宗教法人審議会(第145回) 議事録

1.日時

平成15年7月10日(木曜日) 午前10時30分~

2.場所

霞が関東京會舘 「ゴールドスタールーム」

3.議題

  1. 会長の選出について
  2. 宗教法人審議会に関する法令・所掌事務の説明
  3. 最近の宗務行政について
    1 宗教法人に関する事務処理状況等
    2 情報公開法の施行状況
    3 情報公開審査会の答申
  4. その他

4.出席者

委員

阿部会長、池端委員、井田委員、石上委員、岡野委員、清重委員、小林委員、櫻井委員、鈴木委員、滝口委員、田中委員、栃尾委員、野崎委員、長谷川委員、長谷部委員、芳村委員

オブザーバー

(文化庁)
 河合長官、銭谷次長、寺脇文化部長、秋葉課長、佐藤宗教法人室長、その他関係官

5.議事録

午前10時32分開会

1.開会

○ 宗務課長
 それでは、定刻になりましたので、若干遅れている委員の先生方がおられますけれども、ただいまから第26期宗教法人審議会の初会合を開会いたします。通算では第145回でございます。
 初回ということで、会長が空席でございますので、後ほど会長を選出いただくまでの間、私、宗務課長の秋葉が便宜上、進行役を務めさせていただきます。
 それでは、まず初めに、河合文化庁長官からごあいさつを申し上げます。

○ 文化庁長官
 おはようございます。第145回宗教法人審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 委員の先生方におかれましては、第26期の宗教法人審議会委員にご就任いただきまして、また、本日はお忙しい中をご出席いただきまして、まことにありがとうございました。
 宗教法人審議会は、ご案内のとおり、文部科学大臣の諮問機関として、宗教法人法の規定によりその権限に属された事項を処理するとともに、所轄庁が宗教法人法の規定による権限を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることを任務といたしております。
 また、当審議会は、宗教の特性、慣習などを考慮し、憲法に定める信教の自由を保障する大きな機能を果たすものとして、宗教法人法の支柱の1つをなしているところでございます。
 現在、政府では、公益法人制度の大幅な見直しが検討されております。宗教法人はその対象とはなっておりませんが、この見直しの背景には、公益法人制度に対する国民の目がより一層厳しくなってきていることがございます。したがって、宗教法人制度についても、適正な法の執行が求められているのではないかと思います。
 文化庁では、委員の皆様方の大所高所から、あるいはそれぞれのお立場からの貴重なご意見、ご助言を賜りまして、円滑かつ適正な宗教行政を期してまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導のほどをお願いいたします。
 本日は、第26期の最初の会議ということでございますので、まず会長をご選出いただき、その後、最近の宗務行政につきましてご報告させていただきたいと思っております。
 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 それでは、続きまして、第26期宗教法人審議会の委員の紹介をさせていただきます。お手元の配付資料1に委員名簿がございますので、この名簿の順にご紹介をさせていただきたいと存じます。

(各委員紹介)

 続きまして、文化庁側の出席者を紹介させていただきます。

(長官、次長、文化部長、宗教法人室長紹介)

 続きまして、定足数の確認をいたします。
 宗教法人審議会規則第6条によりまして、総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができないこととされております。
 本日は、20名の総委員中16名の出席で、定足数を充足していることを確認いたします。

2.議事

議題(1)

○ 宗務課長
 続きまして、会長の選出に入りたいと思います。
 宗教法人法第74条第2項に、「会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。」とございますので、互選をお願いしたいと存じます。互選の方法は、これまでの例から申し上げますと、学識経験者の委員の中から推薦で選出されております。
 どなたかご推薦いただけませんでしょうか。

○ 従来より、当審議会の会長は、ただいまご紹介のとおり、学識経験者の委員から選出されております。ご専門の宗教学をはじめ、幅広い研究活動をされております國學院大學長の阿部委員にお願いをいたしてはいかがでございましょうか。

○ ただいまご推薦のありました阿部委員に会長をお願いすることについて、私も同感でございます。

○ 宗務課長
 ただいま、お二方の委員から、阿部委員に会長をお願いしてはどうかとのご発言がございましたが、もしご異議がなければ、阿部委員が互選されたものとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○ 宗務課長
 それでは、阿部委員に会長をお願いいたします。

