宗教法人審議会(第135回) 議事録

1.日時

平成10年2月10日(火曜日) 午後2時30分 開会

3.議題

  1. 宗教法人「乗泉寺」の規則変更認証申請について
  2. その他

4.出席者

委員

新堂会長、新井委員、大桃委員、加藤委員、佐藤委員、白幡委員、内藤委員、中村委員、新田委員、庭野委員、能邨委員、野委員、松本委員、宮崎委員

オブザーバー

(文化庁)
 林田文化庁長官、遠藤文化庁次長、霜鳥文化部長、前川宗務課長、小見宗教法人室長、その他関係者

5.議事録

1.開会

○ それでは、ただいまから第135回 宗教法人審議会を開会いたします。
 初めに、林田文化庁長官から一言ごあいさつをお願いいたします。

○ 文化庁長官
 今回は第135回ということになるわけでございますけれども、宗教法人審議会、大変お忙しい中にもかかわりませず、御出席いただきまして、心からお礼を申し上げたいと思います。
 今さら申し上げるまでもございませんけれども、この審議会は、私どもが宗教法人制度に携わる上で、根幹としての役割を果たしていただいている大事な会であると思っているわけでございます。皆様方の御意思を十分踏まえながら仕事を進めたいと思っているわけでございますので、何とぞよろしく御協力をお願い申し上げたいと思います。
 本日の議題でございますけれども、「宗教法人の規則変更認証申請について」ということになってございますけれども、後ほど担当の方から御説明をすると思いますけれども、文部大臣からの諮問という形で、これもまた大事な議題を御審議いただくことになっているわけでございます。皆様方の御意見を十分いただきまして、適切な御判断をお示しいただければありがたいと思っているわけでございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

○ どうもありがとうございました。
 次に、事務局に人事異動がございましたので、御紹介いたします。
 平成10年2月1日付で、前宗務課宗教法人室長の吉川晃氏が文部省生涯学習局学習情報課長に異動となり、後任に小見夏生氏、前文部省体育局学校健康教育課健康教育企画室長が就任されました。御報告、御紹介申し上げます。
 それでは、本日の配布資料の確認を事務局からお願いいたします。

○ 宗務課長
 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。
 お手元の封筒の中にございます資料でございますが、まず表紙がございまして、次に配布資料一覧がございます。
 資料は大きく1、2、3とございますが、そのほかに参考として宗教法人法の抜き刷りをお示ししてございます。
 資料1は、これは今回御審議いただきます宗教法人の規則変更認証申請に係る資料でございまして、具体の資料は資料番号が付してございまして、1から12まで連続した番号を振ってございます。これをクリップでとめたものでございます。
 資料2は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律案(仮称)、これの関係部分の抜き刷りをしたものでございます。
 資料3は、文部大臣所轄の不活動宗教法人の解散命令請求についての説明資料でございます。
 そのほかに、参考として宗教法人法の抜き刷りがございます。
 そのほかに、お手元に「宗教法人関係法令集」、これは新しいものができ上がりましたので、それをお手元に加えてございます。平成10年1月の法令集でございます。
 そのほかに、「宗教法人審議会提要」をお手元に置かせていただいております。
 本日の配布資料につきましては、具体の法人の処分案件にかかわるもの、あるいは政府部内で検討中の法律案にかかわるものでございまして、いずれも外部に公開できない資料でございますので、できますれば、お持ち帰りにならないで置いていっていただければありがたいというふうに思っているわけでございます。
 以上でございます。

