国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第36回) 議事録

1.日時

平成27年2月24日(火曜日)15時から17時

2.場所

旧文部省庁舎2階第1会議室

3.議題

  1. 国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について
  2. 国立大学法人の中期目標・中期計画の変更について
  3. 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  4. その他

4.出席者

委員

宮内部会長、市川部会長代理、田籠委員、巻之内委員

5.議事録

【宮内部会長】  定刻になりましたので、第36回国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会を開会いたします。

 本日は、中期目標・中期計画の変更等について御審議頂くことになっております。なお、本日の会議は公開となっております。

 まず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

【事務局】  本日もお忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございます。資料の確認でございます。議事次第をめくっていただきますと配付資料というのがございまして、資料1から、資料1、資料2、資料3-1、3-2、それぞれ右肩に資料番号が付いてございます。それから、参考資料としては参考資料の1と2、これも同じく右肩に資料番号を付してございます。それから、先生方の左手の机上に資料がございます。机上資料1-1、1-2、机上資料2、机上資料3、それぞれ本日御審議頂く事柄に関係する机上資料でございます。また、右手の方にはいつも部会のときに準備させていただいている法人評価委員会関係の資料を置かせていただいております。もし資料、過不足等ございましたら、おっしゃっていただければと思います。

 以上でございます。

【宮内部会長】  それでは、議事に移ります。初めに、国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について御意見を伺いたいと思います。内容について、事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】  私から平成27年度におけます国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金の償還計画の認可につきまして御説明を申し上げます。使います資料は資料1と、先生方の左側に置いていただいています青色の机上資料1-1と右上に振ったものとピンク色の机上資料1-2と振った資料、この3点で御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、説明の前にですけれども、資料1の7ページをごらん頂けますでしょうか。こちらの方に長期借入等の認可に関する規定といたしまして、国立大学法人法と、それから、同施行令の抜粋を掲載してございます。アンダーラインの引いたところでございますけれども、長期借入金の文科大臣の認可につきましては、国立大学法人の第33条の規定によりまして国立大学法人等は政令で定める施設の設置や設備又は設備の設置に必要な費用を文科大臣の認可を受けて長期借入をすることができるということになっております。

 また、文科大臣がこの認可をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないと定めがございます。また、償還計画の方も第34条をごらん頂ければと思いますけれども、アンダーラインの部分でございます。長期借入金をした場合は、その償還計画を立てて文科大臣の認可を受けなければならない。2項の方では、文科大臣はその規定を認可しようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないと定めがございます。これらの定めに基づきまして国立大学法人の長期借入金と償還計画につきまして、本日、御審議をお願いするものでございます。

 なお、長期借入が可能な政令で定められた施設につきましては、下側にございますけれども、施行令の方に記載がございます。まず、法人法の施行令の8条をごらん頂ければと思います。そこの1号のところでは、附属病院に供するための施設。2号では法人等の施設の移転に関するものである。それから、3号ではイ、ロ、ハと分かれておりまして、3号のイで、今回、数が多いですけれども、学生の宿舎等の宿舎関係。それから、あとはロとハはそれぞれございます。今回、平成27年度におきます長期借入金の認可につきましては二つございまして、一つは国立大学財務・経営センターからの借入でございます。もう一つは民間金融機関からの借入となっております。償還計画につきましても同様に財務・経営センターへの債務の償還と民間金融機関への債務の償還の2点について御審議を頂きたいと思っております。

 また、本日は、会議は公開という形で行われておりますけれども、本説明資料の各事業に予算額等が掲載されてございます。今後の入札ですとか契約に影響を及ぼすということが考えられますので、金額や金利につきましては委員限りとさせていただいて、非公表扱いとさせていただきたいと思っております。そのため、会議の中におきましても数字の読み上げは控えさせていただきたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

 それでは、最初の国立大学の財務・経営センターからの借入ということで資料1の1ページ目と、それから、水色のファイル、机上資料1-1と書いたものをお開き頂ければと思います。机上資料の1-1の構成についてでございますけれども、中表紙を1枚おめくり頂きますと、国立大学法人の長期借入金の認可について(案)ということで、国立大学財務・経営センターからの借入(附属病院整備)となってございまして、1枚目と2枚目につきましては、今申し上げたものでございます。その中で新規の借入額と、それから、平成26年度からの繰越額のこの両方を左右に記載をさせていただいております。

 3枚目と4枚目でございますけれども、こちらにつきましては国立大学財務・経営センターから新規に借入に関わる整備の概要を右側に記載をしてございます。5枚目を見ていただきますと、5枚目には平成26年度からの繰越見込額とその事業の内容を記載してございます。6枚目につきましては、民間金融機関からの借入について記載をしてございます。これは総括としてまとめたものでございまして、大学から申請がありましたのは7枚目以降、ページをめくっていただきますと、下にページ番号を振っておりますので後ほど説明をさせていただきたいと思います。

 机上資料の1-1の1枚目にお戻り頂けますでしょうか。平成27年度の国立大学の財務・経営センターからの借入の認可につきましては、申請は病院施設の整備と、それから、設備の整備に関してのみでございます。34の大学法人から申請がございます。内訳についてでございますけれども、病院の施設整備について33大学法人から71事業、設備の設置に関しましては21大学から23事業の申請が出ております。この中には工事の過程で近隣から工事に伴う振動とか騒音、それらの対応を求められまして不測の日数を要して工事に遅れを生じているものもございます。それらの工事につきましては、平成26年度からの借入の繰越を見込んでいるものが含まれており、大学数としましては16大学の18事業となっています。

