宗教法人審議会(第137回) 議事録

3.議事録

午後2時01分開会

1.開会

○ 宗務課長
 それでは、ただいまから第24期宗教法人審議会の初会合を開会いたします。
 会長が任期満了により空席でございますので、後ほど会長を選出していただくまでの間、私、宗務課長の戸渡と申しますが、私が便宜上、進行役を務めさせていただきます。
 初めに、林田文化庁長官からごあいさつを申し上げます。

○ 文化庁長官
 文化庁の林田でございます。
 本日は、皆様方、大変お忙しい中を御出席いただきまして、ありがとうございます。また、今お話がありましたように、第24期ということになるわけでございますけれども、宗教法人審議会、最初の会ということでございます。審議会委員に御就任をいただきましたことも、あわせてお礼を申し上げたいと思います。
 今さら御説明申し上げるまでもないわけでございますけれども、宗教法人審議会は、文部大臣の諮問機関といたしまして、宗教法人に関する認証などについて調査審議し、これに関連する事項について建議することを任務としているわけでございます。
 とりわけ重要なことといたしましては、この審議会は、宗教法人の制度を運用するに当たりまして、宗教団体の宗教の特性ですとか慣習などを考慮し、憲法に定める信教の自由を保障するという大きな機能を果たすものとして、宗教法人法の大事な柱の1つをなしているものと考えております。
 本日の会議におきましては、審議会の会長の選出をお願いするということでございますが、その後、事務局のほうから、宗教法人の書類提出状況など、それから現在話題になっております中央省庁再編関連法に伴う宗教法人審議会の規定振りなどの変更につきましての御報告もあわせてさせていただきたいと思っております。
 御承知のとおり、宗教法人法の改正に伴いまして、この審議会の職務権限も増えておりまして、ますますその役割が重大なものになってきておるわけでございますが、私どもといたしましては、この宗教法人審議会は大変重要な審議会と考えておりまして、皆様方の御意見を十分踏まえながら、適切な運営に事務局としても努力してまいりたいというふうに思っております。
 御協力をお願いいたしまして、簡単でございますけれども、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 それでは、本日の配布資料の確認をさせていただきます。
 封筒の中に、配布させていただいております資料、表紙の次第をめくっていただきますと、配布資料の一覧がございます。
 資料番号の1が、第24期宗教法人審議会委員名簿でございます。
 資料の2が、宗教法人法の抜粋、及び宗教法人審議会規則でございます。
 資料の3が、宗教法人法により宗教法人審議会の意見を聞かなければならないとされている事項の一覧の資料でございます。
 資料4が、宗教法人審議会の議事等について(申合せ)の資料でございます。
 資料5が、文部大臣所轄宗教法人の書類提出状況等の資料でございます。
 資料6が、中央省庁再編関連法に伴う宗教法人審議会の規定振りの変更についての関係資料ということで、中央省庁等の改革の推進に関する方針でございます。それから、宗教法人法該当部分新旧対照表の資料でございます。
 資料番号の7が、震災寄付金の申請期間延長に関連いたします資料でございます。
 資料番号の8が、平成10年度認証事務の処理状況に関する資料でございます。
 それから、資料番号は付してございませんが、前回、第136回の宗教法人審議会の議事録をあわせて配布させていただいております。
 なお、卓上に、会議資料ということで、黒表紙をつけておりますが、関連の冊子及び宗教法人関係法令集等を準備させていただいております。
 なお、あわせて先生方のお手元に「文化庁30年史」をお配りしてございますが、これにつきましては御参考で、また荷物になりますが、お持ち帰りいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 なお、不足の資料等、もしございましたら、事務局のほうまでお申しつけいただければと思います。
 資料のほうはよろしいでしょうか。
 それでは、続きまして、第24期宗教法人審議会委員の御紹介をさせていただきたいと存じます。新任の方もおいでになられますので、配布資料1の名簿順に、全員を御紹介させていただきたいというふうに存じます。
 まず、新井三知夫委員でございます。
 池端雪浦委員でございます。
 磯貝洋一委員でございます。
 河合隼雄委員でございます。
 佐藤幸治委員でございます。
 手島孝委員でございます。
 鳥居愼譽委員でございます。
 新田邦夫委員でございます。
 庭野日鑛委員でございます。
 野崎弘委員でございます。
