宗教法人審議会(第152回) 議事録

1.日時

平成18年5月15日(月曜日) 午後1時30分~

2.場所

東京會館本館 「シルバールーム」

3.議題

  1. 宗教法人氣多神社の規則変更認証処分に係る審査請求(2件)について
  2. 最近の宗務行政について
  3. その他

4.出席者

委員

大石会長、池田委員、井田委員、清重委員、黒住委員、氣多委員、小林委員、佐藤委員、滝口委員、田中(佐和)委員、田中(恆清)委員、栃尾委員、野崎委員、長谷川委員、山岸委員、芳村委員

オブザーバー

(文化庁)
 河合長官、高塩文化部長、舟橋宗務課長、その他関係官

5.議事録

1.開会

○ それでは、ただいまから、第152回宗教法人審議会を開会いたします。
 まず、開会に当たりまして、河合長官から一言ごあいさつをお願いしたいと存じます。

○ 文化庁長官
 第152回の宗教法人審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。また、池田委員には、本年4月1日付で、新たに就任していただきました。ご多忙の折、ご承諾くださいましたことに、心から御礼申し上げます。
 本日は、最近の宗務行政についてご報告申し上げますとともに、前回の審議会において諮問させていただきました審査請求案件に関する裁決についてご審議をお願いしたいと存じます。
 なお、この裁決につきましては、あらかじめ小委員会の委員の先生方に専門的見地からご検討いただいており、関係の先生方のご指導に深く感謝申し上げます。
 文化庁におきましても、今後とも委員の先生方それぞれのお立場からの貴重なご意見、ご助言を賜りまして、円滑かつ適正な宗務行政を期してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくご指導のほどお願いいたします。
 以上、簡単でございますけれども、ごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○ ありがとうございました。
 次に、本審議会の委員について異動がございましたので、ご紹介いたします。
 3月末で齋藤明聖委員の任期が満了となりました。後任には、財団法人全日本仏教会の新しい事務総長であられます池田行信委員が4月1日付で就任されました。
 また、島薗進委員及び田中佐和委員におかれましては、4月1日付で再任されまして、引き続きこの当審議会に加わっていただくことになっております。
 それでは、新しく就任されました池田委員から、一言ごあいさつをお願いしたいと存じます。

○ ただいまご紹介にあずかりました全日本仏教会事務総長を4月1日付で拝命いたしました池田行信と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○ ありがとうございました。
 次に、文化庁側の異動もございまして、この点につきましては、事務局の方からご報告願いたいと思います。

○ 宗務課長
 4月1日付で文化庁側にも異動がございましたので、ご紹介いたします。
 文化部長につきまして、前任の寺脇研が文部科学省大臣官房広報調整官に異動となりまして、後任に高塩至が就任いたしました。

○ 文化部長
 高塩でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 宗務課長につきまして、前任の藤野公之が内閣官房構造改革特区推進室及び地域再生事業推進室の参事官に異動となりまして、後任に私、舟橋徹が就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
 以上、ご報告いたします。

○ ありがとうございました。
 それでは、議事に入ります前に、事務局の方から、本日の配付資料の確認をお願いしたいと思います。

○ 宗務課長
 お手元の文化庁の紙の袋をあけていただきますと、本日の資料を中に入れさせていただいております。

(事務局から配付資料の確認)

○ それでは、続いて、定足数の確認をいたします。
 宗教法人審議会規則第6条によりまして、総委員の5分の3以上の出席がなければ議事を開き議決することができないというふうにされております。
 本日は20名の総委員中16名の出席がございまして、定足数を充足していることを確認いたします。

2.議事

議題(2)

○ それでは、本日の議事に入りたいと思いますが、この議事次第によりますと、議題(1)宗教法人氣多神社の規則変更認証処分に係る審査請求について、というふうになっておりますけれども、議事の都合上、議題の(2)及び(3)を先に行いたいと思います。
 まず、議題(2)の最近の宗務行政につきまして、事務局から報告がございます。

