国立大学法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第22回) 議事録

1.日時

平成22年2月25日(木曜日)13時から15時

2.場所

文部科学省東館7F1会議室

3.議題

  1. 部会長選任及び部会長代理指名
  2. 国立大学法人の業務方法書の変更について
  3. 平成21事業年度における国立大学法人の長期借入金償還計画の変更認可について
  4. 平成22事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について
  5. 国立大学法人の役員報酬規程の改正について
  6. その他

4.出席者

委員

﨑元部会長、稲永委員、宮内委員、金原臨時委員

文部科学省

永山国立大学法人支援課長、寺門企画官、水田国立大学法人評価委員会室長、鎌塚国立大学法人評価委員会室室長補佐、成田人事課給与班主査、笠井整備計画室室長補佐

5.議事録

事務局から、会議資料の確認、委員会概要の説明が行われた後、委員の互選により部会長の選任、部会長による部会長代理指名が行われ、﨑元委員が部会長に、また、宮内委員が部会長代理に指名された。

 

【﨑元部会長】

 議事は5件ございますけれども、まず1件目、国立大学法人の業務方法書の変更についてご意見を伺いたいと思います。内容について事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】

 それでは、資料3をご覧いただきたいと思います。資料3は1枚紙で、両面印刷になっておりますけれども、国立大学法人上越教育大学の業務方法書の変更についてです。ご案内のとおりでございますけれども、国立大学法人の業務方法書、具体的な業務の方法の要領を記載する文書の変更については、法人法35条で読みかえて準用する独立行政法人通則法の規定に従いまして、文部科学大臣の認可となっております。また、その認可に当たっては、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないと規定されておりまして、今回お諮りするものでございます。

 本日は、上越教育大学からの変更の申請でございますけれども、具体的には2ページ、裏面に、現行と変更案という形で記載しているとおりでございまして、上越教育大学におきましては、従前学則におきまして、法人が行う基本的な業務や組織といったものすべてを規定していたところでございますけれども、今般新たに法人にかかる基本規則というものを制定いたしまして、この基本規則の中で、法人の目的ですとか、本来法人が行うべき業務を規定いたしました。一方で、大学としての教育研究組織と大学が行うべきことを学則という形で区分して規定するということに学内で取り決められた関係から、業務方法書第5条で、従前外部資金の根拠規定になっていた学則を基本規則に変更する、引用を変更するという、形式的でございますけれども、改正をするという申請がありましたものですから、これについてご意見をお伺いします。よろしくお願いいたします。

【﨑元部会長】  

ただいまの説明がございましたことに関して、ご質問あるいはご意見をいただければと思います。ご自由にお願いいたします。

【宮内部会長代理】

 素朴な疑問で申しわけないのですが、変更理由に書かれているように、学則と基本規則を分けるというのは、国立大学法人において一般的な方向としてそういう形に変わってきているということなのでしょうか。

【事務局】

こういった取り扱いをしている大学というのもございます。実は、経緯を申し上げますと、上越教育大学におきましては、平成20年の3月に認証評価の結果を受けまして、その際の指摘事項の中に、法人組織である教育研究協議会と大学組織である教授会の審議事項が明確に区分されていないのではないかという指摘がございました。それを受けまして、対応策の一端として、こういった形で基本規則と学則というものに分けて、より業務を円滑に対応するという趣旨で改定したものでございます。こういったような整理をされているというのも、他の大学でも複数ございまして、そういう傾向からこういった対応をとるということで承知してございます。

【宮内部会長代理】 

 素朴な問題意識としては、大学の目的・業務の中で、寄附金や外部資金を受け入れるという行為はなくて、これはすべからく法人のものなのだと、文言上の整理はこういう整理でしょうか。それでつつがなくいくのだろうかという素朴な疑問ですけれども、大丈夫なのでしょうか。

【﨑元部会長】 

基本規則と学則を分けている例もあると言われましたけれども、どちらが多いですか。私の経験では、法人化したときには法人基本規則をつくって、その中に教学に関する学則をつくるというほうが自然であったように思います。

【事務局】 

 悉皆調査は実はしてないですけれども、大体は一緒に、基本規則というのは1本の中に、従来法人化の前に学則というのは当然ありますから、教学面を書いたものとなっております。

【﨑元部会長】  

学則も含めてでしょうか。

【事務局】

 はい。その中に入れ込んだというのが普通だと思うのですけれども、今、法人化のあり方の検証も始めようとしていますから、その中で実態を把握してみたいと思います。ただ、結論からいうと、少なくとも法体系上、規則の体系上きっちりとなっていればという前提ですが、私はどちらでも良いと思います。ただ、上越教育大学のような分ける例というのはむしろ少ないのかなという感じは持っております。

【宮内部会長代理】 

 これは外部資金と言っているから、科学研究費補助金等の申請等にかかるものもこの中に入るわけですね。寄附金だけではなくて、その他の外部資金と言っているから、外部資金全体を言っているのであり、そうすると、科研費が入ってくると、これは大学の役割ではないかという感じが、あくまでも私の個人的な感じなのですが、このように分けて大丈夫なのだろうかという感想を持ちました。

【事務局】 

 外部資金の定義次第ですけれども、通常外部資金といったときには、受託研究や共同研究を指して、科研費は個人補助ですので、間接経費が入った部分は、そこはまたがる部分ですけれども、普通は科研費までは読まないと思います。ただ、ここは文言しか出ていないので、どういう運用をしているか、解釈しているかというのはわかりませんけれども、通常は含まれないと思います。