 長谷川正浩委員でございます。
 細川景一委員でございます。
 松本滋委員でございます。
 湊晶子委員でございます。
 宮崎義敬委員でございます。
 芳村正徳委員でございます。
 なお、本日は御欠席でございますが、児島邦宏委員、内藤淳一郎委員、中村恭子委員、長谷部由起子委員の4名の先生方にも委員をお願いしておるところでございます。
 次に、私ども文化庁側を御紹介させていただきます。
 まず、先ほどごあいさつ申し上げました林田文化庁長官でございます。
 それから、近藤文化庁次長でございます。
 水野文化部長でございます。
 続きまして、事務局に人事異動がございましたので、紹介させていただきます。
 本年7月6日付で、前宗務課長の清木孝悦が、文部省の学術国際局研究機関課長に異動となりまして、後任に、私、申し遅れましたが、戸渡速志が就任をいたしております。よろしくお願いいたします。
 また、本年4月1日付で、前宗教法人室長小見夏生は、文部省体育局のほうに異動となりまして、7月6日付で、その後任といたしまして、大木宰子が就任をいたしております。
 次に、宗教法人審議会に関します法令、所掌事務及び議事等に関する申し合わせにつきまして、簡単に御説明申し上げたいと思います。
 資料の2、3及び4をごらんいただきたいと存じますが、まず資料2でございますが、宗教法人法第71条によりまして、その2項をごらんいただきたいと存じますが、宗教法人審議会につきましては、「宗教法人審議会は、文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。」とされておるところでございます。
 それから、資料2の2枚目に、「宗教法人審議会規則」というものを添付させていただいておりますが、宗教法人審議会におきまして制定をいただいた規則でございますが、特に6条をごらんいただきますと、会議につきましては「総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」という規定が設けられておるところでございます。
 それから、資料3をごらんいただきたいと存じますが、資料3は「宗教法人法により宗教法人審議会の意見を聞かなければならない」、いわゆる必要的付議事項とされております事項を整理しております資料でございます。
 詳細につきましては、割愛させていただきますが、大きな諮問事項の種類といたしましては、第1番目が、「所轄庁たる文部大臣による規則等の不認証の決定」に関する事項。
 それから、大きな2点目といたしましては、「所轄庁による報告徴収・質問」に関する事項。
 3番目は、「所轄庁による公益事業以外の事業の停止命令」に関する事項。
 4番目が、「所轄庁による規則等の認証の取消」に関します事項。
 5番目が、「不服申立てに対する文部大臣の却下以外の裁決又は決定」という事項でございます。
 6番目に、「その他」といたしておりますけれども、その他の事項といたしましては、「収支計算書の作成義務が免除される基準となる一会計年度の収入額が寡少な額を文部大臣が定めようとするとき。」この際には、意見を聞かなければならないという形で、法律上、必要的付議事項が定められておるところでございます。
 それから、次に資料4でございますが、宗教法人審議会の議事等に関しましての申し合わせということで、宗教法人審議会において御決定をいただいておる事項でございます。
 簡単に御紹介させていただきますと、まず1番目でございますが、「本審議会の議事録は、行政処分及び不服審査に係る審議を除き、原則として公開することとする。」
 それから、「行政処分及び不服審査に係る審議については、原則として議事要旨を公開することとする。」とされてございます。
 なお、会議につきましては、今後も引き続き非公開とするということで決定をいただいておるところでございます。
 なお、会議資料につきましては、行政処分及び不服審査等に係る資料を除きまして、原則として公開ということでございますが、ただし、検討中の答申・報告等に関します資料等につきましては、本審議会におきまして、非公開とすることが適当であるとお認めいただいたものについては、非公開とするということで決定をいただいておるところでございます。
 以上が、宗教法人審議会に関します法令等に関しての概要の御説明でございます。
 続きまして、定足数の確認をさせていただきたいと存じます。
 先ほど御説明いたしましたとおり、宗教法人審議会規則第6条によりまして、定足数は総委員の5分の3以上とされておるところでございますが、本日は20名の総委員中16名の委員の方々に御出席をいただいておりますので、定足数を充足しているということを改めて確認をさせていただきたいと存じます。

