宗教法人審議会(第140回) 議事録

1.日時

平成13年3月9日(金曜日) 11時~

2.場所

東海大学校友会館 「朝日」の間

3.議題

  1. 宗教法人審議会規則の一部改定について
  2. 最近の宗務行政について(報告)
    1 裁決に係る県の行政処分に対し訴訟が提起されたことについて
    2 宗教法人の書類提出状況について
    3 個人情報の保護に関する法律案について
    4 宗教法人「法の華三法行」の状況について

4.出席者

委員

佐藤会長、新井委員、池端委員、児島委員、手島委員、鳥居委員、新田委員、野崎委員、長谷部委員、松本委員、湊委員、宮崎委員、芳村委員

オブザーバー

(文化庁)
 佐々木文化庁長官、銭谷文化庁次長、遠藤文化部長、戸渡宗務課長、加藤宗教法人室長、その他関係官

5.議事録

1.開会

○ ただいまから第140回宗教法人審議会を開会したいと思います。
 初めに、文化庁長官の方から一言ごあいさつをお願いします。

○ 文化庁長官
 おはようございます。委員の先生方におかれましては、お忙しい中、ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
 第24期の宗教法人審議会は、平成11年4月1日から平成13年3月31日まででございますが、本日は、その第24期の審議会の最後の会議ということになるわけでございます。
 先生方におかれましては、この2年間、審査請求の裁決等につきましてご審議を賜り、また、改正宗教法人法の施行事務について、あるいは不活動宗教法人対策を初めとして、宗務行政各搬にわたり、大所高所から、あるいはそれぞれのお立場から貴重なご意見、ご議論を賜りましたことに対しまして、心から御礼申し上げます。どうもありがとうございます。
 宗教を取り巻く状況は、今日の社会経済情勢というものを反映して、今後もさまざまな要因がかかわってくるのであろうと思っております。文化庁といたしましても、引き続き宗務行政について、適正誤りなきを期していかなければならないと思っております。先生方におかれましても、引き続きご叱正あるいは適切なご指導を賜ればと思っているところでございます。
 本日は、文部科学省の発足に伴いまして、宗教法人審議会規則の改定をご審議いただくということでございます。また、個人情報保護法案の関連で、宗教にかかわる部分がございます。それにつきまして、最新の動きなどもご紹介をしつつ、またご意見もいただければと思っているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○ どうもありがとうございました。
 それでは、本日の配布資料の確認について事務局からお願いします。

○ 宗務課長
 それでは、本日の配布資料の確認をさせていただきます。
 まず、本日お配りしております封筒の上に、前回、第139回の宗教法人審議会の議事録を配布させていただいております。内容等につきましては、既に先生方にご確認をいただいたものでございます。
 それから、封筒の中に、本日の配布資料でございますが、資料1は審議会委員名簿でございます。それから、資料2の1から5まででございますが、こちらは宗教法人審議会の規則(案)、新旧対照表、現行の規則、宗教法人審議会の議事等についての申し合わせ、それから宗教法人法関係部分の抜粋資料ということで、合わせて綴じてございます。資料3-1は「審査請求人等関係図」、資料3-2が「裁決書」、3-3が「真言宗霊雲寺派の訴状の内容について」という資料でございます。それから資料4、これは資料4-1と4-2合わせて綴じてございますけれども、「宗教法人書類提出状況」、それから「文部科学大臣所轄宗教法人書類提出状況」の資料でございます。資料5-1が、「個人情報保護基本法制に関する大綱」の概要、5-2が「個人情報保護基本法制(大綱)の体系」、5-3が「個人情報保護基本法制に関する大綱」本文でございます。それから、資料6といたしまして、「宗教法人『法の華三法行』に係る裁判の状況等について」という資料でございます。一番最後に、資料番号を付してございませんが、こちらは「個人情報の保護に関する法律案」関係の資料でございます。こちらにつきましては、未確定の段階の資料ということでございますが、本日、配布させていただいております。
 以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 続いて、事務局の異動についてご報告をお願いします。

○ 宗務課長
 本年の1月6日付で前文化庁次長の伊勢呂祐史が文部科学省大臣官房総括審議官に異動となりまして、その後任に、銭谷眞美が就任をいたしております。

○ 文化庁次長
 銭谷でございます。よろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 それから、同じく1月6日付で、前文化庁文化部長の韮澤弘志は、衆議院の文教科学調査室首席調査員に異動となりまして、その後任に遠藤啓が就任をいたしております。

○ 文化部長
 遠藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 以上でございます。

○ 次いで、定足数の確認をしたいと思います。宗教法人審議会規則第6条によりまして、「総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。」というようにされております。本日は、20名の総委員中13名出席でございまして、定足数を充足しているということを確認したいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

