大学共同利用機関法人の中期目標・中期計画(素案)についての意見

平成16年1月28日
国立大学法人評価委員会

はじめに

       大学共同利用機関は、これまで、自ら当該分野における研究を行うとともに、大学等の研究者の求めに応じて可能な限り共同研究の機会を提供することにより、それぞれが我が国における中核的な学術研究拠点として、研究水準の向上及び研究者等の人材養成、さらに種々の学術協定等に基づく国際協力の推進等などにおいて重要な役割を担ってきた。
   今回、大学共同利用機関の法人化を契機に、現行の16研究所が4つの研究機構に再編されることとなるが、これを契機として、それぞれが多様な研究を展開するとともに、学術研究のさらなる発展への貢献が強く期待される。
   また、法人化により経営面での権限が大幅に拡大することに対応して、経営責任の明確化を図るとともに、機動的・戦略的な法人運営が実現されなければならない。
   同時に、大学共同利用機関法人は、公的資金により支えられる機関として、従来以上にその社会的責任として果たすべき使命や機能を明確にし、その確実な実現を図ることが求められる。
   さらに、法人における研究成果等に関する情報を社会へ積極的に提供することや、当該機関の実績を適切に検証することなど、国民に支えられる機関として、国民や社会への説明責任を十分に果たしていくことが必要である。

   当委員会としては、このような前提に立って、昨年9月に提出された中期目標・中期計画(素案)についての検討を行い、次のような意見をとりまとめた。今後、中期目標・中期計画の策定作業において、この意見の内容が踏まえられ、大学共同利用機関法人の活性化を通じて学術研究の進展が実現されるための中期目標・中期計画が策定されることを期待する。
   また、大学共同利用機関法人の積極的な活動を支援し、中期目標が達成できるよう、国としても財源確保を含めた必要な措置を講じ、その責任を果たしていくことを求めたい。
   なお、今後当委員会において評価の在り方についての検討を行うこととしているが、その際には、大学共同利用機関の特性を踏まえた適切な目標・計画の設定の在り方も視野にいれて検討していくことが必要であると考える。


1.基本的な考え方

       大学共同利用機関法人の中期目標は、各大学共同利用機関法人の基本理念や長期的な目標を実現するための一つのステップであり、6年間の達成目標である。また、大学共同利用機関法人が中期計画を策定する際の指針となるとともに、大学共同利用機関法人における業務の実績を評価する際の主な基準となるという性格を有する。こうした中期目標・中期計画の性格にかんがみ、その検討に当たっては、以下の基本的な考え方を踏まえることが必要である。

(1)    各法人の自主性・自律性の尊重、研究の特性への配慮

       大学共同利用機関において行われる学術研究は、真理の探究を目指し、未知の領域を開拓するものであり、偶発的な要因により予想外の成果をあげるなど不確定性に基づくという性格上、研究者の自主的な発意に負うところが大きく、それが尊重されることによって初めて真に実りある展開と発展が期待されるものである。また、大学共同利用機関法人の中期目標の策定においては、独立行政法人のように主務大臣が中期目標を一方的に示すのではなく、あらかじめ大学共同利用機関法人の意見(原案)を聴き、これに配慮しなければならないこととなっている。
   このように、大学共同利用機関法人の中期目標・中期計画については、独立行政法人の場合と異なり、国立大学法人法及び国会における附帯決議の趣旨を踏まえ、各法人の自主性の尊重、研究の特性への配慮を基本に考えることが必要である。

(2)    具体的で、評価が可能な目標・計画設定の必要性

       大学共同利用機関法人の評価は、法律上、「中期目標の達成状況の調査、分析、並びにその結果を考慮する」とともに、「当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない」とされている。したがって、目標・計画の記述に関しては、その達成状況の調査及び分析が可能なものであることが必要である。
   また、その内容、特に研究の成果や普及については、国民に対する説明責任の観点からは可能な限り国民にわかりやすく、具体的に示すことが必要である。


2.意見
       これらを踏まえて、当委員会としては以下のとおりと考える。

2−1    文部科学大臣が修正を求める事項

(1)    中期目標・中期計画の記載については、各法人の自主性を尊重するとの立場に立ち、文部科学大臣が具体的に修正を求めるのは、
1    国立大学法人法等の法律改正を要する事項など、文部科学大臣が中期目標に記載することにより責任をもって法人にその実施を求めることができない記述の修正、
2    財政上の観点から修正の必要がある記述に関する修正・追加、
3    法令違反又は社会通念上著しく妥当性を欠くと認められる記述の修正、
の3点とする、との文部科学省の基本的な考え方及びそれに基づく個別の修正案は妥当である。
   なお、多大な財政支出が見込まれ、財源確保の目途が立っていない記述の修正については、各法人の目標・計画における方向性自体を否定するものではなく、したがって、文部科学省においては、その実現のための財源確保に向けて最大限の努力をすることが望まれる。

(2)    以上の修正に併せて、文部科学大臣は、各法人に対し、原案策定に際して、以下の観点からの検討を行うことを求めることが適当であると考える。


2−2    文部科学大臣が各法人に検討を求めることが適当であると考えられる事項

(1)    各研究機構から提出された中期目標・中期計画の素案の大部分については、大学共同利用機関法人制度の趣旨を踏まえたものであると評価できるところである。しかし、適切な評価の実施、あるいは社会への説明責任の観点から、改善の余地があると考えられるものもある。
   また、大学共同利用機関法人においては、自己点検・評価が求められていることから、特に適切な評価を行うという観点からは、3で述べるように、あらかじめ達成目標を具体的にすることが各大学共同利用機関法人にとって有益である。
   したがって、その記載については、例えば、次のような観点から、可能なものについては最大限取り入れるよう、各法人において自主的・自律的に素案の見直しや検討が行われることを期待する。

