参考1

国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)第35条による読替後の独立行政法人通則法

役員の報酬等

役員の報酬等

  • 第五十二条 国立大学法人等の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
    • 2 国立大学法人等は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
    • 3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成17年9月28日閣議決定)

  • 3(5) 独立行政法人の役職員の給与改定については、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表することとする。また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公務員の例に準じて措置されるよう対処するとともに、事業及び組織形態の見直しを通じた給与等の適正化を進めるものとする。特殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基づき、公表を進める。

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