 申請のございました34大学法人につきましては、資料の1の1ページ目をごらん頂ければと思います。法人法で求められています1から6というのが出ております。1は借入額、2は借入先、3は借入予定利率、4は償還期限、5は元利金の償還方法、6は長期借入金による実施事業ということでございます。それらにつきまして文部科学省の方でも確認をいたしまして、これらの事業が合致しているということを確認しているところでございます。借入額につきましては、具体的に申し上げますと資料1-1の最初の表ですけれども、この表の施設整備費と設備費という項目が縦にございますけれども、こちらに記載された額が申請額ということになってございます。借入先でございますけれども、借入先は病院の整備ということで独立行政法人の国立大学財務・経営センターからということになっております。借入の予定利率でございますけれども、施設整備に関しては2.4%、設備は1.7%を予定してございます。ただ、この利率につきましては予算、積算上の予定利率でございまして、実際に現在運用されている利率というものは施設に関しては0.3%、設備の方は0.4%ということで運用が行われてございます。

 4の償還期限についてでございますけれども、施設は25年の5年据置き、設備の方は10年以内の1年据え置きという形になってございます。元金の償還方法につきましては、半年賦元金均等償還ということになっておりまして、例えばでございますが、参考資料1-1の97ページをごらん頂けますでしょうか。こちらの方に京都大学の例がございます。1ページめくっていただきまして、まず、借入を必要とする理由と使途の資金のことでございますけれども、附属病院の施設若しくは整備、設備の設置を行うものでございまして、かつ資金の使途が平成27年度に実施する事業として文部科学省が各大学法人に示しました事業と合致するということでございます。それから、借入の金額につきましても読み上げはいたしませんけれども、大学の申請からあった金額を確認してございます。また、借入金の償還方法及び期限につきましては、(6)のところに出ておりますけれども、25年で償還をするということが出ておりますので、先ほど申し上げました基準と照らしまして合致するということを確認いたしております。

 これ以外にも国立大学法人の財務状況の確認につきましては、概算要求時に病院のセグメントにおきまして業務損益と減価償却の額が債務償還額を超えているということや病院セグメントにおきまして債務残高を先ほどの業務損益と減価償却額を足したもので割りまして、それが18年以内で返済できるということも確認しております。また、病院セグメントにおける債務完済までの収支計画についても文部科学省の方では確認をさせていただいているところでございます。これは概算要求のときに確認しておりますので、本日の資料の方には添付はしてございません。

 それから、続きまして民間の金融機関からの借入をする場合の件ですけれども、資料1の2ページをごらん頂ければと思います。水色のファイルで言いますと資料1-1の6枚目をごらん頂ければと思います。民間金融機関からの借入につきましては5大学法人から申請がございます。借入額と借入の予定利率につきましては机上資料の6枚目に記載をしてございます。先ほどと同様に非公表とさせていただきたいと思います。事業の内訳でございますが、学生の寄宿舎の整備が4大学から4件、そのほかに九州大学からキャンパス移転事業といたしまして理学系の施設等の整備として2件の借入の申請がございます。民間金融機関からの借入に当たりましては、2ページの表中の1から6の項目につきまして確認をしてございます。

 例えば資料1の211ページの方も併せてごらんください。筑波大学の例となってございます。211ページの一番上の方には借入を必要とする理由といたしまして国立大学法人法第33条第1項に基づく学生寄宿舎の要に供するために行う施設の整備に必要な費用に充てるためということになってございます。また、償還の確実性等についても確認を行ってございまして、具体的に申し上げますと、筑波大学の場合ですと2か年で5棟、330校の個数、改修整備をするということを予定してございます。初年度に3棟、5棟のうちの3棟、206校を改修するに当たりまして必要となります費用を借入れております。その費用を償還するために利息も含めまして25年間で、家賃収入でもって償還できるということにつきましても確認をしてございます。あと、借入金の償還期限につきましても建物につきましては償還期限25年以内ということになっておりまして、筑波大学の例につきましても償還期限は25年ということになっておりますので、これらを確認して合致しているということでございます。

 続きまして、国立大学法人の長期借入金の償還計画の認可について御説明を申し上げます。国立大学財務・経営センターへの償還についてでございます。資料1の3ページと、それから、赤色のファイルの机上資料1-2をお開き頂けますでしょうか。机上資料1-2の中表紙を1枚おめくり頂きますと、その詳細を示した横表がございます。1枚目と2枚目につきましては、国立大学財務・経営センターへの償還について記載をしてございます。また、大学からの申請の案につきましては6枚目以降に添付をしてございます。この資料に関しましても借入額が記載されておりまして、今後の工事入札契約に影響があるということが懸念されますので、非公開というふうに扱いをさせていただければと思います。

 国立大学財務・経営センターの借入債務を有する43大学法人につきまして、平成26年度末の長期借入金の総額、それから、平成27年度の借入見込額、平成27年度の償還する額、それを差し引いた平成20年度末におけます借入額の総額を1枚目に記載をしているところでございます。平成27年度に償還されるものの借入実施年度についてですが、施設は25年ですので、平成2年から平成27年度の借入が対象ということになってございます。また、設備につきましては償還が10年ということになっておりますので、平成17年から平成27年度に借入を行った設備が今回対象ということになってございます。

 続きまして、民間金融機関への償還についてでございます。資料1の4ページをごらん頂けますでしょうか。それからまた赤色のファイルの方、資料1-2の3枚目から5枚目につきましても併せてごらんください。平成27年度の償還の対象となりますのは、先ほど御説明しました平成27年度に借入を行った5大学を含めまして23の大学法人が対象となってございます。各法人の民間借入による事業の内容につきましては、資料1の5ページ目をごらんください。右側に借入理由というものを記載してございますけれども、学生寄宿舎の新営でありますとか、国際交流会館の改修のような事業でございます。九州大学につきましては移転に伴います施設の整備ということになってございます。また、これらの償還につきましては、現在、それぞれの大学で鋭意償還を行っているということでございます。