【宮内部会長代理】

 運営上、特に支障がなければ結構かと思います。

【﨑元部会長】

 多分今のところ、1法人、1大学のときは、課長がおっしゃるように、法人の規則と学則というのは一体でいいと思うのだけど、1法人2大学になるようなときは、法人規則を上において何かしないといけないかもしれません。

【事務局】

 仮に1法人複数大学になっても、学則は1本で、その下部でいろいろとキャンパスごとの別が分かれるというやり方も考えられます。

【﨑元部会長】 

 そのようなやり方もあるのでしょうか。

【事務局】

 まだケースがないので、何とも言えませんが、認証評価には国が全くタッチしていないので、認証評価イコール国ではないのですが、大学側から見れば、国の方針かと思ったら、ほかの大学に波及するかもしれません。そこは1回整理というか、話を聞いてみないといけないかなと思います。

【宮内部会長代理】 

 法人と大学の役割が明確に分割できるのであれば良いのだが、いくらか融通を持ってやっていかなければならないような部分までスパンと切るというのは無理があると思います。

【﨑元部会長】 

 それでは、原案どおり国立大学法人の業務方法書の変更を認可したいという文部科学省の意向ですが、今のご意見は一応記録にとどめていただいて、お認めするということでよろしいでしょうか。

【稲永委員】

 今伺っていて、基本規則、法人の学則と分けるということですが、これがなだれを打ってほかの大学でもやるようになると、かなりの作業になるところもあります。その度に本会議に付議すると、文部科学省のほうでもかなり大変になってしまいます。これは法律に基づいて指導されていないことと理解してよろしいでしょうか。

【事務局】 

 はい。認証評価ですから。

【稲永委員】 

 認証機関とか、そういうのも結構大学を振り回していると私は思います。変な競争に駆り立てている場合もあります。ですから、ここは単に小さなことのように見えるかもしれませんけれども、かなり全国の国立大学法人を揺るがすことになるおそれがあるので、もう少し慎重に扱ったほうが良いと思います。

【事務局】 

 悉皆では調べておりませんが、実際分けている大学があることも事実でありますし、またそれを全部1つに戻すとどうかというのもあり、とりあえず実態を把握してみようと思っています。それと並行して、認証評価の人の考え方も聞いてみて、どちらでもいいのか、どちらが望ましいのか、若干ニュアンスの違いはあるのかもしれないし、なぜそういう指摘をされたのか、上越教育大学だからそういう指摘だったのか、ほかの大学にも普遍的にそれは当てはまることだと認証評価機関がお考えになったのかということを十分確認しないままに今日に至っておりますので、これからそういった作業はさせていただきたいと思います。必要に応じて再度大学にもご連絡をするということも含めて考えていきたいと思います。

【金原委員】 

 学則で悪いという場合は、積極的に悪いという、こういう方向で変えたほうがいいというような強い理由は見当たらないのでしょうか。

【事務局】 

 少なくとも我々の課では、文部科学省としては、あまりそういう意識はありません。

【金原委員】

 大学というのは、たくさん規則だ、規定だとあるものですから、なるべく簡略できるところは簡略化してあげたほうが良いというところも経験的に見てきたものですから、今までどうしても違法なところがあるというのであれば話は別ですけれども、そうでなければ、あまり新しいことがどんどん出てくるのはどうかという気がします。

【事務局】 

 法人化のときに、良い機会だったから、本当は全部見直しをすれば良かったと思いますが、最小限の法人の経営協議会とか、そういったものを溶け込ませるだけの、付加するだけの改正をやっているところも多いと聞いており、少なくとも規則の類の階層化というか、上位規則があって、その委任規定なりがあってという形の法律というか、規則の整備、このようなものは機会をとらえて行うべきだろうと思います。1回行っておけば、それはずっと続きます。今回第2期の評価においても、コンプライアンスという話も目標計画に書いてもらいましたし、先ほど触れたあり方の見直しということも言われていますから、1つの機会かと思います。ですから、この際直せるものはというぐらいのニュアンスでは少しお願いをすることがあるかもしれないと思っています。実害がないから良いということだけではなく、そこは踏み込んで、あるべき姿はこうですといった提示はあっても良いのかと思います。

【﨑元部会長】

 現時点では、今ご意見があったような部分で、両方のやり方があるようですので、一応これは認めるということにいたします。ただ、今問題提起がございましたように、認証評価する側の見解を確認いただいて、どちらかにするということであれば大問題ですし、両方存在できるなら、ご指摘のように、どんどん増えることはないと思いますが、ご確認ください。それから、外部資金の定義を明確にしていただいて、資金の内容によって運用の問題が生じないかというようなこともご指摘があったということを意見としてまとめておいてください。

 認可等の手続が終わる前に変更があった場合などの取り扱いについては、部会長にご一任いただくようにお願いいたします。

 この件、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【﨑元部会長】

 それでは、議題の3にまいります。平成21事業年度における国立大学法人の長期借入金償還計画の変更認可についてです。事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】 

 お手元の資料4-1をご用意いただきたいと思います。国立大学法人の長期借入金償還計画に関しまして、平成21事業年度変更の認可をしたいと考えておりますので、本日ご意見を伺うものでございます。