2.議題

 会長の選任について

○ 宗務課長
 それでは、議事に入らせていただきたいと存じます。
 最初の議事でございます。会長の選任につきまして、お願いをしたいと思います。
 会長の選出に関してでございますが、会長の選出につきましては、宗教法人法第74条2項によりまして、「会長は、委員が互選した者について、文部大臣が任命する。」とされているところでございますので、互選をお願いしたいと存じます。
 互選の方法につきましては、これまでの例から申し上げますと、学識経験者の委員の中から御推薦をいただいて、選出されておるということとなってございます。
 どなたか御推薦がございましたら、お願いしたいと思います。

○ まことに僣越でございますが、会長の御推薦を申し上げたいと存じます。
 ただいま宗務課長様からお話しございましたように、従来、当審議会の会長には、学識経験者の先生方から選出をされております。そのような経緯もございますので、当審議会の委員として長い間御経験がございますし、また、憲法学を初めといたしまして、幅広い御研究と御活動をなされております京都大学教授の佐藤幸治先生を、私は御推薦申し上げたいと存じます。

○ 宗務課長
 ありがとうございます。ほかに……。

○ 今、御推薦がございましたけれども、佐藤先生は平成5年からお務めでございますし、私も、委員さんの御推薦に同感でございます。よろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 ただいま、委員の方々より、佐藤委員に会長をお願いしてはいかがかという御発言、御推薦をいただいたわけでございますが、もし御異議がなければ、佐藤委員が互選されたものとして取り扱わさせていただいてよろしいでしょうか。

〔拍手〕

○ 宗務課長
 それでは、佐藤委員に会長をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

〔佐藤委員会長席に着席〕

○ 佐藤でございます。会長として適任かどうかは心もとないんですけれども、せっかくのご推薦でございますので、お引き受けさせていただきたいと思います。
 微力を尽くしたいと思いますので、何とぞお引き回しのほどをよろしくお願い申し上げます。

(拍手)

3.報告

(1)最近の宗務行政について

○ それでは、早速、議事のほうを進めさせていただきたいと思いますが、最初に、最近の宗務行政につきまして、事務局のほうから御報告いただきたいと存じます。
 まず、宗教法人の書類の提出状況について、御報告願えればと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

○ 宗務課長
 資料5をごらんいただきたいと存じます。
 まず、資料5「文部大臣所轄宗教法人の書類提出状況」でございます。
 平成11年の3月末現在の状況でございますが、文部大臣所轄宗教法人、平成10年中に提出いただく期限が参っておる分の提出状況でございますが、全体の合計の状況といたしましては、法人数962法人のうち、提出いただいた法人が941法人、提出率97.8%ということでございます。
 なお、未提出法人21法人のうち、不活動と考えられる法人を除きます3法人につきましては、昨年の9月下旬及び12月中旬に関係裁判所あて過料事件通知書を送付したところでございます。
 それから、その内訳でございますが、提出期限が1月末から6月末までの法人につきましては、提出率は98.4%。提出期限が7月末の法人につきましては97.5%。提出期限が8月末から12月末までの法人につきましては100%という状況となってございます。
 それから、都道府県所轄宗教法人、こちらも平成10年中の提出期限分の提出状況でございますが、2枚目の資料をごらんいただきたいと存じます。
 都道府県所轄分につきましては、法人総数が18万3,410法人でございますが、5月31日現在、提出をいただいております法人が17万957法人ということで、提出率は93.2%となってございます。
 「参考」として書いておりますところでございますが、所轄の宗教法人のうち、不活動と考えられる法人等を除く全法人から提出をいただいておる県が、こちらに掲載してございます6県でございます。
 それから、12月決算の法人、平成10年の4月末が提出期限になるわけでございますが、その法人で不活動と考えられる法人等を除く全法人から、12月決算法人については提出をいただいている県が35県となってございます。
 それから、3月決算の法人、平成10年7月末が提出期限になるわけでございますが、この法人で不活動と考えられる法人等を除く全法人から提出済みの県は、こちらに掲載しております6県となっておるところでございます。
 なお、過料事件通知書の発出の状況でございますが、過料事件通知書につきましては、12月決算法人につきまして発出を行った県が、5月31日現在では、愛知県が1法人に対して過料事件通知書を送付したということでございます。
 なお、口頭で恐縮でございますけれども、5月31日以後の状況でございますが、文化庁で把握しておりますものといたしましては、6月24日に、茨城県のほうが2法人に対しまして送付を行っております。
 それから、これは3月決算の法人についてでございますけれども、7月1日に、山梨県のほうで1法人につきまして過料事件通知書の送付を行ったということで、合計いたしますと、過料事件通知書、7月21日までの状況といたしましては、3県で4法人に対して行われておるという状況になっているところでございます。
 概要は以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 ただいまの事務局の御説明につきまして、御質問あるいは御意見がございましたら承りたいと存じますが、どうぞよろしくお願いします。
 いかがでございましょうか。

○ この成績のいいほうは出ているんですけれども、成績の一番悪いというのはどの程度なのか、変なことをお聞きするようですけれども。

○ 宗務課長
 平均で全体で93.2%という形でございまして、かなり提出いただいておるという状況でございますが、各県の状況につきましては、5月31日現在では、まだ提出の督促等、各県、かなり一生懸命、今御努力をいただいておるという状況でございますので、全体の、各県個別の状況等につきましては、またある程度その処理状況が終わってきた段階で、後日また改めて報告をさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。

○ はい、結構です。

○ よろしゅうございますか、今の件は。
 ほかにいかがでございましょう。
 特にございませんでしたら、先に進ませていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
 それでは、次の報告を事務局のほうからお願いいたします。

