上げます。打田委員から一言自己紹介をお願いいたします。

(委員自己紹介)

【会長】

 よろしくお願いいたします。
 また28期の最初の会議でありました前回、欠席されました井田委員、佐藤典子委員、島薗委員からも自己紹介をお願いできればと存じます。

(委員自己紹介)

【会長】

 各委員、よろしくお願いいたします。
 それでは、審議に入ります前に、事務局から本日の配付資料の確認をお願いしたいと存じます。

【宗務課長】

 お手元の封筒の中の資料をご確認いただきたいと存じます。

(配付資料の確認)

【会長】

 続きまして定足数の確認をしたいと存じます。
 宗教法人審議会規則第6条によりまして、総委員の5分の3以上の出席がなければ議事を開き議決することができないとされております。
 本日は、20名の総委員中、私を含めて今17名出席していらっしゃいますので、定足数を充足しているということを確認をいたします。

2.議事

議題(2)

【会長】

 本日の議事に入りたいと思います。
 議事次第によりますと、議題1、宗教法人冠纓神社の規則変更不認証決定に係る審査請求についてとなっておりますが、議事の都合上、議題の2及び3を先に行いたいと存じます。
 それでは、最近の宗務行政につきまして事務局から報告をお願いしたいと思います。

【宗務課長】

 それでは、最近の宗務行政につきましてご報告させていただきます。
 資料は、お手元の資料の6から9に基づいてご説明をさせていただきます。
 まず、資料の6をご覧いただきたいと思います。
 公益法人制度改革の状況についてご報告をさせていただきます。
 この公益法人制度改革につきましては、これまでも本審議会で何度かご報告をさせていただいておりますとおり、関係の法律、政令が既に定められておりまして、一般社団法人又は一般財団法人が公益認定を受けることにより公益社団法人又は公益財団法人となるという法律の仕組みになっております。
 今回は、この3月1日付けで制度の具体的な運用に関するガイドラインが内閣府からパブリックコメントに付されておりますので、その概要をご報告させていただきたいと思います。
 資料の3の経緯をご覧いただきますと、平成18年に法律が、また平成19年に政令が公布されたわけでございますが、今年の3月1日付けでこのガイドラインがパブリックコメントに付されております。30日間の意見募集期間がございまして、寄せられたご意見を踏まえて4月中には内閣府でこのガイドラインを決定する予定であると伺っております。
 それでは、ガイドラインの概要について、資料の3ページをご覧いただきたいと思います。
 (1)としてこのガイドラインにつきましては、この認定法に規定されております公益認定の基準及び関連する規定についての運用を明らかにする趣旨で定められているものでございますが、具体的な案件の審査等につきましては、法令に照らして個々の案件ごとに判断されるというものでございます。
 そして(2)ですが、このガイドラインの中に公益目的事業のチェックポイントについてという内容が定められております。公益目的事業の定義といたしましては、学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であること、それから、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであることと、この2つの要件があるわけですけれども、後者の不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するかどうかという点を認定するに当たっての留意点として、このチェックポイントが掲げられているものでございます。
 事業の区分ごとにチェックポイントが掲げられておりまして、(1)の検査検定から(17)の主催公演まで、典型的な事業を17種類掲げまして、それぞれについてチェックポイントを定めている。それから、これらの事業区分に該当しない事業についてもチェックすべき点が掲げられております。
 なお、受益の機会が限定されている場合、受益の機会が一般に開かれていないような場合であっても、例えば別表各号の目的に直接貢献するといった合理的な理由がある場合、不特定かつ多数の者の利益に増進に寄与するという事業認定をし得るということにされております。
 具体的にはこの資料の8ページ以降をご覧いただきたいと思いますけれども、8ページにこのガイドラインの目次を掲げてございます。
 1が公益法人認定法第5条等についてということで、1号から17号まで、それぞれの具体的な規定の運用についてガイドラインが定められております。
 それから、2といたしまして公益目的支出計画等についてのガイドラインが定められております。
 そして、参考として、今申し上げました公益目的事業のチェックポイントについて定めがあります。
 9ページに公益目的事業のチェックポイントの抜粋を掲載させていただいております。
 第1のチェックポイントの性格ですが、先ほど申し上げましたように、公益目的事業の定義としてはAとBと2つの要件があるわけでございまして、チェックポイントはこのBの部分についての留意点でございます。
 「なお」というところにございますように、個別の法人の行う事業が公益目的事業か否かについては、有識者で構成される公益認定等委員会において判断するということになりますので、このチェックポイントはこれに適合しなければ直ちに公益目的事業としないというものではなく、上記Bの事実認定に当たっての留意点であるということが示されているところでございます。
 そして、第2で各事業区分ごとのチェックポイントが定められているわけでございますが、10ページをご覧いただきたいと思いますけれども、全部で17事業が挙げられておりますが、ここでは例示として13の助成を掲載させていただいております。この助成事業についてのチェックポイントは以下のとおりで、1から6にご覧いただきますようなチェックポイントが定められているわけでございます。応募の機会が一般に開かれているか、助成の選考が公正に行われているか、そのようなチェックポイントが定められているわけでございます。