2.議事

(1)宗教法人規則の一部改定について

○ それでは、早速、本日の議題に入りたいと思います。
 議題1は、宗教法人審議会規則の一部改定についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。

○ 宗務課長 資料の2でございますけれども、宗教法人審議会規則の一部改定についてお諮りを申し上げます。
 国家行政組織法に基づき制定された文部科学省設置法が本年の1月6日に施行されたことに伴いまして、文部科学省が設置され、その長は文部科学大臣とされたわけでございます。これに伴いまして、宗教法人法の中で「文部省」あるいは「文部大臣」という文言を使用しておりました部分につきましては、「文部科学省」あるいは「文部科学大臣」と改正をされておりまして、その概要につきましては、以前の本審議会でご報告をさせていただいたところでございます。この変更に伴いまして、宗教法人審議会の運営の議事手続等について定めております宗教法人審議会規則の中の「文部大臣」の文言を使用している部分、それから、従来、「建議案」とされておりました部分等につきまして改定をする必要があるということでお諮りをしているところでございます。
 資料の2-2をごらんいただきたいと思います。新旧対照表でございますけれども、従来、まず第11条において、「委員は、建議案を提出しようとするときは、案を作成し、これを会長に提出しなければならない。」という規定があったわけですけれども、今回の中央省庁等改革のための整備法の制定に伴いまして、整理統合等が行われました審議会につきましては、従来「建議することができる」という表現で法律の文言が整理されていた部分を、「意見を述べることができる」という表現を用いて、用語を統一していこうということで整理をされたところでございます。
 これは、法令の用語をできるだけわかりやすくするということで、近年新しくできた審議会等については、「意見を述べる」で整理をしてきたということもございまして、今回の審議会全体の見直しと、整理統合等を行うに際して、規定ぶりに変更があるものについては、すべて「意見を述べることができる」という表現に整理をされたということでございます。宗教法人法上も、宗教法人審議会の規定ぶりについて、従来「建議をすることができる」となっておった部分につきまして、「意見を述べることができる」ということに整理をされた関係で、宗教法人審議会の運営規則につきましても、「建議案」という形ではなくて、「意見案」という形で規則上は整理をさせていただいてはどうかという案でございます。なお、実際に建議等をいただく場合に、それにどのような名称をつけるかという点につきましては、従来「建議することができる」という規定がございます他の審議会等でも、「建議」と呼ぶ場合もあれば、「意見具申」というような形もございますし、あるいは単に「報告」という形もございます。したがいまして、「意見案」というのは、法令上の名称でございまして、実際報告をいただくときに「意見案」という形にしなければならないということまで意味しておるものではないということを補足させていいただきたいと思います。
 それから、第13条、それから第16条でございますが、「会長は、必要があると認めたときは、文部大臣に対し、必要な資料の提出を求めることができる。」、「この規則の施行に関し必要な事項は、会長が文部大臣と協議して決める。」ということで、「文部大臣」となっておったわけでございますけれども、国家行政組織法の改正および文部科学省設置法の制定に伴いまして、「文部科学大臣」に変わってございますので、こちらにつきましても、技術的に「文部科学大臣」と改定する必要があるため、改定案を整理させていただいているところでございます。
 続きまして、資料の2-4をごらんいただきたいと思います。こちらは「宗教法人審議会の議事等について(申合せ)」ということで、本審議会におきまして決定をいただいているものでございますけれども、会議の公開・非公開、議事録及び会議資料の公開・非公開等の取り扱いについて定めていただいておるものでございます。こちらにつきましては、特に変更すべき事項はないと思われるわけでございますけれども、本日の審議会は、文部科学省設置法上の新しい宗教法人審議会という位置づけになりますので、引き続きこれを申し合わせとすることでよろしいかどうか、確認をお願いできたらというのが案件の2点目でございます。
 以上が内容でございます。

○ どうもありがとうございました。
 省庁再編に伴う法改正に関連しての、平仄を合わせるといいますか、統一上の形式的なものだというように考えられますけれども、ただいまのご説明について、何かご意見、ご質問がありましたら承りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 よろしゅうございますか。では、特にご意見、ご質問はないようですので、この宗教法人審議会規則を一部改定するということにして、申し合わせについても、先ほどご説明あったように、引き続き、このまま維持するということでよろしゅうございましょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ ありがとうございます。
 なお、ただいまご了承いただきました申し合わせによりまして、本日の審議会のご発言等は議事録にて公開ということになりますので、念のため申し上げておきます。
 それでは、この件は以上とさせていただきます。

(2)最近の宗務行政について

○ 次に、議題2の方に入りたいと思います。最近の宗教行政について、事務局から、お手元にありますように4件報告事項があるということでございます。
 まず最初に、前回審議しました3件の審査請求に関しまして、審査請求人から県知事に対して訴訟が提起されたということでございまして、その点についてご報告をお願いします。

