○ 人事院勧告に係る給与改定を踏まえた改正
○ 給与減額支給措置を踏まえた改正
○ 今回、改正なし
○ 平成24年2月29日に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律が成立し、国家公務員の給与については、平成24年3月から人事院勧告に係る改定が実施され、平成24年4月から平成26年3月までの間、給与減額支給措置が実施されている。
【人事院勧告にかかる給与改定のポイント(指定職)】(改定時期 平成24年3月1日) ・俸給月額の引き下げ 0.5%引き下げ
・平成23年4月から平成24年2月までの較差相当分を解消するため、平成24年6月期の期末手当で減額調整を実施(※1)
・平成18年度給与構造改革に伴う激変緩和措置として適用されている現給保障措置について、1.06%減額(※2)、また、平成26年3月をもって廃止 |
・国の指定職俸給月額の改定推移(0.5%引き下げ)
現行(~24.2.29) |
改正後(24.3.1~) |
減額(円) |
引き下げ率(%) |
俸給月額(円) |
俸給月額(円) |
||
724,000 |
720,000 |
4,000 |
0.55% |
780,000 |
776,000 |
4,000 |
0.51% |
838,000 |
834,000 |
4,000 |
0.48% |
917,000 |
912,000 |
5,000 |
0.55% |
989,000 |
984,000 |
5,000 |
0.51% |
1,060,000 |
1,055,000 |
5,000 |
0.47% |
1,135,000 |
1,129,000 |
6,000 |
0.53% |
1,204,000 |
1,198,000 |
6,000 |
0.50% |
(参考)
(※1)減額調整の方法
平成24年6月期期末手当額 = 改正後の規程による期末手当額 - 調整額( A + B )
A = 平成23年4月分給与 × 0.37 × 11ヶ月分(平成23年4月~平成24年2月)
B = 平成23年6月期及び12月期期末・勤勉手当額 × 0.37
(※2)現給保障措置の減額方法
「現行」支給額 = 新法月額 +(平成18年3月31日に受けていた額と新法月額との差額 × 99.44 )
→「改正後」支給額 = 新法月額 +(平成18年3月31日に受けていた額と新法月額との差額 × 98.94 )
【給与減額支給措置のポイント(指定職)】(実施期間 平成24年4月1日から平成26年3月31日) ・俸給月額 マイナス9.77% ・俸給の特別調整額(管理職手当) マイナス10% ・期末手当及び勤勉手当 マイナス9.77% ※なお、俸給月額の減額に連動して地域手当等も減額 |
○大学共同利用機関法人の役職員の給与については、法人の業務や運営のあり方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請されている。
○人事院勧告に係る給与改定を踏まえた改正
|
改正内容 |
法人数 |
法人名 |
常勤役員 |
国と同様に俸給月額を引き下げる改正 |
4 |
全法人 |
非常勤役員 |
常勤職員に準じて非常勤役員手当を引き下げる改正 |
2 |
人間文化研究機構、 高エネルギー加速器研究機構 |
○給与減額措置を踏まえた措置
|
改正内容 |
法人数 |
法人名 |
常勤役員 |
要請を踏まえた措置 |
4 |
全法人 |
非常勤役員 |
常勤役員に準じて非常勤役員手当を減額して支給する措置 |
3 |
人間文化研究機構、 自然科学研究機構、 高エネルギー加速器研究機構 |
○国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)による読替後の独立行政法人通則法(抄)
(役員の報酬等)
第五十二条 国立大学法人等の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2 国立大学法人等は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。
(評価委員会の意見の申出)
第五十三条 文部科学大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を国立大学法人評価委員会に通知するものとする。
2 国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができる。
○公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成23年10月28日閣議決定)(抄)
3(3) 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員の給与については、「国家公務員の給与減額支給措置について」(平成23年6月3日閣議決定)に沿って、法人の業務や運営のあり方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する。また、中期目標に従った人件費削減等の取組状況を的確に把握
するとともに、独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。
○国家公務員の給与減額支給措置について(平成23年6月3日閣議決定)(抄)
5 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。)の役職員の給与については、法人の業務や運営のあり方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する。
研究振興局学術機関課