○ 宗務課長
 それでは、お手元の資料5をご覧いただきたいと存じます。
 資料5で、公益法人制度改革法案、宗教法人法の一部改正を含むという資料でございます。
 公益法人制度改革につきましては、前回3月の本審議会におきまして、途中の状況ということで、口頭でご報告をさせていただいておりましたが、その後、法案が閣議決定されまして、現在の国会でご審議が行われておるという状況でございますので、その法案の概要をご説明させていただきます。
 この公益法人制度改革の関連では、新しい公益法人制度の中で宗教関係の団体がどのように扱われるのか、また宗教の公益性についての位置づけ、そういった点について、法案作成段階から、いろいろ宗教関係団体の皆様方からもご関心をお寄せいただいていたものでございます。また、関係した民法等の改正に伴いまして、宗教法人法の一部を改正している箇所がございますので、その点についても、あわせてご説明をさせていただきたいと存じます。
 最初に、法案の趣旨・概要というところでございますが、「官から民へ」の流れの中で民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、公益法人の設立許可を主務官庁が自由裁量により行う制度を改め、登記のみで法人を設立できる制度及び公益性を認定する制度を創設するというものでございます。
 関係する法案としては3つございまして、1つは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案でございます。これにつきましては、民法に定める公益法人に関する制度を改め、剰余金の分配を目的としない、すなわち非営利の社団または財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義により法人格を取得することができる制度を創設し、その設立、機関等について定めるというものでございます。
 次に2つ目の法律といたしまして、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案というものでございます。
 こちらは、公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行う民法に定める制度を改め、内閣総理大臣または都道府県知事が、民間有識者による委員会の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、認定を受けた法人の監督を行う制度を創設するというものでございます。
 (1)の法律で準則主義ということで法人格を取得できるわけでございますが、その中から特に、公益性を認定されたものが、公益社団法人または公益財団法人になるという、いわば二階建てのスキームに変わるということでございます。この公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案に関しましては、宗教関係で2点ほどございまして、矢印を引かせていただいておるところでございますけれども、1点目は、その公益法人が主たる目的とする公益事業につきまして、この法律の別表で定めているわけでございますが、その別表の中に、「信教の自由…の尊重又は擁護を目的とする事業」というものが規定をされたということでございます。
 資料の3枚目にその該当部分の条文の抜粋をつけさせていただいておりますが、別表の第2条関係の第13号というところに信教の自由というものが入れられておるということでございます。
 それから2点目といたしましては、この公益法人が解散する場合の残余財産の帰属先でございますが、こちらについても法律で定めがございます。現在、法案におきましては、学校法人、社会福祉法人等が掲げられているわけでございますが、その中で、この法律に掲げられた法人に準ずるものとして「政令で定める法人」というものが規定されてございます。
 資料の4枚目をご覧いただきますと、第5条という条文の抜粋がございますが、イからヘまでその残余財産の帰属対象となる法人が規定されておりますが、最後にトということで、これらの法人に準ずるものとして、政令で定める法人というものが規定されております。
 現在、ここに、イからヘの中には、宗教法人というのは明記されていないわけでございますけれども、今後政令が策定される段階で十分文化庁といたしましても、注意をしてまいりたいというふうに考えてございます。
 後半の3つ目でございますが、今ご覧いただきました(1)と(2)の法律の施行に伴います関係法律の整備に関する法律案というものでございまして、(1)及び(2)の施行に伴い、中間法人法を廃止するほか、民法その他の関連する諸法律の規定を整備するというものでございます。
 こちらの法律の関係でも2点関連がございまして、まず改正後の民法第33条第2項におきまして、公益を目的とする法人の規定の中に、祭祀、宗教という文言が規定されているということでございます。
 こちらは、資料の5ページをご覧いただきたいと存じますが、下の方の現行の規定ですと、民法の第34条に同様の規定がございましたが、今回33条の2項という形で条文が変わっておりますけれども、引き続き、祭祀、宗教という文言が入ってございまして、公益として祭祀、宗教を位置づける、その扱いに変更はないということでございます。
 この法律の関連の2点目といたしまして、宗教法人法の一部を改正しております。これにつきましては、資料2ページをご覧いただきたいと存じます。
 宗教法人法の改正内容といたしましては、大きく2点ございまして、1点目としては、現行の規定で準用規定が設けられておりますが、それに相当する規定を整備するというものでございます。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴いまして、民法と非訟事件手続法が改正されるわけですが、その結果、現行の宗教法人法の第51条第1項、この下に参考として書かせていただいておりますが、こちらで準用しております規定がすべて削除されるということでございますので、従来準用しておりました規定に相当する規定を宗教法人法に直接規定をするというものでございます。こちらはそういう形式的な改正でございますので、内容についての変更はないというものでございます。
 それから、改正の2点目でございますが、従たる事務所の所在地における登記事項の簡略化というものでございます。現行法におきましては、従たる事務所の所在地における登記事項につきましては、主たる事務所の所在地における登記事項と同一とされておりますが、登記のコンピュータ化が図られ、従たる事務所の所在地から主たる事務所における登記情報にアクセスすることが容易になっているということを踏まえまして、登記申請者の負担を軽減するという観点から、ここにあります3点、名称と主たる事務所の所在場所、従たる事務所の所在場所の3点のみを登記すれば足りるというふうに改正をするものでございます。
 この改正につきましては、既に会社法等で同様の改正がなされておりまして、今回この整備法で他の法人と同様に宗教法人についても改正を行うという、いわば横並びの改正というものでございます。
 宗教法人法の具体の改正内容につきましては、資料の6ページ以降に新旧対照表をつけさせていただいておりますが、ご説明につきましては省略させていただきます。
 2ページの3.でございますけれども、この法案の審議状況等ということでございますが、去る3月10日に閣議決定が行われまして、国会に提出されました。4月20日に衆議院で可決をされまして、現在、参議院で審議中ということでございます。
 この法律の施行期日につきましては、法におきまして、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定めるということになっておりますので、今国会で成立をしたという場合、平成20年度中には施行されるということになるわけでございます。
 先ほど申し上げました残余財産の帰属先については、政令で定める部分もございますので、引き続きこの動向については注視してまいりたいと考えております。
 説明は以上でございます。