○ 宗務課長
 前回の第139回宗教法人審議会におきましてご答申をいただきました3件の審査請求に関する件につきまして、審査請求人の方から、処分庁である埼玉県知事と千葉県知事を相手に訴訟が提起されたという経緯がございますので、その経緯等についてご報告をさせていただきます。
 まず、前回の審査請求の内容につきまして簡単にご説明させていただきたいと思いますが、資料3-1に「審査請求人等関係図」というものを配布させていただいております。審査請求人である宗教法人「真言宗霊雲寺派」の、被包括法人である埼玉県知事所轄の「円通寺」、それから千葉県知事所轄の「弘福院」、「霊光寺」の3寺院が、霊雲寺派との被包括関係の廃止及び他宗派との包括関係の新たな設定にかかわります規則変更の認証申請を、それぞれ埼玉県、千葉県の知事に提出をし、知事の方でその認証処分を行ったという案件でございますけれども、包括宗教法人であり審査請求人である霊雲寺派の方では、当該処分は、被包括関係の廃止が信仰上、教義上の理由に基づいてなされていない、また、憲法及び宗教法人法に抵触しておるというようなことを理由といたしまして、平成12年6月5日に、その取り消しを求める審査請求を当時の文部大臣に行ったわけでございます。その審査請求案件につきましては、前回の審議会におきましてご審議をいただきまして、審査請求人の主張はいずれも認めることができない、旨の答申をいただきました。それを踏まえまして、昨年の10月2日に文部大臣の方で審査請求を棄却する裁決を行ったわけでございます。
 資料3-2が、その裁決書の写しでございまして、これは埼玉県知事の処分に関する部分についての裁決書の写しでございますが、そのような形で裁決を行わせていただいたということでございますが、この裁決の送達を受けまして、審査請求人である霊雲寺派では、平成12年12月18日に千葉県知事に対して、それから翌19日に埼玉県知事に対しまして、この3寺院の規則変更の認証処分を取り消す旨の訴えを提起したわけでございます。
 その訴状の内容等の概要につきましては、資料3-3に簡単に整理をしておりますので、御覧いただければと思います。括弧内は、千葉県知事の処分にかかる部分でございますけれども、先ほど申しましたように、昨年12月に、両知事の行いました寺院規則変更認証処分取消請求ということで裁判が提起されておるわけでございます。千葉県知事及び埼玉県知事に対します訴状の内容は、いずれもほぼ同様の内容で、両知事が行った規則変更認証処分を取り消すという判決を求めるという内容でございます。
 請求の原因等につきまして、以下に整理をしてございますけれども、2ページ目に「本件規則変更認証処分の取消事由」ということで、先方の理由を3点整理をしてございます。1点目は、信仰上・教義上の理由によらずに、単に個人的利害ないし情義上の関係から包括・被包括関係を一方的に廃止しようとするものについて規則変更を認めた、あるいは、一方的に廃止しようとするということについては、これはいわゆる憲法が保障する「信教の自由」とは全く関係がなく、「信教の自由」の領域(保護範囲)を逸脱した行為であるということであって、これは権利の濫用であって無効であるから取り消されるべきだという点。それから、3ページ目に参りますが、理由の2点目といたしましては、被包括関係廃止の通知について、継続的契約関係の解約事由が存在しないにもかかわらず、独断でなされたものであるので、解約告知としての効力を生じていない。したがって、これを有効であるという前提で知事がなした認証処分というものは違法であって、取り消されるべきだという点。理由の3点目は、被包括関係廃止の制度というものについて、現行の法令は、包括宗教団体と被包括宗教法人との既存の結成の自由を顧みない法律規定であり、平等と公平を理念とする法の精神に反しておって、違憲ともいうべきだという点を主張しておるということでございますが、いずれの3点も、審査請求として提出された理由と同じ理由でございます。
 本件訴訟につきましては、昭和40年の文部大臣裁決以来、全国的に行われております、本件と同様の処分にかかわるものであるという点、それから、宗教法人法の適正な執行を確保するという国の行政事務にかかわるものであるということから、埼玉県知事、千葉県知事ともに、法務大臣に対し、「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限に関する法律」に基づきまして、訴訟の実施請求というものを行ってございます。実際の訴訟につきましては、両県知事のほかに法務省の東京法務局、それから浦和地方法務局、千葉地方法務局が共同で対応するという形で、現在、訴訟が実施されておるところでございます。
 文化庁といたしましても、両訴訟につきましては、従来の文部大臣裁決の考え方にかかわるものであるということで、県等に対しまして、側面から協力を行っているところでございます。文化庁が直接の訴訟の当事者にはなっていない案件でございますが、前回の審査請求に関係がございますので報告をさせていただいたところでございます。
 以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 前回、ご審議いただきました案件についての、その後の訴訟に至る経緯についてご説明いただいたわけでありますが、ただいまの事務局からのご説明について、何かご意見、ご質問等がございますでしょうか。
 よろしゅうございますか。では、どうもありがとうございます。この件は以上で終わらせていただきまして、次に、宗教法人の書類提出状況について、事務局の方からご説明いただきたいと思います。