○ 國學院大學におります阿部でございます。ただいまこの宗教法人審議会第26期の会長にというご指名でございますので、大変不行き届き、ふつつかでございますけれども、お役目を務めさせていただきたいと存じます。
 長官のごあいさつにございましたように、文部科学大臣の諮問機関といたしまして、宗教法人という大変特徴のある信教の自由に保障された団体の行政にかかわります審議会でございます。慎重にご議論いただきますことを、そしてそれが円滑にいきまして、我が国のこの側面に立派な仕事ができますように心からお祈り申し上げまして、私も至りませんけれども、務めさせていただきたいと存じます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

(一同拍手)

○ それでは、議題2に入ります前に、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたしたいと存じます。

○ 宗務課長
 議事次第の次に、配付資料の一覧をお示ししてございます。ご確認いただければと存じます。

(事務局から資料の確認)

○ 資料、ご確認いただけましたでしょうか。足りないものがありましたら、追加をお願いしたいと存じます。

議題(2)

○ それでは、引き続きまして、議題2に入りたいと思います。
 まず、宗教法人審議会に関する法令・所掌事務等について、事務局から説明をお願いいたします。

○ 宗務課長
 資料2-1から2-4に基づきまして、宗教法人審議会に関する法令・所掌事務、及び議事等に関する申合せにつきまして簡単にご説明申し上げます。
 まず、資料2-1でございますけれども、宗教法人法の宗教法人審議会に関する規定を抜粋したものでございます。第71条第1項で「文部科学省に宗教法人審議会を置く。」とされております。
 以下、委員、任期、会長等につきまして規定がなされております。
 そして、一番下の第77条で「この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。」とされておりまして、この規定を受けて、次の資料2-2の宗教法人審議会規則が定められておるものでございます。
 具体的には、この審議会の運営に関する事項について規定をしているものでございまして、詳細は後ほどご覧いただければと存じますが、第6条では、定足数につきまして、総委員の5分の3以上の出席ということが規定されており、また次の第7条では、出席委員の過半数で議事を決することになってございます。
 次が、資料2-3でございます。この宗教法人法の規定によりまして、宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされている事柄がございます。それをまとめたものが2-3でございます。
 1つ目が、所轄庁たる文部科学大臣による規則等の不認証の決定をしようとするときということで、具体的には規則の認証、規則変更の認証、合併の認証、任意解散の認証という4つの場合につきまして、認証することができない旨の決定をしようとするときは、本審議会の意見を聞かなければならないこととされております。
 また、2つ目には、所轄庁による報告徴収・質問をしようとするときにも本審議会の意見を聞くこととなっております。
 以下、所轄庁による公益事業以外の事業の停止命令、所轄庁による規則等の認証の取消しの場合、また5番目にございますように、不服申立てすなわち審査請求及び異議申立てでございますけれども、この不服申立てに関して文部科学大臣が却下以外の裁決又は決定をしようとする場合、すなわち容認又は棄却の裁決又は決定をしようとするときに本審議会の意見を聞かなければならないとされております。
 そのほか、一番下の6にございますように、収支計算書の作成を免除する基準となる収入額を定めるときも本審議会の意見を聞かなければならないこととされているわけでございます。
 次に、資料2-4でございますが、本審議会の議事等について申合せがなされてございます。
 第1項は、本審議会の議事録は、原則として公開することとしております。
 第2項は、行政処分及び不服審査に係る審議については、原則として議事要旨を公開するということで、審議自体は非公開ということになってございます。
 第3項、会議の公開については、信教の自由に配慮して、非公開という扱いにしてございます。
 第4項、議事録及び議事要旨につきましては、(2)にございますように、委員の意見は匿名ということになってございます。自由な討議を確保するためという理由でございます。
 (3)にございますように、信教の自由に配慮して、個別の宗教法人名は議事録等には記載しないこととしております。ただし、本審議会の答申の中に記載された法人名及び公開される会議資料に記載された法人名については、この限りではないということで、公開されることになります。
 第6項でございますが、会議資料は、上記の第2項に係る資料を除きまして、原則として公開いたします。ただし、答申・報告書の原案等、本審議会において非公開とすることが適当であると認めるものについては、非公開の扱いになってございます。
 以上でございます。

○ ただいま宗教法人審議会の運営の要点についてご説明がございました。

議題(3)

