参考2 国家公務員における給与構造改革の概要(平成18年4月実施分)

(1)俸給表の見直し

  1. 行(一)については若手の係員層は維持、中高齢層は7.0パーセント引き下げ、全体として平均4.8パーセント引き下げるとともに、号俸を4分割
  2. 指定職については、平均6.7パーセント引き下げるとともに、在職者のいない1~3号俸をカット

(2)地域手当の新設

民間賃金を考慮し、地域手当を支給(23区18パーセント)(22年度完成、18年度13パーセント)

(3)勤務実績の給与への反映

  1. 勤務実績に基づく昇給制度の導入
  2. 勤勉手当への実績反映の拡大

(4)経過措置

 任期付職員については、引き続き在職する者に限り、平成18年3月31日に受けていた俸給月額を保障

(参考)指定職俸給表の改定推移

(~平成18年3月31日)
号俸 俸給月額(単位:円)
1 571,000
2 634,000
3 701,000
4 780,000
5 840,000
6 903,000
7 988,000
8 1,065,000
9 1,142,000
10 1,223,000
11 1,297,000
(平成18年4月1日~)
号俸 俸給月額(単位:円)
  (削除)
  (削除)
  (削除)
1 728,000
2 784,000
3 843,000
4 922,000
5 994,000
6 1,066,000
7 1,142,000
8 1,211,000

役員報酬規程新旧対照表

人間文化研究機構

改正後 改正前
(役員の本給)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の本給)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次の範囲内で機構長が定める。
    • 機構長 1,066,000
    • 理事 728,000円~922,000円
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次の範囲内で機構長が定める。
    • 機構長 1,142,000
    • 理事 701,000円~988,000円
(地域手当)
  • 第5条 地域手当は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第12条に定める職員の例に準じて常勤の役員に支給する。
    • 2 地域手当の月額は、職員給与規程第12条第2項の規定により算出した額とする。
(調整手当)
  • 第5条 調整手当は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第14条に定める職員の例に準じて常勤の役員に支給する。
    • 2 調整手当の月額は、職員給与規程第14条第2項の規定により算出した額とする。
(通勤手当)
  • 第6条 通勤手当は、職員給与規程第14条に定める職員の例に準じて常勤の役員に支給する。
    • 2 (略)
(通勤手当)
  • 第6条 通勤手当は、職員給与規程第16条に定める職員の例に準じて常勤役員に支給する。
    • 2 (略)
(単身赴任手当)
  • 第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第15条に定める職員の例に準じて常勤の役員に支給する。
    • 2 (略)
(単身赴任手当)
  • 第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第17条に定める職員の例に準じて常勤の役員に支給する。
    • 2 (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され又は死亡した常勤の役員に対して、それぞれ職員給与規程第24条第1項で定める日に支給する。ただし、常勤の役員が職員給与規程第24条第6項各号の一に該当するときは支給しない。
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の171を乗じて得た額に、職員給与規程第24条第2項各号の一に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。ただし、経営協議会に諮った上で、その者の業務実績に応じこれを増額し、または減額することができる。
    • 3 項の「本給月額及びこれに対する地域手当の月額」とは、地域手当が支給される職員にあっては本給月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)をいう。
    • 4 (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員及びこれらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され又は死亡した常勤の役員に対して、それぞれ職員給与規程第26条第1項で定める日に支給する。ただし、常勤の役員が職員給与規程第26条第6項各号の一に該当するときは支給しない。
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の171.5を乗じて得た額に、職員給与規程第26条第2項の表に定める在職期間の割合をじて得た額とする。ただし、その者の業務実績に応じこれを増額し、または減額することができる。
    • 3 第2項の「本給月額及びこれに対する調整手当の月額」とは、調整手当が支給される職員にあっては本給月額に調整手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)をいう。
    • 4 (略)
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤理事の手当の月額は、254,000円から737,000円の範囲内で機構長が定める額とする。
    • 2 非常勤監事の手当の月額は、127,000円とする。
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤理事の手当の月額は、245,000円から790,000円の範囲内で機構長が定める額とする。
    • 2 非常勤監事の手当の月額は、110,000円とする。
  • 附則
    • (施行期日)
      • 1 この規程の改正は、平成18年4月1日から施行する。
    • (経過措置)
      • 2 この規程の施行日の前日から引き続き在職する役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
      • 3 前項の規定による本給を支給される役員に関する本規程第8条の規定の運用については、本規程第8条中「本給月額」とあるのは「本給月額と平成18年4月1日改正役員給与規程附則第2項による本給の額との合計額」とする。
 