○ 宗務課長
 それでは、資料4-1をごらんいただきたいと存じます。宗教法人の備付け書類の写しの提出という制度が始まりまして、平成12年中提出期限分で、3年目に当たるわけでございますが、平成10年、初年度分からの状況等につきましてご報告をさせていただきます。資料4-1にございますとおり、まず、「文部科学大臣所轄宗教法人の提出状況」でございますけれども、宗教法人数、平成11年中提出期限分につきましては、979法人中、提出をいただいた法人が957法人ということで、提出率が97.8%、これは平成10年の提出率と同じ提出率でございます。過料事件通知を発送いたしました件数は、平成11年が5件でございます。それから、同じく「都道府県知事所轄宗教法人の提出状況」でございますが、法人数が18万2,855法人、提出いただきました法人は17万5,869法人ということで、提出率につきましては96.2%であり、平成10年中提出期限分に比べまして0.1%増加しております。なお、過料事件通知書発送件数につきましては1,189件ということで、昨年よりも若干ふえてございますけれども、これにつきましては、過料事件通知の対象となる相手方が特定できたとか、事情が明確になってきたといったこともございまして、件数は増えてございますが、提出率は上がっておるという状況でございます。それから、平成12年中の提出期限分でございますけれども、これにつきましては、まだすべてが終わっているわけではございませんが、文部科学大臣所轄宗教法人の状況につきましては、3月9日現在の状況が、資料4-2にありますとおりの状況でございます。法人数が989法人のうち、既に提出いただいておる法人が964法人ということで、提出率につきましては、現時点で97.5%でございます。現在、督促を行っている法人がございまして、提出をいただける予定の法人もございます。そういった法人から出てまいりますと、提出率につきましては、昨年と同様の提出率になるものと見込んでおるところでございます。なお、過料事件通知の発送件数は昨年と同様、現在までに発送した件数は5件ということで、これから増えるという見込みは現在のところございません。簡単でございますが、状況は以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 ただいまの事務局からのご報告について、何かお尋ねになりたいようなことはございませんでしょうか。

○ 宗務課長
 事務局から追加のご説明をさせていただきますが、都道府県知事の所轄宗教法人の書類提出状況、平成12年中の分につきましては、現在、まだ各県にお願いをして状況の提出をご報告いただいている最中でございまして、数字が入っておりませんが、整理ができ次第、また次回の審議会にでもご報告させていただきたいと思ってございます。

○ この文部科学大臣所轄の方ですが、平成11年が過料事件通知書発送件数が5件、平成12年も5件という、中身は大体一緒なんですかね。

○ 宗務課長
 この5件の法人につきましては、平成11年中と12年につきましては、同じ法人でございます。

○ 何か、お尋ねになりたいようなことはございませんか。
 平成10年の3件、昨年の3件、今年の5件と、ずっと3年連続している法人はあるということですか。

○ 宗務課長
 平成10年の3件のうち2件につきましては、11年、12年ともに3年連続で不提出という法人でございます。平成10年の3件のうちの残り1件につきましては、10年は不提出でございましたが、11年、12年とも提出をいただいておるという状況でございます。11年からの、新たに2件不提出になりました法人につきましては、11年、12年と2年引き続きまして不提出でございますので、3年連続して不提出というのは2件、2年連続が3件ということで、合計5件という形になっております。

○ 何かご質問ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。
 そうしましたら、この件は以上で終わらせていただきまして、次に個人情報の保護に関する法律案について、事務局の方からご報告いただきたいと思います。