 本専門部会でご意見をいただいた上で、年度当初に認可をしておりますが、名古屋大学、滋賀医科大学、宮崎大学の3法人から償還計画を変更したいという申し出がございます。資料の上の表が変更前で、下の表が変更後ということになっております。それぞれ大学の附属病院の施設の整備に係る工事内容の変更等があり、工事の所要額が減少しておりますので、必要のない部分を平成21年度に繰り上げして償還するため、平成21年度の償還計画額が増えるという変更でございます。

 下の表のアンダーラインを引いているところが当初と変わった数字でございますが、それぞれ、名古屋大学でありますと、約2,000万円多く返すということで、数字を読み上げさせていただきますが、34億6,053万2,000円の償還を平成21年度に行うということでございます。滋賀医科大学に関しましては、約1,000万円償還額が増えまして、7億1,558万2,000円となっております。同じく宮崎大学に関しましても、約1,000万円償還額が増えまして、7億8,080万円の償還という形になっております。

 机上配付資料という形で白いホチキス留めのものがありますが、大学から相談を受けている申請書の案でございます。こちらに関して説明は割愛させていただきたいと思います。

【﨑元部会長】

 今ご説明いただきましたように、変更理由ということで、口頭で説明された部分がございますが、滋賀医科大、名古屋大学については、工事内容の変更等によって所要額が変更されました。宮崎大学については、請負業者の倒産により変更が生じました。事業そのものは実施されたということでございます。何かご質問、ご意見はございますか。

【宮内部会長代理】 

 滋賀医科大学と名古屋大学の件に関して、借入金について、まず執行したお金は全額動いているのでしょうか。

【事務局】 

 名古屋大学の事業に関しては、平成20年度の事業でございまして、工事所要額が少なくなったということですので、平成20年度に借り入れた分を平成21年度に繰り上げして償還するものです。同じく滋賀医科大学は平成18年度の事業となっておりますので、それを平成21年度に償還するものです。

【宮内部会長代理】 

 この文章だけ読んでいると、その分だけ借り入れがなかったと読めてしまうのです。

【事務局】 

 それぞれ前年度以前に借り入れましたので、それを繰り上げして平成21年度に償還するという形になっております。

【宮内部会長代理】 

 工事内容が確定したことによって、少なくて済んだということが明確になったということですか。

【事務局】 

 そういうことでございます。

 当該年度に工事が確定する場合は、そもそも借り入れないということができるのですけれども、前年度以前に借りている分でそういったことが起こってしまっているという例でございますので、繰り上げして償還するという形になります。

【宮内部会長代理】

 借り入れがそんなに先行するものなのですか。

【事務局】 

 極めてイレギュラーなものです。例えば滋賀医科大学でいいますと、これは実は電力会社との関係で、電力会社に工事の負担金を渡し、工事自体は電力会社が行います。後日精算のときに返金があったということになっております。

【﨑元部会長】 

 そんなことがあるのですか。

【事務局】

 もともと電力会社から大学に引き込んでくる電線等、埋設して地下に埋めようとしていたのが、調整の中で、地上で配線するということになり、もともと予定していた負担金が少なくて済みました。よって、大学に返すということが発生してしまい、そういう極めてイレギュラー、特殊な事情でございます。

【﨑元部会長】 

 それはお金が安くついたからいいようなものだけど、高くついた場合はどのようになるのでしょうか。要するにきっちり計画して契約しなかったということですよね。

【事務局】  

計画して、負担金という形で電力会社から示されたお金を電力会社に払ったのですけれども、工事費が安くなったということがありますので、返ってきております。契約上、精算が予定されています。

【宮内部会長代理】 

 工事請負契約を、ダイレクトではないけれども、締結するときには、残金の支払いというところに残しておいて、最終的な残金の支払いの段階をクッションとして過払いにならないような工夫は通常行います。

【事務局】

 今、極めてイレギュラーと申し上げさせていただいたのは、当該案件に関しましては、電力会社が大学の外の電線の工事を行い、大学としては負担金という形で電力会社に支払うというものになっておりますので、通常の工事契約とは少し異なっています。

【稲永委員】 

 細かい話ですけれども、余って返ってくるときに、電力会社の口座に一遍入ったわけでしょうか。

【宮内部会長代理】

 負担金という格好で、おそらく電力を使用するいろんな利害関係者、ほかの方たちからもあわせてとるという格好をとっているので、幾らというのを何回も変更したくないという思惑か何かがあるのだろうと思います。それでも契約としては、最後、幾らか支払いを留保しておいて、確定した段階で差額分を払うというのが一般にはとられると思います。契約に幾らか甘さがあったのか、そのように行わざるを得ないという慣行が存在しているのか、その辺の問題なのかという気はします。

【事務局】 

 財政融資資金との関係ですと、繰り上げ償還する際には補償金をつけるので、財政融資資金に利益が生じるということではないと思います。

【事務局】 

 負担金に関しては、あらかじめ電力会社に支払うようにということが決められています。大学は、当該事業年度に通電した時点で工事が終わったということで考えていたようです。本来であれば、電力会社の工事も終わった時点でとじるものなのかもしれませんが、今回の場合はこういう形になっております。

【宮内部会長代理】

 状況は名古屋大学も同じなのですか。

【事務局】

 名古屋大学は、工事の範囲について、対象外のところまで借り入れたお金を充ててしまっていたということがございました。後日、報告がありましたので、その分を返すものです。