○ 宗務課長
 それでは、資料6をごらんいただきたいと思います。「中央省庁等改革の推進に関する方針」という表題のついている資料でございます。
 前回も、概要につきまして御報告をさせていただいたところでございますけれども、中央省庁等の改革再編ということで、審議会の関係につきましても、整理合理化を進めるということとされておるところでございます。
 この4月27日には、中央省庁等改革推進本部におきまして、この資料6にございます「中央省庁等改革の推進に関する方針」というものが決定をされておるわけでございます。
 審議会関係の部分の抜粋につきまして、以下、抜粋部分を掲載してございますけれども、その概要につきまして御紹介させていただきますと、審議会の関係につきましては、政府全体で211の審議会があるわけでございますが、うち廃止等されるものが合計で121審議会ということとされてございます。
 ちょっとページ数がついておりませんで大変恐縮でございますが、具体の取り扱いにつきましては、後ろから5ページのところに、「別表」ということで、「審議会等の整理合理化関係」という部分がございます。
 政府全体で211審議会ございますが、存置される審議会等が72審議会。また、廃止等されるものが121審議会というような形となってございます。
 存置される審議会の72につきましても、基本的な政策審議等を行う審議会というものにつきましては、数を限定して設置を認めるということで、基本的政策型の審議会につきましては22の審議会、それから法施行型ということで42の審議会が、再編後も存置を認めるという方針となっておるところでございます。
 このうち、文部省関係の審議会でございますが、文部省関係、現在、全部で17の審議会があるわけでございますけれども、うち12の審議会が廃止ということでございます。廃止される審議会につきましても、必要な機能は存置される審議会等に移管することが可能とされておるわけでございますが、17のうち12の審議会が廃止をされると。基本的政策を行う審議会ということでは、文部省関係では、中央教育審議会と文化財保護審議会、再編後は文化審議会とされる予定でございますが、その2つということとされてございます。
 なお、法施行型の審議会ということでは、法律設置の審議会といたしまして、この宗教法人審議会の設置が認められてございます。そのほか、文部省関係では、法施行型は、教科用図書検定調査審議会と大学設置・学校法人審議会という、合計で3つのみという形になっておるわけでございます。
 この本答申を受けまして、中央省庁等の改革関連法案というものが今国会に提出をされまして審議が行われてきたわけでございますけれども、改革関連法案は7月8日に成立をいたしまして、平成13年1月1日から施行されるという状況となってございます。
 この中央省庁等の改革関連法案、「一括法」と呼んでございますが、このいわゆる一括法の中で、宗教法人法につきましても、この宗教法人審議会に関係いたします部分につきまして、方針を受けての改正が盛り込まれたというところでございます。
 その内容につきましては、資料6の後ろから2ページ目をごらんいただきたいと存じます。
 宗教法人法につきまして、「現行」と、それから「改正案」となってございますけれども、この改正条文との新旧対照表を掲載してございますが、宗教法人法の中で、宗教法人審議会につきましては、現行第71条におきまして「文部省に宗教法人審議会を置く。」と。それから「宗教法人審議会は、文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。」とされておるわけでございますけれども、今回の一括法の中におきます改正といたしまして、宗教法人審議会の所掌事務等に関します規定振りの改正が行われてございます。
 1つは、「文部省」という名称が「文部科学省」ということに変わりますのに伴いまして、「文部省」あるいは「文部大臣」となっておった部分につきましては、「文部科学省」または「文部科学大臣」という形の改正が行われてございます。
 それから、71条の2項及び3項につきまして、所掌事務の規定につきまして、法施行型の審議会とするという方針を受けての整備がされてございます。
 2項で、「宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。」と。
 それから、3項におきまして、「宗教法人審議会は、前項に規定する事項に係る権限を所轄庁が行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。」という形の整理とされておるところでございます。
 以上、簡単ではございますが。

○ ありがとうございました。
 ただいまの御説明のように、今度の行革で審議会を整理するということが一つの大きな課題でございました。今まで、よく、隠れみのになっているとか、縦割り行政を助長するというようなことで、多過ぎるんじゃないかという意見がございまして、大幅に整理するということになりましたが、当審議会につきましては、宗教法人法の施行に非常に重要なかかわりを持っているということで、ただいまの御説明のように、当然存置されるということになったわけであります。
 そして、改革に関連して、「文部省」が「文部科学省」に変わるというようなことがありまして、最後のほうで御説明があったように、若干、法文がいじられるということでありますけれど、基本は変わっているわけではないと。行革にあわせて少し表現を変えたという程度だというように理解しております。
 ただいまの御説明に関連しまして、何か御質問ないし御意見ございましたら、承りたいと思いますが、いかがでしょうか。
 特にございませんでしょうか。ございませんでしたら、それでは先に進ませていただきたいと思います。
 次は、震災寄付金に関連する事柄でございますが、お願いします。

