別紙2 国家公務員給与構造改革を踏まえた国立大学法人の役員報酬規程改定状況
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法人数 |
割合 |
法人名 |
俸給水準(国:△6.7パーセント) |
△6.7パーセント |
85 |
97.7パーセント |
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(2年間又は2段階で段階的引き下げ) |
7 |
大阪外、奈良教、岡山、徳島、香川、高知、琉球 |
(3年間で段階的引き下げ) |
1 |
滋賀 |
(5年間で段階的引き下げ) |
1 |
大阪教 |
△5.0パーセント |
1 |
1.1パーセント |
宇都宮 |
△4.0パーセント |
1 |
1.1パーセント |
政研大 |
地域手当 |
国準拠の引き上げ |
37 |
42.5パーセント |
埼玉 外40法人 |
引き上げなし |
7 |
8.0パーセント |
茨城、宇都宮、芸大、東工大、一橋、岐阜、香川 |
地域手当率変動なし |
43 |
49.4パーセント |
北大 外42法人 |
賞与(国:3.35月) |
3.35月 |
73 |
83.9パーセント |
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3.3月 |
10 |
11.5パーセント |
室蘭、小樽、北見、山形、宇都宮、埼玉、東工大、奈良教、佐賀、大分 |
別定 |
4 |
4.6パーセント |
東大、静岡、阪大、奈良先 |
現給保障(任期中に限る) |
保障あり |
48 |
55.2パーセント |
北大 外55法人 |
保障あり(うち再任者にも適用) |
3 |
岐阜、北陸先、奈良先 |
保障なし |
39 |
44.8パーセント |
小樽 外34法人 |
参考3 国家公務員における給与構造改革の概要(平成18年4月実施分)
(1)俸給表の見直し
- 行(一)については若手の係員層は維持、中高齢層は7.0パーセント引き下げ、全体として平均4.8パーセント引き下げるとともに、号俸を4分割
- 指定職については、平均6.7パーセント引き下げるとともに、在職者のいない1~3号俸をカット
(2)地域手当の新設
民間賃金を考慮し、地域手当を支給(23区18パーセント)(22年度完成、18年度13パーセント)
(3)勤務実績の給与への反映
- 勤務実績に基づく昇給制度の導入
- 勤勉手当への実績反映の拡大
(4)経過措置
任期付職員については、引き続き在職する者に限り、平成18年3月31日に受けていた俸給月額を保障
(参考)指定職俸給表の改定推移
(~平成18年3月31日)
号俸 |
俸給月額 |
1 |
571,000円 |
2 |
634,000円 |
3 |
701,000円 |
4 |
780,000円 |
5 |
840,000円 |
6 |
903,000円 |
7 |
988,000円 |
8 |
1,065,000円 |
9 |
1,142,000円 |
10 |
1,223,000円 |
11 |
1,297,000円 |
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(平成18年4月1日~)
号俸 |
俸給月額 |
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(削除) |
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(削除) |
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(削除) |
1 |
728,000円 |
2 |
784,000円 |
3 |
843,000円 |
4 |
922,000円 |
5 |
994,000円 |
6 |
1,066,000円 |
7 |
1,142,000円 |
8 |
1,211,000円 |
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別紙2関係 役員報酬規程新旧対照表
北海道大学
改正後 |
改正前 |
(本給)
- 第5条 常勤の役員には、別表の役員本給表を適用する。
- 2 第1項に定める役員本給表は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に掲げる号俸を適用する。
- (1)総長 8号俸
- (2)理事 2号俸以上4号俸以下で総長が定める号俸
- (3)監事 1号俸
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(本給)
- 第5条 常勤の役員には、別表の役員本給表を適用する。
- 2 第1項に定める役員本給表は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に掲げる号俸を適用する。
- (1)総長 11号俸
- (2)理事 5号俸以上7号俸以下で総長が定める号俸
- (3)監事 4号俸
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別表 役員本給表(第5条関係)
号俸 |
本給月額 |
1 |
728,000円 |
2 |
784,000円 |
3 |
843,000円 |
4 |
922,000円 |
5 |
994,000円 |
6 |
1,066,000円 |
7 |
1,142,000円 |
8 |
1,211,000円 |
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別表 役員本給表(第5条関係)
号俸 |
本給月額 |
1 |
571,000円 |
2 |
634,000円 |
3 |
701,000円 |
4 |
780,000円 |
5 |
840,000円 |
6 |
903,000円 |
7 |
988,000円 |
8 |
1,065,000円 |
9 |
1,142,000円 |
10 |
1,223,000円 |
11 |
1,297,000円 |
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附則(平成18年4月1日 海大達第43号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
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宇都宮大学
改正後 |
改正前 |
(常勤役員の給与)
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(常勤役員の給与)
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役員俸給表
号俸 |
俸給月額 |
1 |
637,000円 |
2 |
669,000円 |
3 |
703,000円 |
4 |
744,000円 |
5 |
801,000円 |
6 |
861,000円 |
7 |
941,000円 |
8 |
1,016,000円 |
9 |
1,089,000円 |
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役員俸給表
号俸 |
俸給月額 |
1 |
670,000円 |
2 |
704,000円 |
3 |
740,000円 |
4 |
783,000円 |
5 |
843,000円 |
6 |
906,000円 |
7 |
991,000円 |
8 |
1,069,000円 |
9 |
1,146,000円 |
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- 2 常勤の役員の給与は、次の範囲内で、経営協議会の審議を経て、学長が決定する。
- 一 学長 8号俸
- 二 理事 6号俸以下
- 三 監事 4号俸
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- 2 常勤の役員の給与は、次の範囲内で学長が決定する。
- 一 学長 8号俸
- 二 理事 6号俸以下
- 三 監事 4号俸
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附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
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政策研究大学院大学
改正後 |
改正前 |
(本給)
- 第4条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
- 学長 1,020,000円
- 理事 1,020,000円を限度として学長が決定する額
- 監事 748,000円を限度として学長が決定する額
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(本給)
- 第4条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
- 学長 1,065,000円
- 理事 1,065,000円を限度として学長が決定する額
- 監事 780,000円を限度として学長が決定する額
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附則(平成18年4月1日18規程第3号) 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
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埼玉大学
改正後 |
改正前 |
(地域手当)
- 第8条 常勤の役員に地域手当を支給する。
- 2 地域手当の月額は、その役員が受けるべき本給月額に、100分の12を乗じて得た額とする。
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(調整手当)
- 第8条 常勤の役員に調整手当を支給する。
- 2 調整手当の月額は、その役員が受けるべき本給月額に、100分の6を乗じて得た額とする。
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附則 (施行期日)
- この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
- 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、第8条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の7」とする。
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東北大学
改正後 |
改正前 |
(期末特別手当)
- 第8条 略
- 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 3~5 略
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(期末特別手当)
- 第8条 略
- 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 3~5 略
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附則 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
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千葉大学
改正後 |
改正前 |
附則
- この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- 施行日の前日から引き続きこの規程の適用を受ける常勤役員には、俸給月額のほか、その者の受ける俸給月額と同日において受けていた俸給月額の差額に相当する額を俸給として支給する。
- 略
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