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

【宮内部会長】  ただいまの説明に関して御質問や御意見がありましたら、どなたからでも御自由に御発言ください。寄宿舎の借入の償還は一応予定としては利用料でもって償還するということですか。

【事務局】  はい。基本的に借入する際の条件といたしまして、その施設の収益でもって返還するということが条件になってございますので、入居者の家賃収入が償還のベースになります。

【宮内部会長】  それはそのとおりに行っているかどうかというのは、その後フォローされておられますか。

【事務局】  大学から御相談がないという状況ですので、こちらから大学に確認ということはしておりません。

【巻之内委員】  少し観点が違うかもしれませんが、この国立大学法人法の33条というのは、長期借入と債券以外の資金調達は認めないという趣旨なんですか。

【宮内部会長】  いや、この部会で認めないという権限はないんです。意見を聞くというだけですから。

【巻之内委員】  いやいや、解釈として。

例えば高額な医療施設を長期借入金で導入するのではなくて、賃貸借契約というような契約の形を作って、実質はファイナンスリースで長期借入の実態を持っているというようなものがこの評価委員会の審議の対象にならないでしょうね。ただ、そういう実態があるかどうかというのが少し気になるところで、ここに出てきているのは、あくまでも長期借入金についての問題であって、その他の方法で資金調達がされている場合には俎上に出てこないわけですよね。そこら辺の実態調査をちゃんと文科省がおやりになっているかどうか、お聞きしたかったのですが。

【事務局】  まさに御指摘のとおりで、リースで高額なものを購入したときは、大学の判断、法人の判断でできることに制度上なっています。評価委員会の意見を聞くこともないですし、大臣の認可でもありません。その結果として例えば病院経営なりがどういう状況にあるかということは、年度、年度の評価の中で附属病院チームというのが本法人評価委員会の中にありますので、そこで状況確認をすることになっています。

【巻之内委員】  独立行政法人、国立大学法人ではないのですけれども、また、今でもそのようなことをしているかどうかは知りませんが、官公庁とのリースの契約だというものを見ますと、どうも民法の典型契約以外の契約名は使ってはいけないらしくて、賃貸借契約書にしているんですね。それで、修繕義務もリース会社が負うような形にして、ファイナンスリースとは全然かけ離れた契約にはしているのですが、実際のところは長期の、何年間でこの設備の資金を返済するという計画があってそういう形を付けているようなところがあって、そうすると年間の賃料としてしか上がらないんですね。本当だったら長期借入金というか、負債勘定に入れるのでしょうけれども、そうするとだんだん実態が分からなくなってくる可能性があって、もしこの国立大学法人でも同じような仕組みの取引をしているとすると、やっぱりそこら辺、ウォッチしなければいけないのではないかなという気はしていたんです。ただ、全くの感想ですけれども。

【宮内部会長】  法律が要求しているものがどこまでかというのは、最初から分からなくて、ここで意見を聞くというのはどういう意味を持っているのかというのは、元々よく分からない話なのですけれども、例えばさっき言ったような借入時の約束事はちゃんと形式が整ったときに、それがそのままずっとその目標が達成されて、その後もつつがなく行っているのか、行っていないのかということについては、ここでは一切何も触れていない。そういう意味でフォローが本当にできているのかという話になると何とも言えないですね。

【事務局】  先ほどの病院の例もございましたけれども、法人全体としても、財務諸表の承認ということを年度、年度としてやっていますので、解釈上は事後に確認していることになります。年度評価においても損が出ていたりすると、それを課題として指摘をするというようなことも、これまでもございますし、その原因が特定できるようなものであると、その特定できる事柄を挙げて課題として指摘するというようなことも今後はあるかもしれません。

【宮内部会長】  逆に言うと、案件が1個で赤字、全体の法人の経営成績、足を引っ張って赤字に陥ってしまうという事態も基本的にはないので、今までもそれを指摘したことは基本的にはないんですね。

【事務局】  すみません、よろしいでしょうか。

【宮内部会長】  はい。

【事務局】  先ほどこちらの方では把握はないと申し上げていたのですけれども、実際、大学の方から申請時、償還については毎年申請がございますので、その申請時に参考資料というのを付けていただいておりまして、その中で現在の状況として宿舎の収入がどうなっているかとか、共益費の収入がどうなっているかとか、そういった事項についても一応確認はしてございます。

【宮内部会長】  されているんですか。

【事務局】  はい。すみません。

【宮内部会長】  そういう確認後にここに上がってきているということですね。

【事務局】  そうです。はい。

【宮内部会長】  かなり高額な建設費なので、この安い料金で大丈夫なのだろうかという気がしないでもないのですけどね。

【田籠委員】  留学生寄宿舎については、寮費免除の学生が相当数いるはずなので、国費留学も、奨学金も含めて本当に家賃で償還できるのかというのは気になるところですけれども、筑波大学について26年度末の210億という民間の借入というのは、これは土地の取得に伴うということなんですかね。

【事務局】  そうです。

 

 

【田籠委員】  はい。分かりました。

【巻之内委員】  民間金融機関の選定も競争入札でやるのでしょうか。

【事務局】  見積もりといいますか、競争でやっているとは聞いてございます。

【宮内部会長】  財務・経営センターのは公定価格というか、当たり前に決まっていて、これはもう公表されていて、それ以外の条件はないですか。

【事務局】  はい。

【宮内部会長】  民間金融機関が選考されるというパターン、どっちでも選べるのだろうと思うのだけれども、民間金融機関の方にスライドしていっているという傾向はあるんですか。