人間文化研究機構

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤理事の手当の月額は、184,000円から507,000円の範囲内で機構長が定める額とする。
    • 2 (略)
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤理事の手当の月額は、254,000円から737,000円の範囲内で機構長が定める額とする。
    • 2 (略)
  • 附則
    • (施行期日)
      • この規程の改正は、平成18年5月1日から施行する。
 

自然科学研究機構

改正後 改正前
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は,常勤役員については,本給,特別調整手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤理事については,非常勤理事手当とし,非常勤監事については,非常勤監事手当とする。
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は,常勤役員については,本給,調整手当,通勤手当及び期末特別手当とし,非常勤監事については,非常勤監事手当とする。
(給与の支給日)
  • 第3条 本給,特別調整手当,通勤手当及び単身赴任手当は,その月の全額を毎月17日に,非常勤理事手当及び非常勤監事手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは,支給日の翌日に支給する。
    • 2 (略)
(給与の支給日)
  • 第3条 本給,調整手当及び通勤手当は,その月の全額を毎月17日に,非常勤監事手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,休日に当たるときは,支給日の翌日に支給する。
    • 2 (略)
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は,次の各号に掲げる役員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
      • 一 機構長 994,000
      • 二 理事
        • 4号 922,000
        • 3号 843,000
        • 2号 784,000
        • 1号 728,000
      • 三 監事 728,000
    • 2 (略)
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は,次の各号に掲げる役員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
      • 一 機構長 1,065,000
      • 二 理事
        • 4号 988,000
        • 3号 903,000
        • 2号 840,000
        • 1号 780,000
      • 三 監事 780,000
    • 2 (略)
特別調整手当,通勤手当及び単身赴任手当
  • 第5条 常勤役員の特別調整手当,通勤手当及び単身赴任手当については,大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程(平成16年規程第10号)の適用を受ける職員の例による。
調整手当及び通勤手当)
  • 第5条 常勤役員の調整手当及び通勤手当については,大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程(平成16年規程第10号)の適用を受ける職員の例による。
(期末特別手当)
  • 第6条 (略)
    • 2 期末特別手当の額は,期末特別手当の基礎額に,6月に支給する場合においては100分の158.5,12月に支給する場合においては100分の173.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし,その者の職務実績を勘案してこれを増額し,又は減額することができる。
      (略)
    • 3 前項の期末特別手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は解任された,若しくは死亡した役員にあっては,退職し,又は解任された,若しくは死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する特別調整手当の月額の合計に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
(期末特別手当)
  • 第6条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は,期末特別手当の基礎額に,6月に支給する場合においては100分の160,12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし,その者の職務実績を勘案してこれを増額し,又は減額することができる。
    (略)
  • 3 前項の期末特別手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は解任された,若しくは死亡した役員にあっては,退職し,又は解任された,若しくは死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する調整手当の月額の合計に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
(非常勤理事手当)
  • 第7条 非常勤理事手当の日額は,37,000円とする。
(新設)
(非常勤監事手当)
  • 8条 非常勤監事手当の日額は,37,000円とする。
(非常勤監事手当)
  • 7条 非常勤監事手当の日額は,40,000円とする。
(日数計算)
  • 9条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 (略)
    • 5 前4項の規定は,第5条に規定する特別調整手当の支給について準用する。
(日数計算)
  • 8条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 (略)
    • 4 (略)
    • 5 前4項の規定は,第5条に規定する調整手当の支給について準用する。
(給与の支払方法)
  • 10条 (略)
(給与の支払方法)
  • 9条 (略)
(端数の処理)
  • 11条 (略)
(端数の処理)
  • 第10条 (略)
(実施に必要な事項)
  • 12条 (略)
(実施に必要な事項)
  • 11条 (略)
  • 附則
    • 1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
    • 2 施行日の前日から引き続き常勤役員となった者で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には,その差額に相当する額を本給として支給する。
    • 3 施行日の前日から引き続き非常勤役員となった者で,その者の受ける非常勤理事手当又は非常勤監事手当の日額が同日において受けていた非常勤理事手当又は非常勤監事手当の日額に達しないこととなる役員には,その差額に相当する額を非常勤理事手当又は非常勤監事手当として支給する。
 