○ 次いで、定足数の確認をいたします。
 宗教法人審議会規則第6条によりますと、総委員の5分の3以上の出席がなければ、議事を開き議決することができないこととされております。本日は、20名の総委員のうち14名の方の御出席でございますので、定足数を充足しているということを確認させていただきます。
 なお、本日の審議内容の公開について申し上げます。
 本日の主たる議題は、行政処分に係る案件でございますので、当審議会における申合せによりますと、行政処分に係る審議の内容につきましては議事要旨が公開となります。これは議事録というわけではなくて、議事要旨が公開となります。また、その他の審議の内容につきましては議事録で公開となります。
 ところで、現在のこの公開に関するこの審議会の申合せにおきましては、個別の宗教法人の名は議事録、議事要旨いずれにいたしましても、公開しないこととされております。しかしながら、公開されることとなる本審議会の答申においては、個別の宗教法人名が記載されることとなります。したがいまして、議事要旨において宗教法人名を記載しないでおくという理由は特に見当たりません。したがいまして、本審議会の答申の中に記載されるはずの法人名につきましては、議事録等におきまして個別の宗教法人名を記載するという取り扱いに改めてみてはどうか。本審議会の申合せの改正ということを御提案する次第であります。
 本日の議題の結果、個別の宗教法人に関して文部大臣に答申をいたします際に、個別の宗教法人の名前が当然に出ることになり、この答申は公開されることになります。したがいまして、その審議の議事要旨につきましては、法人の個人名といいますか、宗教法人の名前を伏せておく理由はなかろうというのがその趣旨でございます。

(申合せ改定案配布)

○宗務課長
 今、申合せの改定案をお配りいたしておりますので、その該当の部分につきまして読み上げさせていただきます。
現在の申合せにおきましては、4の(3)といたしまして、「信教の自由に配慮して、個別の宗教法人名は記載しないこととする。」となっております。今、会長からお話がございましたように、答申を行いました場合には、答申の中にはその答申に係る宗教法人名は当然に記載されるものでございますので、その場合を例外として書き出してはいかがかということでございまして、ただし書きといたしまして、「但し、本審議会の答申が行われた場合、当該答申の中に記載された法人名については、この限りではない。」と、この文言を加えるという改正案でございます。

○ ただいまの説明につきまして、御質問なり御意見ございますでしょうか。
 特にございませんようでしたら、提案のとおり、申合せについて改正をいたしたいと思いますので、そのように取り扱いたいと思います。どうもありがとうございました。