【﨑元部会長】 

 その分は大学が自腹を切ったわけでしょうか。

【事務局】 

 そこはそういうことです。元々、自己資金での整備を予定していた工事分です。

【﨑元部会長】 

 ほかにご質問、ご意見はありますでしょうか。

 それでは、この件については、文部科学省としては各大学の案どおり認可したいという判断でございますが、特に意見なしということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【﨑元部会長】

 あわせてこの件についても認可の手続が終わる前に変更があった場合などの取り扱いについては、部会長に一任をいただくようにお願いします。

 次に、4番目の議題で、平成22事業年度における国立大学法人の長期借入金の認可及び長期借入金償還計画の認可について、ご審議、ご意見をいただきたいと思います。事務局よりご説明をお願いいたします。

【事務局】 

 資料4-2をお手元にご用意いただければと思います。引き続きまして、長期借入金の認可と償還計画の認可、平成22事業年度でございます。本専門部会に関しましては公表という扱いになっておりますが、借入額等に関しましては、今後の工事の適正な入札にかかわるということがございますので、非公表という形で進めさせていただきたいと思います。お手元の、ちょっと大部になりますが、水色のファイル、これは机上資料でございますが、これをめくっていただきますと、非公表の部分の数字、借入額も入っております。これに関しては、借入先が国立大学財務・経営センターからでございまして、病院の施設の整備に関しましては、27大学、53事業、設備に関して、23大学、36事業、延べで34大学法人から借り入れを行いたいということになっております。

 資料4-2に戻りますけれども、借り入れの予定利率としましては、施設が2.4%、設備が1.8%、それぞれ金利の見直しが行われる予定でございます。これは予算積算上の利率ということで、今、予定で入れさせていただいておりまして、実際には借り入れをするときの契約締結時に利息に関しては決定します。

 償還期限に関しましては、施設が25年、5年据え置きとなっておりまして、設備が10年、1年の据え置きです。

 償還方法に関しましては、半年賦元金均等償還となっております。これが財務・経営センターからの借り入れです。

 1枚めくっていただきまして、民間金融機関からの借り入れでございます。これに関しましては、7大学法人から借り入れたいということになっておりまして、これも、今お配りしているこの資料上は数字が入った形になっておりますけれども、非公表ということで考えております。

 また、民間金融機関からの借り入れでございますので、この利率に関しましても、競争の対象ということになりますので、非公表ということで考えております。

 実際に借り入れる事業に関しましては、学生の宿舎と産学連携施設であり、償還期限あるいは償還方法に関しましては、それぞれ大学が設定をしております。

 1枚まためくっていただきまして、3ページ目でございますが、ここからが22年度の償還計画の認可に関する事項でございます。これも机上の配付資料、ピンクのファイルに償還計画の額が出ております。これに関しましても、平成22事業年度の借入額が出ているということ、それから平成22年度の末の残高が出ておりますので、平成22年度の工事に影響が出るということになりますので、これも非公表という扱いにさせていただきたいと思っております。

 附属病院を持っている43大学の当該年度の借入額と平成22年度に返す額を差し引いて、平成22年度末の見込み総額というところまで表記しております。

 これに関しては、平成22年度に償還されるものというものは、施設は、先ほどご説明しました25年間の償還期間となりますので、昭和60年から平成22年度の借り入れた分になります。また、設備に関しては10年間の償還期間でございますので、平成12年から22年ということになっております。

 また、資料4-2を1ページめくっていただきますと、続きまして、民間金融機関への債務償還でございます。先ほどご説明した22年で借り入れする7大学を含めまして、全部で16大学が平成22年度の償還を行うということになっておりまして、平成22年度末の総額に関しても、非公表という形で取り扱いたいと思います。

 それぞれ民間から借り入れ、どういった事業をしているのかというのが1ページめくっていただきまして、5ページ目でございますが、先ほど平成22年度に借りるといった学生寄宿舎、産学連携施設の他、21年度以前に借り入れたものも、それぞれ表のような形で行われています。

【稲永委員】

 質問です。国立大学財務・経営センターから借りるケースと民間から借りるケースとありますが、こういう事業ならこちら、そういう事業ならあちらという仕分けはあるのでしょうか。

【事務局】

 財務・経営センターから借りるものに関しましては、附属病院の整備と、キャンパス移転に伴う土地の購入や施設の整備が財務・経営センターの借入規定の中で定められております。それ以外のものが民間で借りるという形になっておりますけれども、一定の収入が見込めるものということで、寄宿舎であるとか、産学連携施設、そういったものだけしか借り入れできません。また、病院に関して、民間から借り入れられるかというところでございますが、法人法上は借り入れ得るということになるのかもわかりませんけれども、施設の整備に関しては、長期にわたって、非常に安い利率で安定的に借りるという必要がございますので、財務・経営センターから借りています。設備に関しては、耐用年数の短いものに関しては、民間から借りるということも、まだ実績はございませんけれども、そういったことも検討しているというところでございます。

【﨑元部会長】

 詳しくは、資料4-2の次に、参考と右肩に書いてある、これが関連規定で、それの3枚目に、今ご質問のあった民間から借りることのできるカテゴリーが紹介してあります。

【稲永委員】 

それに関連して、資料4-2で、奈良先端科学技術大学院大学、土地の取得とあります。他大学は、学生寄宿舎、産学連携とか、収入が見込めて、返すあてがあると想像できますが、土地を取得して、どのような事業を行うのでしょうか。