○ ありがとうございました。
 資料5に基づきまして詳しくご紹介をいただきましたが、これについて何かご質問等ありましたたらお願いしたいと思います。
 確認ですが、今、衆議院で可決されて参議院において審議中というのは、この関連の法案がすべてそちらに回っているということですね。

○ 宗務課長
 そうです。一括で審議されております。

○ ちょっと質問なんですけれども、政令なんですけれども、これは施行される前に多分示されると思うんですが、法律が通ったらすぐ政令を制定する準備にかかるんでしょうか。それともしばらく余裕があるんでしょうか。

○ 宗務課長
 本件についてどのような扱いになるか、まだ確認しておりませんけれども、通常、法律が成立しますと政令の準備に入るのではないかと思われます。

○ そうすると、残余財産を渡してもいいという宗教法人は、無条件でどんな宗教法人に渡してもいいというふうにはなかなかなりにくいと思うんですけれども、例えば租税特別措置法の40条のような、責任役員を6人以上にしなければいけないとかというような、そういう枠組みは抽象的ですが考えられますけれども、これは宗務課の方でも既に枠組みなんか考えておられるんでしょうか。

○ 宗務課長
 確かにこの残余財産の帰属先の法人につきましては、現在法律案で規定されているものというのは、残余財産の帰属先というものが、ある程度法人の規則なり法令なりで確定しておりまして、当該法人内部で分配されないようなものということで規定されておるということでございますので、宗教法人について、この対象にする場合も、何らかの一定の条件とかそういったものがあるいは必要になるということも考えられると思いますけれども、まだ私どもでも具体的な検討までは行っておりませんけれども、今後内閣府の方などからもよく情報を得ながら検討してまいりたいというふうに考えております。

○ ありがとうございました。

○ 確かに、今のところは割に重要な点、普通は施行日を定める政令だけを考えればいいんでしょうが、これは少し内容にかかわる別の政令を定めるということもあって、少し多分時間がいるんだろうと思います。今、おっしゃったように、もし情報がありましたら、以後またよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 わかりました。