2.議事

● 宗教法人「乗泉寺」の規則変更認証申請に係る文部大臣からの諮問に対し、認証することができない旨の決定をすることを適当と認める旨の答申がなされた。

● 行政機関の保有する情報の公開に関する法律案について、事務局より説明。

○ 次の案件として、不活動宗教法人の解散命令の請求ということに関して御説明をお願いいたします。

○宗務課長

 文部大臣所轄の不活動宗教法人の解散命令請求についてでございます。これも前回の宗教法人審議会におきまして、概要だけ御紹介申し上げた件でございますが、案件として煮詰まってまいりましたので、詳細を御報告申し上げておこうという趣旨で御報告するものでございます。
 この概要でございますが、このたび文部大臣所轄の宗教法人、神道新教派系で愛媛県松山市に主たる事務所を置く法人でございますが、これにつきまして、この法人が不活動法人であって、宗教法人法第81条に規定する解散命令請求の事由に該当することが判明した。このため、近日、松山地方裁判所に同法人の解散命令の請求を行う予定でございます。これは、国において宗教法人の解散命令の請求を行うものとしては初めてのケースとなるということでございます。
 ただし、宗教法人法のもとで解散命令の請求を行えるのが初めてであるかどうかというとそうではありませんでして、国が行うのはこれが初めてだということでありますけれども、括弧内にございますように、都道府県については兵庫県、京都府、東京都等において不活動法人の解散命令請求を行った事例が存在する。実は、これは存在するという以上に、この二、三年、かなり先進的な都道府県におきましては、力を入れて取り組んでこられておりまして、実は都道府県によってかなりのばらつきがございまして、熱心に取り組んでおられるところもあれば、まだまだ全く放置されている状態のところも多数あるという状況でございますけれども、少なくともここにお示ししたような都府県につきましては、不活動法人の解散命令請求は相当数行われてきておるということでございます。
 この解散命令請求に至る経緯でございますが、この宗教法人は昭和29年4月1日、文部大臣の認証を受けたというものでございまして、同年の8月27日、設立の登記をして成立している宗教法人です。
 この法人は、今は亡くなっております代表役員、これは昭和57年に死亡しておりますが、この代表役員の生存中は宗教活動を行っていた。これは確かでございますが、同代表役員が死亡して以来、不活動の状態になった、そのまま現在に至っていること、これが関係者、といいますのは亡くなった代表役員の三男の方ですが、その方の証言から確認されました。
 この事例は、宗教法人法に照らして考えますと、まず1)といたしまして、15年前に、すなわち昭和57年ですが、15年前に代表役員が死亡して以来、代表役員等の代表者が存在していない。これは登記上もそうでありますし、関係者からのお話を聞いてもそうであります。代表者が存在していない。1年以上にわたり代表役員及びその代務者を欠いているという状態は明らかでございまして、宗教法人法第81条第1項第4号、これは1年以上にわたり代表役員及びその代務者を欠いている、この事由が書いてあるわけでございますけれども、この宗教法人法第81条第1項第4号の解散命令請求の事由に該当するということが明らかである。
 また、関係者の証言から、代表役員の死亡後、宗教活動が全くなされておらず、同項第2号後段の解散命令請求事由に該当する、この同項第2号後段と申しますのは、1年以上にわたってその目的のための行為をしない、つまり宗教活動をしていないということでございますが、この宗教活動をしていない、その目的のための行為をしていないということが明らかである。したがって、この二つの事由に当たることから解散命令請求をするということになったわけでございます。
 さらに、2)といたしまして、代表役員以外の責任役員も全く存在せず、合併もしくは任意解散といった方法でこの法人格の解消を図ることが不可能である。それから、同法人の解散につきましては関係者、ここで関係者と申しますのは、亡くなった代表役員の三男ですけれども、この三男の方自身はこの宗教法人に関与していなかった方でございます。その宗教法人の責任役員等の職についていた方でもないということでございますが、この三男の方の同意を得て行う。実は解散命令が出た際には、これは清算手続が必要になりますけれども、清算人がどうしても必要になりますが、この三男の方がその清算人を引き受けてくださっているという事情がございます。
 こういうことから、文化庁として、明らかに不活動法人の解散命令請求の事案として適切なものであるというふうに判断したということで、今回この解散命令請求を行うということにいたしたわけでございます。
 本件につきましては、これは国がこういった件を裁判所に申請するに当たりましては、必ず法務局を通していくということになっております。本件については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律、これに基づきまして、松山地方法務局から松山地方裁判所へ解散命令請求の申立書を提出する予定でございまして、私どもとしては、この松山地方法務局には関係書類を提出し、この請求をしてほしいという旨の文書を送っておるところでございます。近くこの松山地方法務局から松山地方裁判所に対して、これは名前としては文部大臣の名前で出るわけでございますが、文部大臣の名前での解散命令請求の申立書が提出される予定でございます。まだ具体的に、いついつになるという時点までははっきりしておりませんが、近日中にそのようなことが行われる予定になっております。
 以上でございます。

○ ただいまの御報告につきまして何か御質問とか御意見ございますでしょうか。

○ 前回の審議会でも、かなり休眠状態にある宗教法人が多いという御報告をいただいたんですが、今回の場合、そのうちの1例が出たのですが、この経緯ですね、そういう休眠状態にある関係者からのそういう申し出があったのか、あるいは、どういう形で証言を得るとか調査に至ったのか、そういう経緯をちょっと知りたいと思います。