【事務局】  今現在のところございません。やはり長期低金利で固定で借り入れる財投の方、特に病院の整備、かなりの多額な事業になりますので、大学はそちらを選択されているという状況だと思います。

【宮内部会長】  ここに参考で出ている利率を見ると、民間の方が低いように見えるのだけれども、その辺は、それでもやっぱり、これは短期ではないですよね。

【事務局】  病院の施設整備のような際に、いわゆるPFIの方式でやった例もあります。財投ではなくでですね。

【宮内部会長】  財投ではなくて。

【事務局】  はい。だから、財投でなければできないということではないのですけれども、一般的にやっぱり病院の施設設備の整備の際には財投からというやり方がほとんどだというのが実態です。

【宮内部会長】  PFIは案件が大きくないとあんまり効果がないというのが今までの実態かと思うんですね。そういう意味では、筑波がたしかPFIを使ってやって。

【事務局】  そうです。筑波です。

【宮内部会長】  逆に金利だとか何かの問題ではなくて、アイディアのレベルでかなりの効果を上げたという話をちょこっと聞いたのだけれども、そういう事例がいっぱい出てくると、多分、もっと活用が行われるようになるのかも分からないですよね。

ほかに何かございますでしょうか。それでは、特に大きな問題として御指摘を受けた御意見もなかったかと思いますので、文部科学省としては原案のとおり平成27事業年度における国立大学法人の長期借入金及び長期借入金償還計画の認可をしたいということでございます。これに対しては本部会としても意見なしということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【宮内部会長】  それでは、そのようにいたしたいと思います。

 次に国立大学法人の中期目標・中期計画の変更につきまして御意見を伺いたいと思います。内容について事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】  それでは、資料2をごらん頂けますでしょうか。資料2は国立大学法人の中期目標変更原案及び中期計画変更案についてとして、括弧書きで業務及び財務等審議専門部会、本部会の付託事項に係るものということでございます。確認でございます。先生方の左手の上の方に本部会への付託事項がどういうことかというのを整理した1枚紙がございますでしょうか。平成16年10月22日、法人分科会決定と書いてあった紙でございますけれども、ごらん頂きますと、1から12までが本部会に付託をされている事項でございますけれども、今、資料2でごらん頂きますのは、このうちの2と3に係るものでございます。中期目標のうち、別表に係るもののみの変更、3の中期計画の変更のうち、別表ですとか予算、短借の限度額等々に関わるものについては本部会に付託をされている。

 その他の部分、いわゆる本体部分という言い方をしてもよろしいかもしれませんが、その変更は総会で御審議を頂くわけでございますけれども、本日の部会では資料2のとおりのような変更の申請が各法人から上がってきているというものでございます。資料2は、1ページ目をごらん頂きますと、1、2、3と分けてございます。まず、1番からでございます。重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画の変更ということで22法人から出てきておりまして、その重要な財産を譲渡するという内容がまた三つに分かれております。土地の譲渡、建物の譲渡、船舶の譲渡ということでございまして、また、土地の譲渡につきましては、もう少し内訳的に、例えば道路整備のために土地を譲渡するような例ですとか、保有資産の見直し、不要になった資産等々の売却等のもの、あるいは先ほども一部お話に出ましたけれども、統合移転のために財産を譲渡するというようなもの等が出てきております。

 根拠規定を確認させていただきますと、資料2の13ページに参考の1というのを付けてございます。真ん中辺でございます。国立大学法人法35条で読み替えて準用する独法通則法というのがあって、重要な財産であって省令で定めるものを譲渡等するときには認可を受けなくてはいけないことになっておりまして、2項におきまして事前に評価委員会の意見を聴かなくてはいけないということになっております。省令におきまして、それは土地、建物、船舶及び航空機並びに文科大臣が指定するその他の財産ということになっております。ちなみに、文科大臣が指定するその他の財産というのは、重要文化財というのが指定されております。

 土地、建物、船舶、航空機、重要文化財というのが重要な財産ということになるわけでございまして、これを処分するようなときには、この下の18条に書いてございます内容、評価額、処分の条件、処分等の方法、業務運営上支障がない旨及びその理由というのを書いて提出しなくてはいけなくなっておりまして、今回、提出されてきたものが机上資料の2で、お手元左側、テーブル左側に置いてあるもの、これが実際、各法人から出てまいりました重要財産の処分に当たっての書類でございます。一番上の北海道大学の例をごらん頂きますと、これは非常に狭い土地の譲渡、道路の拡張工事のために土地の一部を譲渡したい、82平米余りでございますけれども、これの2分の2のページには財産を譲渡する理由、今、申し上げたようなその道路を広くするのだというような理由、それから、国立大学法人の業務運営上支障がない旨及びその理由というのも記載されているところでございます。以下、その理由と業務運営上支障がないということの確認をこの資料でしているということでございます。

 資料2にお戻り頂きますと、この1ページ目の1.で書いてあります重要な財産の譲渡につきましては、3ページから一覧として整理をしてございます。この机上資料2の分厚いものでございますけれども、これを整理したものが資料2の3ページ目からのものでございまして、一番上の北海道大学が今申しました道路復旧工事に伴って土地譲渡の要請に応じるためということで、その内容というのは82平米余りを譲渡すると書いてございます。それから、保有資産の見直しによる譲渡の例といたしましては、東北大学でございます。学校法人からの土地譲渡の要請に応じるということで青葉山地区の一部を譲渡ということでございます。