○ 宗務課長
 資料7をごらんいただきたいと存じます。
 阪神・淡路大震災により被災した宗教法人の建物等の復旧のための震災寄付金制度の申請期間の延長につきましての件でございます。
 資料7に詳しく書いておるところでございますが、震災寄付金につきましては、公共公益法人からの募集開始の申請というものが適当である旨の認定を主務官庁が行った場合におきましては、当該認定の日から3年以内までの期間内に募集をいたしました寄付金が、指定寄付金というものの対照となるということで、主務官庁への申請期限につきましては、平成11年3月31日までとなっておったところでございますけれども、今回の改正によりまして、申請期間につきまして1年間延長がなされまして、申請につきましては、平成12年の3月31日までということで、1年間延長がされたわけでございます。
 なお、やむを得ないと認められる場合の申請期間につきましては、その平成12年3月31日からさらに2カ年ということで、ここの2カ年という部分は変わってございませんが、申請期間が平成12年3月31日まで延長されましたことに伴いまして、ここのやむを得ないと認められる場合の申請期間についても、平成14年3月31日まで1年間の延長となったところでございます。
 以上、御報告を申し上げます。
 また、資料の一番最後、3ページ目でございますが、「震災寄付金制度活用実績」ということでございます。平成11年3月31日官報告示分までの状況でございますけれども、合計で172件、206法人ということで、募集目標額につきましては、合計で約265億ということでございますが、寄付金実績額は約126億ということで、47.6%の達成率になっておるというのが3月31日までの状況の概要でございます。
 以上、御報告申し上げます。

○ どうもありがとうございました。それぞれ1年ずつ、さらに延長になったということでありますけど、これに関連しまして、何かお気づきの点ございますでしょうか。
 実績のところで、ある県の法人がゼロになっていますが、これは?

○ 宗務課長
 募集目標額は設定したけれど、3月31日の時点で実績がまだ出ていないという状況でございますが、これからまた、一応3年間の間に寄付をいただければ指定寄付金扱いになるということでございますので、これからまた、ここの実績も増えるのではないかと思っております。

○ 何か御質問などございませんでしょうか。
 それでは、次に進ませていただきたいと思います。
 では、次の点について、事務局の説明を引き続きお願いします。

○ 宗務課長
 それでは、資料8をまずごらんいただきたいと存じます。「宗教法人の現状等」でございます。
 宗教法人の現状につきましては、平成9年12月31日現在ということでございますけれども、文部大臣所轄の宗教法人数でございますが、まず、包括宗教法人につきましては、神道系、仏教系、キリスト教、諸教関係、合計いたしまして、包括宗教法人が388法人となっておるところでございます。
 それから、単位宗教法人でございますが、被包括宗教法人及び単立宗教法人を合計いたしまして、単位宗教法人が合計で568法人、以上、合計いたしまして、包括宗教法人及び単位宗教法人合わせまして、合計で956法人が文部大臣所轄という状況でございます。
 それから、都道府県でございますが、都道府県につきましては、包括宗教法人が27、また単位宗教法人が、被包括宗教法人及び単立宗教法人を合計いたしまして、18万2,634法人ということで、この2つを合わせまして、都道府県所轄の法人、合計で18万2,661法人となっておるところでございます。
 このうち、文部大臣及び都道府県所轄の宗教法人を合計いたしまして、包括宗教法人が全体で415、それから、単位宗教法人が合計で18万3,202法人ということでございます。
 文部大臣所轄及び都道府県所轄を合わせますと、合計で18万3,617法人というのが宗教法人の現状でございます。
 その下でございますが、我が国の社寺教会等単位宗教法人数でございますが、そこの下にございますとおり、総数では18万3,202ということで、うち神道系が8万5,536ということで46.7%、仏教系が7万7,758ということで42.4%、キリスト教系が3,962ということで2.2%、諸教が1万5,946ということで、全体の8.7%という状況となってございます。
 それから、我が国の信者数、これは御報告いただいた数を合計させていただいておるところでございますが、神道系が49.2%、仏教系が44.7%、キリスト教系が0.8%、諸教が5.3%ということで、合計をいたしますと2億1,000万人という数となっておるものでございます。
 それから、2ページ目をごらんいただきたいと存じます。「宗教法人数の推移」でございますが、昭和63年から平成9年までの推移の状況でございます。
 昭和63年、合計いたしまして18万3,861法人あったわけでございますが、その後、増加等いたしまして、平成6年の時点では、18万4,288法人となってございましたが、その後、合併・解散等によりまして、現在では、平成9年の状況でございますが、合計で18万3,617法人となっておるところでございます。
 具体的に、宗教法人認証事務処理件数でございますが、平成元年から平成10年までの事務処理の件数でございますが、平成10年をごらんいただきますと、文化庁関係では、設立はゼロでございますが、規則変更が39、合併3、解散がゼロ、合計で42件処理を行ったと。解散命令につきましては2件ということで、これは不活動法人ということで、2つの法人につきまして、解散命令の請求を行ったということでございます。
 それから、都道府県の所轄でございますが、81法人が設立。それから、2,282法人につきまして規則変更。215の法人につきまして合併。85件の解散の処理ということで、合計いたしまして、2,663件の事務処理を行ったということで、解散命令を行いましたのが65件となってございます。
 「注」のところにも書いてございますが、合併及び解散の件数、この部分につきましては、宗教法人数につきまして減となるということでございます。
 以上でございます。

