宗教法人審議会(第138回) 議事録

3.議事録

午前11時00分開会

1.開会

○ 定刻が参りましたので、ただいまから第138回宗教法人審議会を開会いたします。
 初めに、文化庁長官から一言ごあいさつをお願いいたします。

○ 文化庁長官 皆様方、本日は、師走に入りまして大変お忙しい中を御出席いただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろ、宗教法人審議会の運営につきまして、何かと御協力いただいておりますことを、この機会にお礼申し上げたいと思います。
 本日の議題でございますけれども、「最近の宗務行政について」ということでお願いをしたいと思っておりますけれども、主たる議題といたしまして、事務局から、文部大臣所轄宗教法人の書類提出状況のほか、いわゆるオウム新法の問題、さらには、中央省庁改革関連法に伴います宗教法人法の規定ぶりの変更などにつきまして御報告を申し上げまして、皆様方の御意見を伺ってまいりたいと思っているわけでございます。忌憚のない御意見をお出しいただきますればありがたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○ どうもありがとうございました。
 それでは、本日配布の資料の確認を事務局からお願いします。

○ 宗務課長
 それでは、本日の配布資料等の確認をさせていただきたいと思いますが、その前に、前回御欠席で、今回初めて御出席をいただいております新任の委員の先生方の御紹介をさせていただきたいと思います。
 まず、内藤淳一郎日本バプテスト連盟前常務理事でございます。
 長谷部由起子学習院大学教授でございます。
 よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の配布資料でございますが、資料番号の1が、第24期宗教法人審議会委員の名簿でございます。
 資料の2といたしまして、都道府県所轄宗教法人書類提出状況という資料でございます。
 資料の3が、文部大臣所轄宗教法人の書類提出状況の資料でございます。
 資料の4が、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」案の概要等の資料でございます。
 資料の5が、いわゆるオウム新法関係のもう一つの法案でございますが、「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」案要綱でございます。
 資料6は、いわゆるオウム新法関連の新聞記事でございます。
 資料7が、「中央省庁等改革関係法施行法」案についての資料でございます。
 それから、一番最後でございますけれども、資料番号はございませんが、前回の議事録ということで、先生方に御確認をいただきまして確定させていただきました前回の議事録を配布させていただいてございます。
 以上が、本日の配布資料でございます。

○ どうもありがとうございました。
 次いで、定足数の確認をいたしたいと思います。
 宗教法人審議会規則第6条によりまして、総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができないこととされております。本日は、20名の総委員中、15名の出席で、定足数を充足していることを確認いたします。
 なお、当審議会における申し合わせによりまして、本日の審議会の御発言などは議事録にて公開されるということになっておりますので、念のため申し添えておきたいと思います。

2.議題

(1)最近の宗務行政について

○ それでは、議事に入りたいと思いますが、本日の議題は、最近の宗務行政について、事務局から報告していただくことになっておりますけれども、まず、宗教法人の事務所備え付け書類の提出状況について御報告をお願いします。