○宗務課長
 私ども宗務課では、宗教法人法に基づく宗教法人の認証等の事務を行うほかに、我が国の宗教団体が全体としてどのような状況にあるかというさまざまな調査をしております。これは調査といいましても、宗教法人としては任意に回答すればいいものであって強制力がないものでございます。そういう調査票、アンケート票のようなものを所轄している宗教法人にお送りしまして、それに対して回答をいただいて、回答をいただかないものもありますけれども、回答をいただかないところについて強制するようなことはいたしませんが、その任意の回答をいただく中で、宗教年鑑のような資料をつくっていく、そういう作業をしておるわけでございます。この法人は、そういった調査に対して従来は回答をしてくれていたわけでございます。ところが、ある時点からその回答がぱたっと来なくなって、15年経過しているわけでございますけれども、つまり、かつてはそういう調査物に対する回答をよこしてくれていた法人が、ある時点から全く回答をくれなくなったという事実がございまして、どうもこれは休眠化しているのではないかという疑いが持たれたわけでございます。
 そういうところから、そういう形で休眠化の疑いが持たれている法人が数法人ございまして、その中で、それぞれの法人につきまして、宗教法人室の職員が実際にそこに出向きまして、まず電話をかけたり文書を出したりするわけでございますけれども、それも応答がないというようなときに、実際に所在地に出向きまして、そこに何があるかを確かめるわけでございますが、そこに行ってみたところ、そこには三男の方がおられたということで、この三男の方からいろいろとお話を伺った。そこからいろいろな事実がわかってまいりまして、この宗教法人がもうかなり以前から不活動状態にあるということが明るみに出たということでございます。
 これまでのところでは、そういう形でしか、休眠化しているかどうかということがわからないわけでございますけれども、今後、宗教法人法の改正によりまして、毎会計年度の終了後に各宗教法人から役員名簿あるいは財産目録等の書類を提出していただくということになりましたので、今後、この提出が始まりますと、提出のない宗教法人につきましては、休眠化しているのではないかという疑いがかけられるわけでございます。
 また、提出のないところについては、提出を求めていかなければならないという所轄庁の責務もございますので、必然的に提出のない宗教法人に対して、提出を求める、督促をするという行為を行う中で、休眠法人がわかってくるだろうと思います。ですから、これまでのような、たまたまわかったというような形ではなくて、今後はその書類提出に伴って、休眠法人が必然的に明確になっていくだろうというふうに考えておりまして、その意味でも、各都道府県においても、この休眠法人の把握とそれに対する対応について遺漏がないようにしていっていただきたいというふうに思っているわけでございます。
 こういうような不活動法人というのは、ほうっておきますと、何もしないでそのままある分には具体的な問題はないわけなのでございますけれども、往々にしてそういった不活動法人が悪質なブローカーの介在するような取引の材料にされまして、法人というのは本来売買の対象にはならないわけでございますけれども、法人売買と言われるようなことが起こっていまして、それが所得隠しとか税金逃れとか、あるいは宗教活動とは全く関係のないような事業の主体として悪用されるというようなケースが出てくるものですから、それを防ぐためにも、不活動法人については今後整理をしていかなければならないと考えております。
 ただし、やみくもに形式的に宗教法人法の81条の事由に該当するからと言って、次から次へとやるというのは、所轄庁として正しい態度ではないというふうに思っておりまして、慎重の上にも慎重を期して、特に被包括の宗教法人のケースの場合には、包括法人がそれをきちんと把握しておられて、その状況について解決策も包括法人として考えておられるというようなことであれば、これは第一義的にはその包括法人に処置をゆだねていくのが正しいやり方ではないかというふうに思っておりまして、できる限り慎重に不活動法人に対する対応を考えてもらいたいと思っているところでございます。

○ ありがとうございました。このいわゆる宗教法人の解散命令の請求という、行政上の対応をするための規則とかそういったものがあるんでしょうか。
○ 宗務課長 基本的には、これは宗教法人法に基づいて行うわけでございますけれども、宗教法人法の第81条でございます。

○ それに基づいて、いわゆる行政の方でやっていく場合の何かルールですね、今、慎重にとか、あるいはどうとかといったような、そういうような面ではやはりそういうルールみたいなものはつくってあるんでしょうか。