○ どうもありがとうございました。
 宗教法人の現状などにつきまして、御質問あるいは何か御意見ございませんでしょうか。
 宗教法人の数は、2枚目ですけど、昭和63年から平成9年、あまり変動はないということですか。

○ 宗務課長
 そうでございます。昭和63年から、若干増減等はございますけれども、ほとんど変動はない、18万前後ぐらいで推移をしているということでございます。

○ せっかくの機会でございますので、何かお尋ねになりたいようなことは、ございませんでしょうか。

○ 今度の宗教法人法の改正のところですけれども、現行と改正案で文言が若干違ってございますが、何か宗教法人審議会の役割が広がったのか、狭まったのか、あるいは両方あるのか、ちょっとよくわかりませんので、具体的にはどういう違いがあるのか、ちょっと教えていただきたいと思うんですが。

○ ちょっと前にさかのぼりますけれども、事務局、御説明いただけますか。

○ 宗務課長
 資料6の最後から2ページ目の新旧対照表の部分でございますけれども、これにつきまして、現行では「文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項について調査審議し、」という部分がございます。ここにつきましては、改正案の第71条第2項の「権限に属させられた事項を処理する。」という部分で、ほぼ同じ権限になるのではないかと思ってございます。
 それから、現行の「及びこれに関連する事項について文部大臣に建議する。」という条項があるわけですけれども、ここにつきましては、読み方によっては、基本的政策審議機能を広く有するようにも読めるという指摘もございまして、先ほど申し上げました方針の中では、法施行型審議会として整理をする審議会については、その法施行型であるということが明確になるような規定の整理をすべきであるという御指摘を受けまして、新法の、改正の部分の第3項でございますけれども、「宗教法人審議会は、前項に規定する事務に係る権限を所轄庁が行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。」ということで、宗教法人法に定めますような権限を所轄庁が行使するに際して、留意すべき事項に関して意見を述べることができるという、法律の施行に関連して意見を述べることができるというような形の表現に整理をさせていただいているということでございます。
 実態上、これでどう変わるのかということでございますけれども、このような整理、法施行型の審議会という形に整理をされたということで、広く一般的な事項について、直接それを審議事項ということで明確にした上で御審議をいただくというのが、この審議会の今回の整理の考え方とは必ずしも相入れないわけでございますが、ただ実態上、宗教法人審議会で、宗教法人法あるいは宗教法人制度に関わります点につきまして、御審議、御意見をいただくような必要性が生じました場合には、また従来と同様に、何らかの形で先生方からの御意見を聞きながら進めていくということになろうという点では、実態上はあまり変わりはないという形になろうかと思っておりますけれども。

○ 要するに、法施行型の審議会であるということを、書き方として明確にしたということで、実態は変更はないんだという御理解でよろしいのではないかと思うのですが。

○ 簡単に言うと、この前の改正のときのような立法作業にわたるようなことは、直接の権限にはありませんよと。しかし、まあ意見を言うのは自由ですよと、こんな感じになるわけでしょうか。

○ 要するに、施行についての事柄ということだろうと思います。個別的なことは、またそれぞれの段階で問題が生じたときに議論していただくということだろうと思います。

○ わかりました。

○ ほかに、いかがでございましょうか。

 よろしゅうございましょうか。

(2)その他

○ 以上で、とりあえず予定されていた事柄についての報告を終わったわけでありますけれども、その他の点につきまして、何かお気づきの点とか何か御意見がございましたら、いかがでしょうか。
 何か事務局のほうから、追加して特にありませんか。

