別紙4 その他の改正について

常勤役員報酬の改正 北海道教育大学、旭川医科大学、信州大学、愛媛大学、総合研究大学院大学、島根大学、群馬大学、電気通信大学(8法人)
非常勤役員の報酬改正 帯広畜産大学、北見工業大学、秋田大学、山形大学、筑波大学、静岡大学、滋賀大学、香川大学、名古屋工業大学、鳴門教育大学、九州工業大学(11法人)
寒冷地手当の改正 宮城教育大学、宇都宮大学、鳥取大学、島根大学、北陸先端科学技術大学院大学、山形大学、福島大学(7法人)
地域手当(異動保障)の新設 帯広畜産大学、山口大学、琉球大学(3法人)
単身赴任手当の新設 静岡大学、山口大学、奈良先端科学技術大学院大学(3法人)
賞与に関する改正 お茶の水女子大学、広島大学、佐賀大学、宮崎大学、大阪大学、東京工業大学(6法人)
その他語句等の整備等 帯広畜産大学、岩手大学、東北大学、宮城教育大学、山形大学、東京農工大学、電気通信大学、滋賀大学、京都教育大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、岡山大学、広島大学、福井大学、山口大学、高知大学、熊本大学、大分大学、北陸先端科学技術大学院大学(19法人)

別紙4関係

北海道教育大学

改正後 改正前
(年俸)
  • 第6条 監事の年俸額は、予算の範囲内で当該監事の勤務形態等を考慮して学長が定める額とし、その額の12分の1を毎月支給する。
(年俸)
  • 第6条 監事の年俸額は、次に掲げる額とし、その額の12分の1を毎月支給する。
    • 監事 (常勤) 4,200,000円
    • 監事 (非常勤) 1,200,000円
 附則
 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 
(参考)
 第6条に規定する監事の年俸額

区分 勤務形態 年俸額 備考
監事A 非常勤 年俸 3,840,000円  
監事B 非常勤 年俸 1,800,000円  
 

旭川医科大学

改正後 改正前
(基本給)
  • 第7条 学長等の基本給表は、次に掲げるとおりとする。
    号俸 基本給月額
    1 533,000円
    特1 562,500円
    2 592,000円
    特2 623,000円
    3 654,000円
    特3 691,500円
    4 728,000円
    特4 756,000円
    5 784,000円
    特5 813,500円
    6 843,000円
    7 922,000円
    8 994,000円
(基本給)
  • 第7条 常勤の役員の基本給表は、次に掲げるとおりとする。
    号俸 基本給月額
    1 571,000円
    特1 602,500円
    2 634,000円
    特2 667,500円
    3 701,000円
    特3 740,500円
    4 780,000円
    特4 810,000円
    5 840,000円
    特5 871,500円
    6 903,000円
    7 988,000円
    8 1,065,000円
  • 2 学長等の基本給月額は、次に掲げる号俸とする。
    • (1)学長 8号俸
    • (2)理事 6号俸
    • (3)削除
  • 2 常勤の役員の基本給月額は、次に掲げる号俸とする。
    • (1)学長 8号俸
    • (2)理事 6号俸
    • (3)監事 3号俸
  • 3 前項第2号にかかわらず、理事の号俸は、同号に掲げる号俸を上限として学長が決定することができる
  • 3 前項にかかわらず、理事及び監事の号俸は、前項各号に掲げる号俸を上限として学長が決定する。
  • 第7条の2 監事等の年俸額は、次に掲げる額とする。
    • (1)監事 4,200,000円
    • (2)非常勤理事 3,000,000円
    • (3)非常勤監事 2,400,000円
 新設
 削除 (非常勤役員手当)
  • 第13条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • (1)非常勤理事 月額 250,000円
    • (2)非常勤監事 月額 200,000円
 附則
(施行期日)
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

信州大学

改正後 改正前
(基本給)
  • 第5条 基本給は、次のとおりとする。
    • 学長 月額 1,066,000円
    • 理事 月額 922,000円(学長が指定する者にあっては、728,000円、784,000円、843,000円のうちから、国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の議に基づき、学長が定める額)
    • 監事 月額 728,000円
(基本給)
  • 第5条 基本給は、次のとおりとする。
    • 学長 月額 1,142,000円
    • 理事 月額 988,000円(学長が指定する者にあっては、780,000円
    • 監事 月額 780,000円
 附則(平成18年3月30日平成17年度規程第70号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

愛媛大学

改正後 改正前
(俸給)
  • 第7条 常勤役員の俸給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 月額 994,000円
    • 理事 月額 784,000円
    • 監事 月額 728,000円
  • 2 略
(俸給)
  • 第8条 常勤役員の俸給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 月額 1,065,000円
    • 理事 月額 701,000円~840,000円
    • 監事 月額 780,000円
  • 2 略
 附則
(施行期日)
  • 第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