○ 宗務課長
 それでは、個人情報の保護に関する法律案の関係につきまして、ご説明させていただきます。簡単にこれまでの経緯をご説明申し上げますと、近年の情報通信技術の発展によりまして、電子化されました情報が、情報通信ネットワークを介しまして、大量かつ迅速に処理されるということが可能になってきたという中で、個人情報の保護の必要性というものが一層高まってきておるという事情がございます。このため、平成11年の7月に、政府の高度情報通信社会推進本部、現在はIT戦略本部に変わってございますが、その本部のもとで、個人情報保護検討部会が開催されまして、同年の11月に、「我が国における個人情報保護システムのあり方について」という中間報告が出されたわけでございます。この中間報告の中で、基本法を制定することが必要であるという提言が行われました。これを受けまして、法制化のための専門委員会が設けられ、関係団体等からのヒアリング等を行いまして、法制的な観点から検討を進めたということで、昨年でございますが、平成12年の6月に基本法制に関する大綱案の中間整理というものが公表されたわけでございます。この中間整理案に対しましてさまざまな意見が出され、あるいは関係団体等からのヒアリングというものを行いまして、昨年の10月11日でございますけれども、個人情報保護基本法制に関する大綱というものが同委員会で決定されたということでございます。決定しました大綱は、資料5-1から5-3にかけて、本日の配布資料として配布させていただいておりますが、この大綱の中では、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利・利益の保護を図るということで、基本原則といったことを含めて整理が必要だという内容になってございます。大綱の概要につきまして簡単にご報告いたしますと、「目的」というものの下に、「基本原則」といたしまして5つの基本原則が掲げられている。「利用目的による制限」ということ、「適正な方法による取得」ということ、「内容の正確性の確保」という点、「安全保護措置の実施」、「透明性の確保」、こういった基本原則をすべての国民が尊重して守っていくということが必要であるということ。それから、そのうち一定の者、ここでは「個人情報取扱事業者の義務」と書いてございますけれども、そういった個人情報を事業の用に供しておる者につきましては、一定の義務を課して、より個人の権利・利益の保護というものを図る必要があるということで、概要の1ページから2ページにかけまして、9つの柱が示されておりますけれども、「適正な取得」、「適正な管理」、それから「第三者提供の制限」とか、「公表」、「開示」、「訂正」といったこと、「利用停止」、「苦情の処理」ということ等含めて、一定の義務を課すことが適当だという内容となってございます。あわせまして「政府の措置」、それから「地方公共団体の措置」といったものが規定されておるわけでございますが、「その他」といたしまして、報道分野等については、そういった個人情報取扱事業者に係る諸規定というものは適用せずに、基本原則に基づいて自主的な取り組みを行うよう努力していただくようするのが適当だということが盛り込まれてございます。「報道分野等」と書いてございますけれども、ここは、報道、学術、宗教、それから政治という4分野について、このような形で整理をされて大綱がまとめられているということでございます。その大綱の基本的な体系につきましては、資料5-2にございます。報道、学術、宗教、政治の4分野につきましては、いわゆる「個人情報取扱事業者の義務」の下で取り扱いが定められるということではなくて、全国民を対象に適用されます「基本原則」の下で、自主的に定められるのが適当であるというのが、大綱の段階における提言の内容であったわけでございます。この大綱を受けまして、実際に法的な整理を進めるということで、現在開かれております通常国会に法案を提出するということで、今、作業が進められておるわけでございます。
 現在、政府の方で準備しております法案の概要でございますが、第1章といたしまして、「目的」及び「定義」を書いてございます。本法案の目的は、先ほど来、大綱でもございましたけれども、個人情報の有用性に配慮しながらも、個人の権利利益を保護するという観点からの法案でございます。ここで、「個人情報」等といった定義が出てまいるわけでございますが、「個人情報」というのは、生存する個人に関する情報であって、個人を特定できる程度に具体的なものということ。それから、「個人情報データベース等」というのは、個人情報を含む情報の集合物ということですが、コンピュータ等によって検索が可能なもの、あるいは同じように検索可能な状態のマニュアル情報といったものが対象となってございますので、単に個人的な情報がランダムに保管されているというだけでは、このデータベース等には該当しないということでございます。それから「個人情報取扱事業者」というのは、こういった個人情報データベース等を事業の用に供している者でございまして、一定の小規模の者につきましては対象から除かれている。また、国及び地方公共団体等につきましても、直接の規定対象とはなっていないということで、本件につきましては、全体を網羅すると同時に、個別的な義務の点については、民間事業者の間における取り扱いを規定するという内容となっているところでございます。第2章に「基本原則」ということで、先ほど申し上げました5点が書いてございます。「利用目的による制限」ということで、利用目的を明確化する必要があるということ。「適正な取得」という点では、適法かつ適正な方法によって個人情報は取得しなければならないということ。「正確性の確保」ということで、常にその情報の正確性と最新性を確保するように努めなければならないということ。「安全性の確保」という点で、安全管理のための措置が講じられるよう配慮をする必要があるということ。「透明性の確保」という観点から、本人が適切に関与し得るよう配慮をする必要があるということ。この5点が基本原則として述べられておりまして、個人情報を取り扱う者においては、この基本原則にのっとって適正な取り扱いをするよう努力しなければいけないということで、これは全国民について適用されるという形になってございます。「法案のポイント解説」の方の1ページ目に、その対象となる個人情報及び事業者の範囲を図式化したものがございますけれども、基本原則につきましては、一般私人等含めて、すべてについてかかってくるものである。そのうち、個人情報データベース等を事業の用に供している個人情報取扱事業者につきましては、右の欄に「義務」ということで書いてございますけれども、「利用目的による制限」、「安全管理措置」、「第三者提供の制限」、「開示・訂正・利用停止」「その他」の措置の義務を負うということが内容として規定されてございます。