資料2 国立大学法人の退職手当規程の改正について

1 国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更について

○ 退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設ける改正(22法人)
弘前大学、岩手大学、秋田大学、お茶の水女子大学、上越教育大学、福井大学、山梨大学、岐阜大学、愛知教育大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、滋賀医科大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、和歌山大学、広島大学、鳴門教育大学、愛媛大学、長崎大学、大分大学、宮崎大学、奈良先端科学技術大学院大学

2 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等について

○ 国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考とする改正
(東京工業大学、高知大学)
○ 経営協議会の議を経て決定することとする改正
(上越教育大学、高知大学、政策研究大学院大学)

3 その他の改正について

○ 退職手当の支給日についての改正(東京工業大学)
○ 規定整備等(上越教育大学、奈良先端科学技術大学院大学)
○ 受給対象者から排除される遺族の要件を追加(高知大学)

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高等教育局国立大学法人支援課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局国立大学法人支援課国立大学法人評価委員会室)