○ 引き続きまして、議題の3に入りたいと存じます。
 最近の宗務行政につきまして、3件、事務局からご報告事項がございます。
 まず、宗教法人に関する事務処理状況等につきましてご報告をお願いいたします。

○ 宗務課長
 資料3及び4に基づきましてご説明させていただきます。
 資料3が、宗教法人の現状等でございまして、宗教法人数及び信者数につきまして、表及びグラフの形でまとめさせていただいたものでございます。
 総数は、上の表の合計欄にございますように、平成13年末現在で18万2,000余りの宗教法人がございます。このグラフにございますように、神道系及び仏教系の法人が約半数を占めているという状況でございます。信者数につきましても、右側のグラフにございますように、神道系及び仏教系の宗教法人の信者がそれぞれ約半数を占めるという状況になってございます。
 2ページ目は、宗教法人数の推移をまとめたものでございます。おおむね18万余りの数で推移しているということで、大きな数の変動はございません。
 下の表は、宗教法人認証事務処理件数ということで、文化庁及び都道府県のそれぞれにおいて、年度ごとに事務処理を行った件数をまとめているものでございます。
 続きまして、資料4でございますけれども、平成7年の宗教法人法の改正によりまして、新たに事務所備付け書類の写しを毎年所轄庁に提出いただくという制度が設けられたわけでございますが、その書類の提出状況をまとめたものでございます。
 上の表が、文部科学大臣所轄宗教法人に係る状況でございまして、法人総数1,009に対しまして、提出法人数984ということで、提出率97.5%でございます。現在、未確定の部分がございますが、かなり高い率で提出がなされている状況でございます。
 下の表が、都道府県知事所轄分でございまして、これも現在集計中でございますが、平成14年度中提出期限分につきまして、93.0%ということでございます。昨年は96.1%でございましたけれども、現在まだ集計が上がってきていない部分がございますので、この提出率につきましても昨年同様の率に上がってくるものと考えられるところでございます。
 以上でございます。

○ ただいま事務局から報告がございましたが、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。

○ ちょっとお尋ねしたいんですが、資料4で、文部科学大臣所轄の提出法人数が984で、法人総数が1,009法人、この出していない法人の中から過料事件の通知書を発送したのが5法人ということのようですけれども、過料事件の通知を発送するのと、出さないというのとは、どういう基準で過料事件の通知書を出しておられるのか、もしよろしければ教えていただきたいと思います。

○ 宗務課長
 まだ提出いただいていない法人の中には、事務処理に時間がかかっている等の理由によりまして、提出する意思はあるけれども、現在まだ出されていないという法人があるわけでございまして、そういうところにつきましては、これから出していただくということで、過料事件通知書の発送対象にはならないわけでございます。
 そのほか、法人格を持ちながら宗教活動をされていない法人、すなわち不活動法人が幾つかございまして、これについては活動の実態がないということで、今後解散等の手続を進めていく必要があるわけでございますけれども、過料事件の対象にはならないということでございます。それらを除いたものが、通知書の対象になるということでございます。

○ わかりました。ありがとうございました。

○ そのほかにご質問はございませんか。

○ 大変細かいことで恐縮ですが、会議の公開のことで、申合せでは、会議は原則非公開とございます。一方、審議会規則のほうに傍聴を許すような、第10条ですか、それは何か矛盾するような気もするんですが、どのように理解したらよろしいでしょうか。お教えいただければと思います。

○ 宗務課長
 審議会規則では、原則、「会議を傍聴しようとする者は、議長の許可を受けなければならない」という規定になっているわけでございますけれども、この議長の許可を受けなければならないという規定の、議長の許可のあり方の基準といたしまして、別途、この申合せというものを本審議会で決定をいただきまして、その中で先ほどご説明申し上げましたように、第3項で、委員の自由闊達を討議を確保し、信教の自由に配慮するということで原則、非公開の扱いとしようということで規定をしているものでございます。
 矛盾するようでございますけれども、議長の許可をする基準といたしまして、この2-4の資料、申合せを設けて非公開にするという扱いにさせていただいているところでございます。

○  ほかにご質問はございませんでしょうか。
 それでは、次に進ませていただきたいと思います。情報公開法の施行状況について、事務局のほうからご報告をお願いいたします。