 また、統合移転整備事業の一環として不要となるということでございますが、これは九州大学でございますので4ページ目ということでございますけれども、73番、九州大学で大学の統合移転整備事業の一環として新キャンパス整備により不要となる用地を譲渡するということで、現キャンパス箱崎地区の土地の一部を譲渡するということになっております。また、土地の譲渡ということではないのですけれども、佐賀大学、その下でございますけれども、過去に認めておりました住所が登記法上の住所ではなかったということで修正というのも一部ございます。また、船舶というのも1法人ございます。これはまたその下、熊本でございますけれども、新船舶の導入に伴って老朽化した旧船舶について譲渡というような申請が出ているところでございます。以上が一つ目の重要な財産の譲渡に関する各法人からの申し出ということでございます。

 2番目でございます。中期目標期間を超える債務負担に伴う計画の変更ということで、5ページ目をごらん頂きますと、筑波大学、静岡大学、岡山大学ということでございます。中期目標期間を超える債務負担というのが新たに設定されたときには、ここの5ページの変更内容というところに書いてあるような表を追加することになっております。今回、先ほどの議題でお認めを頂いた大学のうち、この3大学につきましては、こういった第3期までわたる債務負担があるという別表を追加する必要があるということでございますので、中期計画の変更案が出ているところでございます。変更理由につきましては先ほどの議題で御了解頂いた案件ということでございます。

 三つ目が別表の変更ということでございまして、組織の変更等に伴って中期目標、あるいは中期計画の別表に書いてあるものを変更するということでございます。6ページからが教育関係共同利用拠点の認定等に伴う変更ということでございまして、6ページに書いてございます6法人は、新たに共同利用拠点、教育関係の共同利用拠点として認定された施設がございますので、その施設名を追加するという変更。7ページの2法人につきましては、これまで認定をされていた共同利用の拠点が認定期間が終了したということでございますので、それを外す変更の案というのが出てきております。教育関係共同利用拠点の認定期間というのは、おおよそ5年ということになっておりますので、一部法人、拠点によって違うのですけれども、おおむね5年ぐらいを目安に認定されておりまして、この2法人についてはそれが終了したということでございます。

 8ページからは学部ですとか研究科を新たに新設したなどの際には、別表に書き込むということになっておりますので、宇都宮大学以下7法人につきまして新たな組織について書き込む変更でございます。宇都宮大学で申し上げれば教育学研究科のところで新たに専門職学位課程、専門職大学院ですね。専門職学位課程が新設されたことに伴う追加の変更。埼玉大学であれば文化科学研究科と経済科学研究科を改組いたしまして人文社会科学研究科ということにいたしましたので、それに伴う変更案というのが出てきているところでございます。

 10ページからは収容定員の変更に伴う計画の変更ということでございまして、中期計画の別表の中には、組織ごとの収容定員を記載してございます。従いまして、組織の新設、廃止、あるいは入学定員の変更があったときには、その都度、その別表の収容定員を変更する必要がございますので、平成27年度からの新たな組織としての収容定員、変更がある大学は、ここにある大学数だけあるわけでございますけれども、それの変更点について一覧でお示しをしているものでございます。

 資料の説明は以上とさせていただきます。

【宮内部会長】  ただいま説明のあったことに関しまして、御質問、御意見が頂ければと思います。どなたからでも御自由に御発言をお願いします。

【市川部会長代理】  先ほど認定期間が終了した拠点というのがありました。これはもう廃止をされるということですか。

【事務局】  施設としては廃止ということではなくて、教育関係の共同利用拠点としての認定が外れたというだけでございます。施設としては存続すると思います。

【市川部会長代理】  存続するのですか。

【事務局】  はい。

【市川部会長代理】  これは名古屋大学高等教育研究センターだったFD・SDの教育改善支援拠点の認定期間が終わるということですか。

【事務局】  そうです。高等教育研究センターというのは引き続き存在していくと思います。

【宮内部会長】  共同利用拠点がこれだけ減るというのは、共同利用拠点の仕組みそのものを幾らか収れんするという、そういう動きの中での出来事ですか。

【事務局】  減らそうという動きがあるわけではございません。おおよそ5年ぐらいを目安に拠点として認定されていて、引き続き共同拠点としてやりたいというときには再度申請をするわけですね。そのときに実績なりを判断して認定というか、更新と言うべきかもしれませんけれども、更新が認められない場合があります。今回がまさにそれに当たります。むしろ、共同利用は教育面でも研究面でも積極的に広げていくべきものだと考えております。

【宮内部会長】  そうですね。新設も二つできていますよね。

【事務局】  はい。

【市川部会長代理】  それから、収容定員の変更ですけれども、例えば静岡大学の場合には、この情報学研究科(廃止)となって、定員の移動ということで120から60になっていますけれども、この四つの研究科が廃止をされて新しく総合科学技術研究科が設置をされたという読み方でいいのでしょうか。

【事務局】  そうです。静岡大学の場合は大研究科になりました。

【市川部会長代理】  大ぐくりにしたということですね。

【事務局】  そうです。

【市川部会長代理】  この場合の定員の120から60というのが、この減員をされたものを足したら479になるんですね。ちょっとよく分からないのですが。

【事務局】  組織としては、学年進行によって収容定員を減らしていくということをやりますので、一遍にゼロにはしないという技術的な話でございます。

【市川部会長代理】  ああ、そうですか。分かりました。

【田籠委員】  M1の数が残ったというような。

【事務局】  そう。2年生の人たちは、まだ在学生ですので、その部分の収容定員は残る。いずれはなくなります。

【田籠委員】  この大ぐくり化というのはクロスメジャーのような発想で、別の観点でいいのですけれども、何をやっている学生なのかがよく分からなくなるという別の課題もありますね。様々な研究科の名前があるのでね。

【事務局】  やっぱり大ぐくり化にするメリットとデメリットと常に背中合わせだと思いますけれども、基礎科学と応用科学との融合もありますし、静岡大学の場合には静岡キャンパスと浜松キャンパスの融合というようなこともありますし、様々な観点からの融合というのが有意義だ、進めるべきだという判断に立ってこういう構想をまとめたと理解しています。

