宗教法人審議会(第146回) 議事録

1.日時

平成15年10月1日(水曜日) 午前10時30分~

2.場所

東海大学校友会館 「望星の間」

3.議題

  1. 会長の選出について
  2. 宗教法人「天理教豊文分教会」の規則変更認証処分に係る審査請求について
  3. 最近の宗務行政について
    1 宗教法人の書類提出状況
    2 情報公開法の施行状況

4.出席者

委員

阿部会長、井田委員、大石委員、清重委員、黒住委員、氣多委員、小林委員、櫻井委員、鈴木委員、田中委員、野崎委員、長谷部委員、芳村委員

オブザーバー

(文化庁)
 河合長官、素川次長、寺脇文化部長、秋葉宗務課長、佐藤宗教法人室長、その他関係官

5.議事録

1.開会

○ 宗務課長
 定刻になりましたので、ただいまから第146回宗教法人審議会を開会いたします。
 阿部会長の委員としての任期が満了したことによりまして、現在会長が空席でございますので、後ほど会長を選出していただくまでの間、私、宗務課長の秋葉が便宜上、進行役を務めさせていただきたいと存じます。
 始めに、今回、3名の委員について異動がございましたので、ご紹介をいたします。阿部美哉委員、田中恆清委員、栃尾泰治郎委員が本年9月末日で任期満了となりまして、本日、10月1日付で再任されております。
 なお、田澤豊弘委員が去る9月23日にご逝去されました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げる次第でございます。
 次に、河合長官から一言ごあいさつを申し上げます。

○ 文化庁長官
 第146回宗教法人審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 委員の先生方には、大変お忙しいところ、本日ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。
 本日は、文部科学大臣あてに、宗教法人の規則変更に係る審査請求が1件なされておりますので、その裁決につきましてご審議いただいた後、最近の宗務行政についてご報告させていただきたいと存じております。
 文化庁におきましては、今後とも、委員の皆様方それぞれのお立場からの貴重なご意見、ご助言を賜りまして、円滑かつ適正な宗務行政を期してまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導のほどをお願いいたします。
 簡単でございますが、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。

○ 宗務課長
 次に、文化庁に異動がございましたので、ご報告申し上げます。
 前文化庁次長銭谷眞美は、生涯学習政策局長に異動となりまして、本年7月25日付で素川富司文化庁次長が就任いたしました。

○ 文化庁次長
 素川でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○ 宗務課長
 続きまして、定足数の確認をいたします。
 宗教法人審議会規則第6条によりまして、総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないこととされております。
 本日、20名の総委員中13名の出席で、定足数を充足していることを確認いたします。

2.議事

議題(1)

○ 宗務課長
 次に、議事に入らせていただきたいと存じます。
 議題(1)の会長の選出に入りたいと存じます。
 宗教法人法第74条第2項に、「会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。」とございますので、互選をお願いしたいと存じます。互選の方法は、これまでの例から申し上げますと、学識経験者の委員の中から推薦で選出されております。
 どなたかご推薦いただけませんでしょうか。

○ 前回の会議で会長に選出されていらっしゃる阿部委員に、引き続きお願いをしてはいかがかと存じますが、いかがでございましょうか。

○ 宗務課長
 阿部委員に会長をお願いしてはとのご発言がございましたが、もしご異議がないようでございましたら、阿部委員が互選されたものとしてよろしいでございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

○ 宗務課長
 それでは、阿部委員に会長をお願いいたします。
 阿部会長からあいさつ文をお預かりしてございますので、私のほうで代読をさせていただきます。
 法の規定に従って、皆様方のご推挙を受けましたので、至りませんが会長を務めさせていただきます。
 ところが、本日は、冒頭からおわびとお願いを申し上げなければなりません。体調を崩してしまい、私は、本日は声がほとんど出ない状況なのです。つきましては、会長あいさつをご当局に代読していただきます。また、議長の役割を野崎委員にお願いしたいと存じます。
 宗教法人審議会が宗教法人法において重要な位置づけを与えられていることは、改めて申し上げるまでもないことでございます。私は、宗教界を代表される委員の方々と、学識経験者の方々から構成される審議会が、法の適用に継続的に重くかかわるものといたしまして、本審議会は大きな特徴を有するものだと認識いたしております。法制定以来、この特徴は変化することなく継続されており、私どもはこの点に関し、思い責任を感じる次第であります。
 就任に当たり、一言感想を申し上げ、あいさつにかえさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
 それでは、議長の選出に入りたいと思います。宗教法人審議会規則第5条に、「議長に事故があるときは、委員が互選した者が、その職務を代理する。」とございますので、互選をお願いしたいと思います。
 ただいま、阿部会長からは野崎委員に議長をお願いしてはどうかとのことでしたが、もしご異議がなければ、野崎委員が互選されたものとしてよろしゅうございましょうか。

(「異議なし」の声あり)