○ 宗務課長
 それでは、宗教法人の書類提出状況について御説明をさせていただきたいと思います。資料の2及び3が関係資料でございます。
 まず、資料の2でございますが、「都道府県知事所轄宗教法人の書類提出状況9月末日現在」という資料でございます。
 都道府県所轄宗教法人の書類提出状況につきましては、2カ月ごとに都道府県より御報告をお願いしておるわけでございますが、平成11年11月末現在につきましては、現在照会をさせていただいて、集計作業等をやっておる最中でございまして、確定いたしました資料といたしまして、平成11年9月末日現在の資料で御説明をさせていただきたいと思います。
 平成11年9月末日現在で、宗教法人総数が18万3,291法人ということでございます。提出をいただいております法人が17万5,714法人ということで、提出率は95.9%という、95%を超える大変高い提出率となっておるところでございます。その下に「参考」といたしまして、既に法人から提出をいただいております具体的県名等を書いてございますが、2枚目の資料をごらんいただいたほうがわかりやすいかと思います。
 「各都道府県別所轄宗教法人書類提出状況9月末」ということでございますが、この備考欄に「督促中」と書いてございます県が12道府県あるわけでございます。この12道府県は平成11年9月末現在で、初年度分である平成10年中に提出期限が参りました書類提出につきまして、まだ督促等の作業を行っておるということで、事務が終了していないという状況でございます。
 ただ、9月末から、さらに各都道府県におきましては大変御努力をいただきまして、現在私どものほうで報告を受けておりますところでは、1県を除きまして、ほかの11県はすべて処理が終わったということで、残る1県につきましても、12月初旬中には必要な部分には過料事件通知を出すといったようなことで手続が終了する予定というふうに聞いておるところでございます。
 特に京都府でございますが、平成11年9月末日現在では、全体につきまして督促中ということでございましたけれども、10月8日には、京都府のほうでも過料事件通知を197件送付いたしまして、それを加えますと、都道府県全体で1,115件というのが過料事件通知発送件数になりますので、現在はそれプラスアルファの件数が過料事件の発出件数ということになろうかと思います。
 全体で、提出率95.9%ということで、宗教法人総数のうち7,500件余りが提出いただいていないわけでございますけれども、そのうち1,000件プラスアルファが過料事件通知ということで、不活動法人等ということで分類されます法人が約5,000件程度になるのではないかという状況でございます。
 なお、都道府県所轄宗教法人の2年目、いわゆる平成11年で提出期限が到来しておるものの提出状況につきましては、現在、取りまとめを進めておるところでございまして、今回は報告を控えさせていただきたいという状況でございます。
 以上が、都道府県につきましての書類提出状況でございます。
 それから、資料3でございますが、こちらは「文部大臣所轄宗教法人の書類提出状況」ということで、2年目である平成11年中の提出分の状況でございます。
 提出期限が平成11年1月末から6月末までの法人につきましては、提出率が98.5%ということでございます。
 なお、3法人から書類提出がなかったという状況になってございますけれども、このうち1法人につきましては、書類を提出いただけなかった。他の2法人につきましては、不活動法人ということでございまして、書類を提出いただけなかった1法人につきましては、督促書を送付いたしまして、その後2カ月以上経過いたしました平成11年9月末に、過料事件通知書というものを裁判所に送付させていただいておるところでございます。
 それから、提出期限が平成11年7月末の法人、これは文部大臣所轄宗教法人968法人の全体の75.1%に当たる727法人がこれに該当するわけでございますが、それらの法人につきましては、平成11年11月末現在で提出率が96.1%ということでございます。このうち未提出法人に対しましては、現在、督促状を送付いたしまして、さらに提出をいただくようお願いを申し上げておるところでございます。
 提出期限が平成11年8月末から平成11年11月末までとなっておる法人については、提出率が85.7%であり、提出期限が到来している法人の提出状況全体を合計いたしますと、965法人のうち928法人から提出をいただいておるということで、提出率が96.2%となっておるところでございます。いずれにつきましても、昨年の同期と比べますと、提出率は、若干ではございますけれども上がっているというのが現在の状況でございます。
 以上が、文部大臣所轄宗教法人の書類提出状況でございます。

○ どうもありがとうございました。
 ただいまの事務局からの報告について、何か御意見あるいは御質問がございましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。何かございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。
 特に御意見、御質問等がございませんようですので、次の議題に移りたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。
 それでは、次に、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」案、いわゆるオウム新法について御説明を願いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