【事務局】 

 こちらに関しましては、先ほど部会長からご紹介があった参考条文が1枚目の下にございます。法人法の施行令の土地の取得等第8条というところ、これが借り入れできる場合を書いており、第4号でございます。借りている土地の借料を払うようであれば、民間から一括で借り入れて、借料よりも利子を払っているほうが安い場合は、文部科学大臣が特別に認めるという形になっておりまして、これを基に行っております。

【稲永委員】

 ありがとうございました。わかりました。

【﨑元部会長】 

 今の説明は、借料ではなくて買い取りのことでしょうか。借料よりも買い取りが安いから借りて買うということでしょうか。

【事務局】 

 そうです。現在借りている土地を今後買い取っていくというようなものです。借りながら計画的に順次購入するよりも、一括で民間資金を借りて、一気に買い取ったほうが安くなるものです。買うということは、計画に織り込まれているもので、順次買うのか、民間から借り入れて一括で買うのか、比べているということでございます。

【宮内部会長代理】 

 前からやっているので、今さらということなのですけれども、問題意識として、これを部会で認可を決議するということと思いますが、長期借入金の認可を決議するに当たって、ここの評価委員会はどういう責任を負うのかというのが実ははっきりしない印象があります。

【﨑元部会長】 

 私もそれを事前打ち合わせのときに確認したのですが、審議事項で、詳細に確認するということではなく、意見を言えば良いということです。大丈夫かということや、意見を求められているということで、特に内容のチェックまでは含んでないという理解で結構です。

【宮内部会長代理】 

 今回のこれに限らず、学生寄宿舎で今まで民間金融機関から借り入れてやってきているというパターンが幾つか出てきて、ここの評価委員会で了承するという格好をとってきたところがあるのですが、その辺はつつがなく支払い者の償還等はできるような体制で動いてきているのでしょうか。どこかで資金詰まりが起きたということは今のところはないのでしょうか。

【事務局】 

 今のところしっかりと金融機関に返済を行っています。

【稲永委員】 

 それに関連して、資金がショートしたときに、文部科学省自身も、連帯責任的に法廷に引きずり出されるということはないのでしょうか。意見を述べるということは、かなり重いと思うのですけれども、その辺の整理はどうなのでしょうか。

【事務局】 

 筑波大学と奈良先端科学技術大学院大学の場合には、これは収入を生まないので、毎年、運営費交付金で措置をしております。ですから、現実問題としてショートするということは考えられないのですけれども、寄宿舎の場合、これは交付金で措置をしていません。これも現実問題とすれば、キャッシュアウトする、ショートするということはまずないので、大学ですから、学納金とか、いろいろありますから、それを充当して返せば、返せないということは理論上想定できないということです。理論上の責任がどこにあるのかということですが、それは一義的には法人にあって、文部科学大臣はこれを認可する際に、そのときの諸般の状況からかんがみて、ショートしないだろうという合理的な理由があれば、責任はそこで限定されると解釈するのではないかと思います。

【宮内部会長代理】

 償還に運営費交付金のほうがよしんば回るような事態があったとしても、特にそのことについては問わないのでしょうか。

【事務局】

 お金に色がついているかどうかということなのですけれども、例えば剰余金も、原資が何かというのは、今の仕組みですと、画然としないわけです。ですから、結果的に、一切入っていないということは言えませんが、宿舎料から先充当するはずですが、足りない部分は何で払ったかというところについては、チェックをする仕組みはないです。

【宮内部会長代理】 

 だから、足りているかどうかは、寄宿舎の費用を、いただいている費用、こちら側からすれば収入または収益になるわけですけれども、その収益とかかっている費用と比べることが可能な小さなセグメントをつくれば、わかるわけです。そこの中で、償還まで全部いっているかといったら、いってないということになるのだろうと思いますが、それがそうであったとしても、そこのところは、法人全体としての意思決定の中に入るので、特に金の色目については問わないというスタンスで今は動いているということですね。

【事務局】 

 今はそうですね。将来的には、区分経理をして、寄宿舎勘定というのをつくって、それが足りない場合にその繰り入れをどこからするのかというのをまた規定をきちんと置いてというふうにして運営費交付金が入らないようにするというのは考えられます。

【﨑元部会長】

 それをやるときつくハンドリングしにくいのではないでしょうか。

【宮内部会長代理】 

 そうなると進まなくなります。

【﨑元部会長】

 法人としては、細かくするほどハンドリングできません。病院だって、普通の運営費交付金をつぎ込んだらいけないとなったら大変です。

【事務局】 

 寄宿舎だけのセグメントをつくることはできると思います。

【﨑元部会長】

 病院は大きいからある程度は考えられるが、宿舎というような小さいところにセグメントをつくると、あまり融通が利かなくなります。

【宮内部会長代理】 

 運営費交付金のほうは渡し切りという状態になっているわけで、それは法人のガバナンスの中できちっと管理して、使っていますという世界で落とし込みをするということなので、私はそれで構わないと思っています。ただ、民間金融機関から借りているのだから、そこで収支相償の原則という立てつけは、ちょっとそれだけでは難しいのかなという感じがするものですから、あまりそこを言われると、本当にそうなのですかと我々も聞かざるを得ないような状況になるという感じです。だから、不足分をどうしていますかというところまで追いかけるような状態にならない程度で負担をしていく、その辺の見切りという気がします。