高エネルギー加速器研究機構

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
    号給 本給月額
    1 533,000
    2 591,000
    3 654,000
    4 728,000
    5 784,000
    6 843,000
    7 922,000
    • 2 (略)
    • 3 (略)
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
    号給 本給月額
    1 571,000
    2 634,000
    3 701,000
    4 780,000
    5 840,000
    6 903,000
    7 988,000
    • 2 (略)
    • 3 (略)
(調整手当)
  • 第5条 調整手当は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員給与規程(平成16年規程第5号。以下「職員給与規程」という。)第43条に規定する調整手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 調整手当の月額は、本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(調整手当)
  • 第5条 調整手当は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員給与規程(平成16年規程第5号。以下「職員給与規程」という。)第50条に規定する調整手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 調整手当の月額は、本給月額に100分の3を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
  • 第6条 通勤手当は、職員給与規程第47条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 通勤手当の月額は、職員給与規程第47条第2項に規定する額とする。
    • 3 (略)
(通勤手当)
  • 第6条 通勤手当は、職員給与規程第55条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 通勤手当の月額は、職員給与規程第55条第2項に規定する額とする。
    • 3 (略)
(特別手当)
  • 第7条 (略)
    • 2 特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において、職員給与規程第58条を準用する。
    • 3 前項の規定による特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案するとともに、その者の職務実績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
    • 4 前項の規定による特別手当の増・減額は、経営協議会の議を経て決定する。
(特別手当)
  • 第7条 (略)
    • 2 特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において、職員給与規程第65条を準用する。
    • 3 前項の規定による特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案するとともに、その者の職務実績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • (1)理事日額35,300
    • (2)監事日額25,300
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • (1)理事日額37,800
    • (2)監事日額27,800
(月の中途で就任、退職又は解任等された場合の報酬)
  • 第9条 月の初日以外の日において新たに就任した役員の就任当月分の報酬は、本給月額の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員就業規則第50条に規定する休日及び第52条に規定する祝日等(以下「休日等」という。)以外の日数を乗じて得た額を本給月額から控除して支払うものとする。
    • 2 月の末日以外の日において解任又は退職した役員の退職当月分の報酬は、本給月額の日額に、その者が退職又は解任した日の翌日から月の末日に至るまでの休日等以外の日数を乗じて得た額を本給から控除して支払うものとする。
    • 3 (略)
(月の中途で就任、退職又は解任等された場合の報酬)
  • 第9条 月の初日以外の日において新たに就任した役員の就任当月分の報酬は、本給月額の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員就業規則第50条に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日数を乗じて得た額を本給月額から控除して支払うものとする。
    • 2 月の末日以外の日において解任又は退職した役員の退職当月分の報酬は、本給月額の日額に、その者が退職又は解任した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日数を乗じて得た額を本給から控除して支払うものとする。
    • 3 (略)
(本給月額の日額)
  • 第10条 前条に規定する本給の日額は、本給月額を当該月の休日等以外の日で除して得た額とする。
(本給月額の日額)
  • 第10条 前条に規定する本給の日額は、本給月額を当該月の休日以外の日で除して得た額とする。
  • 附則
    • (施行期日)
      • 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
    • (調整手当に関する経過措置)
      • 2 施行日の前日において、改正前の規定に基づいて100分の10の調整手当を受けていた役員にあっては、第5条第2項の規定にかかわらず、調整手当の支給割合が100分の10に達するまでの間、本給月額に100分の10を乗じて得た額を当該役員の調整手当として支給する。
 

情報・システム研究機構

改正後 改正前
(基本給)
  • 第4条 常勤の役員の基本給月額は、次のとおりとする。
    • 機構長 994,000
    • 理事 843,000円から922,000円
(基本給)
  • 第4条 常勤の役員の基本給月額は、次のとおりとする。
    • 機構長 1,065,000
    • 理事 903,000円から988,000円
(期末特別手当)
  • 第8条 (略)
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに基本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、給与規程第35条第2項の表(3)に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
    • 3~5 (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 (略)
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに基本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の171.7を乗じて得た額に、給与規程第35条第2項の表(3)に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
    • 3~5 (略)
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
    • 理事日額 44,000円
    • 監事月額 83,000円~100,000円
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
    • 理事日額 46,800円
    • 監事月額 90,000円~100,000円
  • 附則
    • 1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
    • 2 平成18年3月31日から引き続いてこの役員給与規程が適用となる役員で,その者の受ける第4条に定める基本給月額並びに第9条に定める日額及び月額が,同日に受けていた基本給月額,日額及び月額に達しないこととなる役員には,基本給月額,日額及び月額のほか,その差額に相当する額を基本給月額,日額及び月額として支給する。
 

高エネルギー加速器研究機構

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
    • 3 前項の規定による退職手当の増・減額は、経営協議会の議を経て決定する。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • 附則
    • この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

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