○ 宗務課長
 関連の資料は、資料番号の4、5、6でございますが、まず、資料番号の4、いわゆる「オウム新法」と呼ばれております法律案のうち、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」案の概要等につきまして御説明させていただきたいと思います。
 本法案及び資料5の破産関係の法案と合わせまして、今国会でまだ審議をいただいておる最中でございます。衆議院のほうの審議を終わりまして、現在、参議院で審議をいただいておる最中でございますけれども、まず、この団体規制法案と言われております資料4の関係でございます。
 この法案につきましては、団体の役職員又は構成員が、団体活動として「無差別大量殺人行為」を行った団体について、必要な規制措置を定めて、公共の安全の確保に寄与するということが「目的」とされてございます。
 「無差別大量殺人行為」の「定義」につきましては、破壊活動防止法第4条第1項に掲げる暴力主義的破壊活動で、不特定多数の者を殺害し、又はその実行に着手してこれを遂げないものとするということとなってございまして、未遂も入っているということでございます。
 「対象団体」という点につきましては、過去に団体の構成員等が無差別大量殺人行為を実行して、当該行為の首謀者が現在も影響力を有しているといったような事実が認められる危険団体を対象団体とするということでございます。
 そのような団体につきましては、「公安審査委員会」への請求等を通じまして、必要な処分ということで「観察処分」ということを付すことができる。この「観察処分」の対象になりますと、「立入検査」といったようなことを行うことができるということになるわけでございます。また、「観察処分」を受けました団体等につきまして、必要な「規制処分」ということで、次の段階として「再発防止処分」というものをとることができるという内容でございます。その「再発防止処分」ということになりますと、特定施設の使用禁止、あるいは団体への加入強要、勧誘の禁止といったこと、金品等の贈与を受けることの禁止といったようなそういう規制処分というものを行うことができるということになるわけでございます。
 これが、いわゆる団体規制法案の概要でございますけれども、この法案は、衆議院で審議をいただきました際に、必要な修正が行われたということで、現在、参議院で御審議いただいております法律案では、この修正が行われた案が御審議されているわけでございますが、その主な修正点が衆議院法律案委員会修正要旨に書いてあるわけでございます。
 修正要旨の1点目は、この「目的」という点につきまして、従来の目的に加えて、例えばサリンを使用するなどして無差別大量殺人行為を行った団体ということで、対象団体がより明確になるような規定にしていくということ。それから、公共の安全という部分については、国民生活の平穏というものもそれに含まれるということを明確にしたという点でございます。
 それから、修正要旨の2点目は、「対象団体」につきまして、いわゆる無差別大量殺人行為につきましては、その時期が限定はされておらなかったわけでございますけれども、衆議院におきます修正におきまして、この法律を施行の日から起算して10年以前にその行為が終わったものを除外するということが規定をされてございます。
 それから、修正要旨の3点目でございますが、観察処分あるいは再発防止処分というものを受けた団体は、公安審査委員会に対しまして、当該処分を職権によって取消すことを促すことができるという規定が新たに設けられてございます。
 それから、修正要旨の5点目でございますけれども、この法律の施行の日から起算いたしまして5年ごとに、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて、廃止を含めて見直しを行うものとするということが条文として新たに追加をされたわけでございます。
 以上によりまして、この法案につきましては、対象団体及び対象となる行為を非常に限定的にするとともに、5年ごとの見直しという形で修正されました上で、現在、参議院で審議をされておるという状況でございます。
 それから、資料5でございますが、こちらは「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」案ということでございますけれども、この法案につきましては、現在活動を行っておるオウム真理教が持っている財産等について、かつての宗教法人であったオウム真理教から流れた部分があるのではないかといったようなことが言われていたわけでございますけれども、被害者救済という観点から、議員立法ということで今国会に提出されまして、先ほどの法案同様、衆議院を通過いたしまして、現在、参議院で審議が行われているというところでございます。
 法案の内容といたしましては、先ほど御説明いたしましたいわゆる団体規制法の適用を受ける団体につきましては、その財産の帰属関係等につきまして、従来であれば、行為を行った法人が持っておった財産というものが流れたかどうかという点については、流れているという主張をする破産管財人等のほうから、その証明をしなければいけなかったわけでございますけれども、この法案におきましては、無差別大量殺人行為を行った団体ということで、いわゆる団体規制法の適用を受けた団体の役職員などの特別関係者が有しておる財産については、法律上の正当な方法によらずに、規制を受けている団体から得た財産とみるという推定規定を設けまして、財産の帰属関係についての立証責任というものを、特別関係者と言われる側に負わせ、財産が移転していないということであれば、移転していないということを特別関係者に証明させるという、いわゆる立証責任の転換によって、被害者に賠償されるべき財産を確保いたしまして、被害者救済ができるようにという形でつくられておる法案でございます。被害者救済のために、財産帰属についての立証責任が、犯罪を起こした団体の関係者等のほうに転化されているという法案でございます。
 以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 ただいまの御説明にありましたように、いわゆる団体規制法案は、対象団体、それから対象行為をできるだけもとの法案よりも絞り込む形で衆議院を通過して、現在、参議院で審議中ということであります。

○ それから、いわゆる被害者救済法案に関しましては、法律的に立証責任の転換というようなことを言いますけれども、加害者のほうに立証責任負わせるということで、被害者救済をやりやすいようにしようというのがその趣旨かと思いますが、ただいまの御説明に関しまして、何か御質問、御意見はございませんでしょうか。
 いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、特にございませんようですので、次の議題のほうに移らせていただきたいと思います。
 「中央省庁等改革関係法施行法」案について、事務局から御説明をお願いします。