【田籠委員】  そういうことですね。

【市川部会長代理】  だから、全体とすればかなり定員減になるんですかね。トータルで4研究科を足した人数と。

【事務局】  基本同数ですね。

【市川部会長代理】  同数ですか。

【事務局】  はい。

【宮内部会長】  これで例の大学院の方の定員を満たさないというか、8割満たさないというやつは解消される傾向にあると。

【事務局】  大学院は分野によって満たさないのが問題な分野と多過ぎるものが。

【宮内部会長】  多過ぎるのと両方ありますけれども。

【事務局】  一般に工学系の特にマスターとかは多過ぎる方でございますので、今回の改組に当たって多分、でこぼこをならしていってトントンでちょうどいいのではないかなという判断をされたのだと思います。

【宮内部会長】  大ぐくりにしておけば全体の中の110%で済むと。

【事務局】  そうですね。それはあると思います。

【宮内部会長】  ほかに何かございますでしょうか。それでは、特に意見を付すという部分もなかったように思いますので、文部科学省としては原案のとおり中期目標を変更し、中期計画の変更の認可をしたいということでございます。これに対しては本部会としても原案のとおりとすることでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【宮内部会長】  それでは、そのようにしたいと思います。なお、中期目標・中期計画の変更については財務省と協議することとなっており、認可等の手続が終わる前に変更があった場合などの扱いについては、私に御一任頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 次に、国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について御意見を伺いたいと思います。内容について、事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】 議事3の国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について御説明申し上げます。今回、お諮りいたします役員報酬規程の改正につきましては、お手元の資料3-1と、それから、机の左側にございます薄いブルーの机上資料、それから、役員退職手当規程の改正につきましてはお手元の資料3-2、同じく薄いブルーの厚手の机上資料をそれぞれ御参照頂ければと思います。

 まず、初めに資料3-1の6ページ、最後のページを御覧ください。既に御案内のとおり、国立大学法人法の第53条第2項におきましては、各法人の役員報酬規程等の支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかという点について評価委員会より文部科学大臣に対して意見を申し出ることができると規定されております。お手元の6ページの下段のところに法人法第53条第2項を抜粋しておりますので、御参照頂ければと思います。

 

 それでは、資料3-1の役員報酬規程の改正について御説明をさせていただきます。前回の専門部会以降、資料3-1の1ページ目でございますけれども、改正事項のうちの一つ目、国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について、それから、二つ目、その他の改正について、各法人から届出がございました。

 まず、一つ目の、国家公務員給与の改正を考慮した変更についてでございますが、給与法の改正概要を3ページ目にお示ししておりますので、御覧頂ければと思います。平成26年度給与法改正の概要と題しまして、国立大学法人の役員報酬規程改正の際に参考にされております国家公務員の指定職俸給表適用者に関する改正内容を抜粋して書かせていただいております。例えば、官民比較により改正するとされておりました平成26年度の改正におきましては、勤勉手当の支給率が1年間につき0.15月分引き上げになっておりましたので、平成26年分については給与法改正後の12月期の支給期に1年分の0.15月分を引き上げております。一方、平成27年度におきましては、6月期と12月期にそれぞれ0.15月分の半分ずつ、0.075月分を乗せて引き上げているということでございます。通勤手当につきましても、自家用車などの交通用具使用者につきまして、通勤距離に応じて100円から7、100円まで引き上げが行われております。

 次のページでは、平成27年の改正についてお示ししております。国家公務員の指定職の俸給月額につきましては、一般職の職員の俸給表水準が平成27年に平均約2%引き下げになるということとの均衡を考慮しまして、それぞれの俸給月額が引き下げられております。その下にございます地域手当につきましても、俸給表水準の引き下げに合わせまして支給割合が見直されておりまして、さらに地域ごとの物価、あるいは生活費等により支給地域そのものも見直しがされております。次のページには、広域異動手当、単身赴任手当について書かせていただいておりますが、それぞれ国家公務員の円滑で適切な人材配置のため、あるいは民間の水準を参考にしまして、それぞれ手当の額が引き上げられているところでございます。

 それでは、各法人における改正状況でございますが、こちらは資料の2ページを御覧ください。

国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更についてでございますが、役員の給与につきまして人事院勧告等を踏まえまして平成27年4月から引き下げる改正をした法人が14法人ございました。非常勤役員の給与につきましては、給与法あるいは指定職俸給表の改正を踏まえまして平成27年4月から引き下げる改正をした法人が9法人ございました。期末特別手当等の支給割合につきましては、国家公務員において年間0.15月分引き上げられたことを踏まえまして改正した法人が62法人ございました。地域手当につきましては、国家公務員の手当額の引き上げを踏まえまして改正した法人が1法人ございました。通勤手当につきましては同じく国家公務員の引き上げを踏まえて改正した法人が14法人ございました。広域異動手当につきましては、同様に国家公務員の手当の引き上げを踏まえて改正した法人が1法人ございました。単身赴任手当につきましても、同様に国家公務員の改正を踏まえて改正した法人が2法人あったところでございます。

 続きまして、その他の改正でございますが、同じく2ページの下段でございます。非常勤役員の給与につきまして、日額で定められた給与から月額に改正した法人が3法人、また、給与の月額を引き上げた法人が1法人ございました。続いて法人独自の制度として行っておりました役員の給与減額措置につきまして、この3月末で終了することとした法人が1法人ございました。また、給与支給の際の日割り計算につきまして、法人で新たに設けられました懲戒休職制度の適用者について対象とすることとした法人が1法人ございました。また、給与の支給日が休日であった場合に翌日に支給できるように規定整備をした法人が1法人ございました。また、期末特別手当の計算上、在職期間を通算する対象について「国家公務員」という文言を「給与法適用者等」と字句修正した法人が1法人ございました。