○ ほかにございませんでしょうか。
 それでは、次に、資料6を引き続いてお願いします。

○ 宗務課長
 資料6をご覧いただきたいと存じます。
 「宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議」の審議状況についてまとめた資料でございます。この協力者会議につきましては、昨年11月のこの審議会におきまして、このような協力者会議を設置してご検討を始めていただくという旨を、事務局の方からご紹介をさせていただいております。
 恐縮でございますが、資料6の裏側、2ページをご覧いただきますと、昨年11月にこの審議会でご覧いただきました資料を再度お配りをさせていただいております。
 こちらにございますように、趣旨といたしましては、宗務行政を取り巻く社会情勢の変化を踏まえて、平成17年度から宗教法人制度の運用等に関する調査研究を行うということでございまして、調査研究内容といたしましては、宗教法人制度の運用に関する諸課題及びそれに関連する事項というふうにしてございます。協力者の構成ですが、これは平成17年度の先生方の名簿でございますけれども、本審議会の大石先生はじめ何人かの委員の先生にこちらの方にもご参加をいただいております。
 この調査協力者会議につきましては、昨年ご報告いたしましたときに、会長からもお話がございましたけれども、特に具体的な結論をまとめるとか、報告書を作成するという目的で行うものではなくて、先ほどご説明いたしました公益法人制度改革等のいろいろな最近の諸課題を踏まえながら、宗教法人制度の運用等について、その理論的な整理などを行うという趣旨で開いておるものでございます。
 この資料の表側、1枚目をご覧いただきたいと思いますけれども、これまでの主な検討課題ということでございますが、宗教の理念、役割等から見た公益性について、あるいは宗教の憲法・法律における位置づけと公益性について、また宗教法人の公益性を担保する諸制度の意義及びその運用についてというようなテーマについての審議をしていただいておるところでございますが、これまで、昨年11月から本年3月まで3回のご議論が行われておりまして、これまではフリートーキングとこの協力者会議に加わっていただいている協力者の先生方から意見発表していただきまして、自由討議が行われているという状況でございます。
 これまでの主なご議論の内容について、ここに書かせていただいておりますが、その宗教法人の公益性等についていろいろご議論をいただいているわけですが、特に宗教法人の管理運営に関する事項といたしましては、ここに書いてあるような事項についてご議論が行われております。
 まず役員制度についてということでございまして、宗教法人における役員制度のあり方、特に宗教法人における監査機能の充実についてどのように考えるかということについて、ご議論が行われておるということでございます。
 信者につきましては、宗教法人における信者の位置づけ等についてどのように考えるかということでございます。
 宗教活動と事業につきましては、宗教法人の行う宗教活動、公益事業、収益事業について、それぞれ関係あるいはあり方についてどのように考えるか。
 事務所備えつけの書類・帳簿の閲覧制度につきましては、宗教法人における書類・帳簿の閲覧制度の意義を踏まえた運用のあり方についてどのように考えるかということでございます。
 また、公告制度の意義を踏まえた運用のあり方、それから残余財産の帰属先、これは先ほどの公益法人制度改革でも関連してまいるわけでございますが、その宗教法人が解散する際の残余財産の帰属先についてどのように考えるか。
 こういった点について、ご議論が行われておるという状況でございます。
 今後、平成18年度につきましても、引き続き会議をご検討いただく予定でございますが、年度内におおむね四、五回の会議を開催いたす予定でございます。第4回は本年7月を予定してございます。その際には必要に応じ、外部の有識者も含めたヒアリング等も実施をしていく、そういったことで検討しておるということでございます。
 こちらの協力者会議の審議状況、以上でございます。

○ ありがとうございました。
 ただいま事務局の方からの報告がございましたが、この件について何かご質問等ありましたらお願いしたいと思います。
 先ほども説明がありましたように、特定の結論を出すというものではもちろんありませんで、こういう、ここに載っているような内容についていろいろ意見を交換しているという段階でございます。この中には、先ほどもありましたように、井田委員、長谷川委員も加わっておられますので、もし何か補足事項ありましたらお願いしたいんですが。よろしいですか。

○ 別にありません。

○ そうですか。何しろ中間段階ですので、こういうことをいろいろ検討しているということで、有識者の方々も招いて、特に税制の問題も少しやがては入らざるを得ないと思いますので、いろいろな面からサポートをお願いしたいと存じます。

○ 1つ質問というか、確認です。大変興味深い調査研究が進んでいること、本当にうれしく思いますが、これはどういう形で何か発表するというか、その成果を私たちが知ることができるんでしょうか。大変期待を込めて質問です。

○ これは今の審議状況についてということでご報告申し上げていますように、特定の結論を出すものではありませんから、正式な形での何か報告書を対世間的に出すということは余り考えていないんですね。では、その点ちょっと補足してください。

○ 宗務課長
 今、おっしゃられましたように、特に報告書をまとめて対外的に発表するということは考えてございませんで、いただきましたご議論を整理いたしまして、論点整理といいますか、ある程度まとめたものを、例えば本審議会にご報告をさせていただくというようなことでございますとか、整理いただいたことを踏まえて今後対外的に私どもがいろいろご説明させていただいたり、あるいは各宗教法人の皆様に制度の適切な運用について参考としていただく1つの資料として活用させていただくというようなことが考えられるかと思います。

○ もちろん、この宗教法人審議会に対しては、今回はこういう程度の審議状況についてというご報告なんですが、全体として今年度も終わるということになりますと、いずれその段階でもう少し詳しい審議内容といいますか、をお伝えするということで、一応皆さんの意向をいただいております。
 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。
 それでは、次に、資料7、8というものがございますので、これについてお願いしたいと思います。