○ 宗務課長
 それでは、資料の7の「中央省庁等改革関係法施行法」案についてでございますが、今回の法案が提案されました理由といたしましては、平成11年7月8日に成立し、同16日に公布されました「中央省庁等改革関係法」のうち、「内閣法の一部を改正する法律」及び新たな府省の設置法を施行するために必要な関係法律の整備を行うということで提案をされ、現在、衆議院を通過いたしまして、参議院で審議をされておるものでございます。
 まず、施行法の概要関係でございますが、「中央省庁等改革関係法」のうち、「内閣法の一部を改正する法律」の施行期日というものが、平成13年1月6日とされているところでございます。これによりまして、新たな府省というものは、平成13年1月6日に発足をするという形になるところでございます。
 それから、内閣法の一部改正及び国家行政組織法の一部改正等の施行に伴って必要となります個別法の整備が含まれているということで、今回の法案の対象となる法令は、政府全体で約1,300、そのうち文部省関係が64法令ということでございます。
 2ページ以降に、文部省関係の対象法令一覧をつけてございますが、15番目に「宗教法人法」も挙がっております。
 今回の改正の主な事項は、1ページ目の部分にございますけれども、省庁の名称それから大臣名等につきまして、新たな府省等に合わせた改正を行うということが一つございます。
 それから2点目が、審議会等の整理合理化、これは「中央省庁等改革関係法」の中で、審議会の設置等については改正が行われたわけでございますが、それに伴います審議会の名称の変更等の改正を行う、ということが今回含まれておるところでございます。
 なお、文部省関係で廃止される法令は、一番下に書いてございます2つの法令ということになってございます。
 宗教法人法の規定ぶりの変更内容についてでございますけれども、4枚目の新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、まず第1点は、「文部省」が「文部科学省」になるため、「文部大臣」となっていた部分につきましては、「文部科学大臣」というふうに名称を変更するということが主な改正の第1点でございます。
 それから第2点目、第61条というところがございますけれども、管轄登記所及び登記簿等に関して、法務局等に関する規定の書きぶりが若干変更になっておりますけれども、これは「法務省設置法」の規定ぶりが改正されましたことを受けての改正でございます。実質的な改正ではございません。
 それから、次の大きな点は、新旧対照表の一番最後になりますけれども、附則の第4項という部分でございます。ここにつきましては、新たに傍線が引いてあります部分、「この場合において、宗教法人令第5条第1項及び第14条第1項中に「命令」とあるのは、「法務省令、文部科学省令」とする。」という文言を追加するという形になっておりますが、これにつきましては、中央省庁等改革推進本部の方針といたしまして、法律の附則等におきまして、なお効力を有するものとされる規定中の大臣名、あるいは政省令の名称等については、必要な読みかえを定めるための一部改正を行うという方針のもとに行われたものでございます。
 この附則の第4項と申しますのは、旧来の、宗教法人法の前の宗教法人令によりまして法人格を取得いたしました宗教法人のうち、宗教法人法に基づき法人格を取得しなかった宗教法人、これにつきましては、附則の第17項によりまして、解散をして清算法人になるわけでございます。こういった宗教法人につきましては、「宗教法人令」及び「宗教法人令施行規則」のうち清算法人に関する条項が依然適用されているわけでございます。そして、「宗教法人令」中「命令」とあるのは、宗教法人令施行規則のことでございますが、これにつきましては、制定当時、「司法・文部省令」であったわけですけれども、「中央省庁等改革関係法」が施行されれば、「法務省令、文部科学省令」になりますので、それが明確になるように、きちんと読みかえのための規定を追加しておくことが必要ということで、これも大変技術的なものでございますが、統一的な方針のもとに修正を行っているところでございまして、法文の意味の実質的な変更につながるような改正は含まれていないところでございます。
 以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 名称の変更、「文部大臣」が「文部科学大臣」に変わるなど、極めて形式的な改正だということでありますけれども、いかがでしょうか、何かお尋ねになりたいことはございませんでしょうか。
 この2番目の改正は、「又は」と「若しくは」を入れかえているだけですね。これはどういう意味があるのですか。

○ 宗務課長
 これは、今回、「法務省設置法」で、法務局等についての規定ぶりを改正したためでございます。

○ 何か実体が変わるとか、そういうわけではないですね。

○ 宗務課長
 もう少し詳しく説明させていただきますと、法務局等の規定ぶりが変わったのは、「法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局」の下に出張所があるということを明確にするために、規定ぶりといたしまして、「法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」という表現にしたということでございます。

○ 何か御質問ございませんか。もしありませんでしたら、先に進ませていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

(2)その他

○ それでは、「その他」ということでございますけれど、事務局の方から、よろしくお願いします。

○ 宗務課長
 特に資料はないわけでございますが、昨日来、新聞、テレビ等でも報道されてございますけれども、12月1日に文部大臣所轄の宗教法人でございます「法の華三法行」、これは、当初、静岡県知事の認証を受けて設立されまして、平成8年の宗教法人法改正によりまして、文部大臣の所轄に移った法人でございますけれども、この「法の華三法行」が、詐欺事件の容疑ということで、昨日、警察の一斉捜索を受けたという報道がされております。御案内のとおりでございます。私ども所轄庁といたしましては、この件につきましては、今後の捜査状況等を見守りながら、適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。
 簡単ではございますが、以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 ただいまの御報告について、何かお尋ねになりたいことはございませんか。
 事務局の方から何かありますか。

○ 宗務課長
 本日、事務局のほうからの御報告事項は以上でございます。

○ 委員の皆様のほうで、以上の議題以外のことについて何か御指摘になりたいことはございませんでしょうか。よろしゅうございますか。

3.閉会

○ それでは、御発言がなければ、本日は、これにて閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

午前11時45分閉会

お問合せ先

文化庁文化部宗務課

-- 登録:平成21年以前 --