【事務局】 

 確かに営利で行っているわけではないので、学生福利厚生の一環という面がありますから、そのとおりだと思います。

【金原委員】

 初歩的な質問なのですが、先ほどのご説明で、民間金融機関から借りる場合は一定量の収入が見込めるものということをおっしゃいました。そうしますと、これらの民間金融機関から借りた場合の担保は、今の運営費交付金が、渡し切りの金としてある程度見込めるのであれば、そういうものと判断して、民間の金融機関としては借り入れることはできたのでしょうか。

【事務局】 

 ちょっと確認していませんけれども、担保はとっていると思います。運営費交付金ではなく、今持っている資産を担保にしていると思います。

【宮内部会長代理】

 ただ、運営費交付金担保という話はないです。ファイナンスの仕組みとして、将来収入を担保にする、確実に見込まれるものを担保にするというのはありますが、まだそこまで担保にとらないと借りられないという状況は国立大学法人では起きていません。そのため、もっとリアルな物的なものだけで十分になっているという状況であると思います。

【事務局】 

 ちなみに、財務・経営センターからの借り入れに関しては、財務・経営センターは土地建物を担保にとっています。民間金融機関がすべからくどうなっているか、そこは今お答えできないのですけれども、財務・経営センターはそういう形です。

【﨑元部会長】

 期末の積立金について、計画がなければ償還しないといけないので、施設整備に動いたという感覚はあるのでしょうか。

【事務局】 

 今年度は確かに平成20年度決算で1,400億円ぐらいの現金のある積立金が出ていましたから、今年度は多いだろうと思います。聞いている話では、計画上1,000億円以上です。

【﨑元部会長】

 借りなくてもそういうもので充てて、寄宿舎整備をしているところもあるのでしょうか。

【事務局】 

 それはよく聞きます。ただ、それは余っているからということでは決してなくて、これまでいろんな理由でできなかったのをこの機会に積立金を積んで建設するということだろうと思います。

【﨑元部会長】 

 施設整備は、教育研究の本体に係ることについては何とかしてくれますが、寄宿舎までなかなか施設整備費が回りません。だから、こういうことを皆さん頑張ってやっておられるということでしょうか。

【事務局】

 その辺の課題は重々ありまして、国の施策とどう施設整備を関連していくかということも踏まえて、次期の5カ年計画を今策定しておりますので、その中でどういう形で盛り込んでいけるのかというようなことを今議論いただいております。また各大学法人とも意見交換の場で、まさに今いただいたようなご意見をたくさんいただいておりますので、そういったことを踏まえて検討していきたいと思います。

【﨑元部会長】

 借りずに整備できるようにお願いします。

 ほかに何かご意見はございますか。

 それでは、詳しく内容をチェックするということではなくて、今のようなご意見があったということでございますけれども、先ほどと同じように、文部科学省としては各大学の案のとおり認可したいという判断でございますが、これに対して特に意見なしということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【﨑元部会長】 

 あわせて、この件についても変更があった場合の取り扱いについては部会長にご一任をいただくということでお願いいたします。

 5番目、最後の議案に入ります。国立大学法人の役員報酬規程の改正についてご意見を伺いたいと思います。内容について事務局からご説明をお願いいたします。

【事務局】 

 資料5に基づきましてご説明を差しあげます。今般、全国立大学法人から役員報酬規程の改正について届出がございましたので、その内容について順次ご説明申し上げます。

 資料5でございますけれども、1枚目、1ページ目のところに、大きく2つに分けてございます。今回の改正につきましては、大きく2つの観点からの改正でございます。1つ目は、国家公務員の給与法が大きな改正がございましたので、それに伴った改正ということでございます。

 2点目は、そのおのおのの大学におきまして、それぞれ個別の事情がございまして、字句の訂正等も含めた個別の事情によって改正したものという、大きく2つに分けた改正ということでございます。

 めくっていただきまして、2ページ目でございますけれども、まず大きな1つ目の国家公務員の給与法の改正に伴った改正についての説明に入る前に、国家公務員がどういう給与法の改正があったのかという説明をまずしたほうがご理解いただけるのではないかと思います。

 2ページ目でその概要をお示ししてございます。2ページ目、3ページ目にわたりまして書いてございます。要点としましては5つございます。1つ目は、まず指定職俸給表、これは役員の給与が基本的に国家公務員でいうところの指定職の俸給表に準拠しているということで、指定職の改正がどうなったかということに着目した概要ということになっております。指定職の俸給月額につきましては、基本的に約0.3%減額改定するということです。夏の人事院勧告がございまして、その段階で、民間企業との格差が0.22%あるということで、その格差是正のために給与を減額改定するということになりまして、昨年11月30日に法律が改正・公布されました。施行が12月1日ということで、今回の改正に至ったものでありますが、指定職の俸給月額の改正につきましては、そこの真ん中のところに1号俸から8号俸まで具体的にどうなったかという額をお示しさせていただいております。

 それから、2つ目でございますが、これはボーナスでございます。ボーナスにつきましても、月例給とあわせて、さらに引き下げるということで、年間を通しまして、0.25月分引き下げるという改正がなされました。

 3つ目でございますが、減額調整ということで、これはいわゆる民間との比較をした場合には、1年間の年間での調整ということになっていますので、12月1日から法律は施行なのですが、4月分からあわせた調整を行います。それを12月のボーナスにおいて一度に既に支払った分について調整させていただきます。