○ 宗務課長
 特に御報告申し上げる事項は、今御報告させていただいた事項のみでございます。

○ 委員の皆様はいかがでしょうか。

○ 私、新米で、先回の審議会のときは委員でもなかったものですから、当然これには関与してなかったのですが、もしよろしければ御意見をお伺いしたいと思うんですが、情報公開法との関連につきまして、今回、所轄庁に提出する書類が、情報公開法上は不開示情報ということで、国会でも御説明をいただいておりますし、前の課長が、都道府県の担当者に対して説明されたものが「宗務時報」に掲載されておりましたので私も読みましたが、その中で不開示情報とする理由が、誹謗中傷など、自由な宗教活動を妨害するための材料などに使われて、そのため宗教法人及び関係者の信教の自由、特に宗教上の結社の自由が害される恐れがあるということが述べられておりまして、これが実は、所轄庁に備え付け書類を提出するように改正が行われたときの宗教法人審議会の多数意見と若干矛盾するのではないかと思われるような説明の仕方がされているような気がいたしますが、その点はどういうふうに受けとめたらいいかということが第1点でございます。
 それから、都道府県知事に報告されました情報につきましては、開示する基本的な法令といいますか、都道府県の条例になるわけですが、これが、国の委任事務を理由にして、文部大臣の解釈に従うというようなことで、将来裁判になったときに、そういう理由で維持できるのかどうかということが、ちょっと疑問に思いましたので、もしよろしければ教えていただきたいと思います。別に御当局の御意見でなくても結構ですが、御専門の方がここにはたくさんいらっしゃいますので、もし教えていただければありがたいと存じます。

○ よろしいですか、事務局の方。

○ 宗務課長
 先生御指摘のとおり、情報公開法の中でも、この宗教法人からの提出書類といったものにつきましては、非公知の事実につきましては、これは、いわゆる個人の権利等が侵害される恐れのあるということで、これにつきましては、不開示情報ということで、情報公開法上は整理をされているということで、不開示という取り扱いをすることができるということで、国会答弁等においても明確にされているところでございますけれども、先生から御指摘ございました、不開示とする必要性がある理由といたしましては、いわゆる信教の自由というものが、その宗教法人の管理・運営に何らかかわりを有しない第三者による誹謗あるいは中傷というものに利用されるということも考えられると。そういった場合には、信教の自由、特に宗教上の結社の自由が害される恐れがあるというのが1点でございます。
 それから、もう一つは、いわゆる宗務行政の適正な執行という観点から、秘匿の必要性があるということで不開示情報とされておるところでございます。
 この宗務行政の適正な執行という観点からの理由ということでは、宗教法人法の第25条第4項によりまして書類提出制度というものがあるわけでございますけれども、その趣旨というのは、宗教法人がその目的に沿って活動しているといったことなどを所轄庁が継続的に把握するためのものであると。この趣旨、目的に反して、所轄庁がみだりに提出書類を開示するということになると、これは、法の趣旨・目的の範囲内で所轄庁が取り扱うということを期待する宗教法人の所轄庁に対する信頼関係が損なわれる恐れがあるということで、この提出をいただきました書類については、それを不開示情報とすることが、この行政目的の遂行・達成の上でも必要であるという、その両面から、この宗教法人に関連いたします提出書類のうち、非公知の事実、非公知の事項に関しましては秘匿の必要性があって守秘義務の対象となるものだという整理がされておるところでございまして、この不開示情報とされておる取り扱いにつきましては、現在の書類提出制度の趣旨及び信教の自由、両者の一致した考え方としてそこは理解できるという形で、不開示情報というように整理をされているというふうに理解をしておるところでございます。
 それから、都道府県につきましては、これは実際、裁判になったときにどうかというお尋ねでもあったかと思いますけれども、現在、私どもの考え方といたしましては、国と同様の取り扱いを、都道府県においては情報公開条例等で情報の開示というものが定められているかとは思いますけれども、この宗教法人から所轄庁である都道府県に提出された書類については、非公知の事実を除いて、それは不開示情報に当たるというのが国における情報公開法の考え方であると。都道府県においても、同様の考え方で不開示情報として取り扱いをお願いしたいと考えてくださいということで、都道府県に対しまして、私どものほうから通知等を差し上げて、全国同一の取り扱いとなるようお願いをしていると。
 これは、現在の私どもの考え方としては、機関委任事務ということで、この宗教法人の書類提出に係る事務については、機関委任事務に該当する事項であって、その機関委任事務に該当する事項の情報の取り扱いについては、これについても機関委任事務の適正な執行ということで、その情報公開の取り扱いについても、国で一つの指導をすることができるという考え方に沿って通知等を差し上げているというところでございますので、この点についても、裁判になったときにも、大丈夫ではないかなと。今後、関係のところとも打ち合わせた上で、そういう通知を改めて流すという状況でございます。

○ どうもありがとうございました。私どもの仏教界の各宗派の顧問弁護士団連絡会議というのを3月に開きまして、今のようなことが議論されたものですから、ちょっと御意見を参考までに伺いたいと思いまして発言をいたしました。どうもありがとうございました。