その具体的内容につきましては、先ほどの概要資料の2ページになりますが、第5章といたしまして、「個人情報取扱事業者の義務」ということでございます。こちらの義務につきましては、いわゆる基本原則から出てくる具体的な措置ということでございまして、縦長の資料の2ページ目、横長ですと4ページ目に「個人情報取扱事業者の遵守すべき義務の概要」という部分がございます。両方の資料の比較でご説明しております。横長の資料ですと、4ページ目のところに、「個人情報取扱事業者が遵守すべき義務の概要」というページがございます。こちらに書いてございますが、5つの基本原則を、個人情報取扱事業者につきましては、「義務」という形でより明確にしていくということで、そこに整理をされておりますような形で義務が課されることになるということでございます。「利用目的」については、できる限りそれを特定して、必要な範囲で取り扱うと同時に、本人の同意を得ずに第三者に提供してはいけないということ。「適正な取得」という意味では、不正手段によって取得してはならないという点。「正確性の確保」ということでは、正確かつ最新の内容に保つように努めなければならないという点。それから「安全性の確保」ということで、安全管理のために必要な措置を講じると同時に、従業者あるいは情報の処理の委託先に対しまして、必要な監督を行わなければならないということ。「透明性の確保」ということで、個人情報を取得したときは利用目的を通知、公表しなければならないと同時に、本人の知り得る状態に置かなければならない。また、本人の求めに応じてデータの開示、訂正、利用停止等を行わなければならないといったことが規定されていますし、個人からの苦情につきましては、適切かつ迅速な処理に努めなければならないというのが基本とされてございます。ただ、各義務規定につきましては適宜適用除外規定というのがございまして、個人情報取扱事業者の正当な業務の実施に支障があるというような場合には、一定の範囲で適用を除外することができるといったような内容もあわせて規定されておるところでございます。こういった義務が個人情報取扱事業者につきましては規定されておるわけでございますけれども、この横長の方の資料で後ろから2枚目のところに、「適用除外の考え方について」という表がございます。先ほどの大綱でもございましたけれども、宗教、報道、学術、政治につきましては、先ほど申しました義務規定が適用除外ということが今回の法律上も規定されています。適用除外の考え方でございますが、基本原則は努力規定でございまして、原則的に「何人にも適用される。」という形であるわけでございますけれども、個人情報取扱事業者に課せられておる義務の部分につきましては、宗教団体が宗教活動の用に供するという目的で個人情報を取り扱う場合には、適用除外とするということが法文で明確に規定されています。斜線が引いてある部分が、その適用除外の部分でございますけれども、この分野の活動、宗教団体が宗教活動の用に供するという部分については、個人情報取扱事業者の義務の規定は適用除外となる。したがいまして、義務規定がかかっておる部分につきましては、主務大臣の勧告あるいは命令といったことが生じる余地があるわけでございますけれども、この適用除外をされておる部分につきましては、主務大臣の勧告・命令等も適用されないということになるわけでございます。ただ、この部分につきましては、義務規定は適用除外でございますけれども、各団体におきまして、個人情報保護のために必要な措置をみずから講じると同時に、その内容を公表するよう努力しなければならないということで、自主的な措置を講じると同時に、内容公表の努力義務というものが課せられるということでございます。それから、その下に「配慮規定」と書いてある部分がございます。これは宗教団体が宗教活動の用に供する部分は適用除外なわけでございますが、宗教団体におきましても、その他の活動ということで、一定の事業活動、宗教活動以外の事業活動をやっておられる部分がございますけれども、その部分の活動につきましては、個人情報取扱事業者としての取り扱い義務が課される部分がある。ただ、その部分等につきましても、その宗教活動と密接にかかわる行為等が考えられるわけでございますので、主務大臣による勧告等を行うに当たっては、宗教活動を妨げることのないように配慮しなければならないという「配慮規定」が設けられております。そういった配慮規定と除外規定を置くことによりまして、宗教団体における宗教活動について政府機関が介入するといったようなことが生じないようにということで、法律の規定が整備されています。同様の取り扱いが報道機関、学術研究機関、政治団体についても規定されるということで、この4分野について適用除外が整備されてございます。
 この法律の今後のスケジュールでございますが、今回の、ただ今準備されております法律案、これから最終的に決まりましたら、この通常国会に提出されて国会でご審議をいただくということでございますけれども、この表にもございますとおり、民間分野についての個人情報取扱事業者の義務という部分につきましては、施行が公布後2年以内で政令で定める日となってございまして、今後の審議にもよるわけでございますけれども、現在のところ、平成15年の春ごろに施行するというスケジュールのもとで、現在準備が進められております。
 それから、国の行政機関あるいは独立行政法人や特殊法人といった公的分野にかかわる部分につきましては、基本法の中でも、1年以内に別途措置を講じるということが明記されてございまして、これにつきましては、今後、法案を整備して、来年でございますが、平成14年の通常国会に改正法等が提出されて15年の春から施行されるということで、15年の春からは公的分野あるいは民間分野を通じまして、個人情報保護に関する取り扱いが全面的に施行される。そういう形で個人情報の保護を図っていこうということで、現在、準備が進められているという状況でございます。
 概要は以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 この個人情報の保護というのは、長年の懸案であったわけですけれども、ようやくこういう形で制度化され、保護制度を確立するということでございまして、ただ、私どものこの宗教法人関係、宗教団体関係についていろいろ問題があるものですから、その点については、適用除外とか配慮規定というようなものを設けて対応しようとしているということでございます。
 短い時間でご説明いただいたので、あるいは多少わかりにくいところがあったかもしれませんけれども、どうぞ、どの辺につきましてもよろしゅうございますので、ご質問ありましたら。
 個人情報というのは、生存する個人に関する情報ということで、亡くなった人の情報というのは、この法律上、宗教法人に限らず、全体の仕組みですけれども、どういうあれになっているんですか。