総合研究大学院大学

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額表は、別表第1に定めるとおりとする
  • 2 常勤役員の号俸は、次の各号に掲げるとおりとする。
    • 一 学長 8号俸
    • 二 理事 1号俸から7号俸のいずれかで、学長が定める号俸
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 1,069,000円
    • 理事 991,000円
別表第1 常勤役員本給表
号俸 本給月額
1 533,000円
2 592,000円
3 654,000円
4 728,000円
5 784,000円
6 843,000円
7 922,000円
8 994,000円
 
 附則(平成18年3月14日法人規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

島根大学

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給は、次のとおりとする。
    • 学長 1,066,000円
    • 理事 843,000円。ただし、その者の実績、経験等を考慮して特に必要があるときは、654,000円から843,000円の範囲内で経営協議会の議を経て、学長が別に定めることができる。
    • 監事 728,000円
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給は、次のとおりとする。
    • 学長 1,142,000円
    • 理事 903,000円
    • 監事 780,000円
附則
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  2. 平成21年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の国立大学法人島根大学役員給与規程(平成16 年島大規則第5号)第4条の適用については、次の表の左欄に掲げる額は、それぞれ右欄に掲げる額とする。
    1,066,000円 1,027,000円
    843,000円 812,000円
    654,000円 630,000円
    728,000円 702,000円
 

群馬大学

改正後 改正前
(報酬)
  • 第2条 略
    • 2 前項の規定にかかわらず、事務局長を兼務する役員については、国立大学法人群馬大学教職員給与規則(以下「教職員給与規則」という。)の規定に準ずる。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、前項の規定による。
(報酬の種類
  • 第2条
    • 2 新設
附則
  1. この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

帯広畜産大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 月額 150,000円
    • 監事 月額 140,000円
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 日額 39,000円
    • 監事 日額 36,000円
 附則(平成18年3月16日規程第18号)
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

北見工業大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤の役員の手当は、次のとおりとする。
    • 理事 月額 200,000円
    • 監事 月額 200,000円
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤の役員の手当は、次のとおりとする。
    • 理事 日額 50,000円
    • 監事 日額 50,000円
 附則(平成18年北工大達第33号)
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

秋田大学

改正後 改正前
(非常勤役員の報酬)
  • 第7条 非常勤役員手当は、次の各号に掲げる額とする。
    • 一 理事 月額 391,500円
    • 二 監事 日額 40,000円
(非常勤役員の報酬)
  • 第7条 非常勤役員手当は、次の各号に掲げる額とする。
    • 一 理事 日額 50,000円
    • 二 監事 日額 40,000円
 附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
 

秋田大学

改正後 改正前
(非常勤役員の報酬)
  • 第7条 非常勤役員手当は、次の各号に掲げる額とする。
    • 一 理事 月額 364,000円
    • 二 監事 日額 37,400円
(非常勤役員の報酬)
  • 第7条 非常勤役員手当は、次の各号に掲げる額とする。
    • 一 理事 月額 391,500円
    • 二 監事 日額 40,000円
 附則
(施行期日)
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

山形大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤役員手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
    • (1)理事 500,000円
    • (2)監事 100,000円
  • 2 略
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤役員手当の額は、月額100,000円とする。
  • 2 略
 附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
 

山形大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤役員手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
    • (1)理事 325,000円
    • (2)監事 100,000円
  • 2 略
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤役員手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
    • (1)理事 500,000円
    • (2)監事 100,000円
  • 2 略
 附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

筑波大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第12条 非常勤役員手当は、月額とし、次の各号に掲げる非常勤の役員に対して、それぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、非常勤の役員が非常勤役員手当の支給を辞退する場合、本務として勤務する機関が無報酬を条件として兼業を認める場合等特別な事由がある場合には、非常勤役員手当の全部又は一部を支給しないことがある。
    • (1)理事 279,000円
    • (2)監事 160,000円
(非常勤役員手当)
  • 第12条 非常勤役員手当は、月額とし、次の各号に掲げる非常勤の役員に対して、それぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、非常勤の役員が非常勤役員手当の支給を辞退する場合、本務として勤務する機関が無報酬を条件として兼業を認める場合等特別な事由がある場合には、非常勤役員手当の全部又は一部を支給しないことがある。
    • (1)理事 300,000円
    • (2)監事 83,000円
 附則
この法人規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

静岡大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 9条 非常勤の役員(理事及び監事)手当は、月額100,000円以上300,000円以内で経営協議会の議を経て学長が定める。
(非常勤役員手当)
  • 7条 非常勤の役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 月額 100,000円
    • 監事 月額 100,000円
 附則
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

滋賀大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤役員手当の月額は、217,600円又は108,800円とし、非常勤役員ごとに学長が定める。
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤役員手当の月額は、116,400円とする。
 附則
(施行期日)
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

香川大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員の非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。ただし、従事した日が月2回を超える場合は、超えて従事した日1日につき10,000円を下記の月額に加えて支給する。
    月額 80,000円
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員の非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。
    月額 80,000円
 附則
  1. この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

