改正後 | 改正前 |
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましい。
事務連絡
平成17年5月18日
各国立大学法人学長
各大学共同利用機関法人機構長 殿
文部科学省大臣官房人事課長
布村 幸彦
標記のことについて、平成17年4月26日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会(第3回)の審議において下記のとおりの議論がなされましたので、各法人においては、支給額の決定方法の透明性の確保の観点から、期末特別手当等の増減額の範囲の定めの有無にかかわらず、支給手続等について、速やかに検討願います。
また、退職手当における業績を考慮するにあたっても同様なことが考えられることから併せて検討願います。
なお、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点については、平成16年6月8日付けで大臣官房人事課長より通知していることを参考までに申し添えます。
記
期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、上限なく増額等が行われるとも考えられ、支給手続きにおいて、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましい。
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