資料1 大学共同利用機関法人の平成27事業年度における長期借入金償還計画の認可について(案)

1.長期借入金償還計画の認可について

国立大学法人法第34条第1項の規定に基づき,平成27事業年度における長期借入金償還計画について認可を行うこととしたい。

 (1)民間金融機関への債務償還

1 償還計画額

法人名

平成26年度末における長期借入金の総額

平成27年度における借入見込額

平成27年度における償還計画額

平成27年度末における長期借入金の総額

 高エネルギー加速器研究機構

 千円

15,666,415

千円

0

千円

2,611,069

千円

13,055,346

 

2 平成27事業年度に償還されるものの借入実施年度

区分

借入理由

借入実施年度

償還期間

高エネルギー加速器研究機構

土地の取得

平成17年度

14年1か月

 

※ 土地の取得については,平成2年から国の補助金等により毎年度大学等の用地の未購入地分を購入しつつ,残余の借地部分について賃借に係る費用を負担してきた。しかし,平成17年度の国立大学法人法施行令の改正により,民間金融機関等からの長期借入金等を活用し一括して取得するほうが,国の補助金等による段階的な取得を行う場合に比して相当程度有利と認められる場合,長期借入金を行うことが可能となったことから,借入金により一括購入を行ったもの。(国立大学法人法施行令(平成15年 政令第478号)第8条第4項)

 

参考

大学共同利用機関法人の長期借入金の借入れ及び償還計画の認可に係る関連規定(抜粋)

 

国立大学法人法(平成15年法律第112号)

(長期借入金及び債券)
第三十三条 国立大学法人等は,政令で定める土地の取得,施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため,文部科学大臣の認可を受けて,長期借入金をし,又は当該国立大学法人等の名称を関する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するものの他,国立大学法人等は,長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため,文部科学大臣の認可を受けて,長期借入金をし,又は債券を発行することができる。ただし,その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 文部科学大臣は,前二項の規定による認可をしようとするときは,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。
(償還計画)
第三十四条 前条第一項又は第二項の規定により,長期借入金をし,又は債券を発行する国立大学法人等は,毎事業年度,長期借入金及び債券の償還計画を立てて,文部科学大臣の認可を受けなければならない
2 文部科学大臣は,前項の規定による認可をしようとするときには,あらかじめ,評価委員会の意見を聴かなければならない。

国立大学法人法施行令(平成15年12月3日政令第478号)

(土地の取得等)
第八条 法第三十三条第一項の政令で定める土地の取得,施設の設置若しくは整備又は設備の設置(以下「土地の取得等」という。)は,次に掲げるものとする。
  一 国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得等
  二 国立大学法人等の施設の移転のために行う土地の取得等
  三 次に掲げる土地の取得等であって,当該土地,施設又は設備を用いて行われれる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第三十三条第一項に規定する債券をいう。以下この条において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの
 イ 学生の寄宿舎,職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設のように供するために行う土地の取得等
 ロ 当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等
 ハ 当該国立大学に附属して設置される飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)の用に供するために行う土地の取得等
  四 前三号に掲げるもののほか,国立大学法人等の業務の実施に必要な土地の取得であって,長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが,段階的な取得(毎年度,国から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し,当該土地のすべてを取得するまでの間,当該土地のうちすでに取得した部分以外の部分の賃貸にかかる費用を負担する方法により当該土地のすべてを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利と文部科学大臣が認めるもの

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