【資料1-4】議決権の特例等について

議決権の特例等について

平成27年6月5日
文部科学省国立研究開発法人審議会
海洋研究開発機構部会

 文部科学省の国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会における議決権の特例等について、次のように定める。

 (議決権の特例)
第一条 海洋研究開発機構部会運営規則(以下「運営規則」という。)第四条第二項に規定する海洋研究開発機構(以下「機構」という。)に利害関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 機構の法人経営又は事業運営に関する企画及び立案並びに評価に関する会議等に出席し、謝金を受けている者(年に数回程度行われる提案公募事業の審査又は専門的な助言に係る謝金を受けている者を除く。)
 二 機構が実施する講演等に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている者
 三 所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して機構から金銭提供がある者
 四 自ら研究申請者となって機構から研究費の配分を受けている者(研究分担者として研究費の配分を受けている者を除く。)

 (議決権を有しない者の人数)
第二条 文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)第六条第一項の場合における委員及び議事に関係のある臨時委員の人数の計算については、議決権を有しない者を除くものとする。
2 文部科学省国立研究開発法人審議会令第六条第二項の場合における委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの人数の計算については、議決権を有しない者を除くものとする。


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