 1から17、それぞれ多少内容は違いますけれども、基本的にはこのような趣旨のチェックポイントがありますので、それらに照らして公益目的事業に該当するかどうかということを公益認定等委員会で審査をされていくことになるわけでございます。
 補足をご覧いただきますと、先ほど申し上げました機会が一般に開かれていない場合についての注釈が書かれておりまして、「機会が一般に開かれているか」というのは共益的に行われるものを除く趣旨、受益の機会が特定多数の者に限定されている場合は原則として共益と考えられるということでございます。ただし機会が限定されている場合でも、例えば別表各号の目的に直接貢献するといった合理的な理由がある場合、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するということを事実認定し得るということが掲げられておりまして、例といたしましては、特定の資格等を有する者の大半で構成される法人における講習による人材の育成が学術の振興に直接貢献すると考えられる場合が掲げられております。
 したがいまして、宗教法人関係の社団法人や財団法人で、例えば特定の宗派を対象にして助成事業を行うというものが考えられるわけですけれども、そういった場合でも直ちに排除されるわけではなくて、それぞれが別表各号の目的に直接貢献するかどうかなどから具体的な審査が行われることになるものと考えられます。
 それから、このガイドラインの関係で1点ご報告をさせていただきたいと思います。この資料の7ページで、ガイドラインの抄ということで枠囲みをさせていただいております。先ほど目次でご覧いただきました1の16ですけれども、これは公益認定を受ける社団法人又は財団法人が解散した後の財産の帰属先の問題でございます。これについては宗教法人であっても政令に定める要件を満たせば対象となり得ることになっていることは前回の審議会でご報告させていただきましたけれども、その際にその受け皿となる宗教法人の規則において、この政令で定められる要件が満たされることが、財団又は社団法人が公益認定を受ける段階で必要なのか、あるいは実際に解散して財産が宗教法人に移る段階で、その要件を満たしていればよいのかというご質問を前回の審議会でいただきまして、その時点では具体的に定まっていないのではないかと申し上げましたが、このガイドラインにおきまして、公益認定を受けようとする社団又は財団法人の定款においては、公益認定を申請するときには「第17号に掲げる者」とだけ定めれば足りると示されております。
 仮に財団又は社団法人の定款に帰属先として具体的な法人の名称を書くと、例えば「宗教法人何々宗にこの残余財産を帰属させる」ということを定款に書きますと、公益認定を受ける段階で当該宗教法人が政令で定める要件を満たしているかどうか審査をすることになると伺っておりますけれども、申請の段階では「第17号に掲げる者」と書くのであればそれだけで足りるということがこのガイドラインで示されております。
 以上が、この公益法人制度改革についての状況のご報告でございます。
 続きまして、資料の7、宗教法人「○○」について、をご覧いただきたいと思います。
 この法人につきましては、昨年教団施設で信者の方が亡くなられたということで、マスコミ等に報道されましたので、委員の先生方もご承知かと思います。個別の法人の事案ですけれども、関心が非常に高いものでしたので、状況について簡単にご報告をさせていただきたいと思っております。
 事案の経過ですが、2の事案の概要をご覧いただきたいと思います。いずれも報道によるものですが、昨年の9月24日の深夜から未明にかけまして、長野県小諸市の宗教法人○○の教団施設、○○会館で小諸市内の寿司店経営、○○さんに対して教団の関係者や信者らが集団で暴行を加えて死亡させたということでして、教団の幹部が指導した疑いが指摘されているとの報道がございます。
 1の事案の経過にございますように、報道によれば、9月24日に事件が発生しました後、25日には県警は被害者家族を逮捕しております。当初家族間の暴行という判断だったわけですけれども、10月に教団施設に強制捜査が入りまして教団女性会員計21名が逮捕されました。逮捕者の中には教団幹部も入っていると報道されております。その後、家族等が犯人隠避の容疑で再逮捕されまして、その後代表役員が逮捕されるということで、現在代表役員の公判が行われているとのことでございます。
 3の文化庁の対応にございますように、関心の高い事件であり、人が一人亡くなっていることもございましたので、任意という形で所轄庁として事実関係を把握する観点から教団から事情聴取を実施をいたしました。文化庁からは宗教法人に対し遺憾の意を伝えるとともに適正な管理運営に努めるように指摘いたしました。法人側からは幹部が事件を指導したという事実はないということ、また家族間の問題であって、法人としての関与はないこと、などについて説明がされております。
 また、その後の報道によりますと、このとき説明をしていた者自身も逮捕されているとのこともありますので、引き続き公判の状況については注意深くかつ慎重に見守っていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
 現在は状況を見守っている状況にあることをご報告させていただきたいと思います。
 それから続きまして、資料の8をご覧いただきたいと思います。
 資料8は、宗教法人「天理教水京分教会」の規則変更認証決定に係る案件についてでございます。
 この案件につきましては、平成16年に本審議会で諮問、答申をいただきまして、それを踏まえて文部科学大臣において裁決を行った案件でございます。
 その後、天理教から原処分である茨城県知事の認証処分の取消しを求めて訴訟が提起されておりまして、これまで地裁と高裁で天理教の訴えが棄却されているということは昨年までの審議会にてご報告させていただいておりました。その後昨年の8月29日に最高裁の決定が出され、最高裁において東京高裁の判決を維持いたしまして天理教の上告が棄却されているということでございます。これは被包括関係の廃止を内容とする規則変更の認証申請でございますけれども、この規則変更の認証が裁判において確定をした状況でございます。
 以上、資料の6から8までのご報告でございます。よろしくお願いいたします。