名古屋工業大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第10条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 日額30,000円
    • 監事 日額20,000円
(非常勤役員手当)
  • 第10条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 監事 日額20,000円
 附則
  1. この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

 

鳴門教育大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • (削除)
    • 監事 月額 75,000円
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 月額 80,000円
    • 監事 月額 80,000円
 附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

宮城教育大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
削除 (寒冷地手当)
  • 第11条 常勤の役員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、在勤する役員に対しては、寒冷地手当を支給する。ただし、次の各号に該当する者には支給しない。
    • 一 本邦外にある役員(毎年11月1日から翌年3月1日までの期間の全日数にあたって本邦外にある役員に限る。ただし、世帯主である役員でその扶養親族(国立大学法人宮城教育大学職員給与規程第21条第2項に規定する扶養親族をいう。)が当該期間内に本邦に居住するものを除く。)
    • 二 休業している役員
  • 2 寒冷地手当の月額は、基準日現在の次の世帯等の区分に応じた額とする。
  • 世帯等の区分 一 世帯主である役員
    (1)扶養親族が3人以上ある役員 19,560円
    (2)扶養親族が1人又は2人以上ある役員 16,300円
    (3)扶養親族のない役員 9,820円
    二 その他の職員 6,840円

山形大学

改正後 改正前
(給与の支給日)
  • 第3条 略
  • 2 略
  • 3 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の17日(この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第3条 略
  • 2 略
  • 3 寒冷地手当は、10月31日(この項において、10月31日を「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは支給定日の前日に支給する。
 附則
  1. この規則は、平成17年10月1日から施行する。
 

琉球大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(地域手当)
  • 第4条の2 地域手当は、国立大学法人琉球大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第26条第3項に規定する地域手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
  • 2 地域手当の月額は、職員給与規程第26条第2項及び第3項に規定する額とする。
新設
 附則
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

奈良先端科学技術大学院大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 常勤役員の報酬は、基本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
  • 2 略
(役員の報酬)
  • 第2条 常勤役員の報酬は、基本給、調整手当、通勤手当及び期末特別手当とする。
  • 2 略
(単身赴任手当)
  • 第8条 単身赴任手当は、給与規程第19条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
新設
 附則
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

お茶の水女子大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2~4 略
  • 5 前項の規定による期末特別手当の額は、役員としての業績に応じ、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2~4 略
  • 5 前項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、学長が、その職務に応じ、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
 附則
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

広島大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2~4 略
  • 5 第2項及び前項に規定するもののほか、期末特別手当の支給額については、当該役員の在職期間における業績を勘案し、経営協議会の議を経て、第2項又は前項に規定により得られる額を、第2項の規程により得られる額の100分の10の範囲内で、増額し、又は減額した額とすることができる。
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2~3 略
  • 4 第2項にかかわらず、各役員の在職期間における実績を勘案し、期末特別手当基礎額を増減することができる。
 附則(平成18年3月20日規則第23号)
  1. この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

佐賀大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第9条 略
  • 2 略
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じて、学長が国立大学法人佐賀大学経営協議会に諮った上で、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  • 4~5 略
(期末特別手当)
  • 第9条 略
  • 2 略
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じて、学長がこれを増額し、又は減額することができる。
  • 4~5 略
 附則(平成18年3月29日改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

宮崎大学

改正後 改正前
(期末手当)
  • 第14条 略
  • 2 略
  • 3 前項の規定による期末手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び当該役員の職務実績を勘案して学長が必要と認める場合には、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  • 4~8 略
(期末手当)
  • 第14条 略
  • 2 略
  • 3 前項の規定による期末手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
  • 4~8 略
 附則
  1. この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

大阪大学

改正後 改正前
(賞与)
  • 第5条 略
  • 2 賞与の額は、その期ごとに決定する。その場合、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額を100分の20の範囲内で、増額又は減額することができるものとする。
  • 3 略
(賞与)
  • 第5条 略
  • 2 賞与の額は、その期ごとに決定する。その場合、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、その額を100分の10の範囲内で、増額又は減額することができるものとする。
  • 3 略
 附則
(施行期日)
  1. この改正は、平成18年4月1日から施行する。
 

東京工業大学

改正後 改正前
(都市手当等)
  • 第7条 都市手当、通勤手当及び期末特別手当については、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)を準用した場合に受けることとなる額を支給する。ただし、理事に支給する期末特別手当については、61歳に達する日の属する年度以後は、職員賃金規則第41条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の110」と、「100分の170」とあるのは、「100分の115」と読み替えるものとする。
  • 2 前項の期末特別手当については、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、学長がこれを増額し、又は減額することができる。
(都市手当等)
  • 第7条 都市手当、通勤手当及び期末特別手当については、国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)を準用した場合に受けることとなる額を支給する。ただし、期末特別手当については、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、学長がこれを増額し、又は減額することができる。
  • 2 新設
 附則(平成18年3月24日規34)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

岡山大学

改正後 改正前
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日(以下この条において「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
 附則
  1. この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 

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