 3ページ目をご覧いただきますと、減額の調整について具体的にどうするのかということをイメージとしておわかりいただけるのではないかと思いまして、8月分について、まとめて12月のボーナスのときに差っ引きますということです。それから、6月に支給されたボーナスについても減額改定された部分についてもあわせて差っ引きます。こういう調整がなされたということでございます。

 それから、4つ目でございますが、経過措置額の引き下げです。これは具体的にはどういうことかと申しますと、平成18年の4月に給与構造の大変革がございまして、給与そのものは6.7%大きく引き下げた改正が行われました。ただし、6.7%というのは非常に大きな額でございますので、その場合には、今在任している人につきましては現給保障しましょうということで、もし平成18年の3月31日に在職していた方が今なお引き続きそこに在任しているとすれば、改正前の6.7%減額する前の給与を支給するというものでございます。しかし、民間の給与との格差を見たときに、実際に支払われている給与との比較でございますので、現給保障をされている人についても引き下げを行わないと、0.22%の格差是正にはつながりませんので、それにつきましても、あわせて引き下げをしますということでございます。ただし、これは全大学に共通するものではございますので、平成18年の3月31日から引き続きなお今現在において在任する方に限って該当するものでございます。

 それから、5つ目としましては、住宅を新築、あるいは新たに購入した者につきましては、5年間に限って月額2,500円を支給するという住居手当があったのでございますが、これも廃止するという改正がなされました。

 以上、5つの点につきまして改正が国家公務員の場合はございました。

 そこで、それを踏まえた形で、各国立大学法人におきまして改正をしたということで、届出がまいりました。それを一覧表にしましたのが、次のページの4ページでございます。1つ目は、まず国家公務員の俸給表の引き下げに合わせた形で、まず役員の報酬につきまして0.3%下げました。かつ国家公務員と全く同様に、4月分から減額調整をしましたという大学が、そこに掲げている一番上の10大学ございます。そのほかに、法律そのものは12月1日に施行になったのですけれども、12月1日から将来に向かって減額改定しましたという大学が69大学ございました。さらに、実は事務上の手続がございまして、と申しますのは、ぎりぎり参議院の本会議が通ったのが11月30日でございましたので、11月30日に成立・公布ということでございまして、施行が12月1日という、非常に慌ただしい中で行われたものですから、この5大学につきましては、12月1日からやろうと思ったのですが、事務手続上、間に合わなかったということで、1月からの改正ということになったということでございます。

 以上が84大学なのですが、それ以外に、2大学につきましては、個別の事情がございまして、それにつきましては、別紙3をご覧いただきたいと思います。別紙3、ページにしまして7ページでございますが、一番上には今の一般職の指定職の経緯を書いていますが、2段目のところでございますけれども、まず、宇都宮大学につきましてですが、表の一番左側でございますが、これが昨年の10月31日まで、宇都宮大学におきまして実際に適用されていた俸給表でございます。

 次の真ん中にある表でございますが、この金額は、国家公務員が給与法を改正する前の指定職の俸給表でございます。一番右が現在国の改正後の指定職の俸給表であると同時に、宇都宮大学が今回改正して全く国と同じ指定職の俸給表に合わせた指定職の俸給表でございます。一番左側と真ん中を先に比べていただきますと、10月30日まで受けていた俸給表を対比していただければおわかりのように、国よりも高い支給になっているという金額があるのでございますが、実はこれには経緯がございまして、先ほど現給保障の話をちょっとさせていただきましたが、平成18年の3月31日にいた方が、現給保障をもし受けていたとしますと、例えば理事でございますが、理事ですと、下から4段目のところでございますが、86万1,000円を支給されていたということになりますが、もし現給保障を受けていたとすると、実はそれより高い90万3,000円の金額を受けていたということになっています。と申しますのは、国と同じように6.7%下げたけれども、実質は現給保障でもらっていればもっと高い金額だったのですが、宇都宮大学につきましては、実質5%、平成18年の3月31日の俸給表に5%をマイナスしたもので実際には支給を受けていたということでございますので、見かけは高くみえるのですが、実際に支給されていた宇都宮大学における役員の報酬としましては、国に準拠した場合に比べると極めて少ない金額になってございました。例えば1人の理事につきまして、今までのトータル、累積額でどれぐらいマイナスだったのかと申しますと、理事1人につきまして約340万円のマイナスを引き受けていたということでございます。ただ、今回、国のほうでさらなる減額があったので、この際、12月1日施行の国家公務員の指定職の俸給表に合わせた形で、それにならいますということで、今回改正がございました。それが宇都宮大学でございます。

 それから、その下でございますが、下の大学の静岡大学でございますが、静岡大学は指定職の俸給表を基本的には扱ってはおるのですが、1万円未満につきましては、全部切り捨てていました。すなわち指定職俸給表よりも少ない金額を支給されていたということでございます。今回につきましても、改正がありましたが、例えば上から4番目でございますけれども、今現在92万円なのですが、ここの号俸は国家公務員の場合は91万9,000円になりますので、91万9,000円の9,000円を切り捨てた金額にして91万円にしますということで、12月1日施行になった一般職の指定職の俸給表よりも低い額の支給額を静岡大学は受けているという改正にしたということでございます。