○ 宗務課長
 資料7をご覧いただきたいと存じます。
 資料7は、宗教法人の書類提出状況についてまとめた資料でございます。この資料につきましては、これまでもこの審議会でご報告をさせていただいておるものでございますが、ご案内のように、平成7年の宗教法人法の改正によりまして、事務所備えつけ書類の写しを所轄庁に提出していただく制度ができたわけでございます。この資料の上段が文部科学大臣所轄の宗教法人についての状況でございまして、下段の方が都道府県知事所轄の宗教法人についての状況となってございます。それぞれにつきまして、提出率につきましては、97.9パーセント及び94パーセントということで、前年度とほぼ同様でございまして、高い水準を維持しておるということでございます。書類提出制度が導入されまして10年経過したということで、この制度が定着したということが言えるかと思いますが、引き続き、制度の適正な執行に努めてまいりたいというふうに考えております。
 なお、この文部科学大臣所轄の表の下に、参考ということで、過料事件通知書の発送件数というのがございます。これは、提出いただいていないケースにつきまして、督促をさせていただきまして、相当期間経過した後も提出がない場合に、裁判所に対しまして過料事件通知書というのを所轄庁の方から出すということとしているわけでございますが、この文部科学大臣所轄のものを見ますと前年度分より1件ふえているわけでございますが、これは本年3月末の資料でございまして、3月の時点で裁判所に対しまして私どもの方から通知書を発送いたしましたが、その後、4月になりまして、関係書類が該当する1法人から提出をされておりますので、したがって現段階におきましては、ご提出いただいていない件数は、前年と変わっていないという状況になってございます。
 都道府県の方は、94パーセントということで、前年より少し下がっておりますが、これもまだ集計中ということでございますので、最終的にはある程度同じような数字になることも考えられるかというふうに考えてございます。
 資料7が以上でございまして、次は資料8をご覧いただきたいと存じますが、資料8は情報公開に対する対応状況ということでございまして、情報公開法に基づきます情報開示請求があったものの状況についてまとめたものでございます。
 表1が宗教法人に関する開示請求の状況でございますが、これは平成13年の情報公開法施行以降、本年3月末までの全体の数字を積み上げたものでございまして、括弧書きになっているのが平成17年度分ということでございます。1のところにございますが、宗教法人法25条4項に基づく提出書類に関するものということで、先ほど資料7でご覧いただきました書類提出の関係でございますが、これについて開示請求があった場合につきましては、これは宗教法人の信教の自由ということを配慮いたしまして、不開示という取り扱いにさせていただいております。そのほか、括弧書きで平成17年度に開示請求があったものがそれぞれ何件かあるわけでございますけれども、信教の自由というようなことを踏まえ、非公知の情報については開示をいたしておりませんし、また請求がありましても、そもそも該当する情報が行政側にない場合もございますので、そういった不存在の場合には不開示ということで対応いたしてございます。
 表2は、文部科学省と文化庁全体の開示請求の状況ということでございます。
 表3が、不服申し立て件数ということでございまして、この中で宗務課が2件というのがございます。これは、ある宗教法人の宗会の議事録についての開示請求がございまして、それを非開示といたしましたところ、異議申立てが文部科学大臣に対してあったというものでございまして、2件となってございますけれども、これは同じ法人について同じ方から異議申立てがあったというものでございます。これにつきましては、内閣府の情報公開審査会の答申を得まして、その異議申立てを棄却するという決定をいたしております。
 資料7と資料8のご説明、以上でございます。

○ ありがとうございました。
 ただいまの事務局のご報告について、何かご質問等ございませんでしょうか。
 都道府県の関係は、集計の時期が違っているというのは、いろいろな連絡の関係なんですね。

○ 宗務課長
 大体半年に1回、私どもに報告をいただいておりますので、その報告の後も、おそらく数字が変わっておると思います。

○ よろしいでしょうか。
 それでは、この件はこれまでとさせていただきます。

議題(3)

○ 議題の方ですと、(3)としてその他という項目が組んでございます。これは、この際、いろいろご意見がありましたら賜りたいと、こういうことがありますのでセットしているわけでございますが、何かご発言等ありますでしょうか。
 なければ、では、この(3)その他というのは特になかったということで処理したいと思います。

議題(1)

● 宗教法人宗教法人氣多神社の規則変更認証処分に係る審査請求(2件)についての議事要旨は以下のとおりである。
・田中(恆)委員及び栃尾委員から、審査請求人の役職に就いている、若しくは、就いていた関係上、利害関係を有するとして、退室の申し出があり、了承された。

(田中(恆)委員及び栃尾委員退室)

・平成18年4月26日(水曜日)に開催された小委員会における検討結果の報告が行われた。
・審議の結果、石川県知事の処分を取り消す旨の裁決をすることを適当とする旨の答申が行われた。

3.閉会

○ それでは、最後に全体の議事等を通しまして、改めて何かご発言等ありましたらお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。
 特にないようですので、それでは、本日はこれにて閉会としたいと思います。
 どうもお疲れさまでございました。

お問合せ先

文化庁文化部宗務課宗教法人室

(文化庁文化部宗務課宗教法人室)

-- 登録:平成21年以前 --