○ 宗務課長
 亡くなった方の情報については、直接この法律が対象としている分野ではございませんけれども、ただ、亡くなった方に関する情報が、生存する個人の特定につながってくるような形であるような場合も考えられるということで、亡くなった方に関する情報だけであれば対象外ですけれども、生存する個人に関する情報を含んでおって、かつ特定個人の情報にもつながってくるような場合には対象に入ってくるというような考え方で、今は進めております。あくまで、生存する個人に関しての情報で、個人を識別できるような情報が含まれていれば、この保護対象に入ってくる。全く亡くなった方の情報だけであれば、それは今回の対象としてはなっておりません。

○ この辺、考えるとなかなか難しい問題で、いつも議論するんですけれども、そういうことでございます。
 いかがでしょうか。
 この法律案はまだ提出されていない?

○ 宗務課長
 まだでございます。3月中旬ごろを目指して、今、最終的な整理がされておるという状況でございまして、本日お配りさせていただいております資料、それから法律案の概要は、まだ調整中のものでございます。本法の対象となりますのは、あくまで生存する個人が識別できるような、識別可能な状態で整理されておる資料ということでございますので、いろいろ個人に関する情報であっても、それはランダムにメモのような形であるとか、あるいは、今後政令で一定規模のもの、非常にデータ量が少ない者については、この法律の適用を除外するという条文が法律の中に入ってございますので、そういう意味で、個人的に、あるいは事業の用として使っている場合であっても、データベース的に個人が識別できる状態になっていなければ、直接この法律の義務等がかかってくることにはならないというものでございます。