(機構化の理念を踏まえた目標・計画)
1    大学共同利用機関の法人化は、大学共同利用機関による自主的運営を活かした研究活動の一層の推進に加え、将来の学術研究の発展を目指して、16の研究所が分野を越えて連合し、4つの研究機構法人を形成することにその意義がある。
   したがって、各大学共同利用機関あるいは各学問分野においてどのような研究・共同利用を推進していくかという目標及び計画に加え、機構化の理念を踏まえた目標設定も必要である。

(具体性の向上の観点)
2    定量的な目標設定が可能なものについては、その達成時期や達成水準に関する数値目標を設定することが必要である。仮に定性的な記述にならざるを得ない場合であっても、可能な限り明快な表現により、その水準や達成時期等をより具体的に表現することが必要である(3(2)参照)。

3    目標・計画には、(ア)インプット(人的・物的資源(時間的なものも含む)の投入)、(イ)プロセス(研究組織、研究内容・方法等)、(ウ)アウトプット・アウトカム(研究成果や養成する人材の能力等)の諸側面があり、また、(ア)インプットと(ウ)アウトプット・アウトカムの間には効率性の視点が必要となる。例えば、「研究水準及び研究の成果に関する目標」及び「共同利用等の内容・水準に関する目標」では、アウトプット・アウトカムを中心として記述するなど、それぞれの項目の性格に応じて、達成状況の評価の観点も踏まえ、何を中心として記述するのか、各法人において十分検討する必要がある。また、(ウ)で表し切れない内容について、(ア)または(イ)の関連箇所において、可能な限り具体的な記述を工夫する必要がある。

4    全体として可能な限り具体的な内容を含むことが必要。特に、「社会との連携・国際交流等」、「業務運営の改善・効率化」、「財務内容の改善」、「情報公開等の推進」、「施設マネジメント」、「安全管理」などについては、法人化の趣旨及び再編統合の趣旨を踏まえるとともに、研究の充実を視点としたより具体的な目標・計画の設定を行うことが必要である。

(全体の整合性確保の観点)
5    中期目標は、大学共同利用機関法人が達成すべき業務運営に関する目標である一方、中期計画は、中期目標を達成するための具体的な計画であり、中期目標の達成状況を評価する際の具体的な要素である。
   したがって、中期目標と中期計画の全体の整合性を図るとともに、国民に提示し、説明責任を果たすのにふさわしい内容、表現とする必要がある。

(2)    各研究機構が以上のような観点を踏まえ、自主的・自律的に素案の見直し・検討を行い、可能なものについては発足時の中期目標の原案及び中期計画の認可申請に反映されるよう、対応すべきである。
   なお、第1期の中期目標・中期計画は、評価の在り方についての検討や大学共同利用機関の再編による体制整備との関連で様々な試行錯誤が予想されるところであり、文部科学省としても大学共同利用機関法人制度が定着するまでの間、柔軟に対応する必要がある。
   例えば、本年4月の大学共同利用機関法人の成立により、各大学共同利用機関法人においては新しい意志決定の体制が発足する。この新体制において中期目標・中期計画の見直しを行う意向がある場合には、その変更等について文部科学省は積極的に対応するべきである。


3.大学共同利用機関法人の評価の在り方について

       大学共同利用機関法人の評価の在り方については、今後、当委員会において具体的に検討する必要があるが、中期目標・中期計画の策定に当たって、特に次の二点についてあらかじめ意見を提示する。

(1)    大学共同利用機関法人の評価は、まずは各法人が中期目標の達成状況について、自己点検・評価を行い、当委員会は各法人から示される指標等をもとに評価する。したがって、各法人及び文部科学省においては、以下のことに留意する必要がある。

1    各法人は、中期目標の各項目について、その達成にかかる法人内の責任の所在を明確にして、その推進体制を確立するとともに、達成状況を示すための指標(数値目標を含む)を法人内で創意工夫しながら開発することが必要。特に定性的な指標について、達成状況を判定する基準について検討が必要である。

2    大学共同利用機関法人の年度計画及び年度実績報告書は、各法人が自ら設定した指標等を踏まえたものであることが必要である。このため、記載内容は、各法人の判断によることを基本としつつ、文部科学省は、この点に配慮した様式などをできるだけ早い時期に提示し、各法人における作成の参考に供することが望ましい。


(2)    教育研究における評価は、単なる達成度そのものではなく、中期目標・中期計画にない成果が上がればそれも加え、当該研究等が、学術的に意義の高いものであったかどうか、また、科学的に広い意味でどのような役割を果たしたかという観点も含め、達成状況の調査・分析の結果を考慮して総合的に行われるものである。また、研究の高度化・活性化の観点から必ずしも目標が達成されなくても、各法人における積極的な取り組みについては適切に評価されるべきである。
   したがって、各法人においては、確実に達成される目標を設定するというよりは、むしろ各法人の質的向上を図るという観点に立って、目標が適切に設定される必要がある。

-- 登録:平成21年以前 --