資料3 国立大学法人等の役職員の給与等の水準公表 関係法令

公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成18年10月17日閣議決定)(抄)

 3 (3)独立行政法人の役職員の給与については、改定に当たって国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請するとともに、中期目標に従った人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直しの取組状況を的確に把握する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。

  • (注1)独立行政法人には、国立大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。
  • (注2)総務大臣が定める様式とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」が定める様式である。

行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)(抄)

4 総人件費改革の実行計画等

(1)総人件費改革の実行計画

ウ その他の公的部門の見直し

1.独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人

  • (ア)主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標(今後5年間で5パーセント以上の純減)及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示すこととする。
  • (イ)各法人は、中期目標に従い、今後5年間で5パーセント以上の人件費(注)の削減を行うことを基本とする(日本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。)。これに加え、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むものとする。
     各法人の長は、これらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、中期計画における削減目標の設定状況や事後評価等を通じた削減の進捗状況等を的確に把握するものとする。
    (注)今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。
  • (ウ)上記の(イ)の取組を踏まえ、運営費交付金等を抑制する。
  • (エ)各省庁の独立行政法人評価委員会及び国立大学法人評価委員会は、各法人の人件費削減の取組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し厳格な事後評価を実施するとともに、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会においても2次評価を行うこととし、これらの結果を公表する。

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)(抄)

(趣旨)

 第42条 総人件費改革は、国家公務員及び地方公務員について、その総数の純減及び給与制度の見直しを行うとともに、独立行政法人、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第5項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)、特殊法人及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員についても、これに準じた措置を講ずることにより、これらの者に係る人件費の総額の削減を図ることにより行われるものとする。

(独立行政法人等における人件費の削減)

  • 第53条 独立行政法人等(独立行政法人(政令で定める法人を除く。)及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。)は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、平成18年度以降の5年間で、平成17年度における額からその100分の5に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費の削減に取り組まなければならない。
    • 2 独立行政法人等を所管する大臣は、独立行政法人等による前項の規定による人件費の削減の取組の状況について、独立行政法人通則法(国立大学法人等にあっては、国立大学法人法)の定めるところにより、的確な把握を行うものとする。

国立大学法人法(平成15年法律第112号)による読替後の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(抄)

【役員の報酬等】

(役員の報酬等)

  • 第52条 国立大学法人等の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
    • 2 国立大学法人等は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
    • 3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

(評価委員会の意見の申出)

  • 第53条 文部科学大臣は、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を国立大学法人評価委員会に通知するものとする。
    • 2 国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができる。

【職員の給与等】

(職員の給与等)

  • 第63条 国立大学法人等の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
    • 2 国立大学法人等は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
    • 3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該国立大学法人等の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。

【財務諸表等の作成】

(財務諸表等)

  • 第38条 国立大学法人等は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
    • 2 国立大学法人等は、前項の規定により財務諸表を文部科学大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。
    • 3 文部科学大臣は、第1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
    • 4 国立大学法人等は、第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第2項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

中央省庁等改革の推進に関する方針(平成11年4月27日中央省庁等改革推進本部決定)(抄)

3 独立行政法人制度関連

23.特定独立行政法人の役員の報酬等

  • (1)独立行政法人は、業務の実績を反映した報酬等の支給の状況についても公表するとともに、主務大臣に通知するものとする。主務大臣は、当該支給状況を独立行政法人評価委員会に通知するものとする。
  • (2)独立行政法人評価委員会は、各事業年度における業務の評価の一環として、業績を反映する報酬等の支給の基準に基づく報酬等の支給の状況が、第52条の趣旨に適合しているかどうかについても評価を行うものとし、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、勧告をすることができる。

(第52条等関係)

24.特定独立行政法人の職員の給与

  • (1)独立行政法人は、職員の給与について、当該独立行政法人及びその職員の業績が反映される給与の仕組みの導入を図るものとする。
  • (2)独立行政法人の業績については、独立行政法人評価委員会によって業務の達成目標が大幅に達成されたとの評価が得られたときや、業務の達成目標が全体として未達成との評価を受けたとき等において、これを考慮するものとすることが適当である。

(第57条等関係)

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