【会長】

 はい、ありがとうございました。
 他にも資料はありますが、とりあえず資料6ないし資料8までの事柄につきまして、何かご質問等ありましたらお願いしたいと存じます。

○ 資料6のガイドラインあるいはチェックポイントの説明が3ページ以下にあるわけですが、このチェックポイントの13、助成(応募型)はこういう表示で発表しているんですか。

【宗務課長】

 この表示も含めまして現在案ということですので、ご意見等があればそれを踏まえて見直されるということはあるかと思います。

 ○ 同じ資料の10ページを見ますと、その助成(応募型)の説明があるんですが、その主体と客体が入れかわっていてわかりにくい文章になっていますよね。応募というのは募集に応じるわけでして、それは相手方の話、選考は主体の話ですね。そこの説明は無償で提供する事業ですから、それは主体のほうに着目した言葉遣いで、そうすると両方入りまじっているのでややわかりにくい。だから募集をして選考するというのならずっと主役は、いわば主語は一人ですけれども、その点気になる表現だなと思いました。

【宗務課長】

 内閣府の事務局にその点を確認をしたいと思います。

 ○ 資料7でございますが、これが起訴された時点は特にここでは示していないんですか。逮捕されたところまでは、10月17日と出ていますね。

【事務局】

 この事件の関係者が数十名が逮捕されております。それも○○さんの集団暴行死以外にもこの方の娘に対する暴行事件であるとかというような、複雑に絡み合っておりまして、起訴のときもかなり複数の者によって段階的に時期がずれていることがございました。その辺非常に混乱するものですから、資料では簡略させていただいていることをご理解いただければと思います。

○ 11月の初めから半ばごろまでにかけてという理解でよろしいですか。
 つまり、強制捜査が入って会員、家族、それから代表役員という逮捕の順番になりますね。その間に、文化庁からの任意の事情聴取が行われている経緯になりますが、逮捕、起訴、あるいは事情聴取というのは普通どういう流れで進んできたのかというのは、大体いつもの流れで進んできたという……。

【宗務課長】

 最初に起訴が行われたのが11月5日でございます。これは教団女性会員の起訴です。文化庁の任意の聴取はその後でございまして、代表役員の起訴はその聴取の後ですね。

【事務局】

 代表役員の起訴は12月の終わりと報道をされているところでございます。
 正確に申し上げますと、この代表役員の容疑につきましては、○○さんに対する傷害致死ではなくて、その後の偽証の容疑と○○さんの娘さんに対する傷害の容疑ということで起訴されたということでございまして、本体の○○さんに対する傷害致死については別の容疑として立件をされて起訴されたということでございます。

