資料3 大学共同利用機関法人の役員退職手当規程の改正について

大学共同利用機関法人の役員退職手当規程の改正について

1 国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更について(別紙参照)

○ 退職手当の調整額に係る改正

2 その他の改正について 

○ なし

 (別紙) 1 国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更について

改正内容

法人数

法人名

 退職手当の調整額に係る改正

1

自然科学研究機構

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成26年法律第107号)の概要

○ 退職した職員の退職前の職責(5年分)に応じて加算することとされている「調整額」を、以下のとおり改定。

 

対応する職員

改正前(月額)

改正後(月額)

第1号区分

指定職(6号俸以上)これに相当する職員

79,200円 

95,400円

第2号区分

指定職(5号俸以下)これに相当する職員

62,500円

78,750円

第3号区分

行(一)10級 これに相当する職員

54,150円

70,400円

第4号区分

行(一)9級 これに相当する職員

50,000円

65,000円

第5号区分

行(一)8級 これに相当する職員

45,850円

59,550円

第6号区分

行(一)7級 これに相当する職員

41,700円

54,150円

第7号区分

行(一)6級 これに相当する職員

33,350円

43,350円

第8号区分

行(一)5級 これに相当する職員

25,000円

32,500円

第9号区分

行(一)4級 これに相当する職員

20,850円

27,100円

第10号区分

行(一)3級 これに相当する職員

16,700円

21,700円

第11号区分

その他の職員

0円

0円

(注)これまで第10号区分は勤続期間24年以下の退職者には支給しないこととしていたが、他の区分と同様、支給の対象とする。

 

○特別職職員等の調整額について、一般職職員との均衡を図るため、「退職手当の基本額の百分の六に相当する額」を「退職手当の基本額の百分の八に相当する額」に改める。

 

○施行期日
平成27年4月1日

 

(参考)

○国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)による読替後の独立行政法人通則法(抄)
(役員の報酬等)
第五十二条 国立大学法人等の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2 国立大学法人等は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

 

(評価委員会の意見の申出)
第五十三条 文部科学大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を国立大学法人評価委員会に通知するものとする。
2 国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 

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