○ 宗務課長
 資料5をご覧いただきたいと存じます。情報公開法の施行状況についてまとめたものでございます。
 表1が、宗教法人に係る資料の開示請求に対する対応状況をまとめたものでございます。これは文部科学大臣に対するものでございまして、都道府県分につきましては、それぞれの都道府県で所轄されておりますので、この表には載ってございません。
 全体で38件ございまして、そのうち資料の全部開示が6件、部分開示が22件、不開示が10件という扱いになっているものでございます。個人の権利義務等に係るものについては公開できない部分がございますので、それらを除いたものについて公開をするという扱いにしているわけでございます。
 表2が、文部科学省、文化庁それぞれの件数をまとめたものでございまして、合わせて3,000件を超える状況になってございます。
 表3が、この情報公開に関する不服申立てがなされた件数をまとめたものでございます。文部科学省で79件、文化庁で4件でございまして、うち私ども宗務課が所轄する宗教法人関係の不服申立て件数が2件ということで、既に決定済となっているところでございます。
 一番下の脚注にございますように、この2件については、いずれも情報公開審査会の答申を受けて決定をさせていただいたところでございます。
 以上でございます。

○ この情報公開法以後の問題、取扱い実態、ご質問あるいはご意見ございましたら承りたいと存じます。いかがでございましょう。
 ご質問などございませんでしょうか。
 それでは、事務局から情報公開審査会の答申についてご報告をお願いいたします。

○ 宗務課長
 資料6をご覧いただきたいと存じます。ただいま資料5でご説明しました宗務課に係る不服申立ての2件が、この資料6に係るものでございます。
 概要をご説明申し上げますと、特定宗教法人の昭和55年の宗会議事録、及び同じ宗教法人の代表役員を変更する場合の手続に要する添付書類について、開示請求が平成14年8月になされたわけでございます。これについて9月に不開示決定を行いましたところ、11月にその不開示決定を不服として異議申立てが文化庁長官になされました。その異議申立てに基づきまして、情報公開審査会にお諮りしたところ、その答申が本年2月25日になされたわけでございます。それが資料6の答申でございます。
 概要は、以下に述べるとおりでございまして、開示請求者は、その宗教法人の宗会議事録、及び代表役員変更の手続に要する添付書類の開示請求を行ったところ、処分庁であります文化庁長官は、宗会議事録については、開示することによって宗教法人の権利を害するおそれがあり、情報公開法の規定に該当するので、不開示が適当である。また、添付書類については、文化庁において当該文書を保有していないということを理由にいたしまして、不開示決定を行ったわけでございます。
 これに対しまして、答申書の1ページ、3枚目をご覧いただきたいと思いますけれども、真ん中以下に「2 異議申立ての理由」とございますが、その(1)から(3)にございますように、(1)で、その宗会議事録は作成から20年が過ぎており、意思形成過程は過ぎている。したがって、公開したところで権利の侵害になるという理由は失当であるということ。また(2)で、その宗制に議事公開を明記してあるということから、全面公開すべきであるということ。また(3)で、特定の宗教法人は公益性の強い団体であり、ある程度の不利益が生じてもそれは問題でないということ。このような3点を理由といたしまして、開示請求者は原処分の取消しを求めて文化庁長官に異議申立てを行ったところでございます。
 これに対する情報公開審査会の答申・意見でございますが、資料の4ページにございますように、「第5 審査会の判断の理由」というところでございますけれども、実は、平成13年に全く同じ請求者から同様の異議申立てがなされておりまして、その際になされた情報公開審査会の判断があるわけでございまして、その判断を変更すべき特段の理由は認められないということにしているわけでございます。
 具体的には、4ページの真ん中以下にございます、1段下げて記述されているところが前回なされた異議申立てに対する審査会の判断でございますけれども、4ページの下から8行目の段落にございますように、「宗教法人の秘匿の必要がある事項が一般に公開されれば、宗教法人の管理運営にかかわりを有しない第三者により、当該宗教法人の宗教活動の態様に対する誹謗中傷など、自由な宗教活動を妨害するための材料や宗教法人の自立的な運営に干渉するための材料として使われ、様々な宗教上の活動に不利益を与えるおそれがあるものと認められる。」という判断をしております。
 その上で、5ページの3行目をご覧いただきたいと思います。「本件宗会議事録は、宗教法人の事務所備付け書類ではあるが、上記のとおり、信教の自由を保障する観点から保護に値する秘密であるとして、閲覧請求権者を限定しているものである。さらに、本件宗会議事録は、当該宗教法人の内部に置かれた議決機関である宗会における管理運営上の重要事項についての意思形成過程を記録したものであると認められる。このような秘匿の必要性のある宗教法人内部の意思形成過程の記録が開示されることによって、信教の自由、取り分け宗教団体としての意思形成の自由が侵害されるおそれがあり、宗教法人の権利を害するおそれがあるものと認められる。」という判断をいたしまして、したがいまして、この宗会議事録を非公開とした原処分は妥当であるという判断を下しているところでございます。
 また、2つ目の請求文書でありました代表役員変更の場合の手続に要する添付書類につきましても、当該書類は登記所に提出する書類であって、所轄庁に提出を義務づけられていないということで、文化庁がその書類を所有していないとする説明は是認することができるということで、これも原処分を妥当としたところでございます。
 この答申にしたがいまして、本年3月に異議申立てを棄却する決定を行ったところでございます。その後、この決定に対しまして、宗会議事録の不開示決定の取消しを求める訴訟が5月に提起され、6月に訴状が文化庁に到達したところでございます。
 文化庁といたしましては、当該行政文書を開示することによりまして、この法人の権利を害するおそれがあり、情報公開法第5条の規定に該当することから、不開示とした文化庁の決定は妥当であるというふうに考えておりますけれども、提起されました訴訟の今後の遂行につきましては、法務当局と十分相談しながら進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○ ただいま事務局からご説明ございました本件につきまして、ご意見、ご質問おありかと存じます。どうぞお願いいたします。
 今、進行中のことでございまして、また改めていろいろなご説明等もあるかと存じますが、今ご質問等がないようでございます。