○ よろしいですか。何かつけ足すことは……。

○ 文化部長 実は先回の議事録をお配りしておると思うわけでございますから、前回も、情報公開との関連についての文化庁の考え方については、前課長のほうからいろいろ説明させていただいておりますのを、後ほどちょっと見ていただきたいと思っております。
 それから、県に提出されました情報の扱いの関連の御質問がございました。先般の会議でもちょっと御説明したのでございますけれども、中央省庁再編等の関連の法律と一括して、地方分権に関する法律案を提出されまして、一応それが成立しておるわけでございます。その中では、機関委任事務という考え方自体は、廃止するという考え方でその法律ができておりまして、法定受託事務という扱いになるわけでございます。
 法定受託事務と機関委任事務との違いというのは、若干微妙な違いが実はあるわけでございます。基本的には、そういう助言・勧告というのを中心に、国と地方やるわけでございますけれども、事後的な指示というのも、これは法律上、明確に、地方自治法上、そういう国と地方がどういう関係に、それぞれの事務について立ちうるかということについては規定がなされておりまして、それに基づいて、私ども適正に、都道府県のほうで提出されました情報が、国との扱いと差が生じないようですね、まあ、いろいろな機会に、そういう注意をしているということだと思っております。

○ 裁判になりましたら、これは、例えば情報公開法の解釈ですから、裁判所は裁判所で独自に判断するものですから、そこまで行政のほうで、100%どうですということは、ちょっとそれは断言できないことだろうと思いますけど、行政の姿勢としては、情報公開法あるいは都道府県との関係についての姿勢としては、今御説明になったことだろうと思います。また、それが精いっぱい言えることだろうというように思いますが。
 まあ、機関委任事務と法定受託事務になったときの違いがどうなのか、その辺のことはさらに詰める必要が出てくるかもしれませんけれども、基本的には変わらないという御理解でよろしいのではないかと思いますが。

○ どうもありがとうございました。

○ よろしゅうございましょうか。ほかに何かございませんでしょうか。

○ ちょっとお尋ねいたしますけれども、備付け書類の提出について、過料が言い渡されておるんですけれども、それに対して、不服で裁判所へ提訴した例はございますか。

○ 宗務課長
 文部大臣所轄の法人関係3法人が書類を提出されないということで、過料事件通知を差し上げたわけでございますが、うち1法人につきましては、裁判所のほうで1万円の過料が課されたことにつきまして、異議を申し立てているという状況になってございます。あとの2法人につきましては、過料を納められたという状況になっておるということで承知をしております。

○ 都道府県はどうなんですか。

○ 宗務課長
 都道府県につきまして、先ほどの資料にございましたけれども、過料事件通知を差し上げたのは、現在までで3県で、4法人に対してということで、その後、法人のほうで納められたかどうかにつきましては、まだ詳しく承知をしてございません。

○ 私は今、京都なんですけれども、前回もちょっとお話しさせていただいたんですけれども、京都仏教会が猛反対をされて、その矢面に立っているんですけれども、そういう中で過料について、1万円ですか、今。経理士さんにお願いをして何万円も出すくらいだったら、1万円払っておいたほうがいいではないかというような、そういう風潮が徐々に広がりつつありまして、そういことに対して、そういうお考え方について、もう一遍お聞かせいただきたいと思うんですけれども。

○ 宗務課長
 これは、宗教法人から書類を提出いただくということ、この提出をいただけなかった場合には、これにつきましては1万円の過料ということで、所轄庁のほうから、過料事件通知というものを裁判所のほうに出させていただくという取り扱いになっておるわけでございますけれども、この部分につきましては、一応、過料事件ということで、この1万円を払えば提出をしなくてもいいということではございませんで、あくまでもこの過料というのは、法律を実施するための担保ということの位置づけでございますので、引き続き、私どもといたしましては、この書類を提出いただくということになっております法律の趣旨というものをきちんと御理解いただくように、引き続き、詳細な御説明等をさせていただくと同時に、できるだけ速やかに書類を提出いだだくよう、引き続き、各都道府県においても御努力いただきたいということでやってまいりたいということです。

○ その返事は、前回もいただきました。同じ返事ですけれども、それ以降は、その数字でずうっといかれるわけですね、そういう感じでいかれるわけですね。

○ 文化庁長官
 これは、姿勢としては、今、課長から申しましたように、また前回申し上げたとおりのことでございますから、その趣旨を十分御理解いただくように最大限の努力をするというのが文化庁の基本的な立場であろうかと思っております。私どもとしては、法令があるわけでございますので、定められた法令に従って、行政当局としての最大限の努力していくということが趣旨でございます。
 したがいまして、一方では、やはり過料を課されるということの公的な法人としての立場ということは、ぜひ御理解をいただきたいと思うわけでございますけれども、役所といたしましては、今申しました考え方で、最大限努力していくということになろうかと思いますけれども。

○ 法に関しては、行為の重みを徹底してもらうように、引き続き文化庁としても御努力いただきたいと思います。
 よろしゅうございましょうか。

4.閉会

 それでは、いろいろ御意見を賜りまして、ありがとうござました。
 今回は、予定していたものは終わりましたので、もし特にございませんでしたら、これでお開きにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
 それでは、本日はどうもありがとうございました。

午後3時10分閉会

お問合せ先

文化庁文化部宗務課

-- 登録:平成21年以前 --