 以上が役員報酬規程に関する改正でございます。

 

 続きまして、役員退職手当規程の改正でございます。資料3-2を御覧ください。こちらも国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた改正及びその他の改正の届出がございます。今回の国家公務員退職手当法の改正概要につきましては、3ページ目を御覧ください。国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の概要をお示ししているところでございます。今回の改正では、退職手当の額の算出の際に、退職前の職責に応じて加算することとされております調整額という額の単価について、改正が行われました。具体的には、第1号区分から第11号区分までございます単価について、右側に改正前の月額、改正後の月額についてお示ししているところでございます。この改正のほか、俸給月額が指定職俸給表に定められた額を超える職員などの場合については、調整額を算定するために退職手当の基本額に乗ずる割合について100分の6から100分の8に改正されております。

 改めて2ページを御覧ください。国家公務員の退職手当の改正を考慮した変更につきましては、今般の退職手当法の改正を踏まえて調整額に関する改正を行った法人が2法人ございました。また、その他の改正ということで、他の国立大学法人等の役員又は職員から引き続いて当該法人の役員となった場合に、前職の法人の在職期間を通算できるように整備した法人が1法人ございました。

 以上が退職手当規程に関する改正でございます。国家公務員には役員という職種がございませんので、直接比較することができない部分もございますが、国と同様の仕組みで設けられております給与、あるいは手当等につきましては、今回の改正で大幅な増額を伴うものはございませんでしたので、併せて御報告させていただきます。

 以上でございます。

【宮内部会長】  ただいまの説明に関して御質問、御意見がございましたら、どなたからでも御自由に発言をお願いいたします。

 これでいわゆる退職手当並びに国家公務員給与法の改正に伴って変更しなければならない部分についての変更の実施率というんですか、各大学においてどのぐらいになるんですか。

【事務局】  国立大学法人は86法人ございますが、今回、資料をごらん頂きますと、まだその86に達していないというような状況でございます。恐らく各法人とも、今、まさに改正の手続をしている大学もあろうかと思います。といいますのは、国立大学法人の役員の給与、あるいは退職手当につきましては職員の退職手当及び給与の制度に準ずる部分もございますので、職員の改正状況を見つつ、改正をしているという法人も多くありますので、こういった進行状況に現時点ではなっているということでございます。

【宮内部会長】  例えば資料3-1の2ページに期末特別手当等の変更というのは、62法人ありますね。

【事務局】  はい。

【宮内部会長】  さっき言われた割合からするとかなり大きなパーセンテージを占めることになるんだけれども、地域手当に係る改正については1法人しかないということになると、この辺の部分について、改正不要という法人もあり得るんですか。

【事務局】  中には地域手当そのものが支給されていない法人もあることはあるのですけれども、こちらは今ごらん頂いた地域手当、あるいは広域移動手当、単身移動手当につきましては、国家公務員では平成27年4月からの改正になりますので、各法人もそれに向けて改正の準備を進めているので。

【宮内部会長】  準備している。

【事務局】  はい。今日お諮りする状況に至っていないような場合もございます。

【宮内部会長】  基本的には法人独自に規程を作れるわけだから、絶対にやらなければいけないという話ではないというのは重々承知しているのですけれども、例えばそれをやらない場合に評価の方に影響するとか、何らかの関係が出てくる可能性というのはあるのでしょうか。

【事務局】  現実問題としてどうかというのはかなり難しいと思います。このスキームにおいては、出してこないところに意見を付すことができないので評価の際に先ほどの借入の話と似たような話になって恐縮ですけれども、全体の経営を見たときに仮に損益上赤字になっているにもかかわらず人件費の見直しを行っていないとなると、それは何でですかということになる可能性はあると思います。その結果、それを指摘するかどうかというのは、評価委員会としての判断ということになります。

【宮内部会長】  いや、前にみんな一律に直さないでいいのかというお話をされて、あくまでも自主性にお任せするというのが基本的なスタンスだから、そういうわけにはいかないでしょうね、という話はしたのですけれども。

【巻之内委員】  どっちが方向としていいんですかね。つまり、競争性を考えた場合には、あまり一律というよりは、それぞれ差をつけていった方がいい人材が集まるでしょうし、それから、財務の健全性という点からすれば一律性というのがいいのでしょうけれども、これからの方向ってどっちを目指しているんですか。

【事務局】  国の方針としては、法人法資料集を先生方の右手の方に置かせていただいているのですけれども、めくっていただくと参考というのがありまして、独法通則法の改正に伴う法人法の改正、27年4月1日施行でこれからの話なのですけれども、これの最後、法人法によって読み替えて準用する独法通則法というのがありまして、通しページで202ページ、後ろから何枚かぐらいのところですけれども、この読み替えの50条の2というのがあるのですけれども、これの文言、50条の2の3項を読みますと、前項の報酬等の支給の基準は国家公務員の給与及び退職手当、民間企業の役員の報酬等々が業務の実績その他の事情を考慮して定めなければならないと書いてございます。

 国家公務員の給与及び退職手当を最初に書いて、こういう事情を考慮してということです。もちろん、国家公務員の給与及び退職手当だけではなくて、民間企業の役員の報酬とか法人の業務の実績も考慮していいことになっています。