○ ありがとうございました。

【会長】

 よろしいでしょうか。資料8はいかがでしょうか。
 もしございませんようでしたら、次に進ませていただきます。
 次は、資料9の宗教法人「氣多神社」に係る裁決取消請求事件の件でございますが、実は説明を受ける前に田中委員からご発言の申し出がございました。私としてもそれを認めたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○ この後、議題となります宗教法人「氣多神社」の規則変更認証決定に関する件及び宗教法人「冠纓神社」の規則変更不認証決定に係る審査請求につきましては、いずれも神社本庁との被包括関係廃止に関する案件でございますので、本審議会における審議の公正性を担保するという観点からも、神社本庁の関係者であります私と打田委員は退席させていただきたいと思います。

【会長】

 ただいま田中委員から氣多神社裁決取消請求事件の報告及び議題1の審査請求に係る審議につきまして、田中委員及び打田委員の両名は出席を見合わせたいという旨の申し出がございました。
 両委員は、実はいずれの案件にも関係しております神社本庁の関係者であられますので、この申し出には十分な理由があるものと私は考えまして、そのとおりに取り計らいたいと思いますが、いかがでしょうか。
 よろしゅうございますね。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

【会長】

 それでは、田中委員と打田委員におかれましてはご退席をお願いしたいと存じます。

(田中委員、打田委員退席)

【会長】

 それでは早速でございますが、事務局からご報告をお願いいたします。

(佐藤(禎)委員退席)

【宗務課長】

 資料の9をご覧いただきたいと思います。
 宗教法人氣多神社の規則変更認証決定に係る案件でございます。
 この件につきましては、平成18年の3月に本審議会に諮問をさせていただきまして、小委員会でのご議論を経まして5月15日付けで答申をいただきました。そして5月16日付けで文部科学大臣による原処分を取り消すという裁決を行ったところでございます。その後、石川県知事がこの文部科学大臣の裁決を踏まえて不認証決定をしたわけでございますが、それを不服とする原告氣多神社ほか11名から国を被告として文部科学大臣の裁決の取消しを求める訴訟が提起されたところでございます。
 昨年の9月13日に東京地裁において裁決を取り消すという判決が出ました。これを踏まえまして国側で9月26日に控訴をいたしておりまして、現在控訴審が東京高裁に係属中でございます。
 2の事案の概要でございますけれども、宗教法人神社本庁の被包括法人である宗教法人氣多神社が被包括関係を廃止する目的で認証申請した規則変更について、石川県知事が認証する決定を行いました。これに対して神社本庁等から審査請求が行われ、文部科学大臣において本審議会に諮問の上審査した結果、石川県知事の認証決定を取り消す旨の裁決を行いました。その取消しの理由といたしましては、宗教法人法12条1項8号の財産処分に関する規定を全部削除した規則は宗教法人法に反するという理由で取消しを行ったわけでございます。これに対して、文部科学大臣の裁決が違法であるとして氣多神社がその取消しを求めたという案件でございます。
 現在、国が控訴しておりまして、東京高裁に控訴審が係属中でございますので、また結果が出ましたらこの審議会にご報告させていただきたいと考えております。
 以上でございます。

【会長】

 ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの報告について何かご質問がありましたら、承りたいと存じます。
 特にございませんでしょか。

議題(3)

 それでは、特にご質問がないようですので、ご報告及び質疑というのはこれで閉じさせていただきます。

議題(1)

● 宗教法人冠纓神社の規則変更不認証決定に係る審査請求についての議事要旨は以下のとおりである。

  • 宗教法人冠纓神社(香川県知事所轄)の規則変更不認証決定の取消しを求める審査請求について、文部科学大臣に代わり文化庁長官から諮問を行った。
  •  本件は、複雑な案件であることから、小委員会を設け、そこで検討を行うこととされた。大石会長から、小委員会の委員として、大石委員、井田委員、佐藤(典)委員、長谷川委員、山岸委員が指名された。

3.閉会

【会長】

 ほかに特にご発言もないようでしたら、次回の審議会の日程を説明してください。

【宗務課長】

 次回の審議会の日程につきましては、5月12日月曜日、午前10時半から開催します。会場が決まり次第、ご案内通知を出させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【会長】

 どうぞご予定いただければ幸いでございます。
 それでは、特にご発言がないようですので、本日はこれにて閉会といたしたいと存じます。
 どうもご苦労さまでございました。

お問合せ先

文化庁文化部宗務課宗教法人室

(文化庁文化部宗務課宗教法人室)

-- 登録:平成21年以前 --