○宗務課長
 今後、各都道府県においても、本格的に取り組んでもらわなきゃいけないということで、先進的な都府県はございますけれども、まだまだ何もやっていない都道府県も多いものですから、一定の手順を示したマニュアルのようなものが必要ではないかというふうに考えております。ですから、規則というようなものはないわけでございますけれども、よるべき法令というのはもう宗教法人法以外にはございません。宗教法人法の81条に基づいて、解散命令を請求するということになるわけでございますけれども。

○ 宗教法人審議会で、今後このような事例がたくさん出てきて、審議の対象にされるのかなと思いますので、やっぱり行政の方のルールがある程度、あるいは、マニュアルとおっしゃいましたけれども、そうしたものも一応私どもが頭に入れていますと、あっ、こういうプロセスで生まれて出てきたのだなとか、そういうのがわかっていいのではないかと思いますけれども。

○宗務課長
 不活動宗教法人の解散命令の請求というのは、宗教法人法上、審議会にかけなければならないという案件ではございませんものですから、先ほどの乗泉寺の不認証のようなケースと違いまして、解散命令請求については、審議会付議事項ではございません。しかし、私どもとしては、結局、宗教法人の生き死にの話でございまして、宗教法人の解散というのは、宗教法人にとってその存在にピリオドを打つという重大な事柄でございますので、この解散命令請求に当たりましては、今後とも、こういった形で御報告を申し上げていこうと、これは先ほどの乗泉寺のような形で諮問し答申をいただくというたぐいの付議事項ではございませんけれども、極力、私どもとしては、手続的にも慎重を期する上でも、本審議会に御報告を申し上げながら進めてまいりたいというふうに思っております。

○ 最近、よく県の方から宗教法人の問い合わせが来ますが、こちらの方で返事をしますと、解散の手助けしてくれるんですかな、あれは。そういう空気を持っているようですが、それは、文部省あたりからはそういうあれは出ていないんですか。

○ 宗務課長
 被包括の法人の解散についてですか。

○ ええ。

○ 宗務課長
 包括法人の方に県からお問い合わせがあるということでございますか。

○ はい。それで、県あたりでも、そうしたのは困っているんじゃないんですかな。

○ 宗務課長
 ええ、県は困っているところはたくさんあると思います。ですから、やはり被包括の法人について、それがもう全く活動を停止していると、したがって、解散命令の請求の事由に当たるのではないかというときに、やはり包括法人の方に確かめないわけにはいかないだろうと思うんですね。そのせいでお問い合わせが来てるのではないかというふうに想像するのでございますけれども。

○ 今この松山の法人の教派というのはたくさんあるんですか。

○宗務課長
 この法人自体は包括法人でございまして、このもとに幾つか教会があるはずなんです。それらは愛媛県の所轄にかかる法人であるはずなのでございます。ですから、本来ですと、愛媛県は、文部大臣が包括法人について解散命令請求をするのに合わせて、被包括の法人についても解散命令請求をしなければいけないはずなのでございますけれども、そちらはちょっとおくれておりまして、しかし、いずれ愛媛県としてこの包括法人に包括されている教会につきまして解散命令の請求をせざるを得ないことになると思います。この法人は包括法人ですけれども、非常に規模の小さい包括法人でございます。

○ こうした数がたくさんあるんじゃありませんかな。

○ 宗務課長
 これも提出書類が出てまいりますと、かなりはっきりした数を把握できるようになると思うんですけれども、現在は、先進的に取り組んでいる県の事例から推計をするしかないわけでございますけれども、全宗教法人で18万4,000ございますけれども、そのうちの5,000程度は活動を停止している不活動宗教法人ではなかろうかと推計されているわけでございます。

○ ほかにございませんか。
 それでは、特にございませんようでしたら、本日の議事につきましては、以上で閉会といたしたいと思います。
 特に御発言がなければ本日はこれで終了したいと思います。どうもお忙しいところお集まりいただき、熱心に御討議いただきまして、ありがとうございました。

午後4時45分閉会

お問合せ先

文化庁宗務課

-- 登録:平成21年以前 --