別紙1 平成17年給与等改正状況への対応状況

改正区分 実施時期 合計 備考
12月 1月 2月 3月 3月末日 不実施
俸給表 遡及調整 期末特別
国準拠 +0.05月 4           4(4.6パーセント) 大阪(期末特別の期間率で調整)、和歌山、奈良先端、政研大
実施 未実施 +0.05月 3           3(3.4パーセント) 医科歯科、新潟、福教
+0.025月 28           28(32.2パーセント) 茨城 外27法人
+0.025月   1         1(1.1パーセント) 神戸
+0.017月 2           2(2.3パーセント) 筑波、農工
+0.015月 3           3(3.4パーセント) 東京外大、山梨、岡山
+0月 22 7 1 (注)5 2   37(42.5パーセント) 北大 外36法人
(注)(福島、浜松、名工、京工、琉球)
実施しない           9 9(10.3パーセント) 弘前、東北、宮教、秋田、山形、宇都宮、東工大、静岡、総研大
合計 62 8 1 5 2 9 87(100.0パーセント)  
(71.3パーセント) (9.2パーセント) (1.1パーセント) (5.7パーセント) (2.3パーセント) (10.3パーセント) (100.0パーセント)

(注)は、前回(平成18年2月24日第7回専門部会)以降改正分

参考1

国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)第35条による 読替後の独立行政法人通則法

役員の報酬等

(役員の報酬等)
  • 第五十二条 国立大学法人等の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
  • 2 国立大学法人等は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  • 3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

公務員の給与改定に関する取扱いについて(平成17年9月28日閣議決定)

  • 3 (5)独立行政法人の役職員の給与改定については、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表することとする。また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公務員の例に準じて措置されるよう対処するとともに、事業及び組織形態の見直しを通じた給与等の適正化を進めるものとする。特殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基づき、公表を進める。

参考2 国家公務員における平成17年度の給与改定(概要)

(1)俸給表等

  1. 全俸給表の全俸給月額を引き下げ(マイナス0.3パーセント)
  2. 扶養手当の引下げ(配偶者に係る額13,500円~13,000円)

(2)賞与

  1. 期末・勤勉手当(一般職員) 年間4.4月から4.45月
  2. 期末特別手当(指定職職員) 年間3.3月から3.35月

(3)実施時期等

 公布の日の属する月の翌月の初日から実施(平成17年12月1日実施)
 (注)4月からの年間給与について均衡を図るため、12月期の期末手当、期末特別手当による調整措置を実施

(参考)指定職俸給表の改定推移

(~平成17年11月30日)
号俸 俸給月額
1 573,000円
2 636,000円
3 704,000円
4 783,000円
5 843,000円
6 906,000円
7 991,000円
8 1,069,000円
9 1,146,000円
10 1,227,000円
11 1,301,000円
矢印 (平成17年12月1日~)
号俸 俸給月額
1 571,000円
2 634,000円
3 701,000円
4 780,000円
5 840,000円
6 903,000円
7 988,000円
8 1,065,000円
9 1,142,000円
10 1,223,000円
11 1,297,000円

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