【巻之内委員】  年金は国家公務員共済なんですか、この国立大学法人の役職員の年金。

【事務局】  はい。そうです。

【宮内部会長】  対象になっている方は入っているんです。外れている人もいますよね。

【事務局】  勤務形態ですとか、そういったことで外れる方はいらっしゃいますが、基本的に国家公務員共済組合です。

【宮内部会長】  前は閣議決定か何かで国家公務員給与に準じろとは言っていないのだけれども、斟酌するとかというのが決められていると言っていませんでしたか。あれは独法の方かな。

【事務局】  給与ですか。

【宮内部会長】  そうです。

【事務局】  要請するみたいな言い方だったと思います。直接的にやれという言い方はしていないんです。

【宮内部会長】  していないんですね。

【事務局】  していないですね。

【宮内部会長】  片方で高額な報酬というか、給与をお支払いしないと来ていただけない先生方もおられるという問題と、一部一律にやらなければいけないという問題とどう兼ね合わせるのかというのは、これはまさしく法人のマネジメントの問題なんですけどね。

【事務局】  その一律の俸給表の適用でどうするかという話と、まさに今、先生がおっしゃったように優秀な人材を高額な報酬でスカウトするというのは今でもありますし、それをより進めるために年俸制ですとか、あるいは混合給与というような形態をもっと進めようという話にしていますので、そのためのきちんとした報酬を払うというのは、そういう例外規程みたいなのをちゃんと適用すればいいことになります。

【宮内部会長】  ほかにございませんでしょうか。それでは、文部科学省としては、今回の改正案件については特段の意見がないものとしたいということでございます。これに対しては本部会としても意見なしとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【宮内部会長】  それでは、そのようにさせていただきます。

 本日の議題は以上となります。今後の日程等について事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】  本日、御審議頂きました結果については、 3月3日に予定をしております次回の総会において御報告をさせていただきたいと思っております。

 それから、参考資料の御説明を少しお時間をちょうだいしてさせていただきたいと思います。27年4月1日施行で独立行政法人通則法が改正されました。昨年の通常国会において改正されまして、それに伴って国立大学法人法も一部改正をしております。1ページ目が独法通則法の主な改正内容と法人法の対応ということで監査機能の強化ですとか、ガバナンスの強化、役員の任命手続、監事の任期の延長等々につきましては、これは国立大学法人であっても独立行政法人と同様に監事機能も強化しなくてはいけないし、ガバナンスも強化しなくてはいけないということで準用する。しかし、中期目標管理につきましては、国立大学法人という性格、自主性、自律性を重んじるということに鑑みまして、引き続き国立大学法人評価委員会が評価を実施するということとしているところでございます。

 1枚おめくり頂きまして2ページ目をごらん頂きますと、この独法通則法の改正に伴ってこの法人評価委員会としての関与というのがどのように変わるかということでございます。今日の議事の中でも対応条文等を御紹介しつつ、これについては法人評価委員会の意見を聴くというような条文が出てきたと思いますけれども、 2ページ目の左側、現行と書いてあるもの、評価については評価の実施と中期目標に係る年度評価と中期目標に係る業務の実施に関する評価、大臣認可等への意見としましては中期計画の認可からずっと来まして、最後の償還計画に関する認可まで、大臣が認可するに当たって事前に評価委員会の意見を聴くということが法律上定められておりましたが、今回の独法通則法の改正に伴いまして改正後ということで矢印右側になっておりますけれども、年度評価と中期目標期間に関する評価、それから、中期計画の認可、中期目標期間終了時の検討、組織及び業務の見直しに関する検討についてのみ法人評価委員会が関与をするということになりました。

 理由といたしましては、その上のポイントとくくっているところに書いてございますとおり、二つ目の丸からでございますけれども、今般の法改正によってこの意見聴取のうち、財産関係の認可等については、認可に当たって財務大臣への協議が課されており、主務大臣以外の第三者からのチェックは引き続き行われる。2といたしまして、国立大学法人制度の発足以降、認可等行うノウハウが蓄積されてきた。3、意見聴取を経ずに認可等を行ったとしても、直ちに教育研究の特性をおかす恐れが高いものではない等々の理由によりまして、評価委員会への意見聴取規定を削除することといたしました。そうしますと、これ、今度、参考資料2でございますけれども、赤枠で囲ってございます平成16年10月22日決定で、こういった1から12までのものが本部会に評価委員会から付託をされていたわけでございますけれども、この改正によって、この赤枠の部分のみが残るということになります。2、3以外の10項目については評価委員会としては関与しなくてよいことになるということでございます。

 そうしますと、今後、本部会をこの2、3のみ、本日の議題で申し上げますと、2番目に私が御説明させていただいた議題ということになりますけれども、これについてのみやるのか。あるいは中期目標計画の変更本体につきましては、法人評価委員会の総会でお諮りをしていますので、その場で併せて別表等についても御審議を頂くというやり方もあろうかと思いますが、その点につきましては、法人評価委員会委員長と御相談をさせていただいた上でこれからの取り扱いというのは検討させていただきたいと思っていますが、現在のところ、少なくとも本年4月1日以降については、この赤枠でくくったもののみが本部会として関与するものになるということの御説明と、仮に今日、三つ目の議題でお願いをした役員の報酬等、まだ現在検討中の法人があるというような御説明もさせていただきましたけれども、それが3月31日までの間に申請があると、この今御説明したのは4月1日からの適用でございますので、3月31日までに準備が整ったということで役員報酬の改定等が、申請がございますと、本部会で御審議を頂くということになりますので、場合によってはそんな可能性もあるということもお含みを頂ければと思っております。

 繰り返しになりますけれども、今後の部会の扱いというのは、今後、評価委員会の総会等で議論を頂くということで、今日のところはこういう状況にあるという御紹介ということにとどめさせていただきたいと思います。

 以上でございます。

【宮内部会長】  それでは、本日の議事は終了いたします。ありがとうございました。

 

―― 了 ――

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