○ わかりました。

○ では、どうもありがとうございます。
 それでは、次に、4件目でございますけれども、「法の華三法行」の状況について、事務局からお話しいただきます。

○ 宗務課長
 それでは、資料の6でございますが、宗教法人「法の華三法行」に係ります裁判の状況等につきまして、現在の状況をご報告をさせていただきます。
 刑事事件の概要でございますけれども、まず、法の華三法行に係りましての起訴ということで、宗教法人「法の華三法行」の福永前代表役員ら教団幹部が、同法人を訪ねた相談者から修行代といったような名目で合計1億5,000万円を騙し取ったとして詐欺罪に問われておる事件でございます。その起訴の状況につきましては、平成12年の5月から7月にかけまして、一連の事件で教団関係者15名が起訴をされたという状況となってございます。この起訴されました15名につきましての刑事事件の公判の状況でございますが、まず1として、元教団職員、末端関与者とされております市ノ瀬被告につきましては、平成12年9月1日に初公判が開かれまして、本人が起訴事実を全面的に認めたということもございまして、10月17日に結審し、判決が言い渡され、懲役1年6カ月、執行猶予3年ということで11月1日に確定しています。それから、2として、福永前代表役員ら10名に対します初公判が10月12日に開かれたわけでございますが、この10名につきましては、福永前代表役員ら4名は起訴事実を全面的に否認して無罪を主張しているという状況でございます。一方、その10名のうち残りの6名は、起訴事実を認めておりますが、第2回公判以降、この無罪を主張する4名と罪状を認めた6名の審理が分離されるという形で、現在、公判は進んでおるわけでございます。福永ら4名と、罪状を認めました教団ナンバー2の李ら6名の公判の状況は資料に記載しておるとおりでございますが、福永ら4名につきましては、現在も証拠関係等について陳述が続いているということでございます。李ら6名についても、現在、まだ公判が進んでおるということで、両方とも結審の見込みという点については明確に見通しは立っていないという状況でございます。それから、全体として15名起訴されたわけでございますが、3として、平成12年10月23日に、残りの4名、この4名はやはり元教団職員でございまして、どちらかというと、末端関与者に該当する方たちでございますけれども、この4名に対する初公判が開かれまして、3名は起訴事実を全面的に認め、残る1名も、一部は否認しましたけれども、大筋で起訴事実を認めたということで、4名それぞれ公判が分離されてございますけれども、大体同じような期日指定で裁判が進んでおるということでございまして、こちらにつきましては3月末から4月にかけて順次結審をしていくのではないかというような状況にあるわけでございます。いずれにいたしましても、判決がいつごろになるかということにつきましては、現在明確な状況にないわけでございますけれども、現在、私どもの方といたしましては、刑事事件の裁判の状況等を踏まえながら、この宗教法人「法の華三法行」に係ります解散命令請求の申立の可否及び、いつの時点でそれが可能になってくるかということにつきまして、法務省と鋭意協議を進めさせていただいておる状況でございまして、状況が調いましたらできるだけ速やかな判断と対応ができるようにということで、現在、法務省と引き続き協議を進めておるという状況でございます。また進展をいたしましてご報告できる状態になりましたら、本審議会に改めてその状況等につきましてはご報告をさせていただきたいと思っております。
 2枚目に民事事件の状況ということで、この法人に係ります民事裁判関係の状況を記載してございます。宗教法人「法の華三法行」に関しましては、全国各地で民事事件としての損害賠償請求事件が提起されておるわけでございますけれども、昨年の4月28日に福岡地裁の方で初めて判決が出て以来、秋田、大阪、東京ということで、地裁段階ですべて「法の華」に対しまして賠償の支払いを命じる判決が出てございます。また、6でございますけれども、今年の2月20日には、福岡高裁の方で、福岡地裁で出ました判決についての控訴審ということで、教団側の控訴を棄却するという形の判決も出ておるということでございます。新聞報道によりますと、現在、民事訴訟に関しましては、全国で約1,200人が、請求総額約65億円の賠償を求めて裁判を行っておるという状況でございます。それから、破産申立という件でございますけれども、昨年の12月に「法の華」の足裏診断などでお金を取られたとされる被害者が、これだけの賠償額請求が行われているためもう破産しているはずだということで、教団と前代表役員である福永被告に対して破産の申立を行いまして、東京地裁の方から12月14日でございますけれども、東京都渋谷区の土地・預金など教団所有の資産につきまして財産保全の処分を認めるという決定がなされておるところでございます。
 民事関係は以上のような状況でございます。
 いずれにしましても、この法人につきましては、今後解散命令の申立というものが課題になってくるわけでございまして、先ほど申しましたように、現在、法務省と鋭意検討を進めておるという状況でございます。また進展がございましたらご報告をさせていただきたいと思います。

○ どうもありがとうございました。
 ただいまの事務局からのご報告について何かお尋ねになりたいことはございませんでしょうか。

○ 1点だけですけれども、一番最後の「破産申立事件」の件ですが、保全処分の決定は12月14日に出たということですけれども、破産宣告そのものはまだ出ていないということでしょうか。

○ 宗務課長
 破産宣告は出ておりません。

○ ちょっと長いような気もするのですけれども、何か事情があるのでしょうか。

○ 宗務課長
 その辺の事情につきまして、ちょっと私どもの方も詳細には承知しておりませんけれども、保全処分の決定だけが出ているという状況でございます。実は、財産の関係を調べて破産ということが決定になりますと、宗教法人法上、自動的に宗教法人の法人格はなくなるということになってございますので、今後、破産が認められると宗教法人格はその時点でなくなることになると思います。破産の決定は出てございません。

○ ありがとうございました。

○ ほかにいかがでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 ご質問等がございませんでしたら、本日の議事は以上でということになりますけれども。先ほど最初にお話がありましたように、本日は、第24期最後の会合ということになるかと思います。特に、この審議会として何か考えるべきことがおありかどうか、もしありましたらご意見を賜りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 何か事務局の方で特につけ加えることはありますか。

○ 宗務課長
 ございません。

3.閉会

○ そうしましたら、以上で本日の審議を終えたいと思いますけれども、よろしゅうございましょうか。
 では、どうもありがとうございました。

○ 宗務課長
 どうも大変ありがとうございました。先ほど、長官の方からもごあいさつ申し上げたところでございますが、2年間にわたりまして、いろいろとご審議をいただきまして、また貴重なご指導等を賜りましたことに対しまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。どうもありがとうございます。

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