議題(4)

○ 本日の議事は一応済んだということで、事務局から、その他、議事以外のご報告等ございましたらよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 その他ということで、資料7をご説明させていただきたいと存じます。
 審査請求に係るスケジュールということで、フローチャートの形でまとめさせていただいておりますけれども、これは、実は1件審査請求がなされておりまして、次回の審議会でご審議をいただきたいと思っているわけでございます。被包括宗教法人が包括宗教法人の名称の一部を使用したまま包括関係を廃止するという規則変更の申請を行ったわけでございますけれども、これを所轄庁が認証したところ、包括宗教法人側が、その変更後の規則は、当該包括宗教法人の人格権を侵害し、不正競争防止法に違反する違法なものである。したがいまして、宗教法人法第28条1項1号の「その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。」という要件を満たさない違法な規則認証であるということで、文部科学大臣に対して審査請求がなされたところでございます。
 現在、資料7にございますような手続で、審査請求に対する裁決のための手続を進めているところでございますけれども、宗教法人法第80条の2の規定によりまして、審査請求に対する裁決は、先ほどご説明申し上げましたように、却下する場合を除きまして、あらかじめ本審議会に諮問した後にしなければなりません。また、その審査請求のあった日から4カ月以内に裁決をしなければいけないということになってございます。したがって、改めて本審議会を開催させていただいてご審議いただくことになると思いますが、その節はよろしくご審議をお願いしたいと存じます。
 以上でございます。

○ ただいまの案件につきまして、ご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。
 もし、特に本件についてご質問等がございませんでしたら、全体を通じましてさらにご質問、ご意見、どうぞお願いいたします。

○ ちょっとお尋ねしたいんですが、この審議会のときにご提出いただく資料ですが、実質審議に係るものは前もって資料をお送りしていただくことになっておりますか、それとも当日だけということで事務局のほうでお考えになっておられるのか、その点はどのようになさっているのでしょうか。

○ 宗務課長
 従来の扱いは、この会議の場で配付させていただいて、ご審議いただくという扱いにさせていただいております。

○ よろしゅうございますか。

○ はい。

3.閉会

○ 何か追加的にご説明申し上げておいたほうがよろしいというようなことはございますでしょうか。

○ 宗務課長 特に今回はございません。

○ それでは、本日の会議はこれをもって閉会とさせていただきます。
 ご協力ありがとうございました。

午後11時14分閉会

お問合せ先

文化庁文化部宗務課宗教法人室

(文化庁文化部宗務課宗教法人室)

-- 登録:平成21年以前 --