○ 宗務課長
 それでは、野崎委員に議長をお願いいたしたいと存じます。

○ 今、議長ということで指名を受けました野崎でございます。進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。
 それでは、議題(2)に入る前に、本日の審議内容の公開について申し上げます。本日の主たる議題は、不服審査に係る案件ですので、当審議会における申合せによりまして、不服審査に係る審議の内容については、議事要旨が公開ということになります。また、その他の審議の内容については、議事録により公開となります。さらに、当審議会における申合せにおきまして、個別の宗教法人名は議事録等では公開しないということにされていますが、答申の中に記載された法人名については、この限りでないと、このようにされておりまして、公開されることになりますので、念のため申し上げます。
 それでは、本日の配付資料の確認を、事務局からお願いいたします。

(事務局から資料の確認)

議題(2)

● 宗教法人「天理教豊文分教会」の規則変更認証処分に係る審査請求についての文部科学大臣からの諮問に対し、本件審査請求を棄却する旨の決定をすることを適当とする旨の答申がなされた。

議題(3)

○ それでは、議題(3)に入りたいと思います。
 最近の宗務行政について、事務局から2件、報告事項がございます。
 まず、宗教法人の書類提出状況について報告をお願いします。

○ 宗務課長
 資料5をごらんいただきたいと存じます。宗教法人の書類提出状況ということで、平成7年の法律改正以降、事務所備付け書類の写しを提出いただいているわけでございますけれども、その状況をまとめたものでございます。
 上の段が文部科学大臣所轄に係るもの、下の段が都道府県知事所轄に係るものでございます。提出率につきまして、文部科学大臣所轄の分につきましては、従来どおりと申しますか、例年どおりの高い率になってございます。また、都道府県知事所轄の分につきましても、現在集計中の部分がございまして、来年の3月末で集計を完了する予定でございます。したがいまして、数字は提出が進めば上がってくるということで、現在、94.4%と、昨年に比べて若干低くなっておりますけれども、来年3月末の集計完了時では、従来どおりの高い提出率になろうかと考えております。
 続けて、資料6の情報公開法施行状況についてご説明申し上げます。平成13年の情報公開法施行以降に文書の開示請求等があったものに対して、どう対応しているかというものをまとめたものでございます。表1が宗教法人に係る開示請求に対する状況でございます。請求内容が左の欄にございますが、宗教法人法第25条第4項に基づく、先ほどの提出書類に関するものについては、不開示という扱いにしてございます。また、宗教法人の規則、あるいは認証書、認証申請の際の添付書類に係るものについては、その内容によって、全部開示、部分開示又は不開示ということになっております。
 以下、表2及び表3は、文部科学省及び文化庁につきましてまとめたものでございまして、特に、表3につきましては、この開示請求に係るもので、不服申立てがなされたものについてまとめたものでございまして、宗務課関係で2件ございますけれども、一番下の※印の注意書きのところにございますように、本件2件につきましては、情報公開審査会の答申を受けて決定をしているというものでございます。
 簡単でございますが、以上でございます。

○ 今、資料5と資料6について、一括説明がございましたが、何かご意見等ございましたらお願いいたします。

○ 前回もお聞きしたんでございますが、提出書類の状況でございますけれども、文部科学大臣所轄の(参考)に書いてある、過料事件通知書の発送件数という、この5件ですね、これは毎年出てきている法人ですよね。

○ 宗務課長
 過料事件通知書を発出している5件については、まだこの提出制度が始まってから間もないといいますか、平成10年度から提出いただいているものでございますけれども、平成10年の当初のあたりは、若干状況が違いましたけれども、最近は、この5件の法人からは書類が提出されていないので、過料事件通知書を発出しているという状況でございます。

○ ということは、言葉は悪いですけど、確信犯ですよね。そして、行政処分ですから、当然その過料を払えば、それで一応チャラになると、こういうことですね。
 前に、河合長官もおっしゃったように、そういうものが続けば、例えば交通違反だって、免許停止になったりするわけですから、やはり、法律に従ってやっている法人等のことを考えると、ちょっと問題があるんじゃないかなというような気がするんですが、これは、このままずっとこういう状況で所轄庁も対応されていくわけですか。

○ 宗務課長
 私どもといたしましては、法律にのっとった手続を適正に進めるということで、この5法人に対しては粘り強く、毎年何度も、提出してくださいということでお願いをしているところでございまして、それでも結果的に提出がなされないということで、過料事件通知書の発出の対象になっているという状況でございます。

○ その提出しないという理由書といいますか、そういうものも一切ないわけで、ただ出さないというだけのことですか。

○ 宗務課長
 そういうことでございます。

○ 何とかその辺も考慮していただきたいなと思いますね。意見でございます。

○ この資料5と資料6について、そのほかどなたか、ご意見、ご質問ございませんか。
特になければ、報告でございますので、そういうことにいたします。

3.閉会

○ それでは、本日の審議は以上で終わらせていただきます。
 どうも、きょうは長時間のご審議、ありがとうございました。

お問合せ先

文化庁文化部宗務課宗教法人室

(文化庁文化部宗務課宗教法人室)

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