 また4ページのほうにお戻りいただきますと、続きまして、ボーナスの引き下げでございます。国家公務員の場合は、先ほど申し上げましたように、年間で0.25月、ボーナスを引き下げたということになってございますが、期末勤勉手当、期末特別手当と分けてございますが、いずれもボーナスでございます。期末勤勉手当としている大学のうち、9大学全部あるのですが、8大学が全く国と同じように年間0.25月分引き下げましたという改正をしております。もう一つの大学、奈良教育大学につきましては、さらに0.05月下げた形で今回改正をしてございます。

 それから、期末特別手当、これもまたボーナスでございますけれども、同じでございますが、国と同様に0.25月分下げたという大学は72大学、それから国より低い支給月数にしている、0.25月よりも低い改正にしたという大学が5大学ございます。帯広畜産大学、旭川医科大学、茨城大学につきましては、さらに0.1月、すなわち合わせて0.35月分の引き下げをしてございます。それから、大阪大学と大分大学につきましては、0.05月、したがって、年間0.3月引き下げた改正を行ってございます。

 これが大きく言いまして、報酬月額とボーナスの改定の状況でございます。

 1枚めくっていただきますと、簡単にではございますが、一覧表をつくらせていただいております。それを各大学どのように改正したかという表にしてみたものが5ページの資料でございます。さらにもう1枚めくっていただきまして、8ページのほうに移らせていただきますと、大きな2つ目の改正でございますが、大学の個別の事情による改正というものを、こちらのほうで簡単にわかりやすく表にしてまとめてみたものが8ページ以下の資料でございます。これにつきましては、個別にわたるのでございますけれども、例えば役員報酬の改正とございますが、先ほど国の場合で申し上げた、現給保障をいただいている――実は少ないのですけれども、いただいている大学につきましての引き下げを国と同じようにしましたという大学が、そこにある数の法人名にある大学がそれを国と同じように行いましたということでございます。

 それから、例えば小樽商科大学でございますが、役員報酬を計算するに当たって端数が出た場合に、その処理方法につきまして、例えば小樽商科大学は、前は0.5円以上1円未満につきましては切り上げとしていたものですから、1円未満は全部切り捨てにしますと。小さいところではありますが、そういう改正を行ったということでございます。

 そういった改正がざっとあるのでございますが、例えば信州大学でございますけれども、信州大学につきましては、昨年の10月1日に新しい学長が就任されたのですが、学長みずから106万6,000円いただいた給与をもうワンランク下げるということで、99万4,000円のワンランク下げた金額が支給できるような役員の学長の報酬に幅を持たせるという形の改正を行ってございまして、実際下げた金額を今現在支給されております。

 そういった役員報酬の改正がそこにいろいろ書いてございます。

 あと、役員報酬のところで、島根大学でございますが、島根大学につきましては、本則では指定職と同じような改定を実はしておるのですが、島根大学につきましても、随分昔から、平成18年4月からなのですけれども、附則のほうで、2万4,000円から3万7,000円程度、実際よりも引き下げるという附則をつくっておりまして、それを平成18年から続けておったのですが、今回さらに平成24年の3月31日まで延長しますという改正届がございましたので、あわせてそこにも記載したところでございます。

 それから、以下、非常勤役員手当の改正でございますが、非常勤役員の手当につきましては、常勤の役員に準じた形で、例えば出勤日数の割合とか、あるいは勤務密度の度合いということで、それに合わせた形で、月額を設定、あるいは日額を設定してございますので、常勤役員が変わったことにともなって、端数が生じなければ、あるいは端数で処理できるものであれば改正はしませんけれども、例えば1,000円以上ということになれば、それは例えば1,000円をカットするという改正が以下になされてございます。

 それから、次のページでございますけれども、9ページでございますが、地域手当の改正ということでございます。上から見ていただきますと、宇都宮大学につきまして0%から2.5%引き上げるとなっております。これにつきましては、国では5%の支給の地域でございますが、今まで役員につきましては0%にしており、5%に引き上げても、それは国と同じ支給基準ですので、構わないのですけれども、抑制して2.5%にとどめますという改正がなされております。

 それから、お茶の水女子大学につきましても、国ですと、17%の地域手当なのですが、そこにございますように、15.5%までに引き上げをとどめます。

 それから、名古屋大学につきましては、国と同じ12%まで水準を戻しました。

 それから、愛知教育大学につきましても、国では9%のところなのですが、8%までの引き上げてとどめております。

 それから、滋賀大学につきましては、国は3%地域なのですが、ここは4%に引き上げるとなっております。これは国とは異なる基準になってございます。

 それから、奈良女子大学につきましては、国では9%のところを8%まで引き上げてとどめおきますという改正でございます。

 それから、諸手当関係でございますが、名古屋工業大学につきましては、先ほど申し上げた住居手当の廃止に伴って、同じように廃止しますという改正等々が行われてございます。

 あとは、交通費、いわゆる通勤手当が非常勤の役員については、今まで支給してないのですが、今後は支給できるようにするのが、和歌山大学と宮崎大学です。

 あと規定の整備でございますが、これにつきましては、職員に準拠した形に改めますというような規定、それから、今まで役員給与を決めるに当たっては、実質的には経営協議会の議を経ていたのですけれども、きちんと明文化して、経営協議会の議を経るということにしたという改正が和歌山大学からございました。

 以上でございますが、あと、以下につきましては、新旧対照表を10ページ以下につけてございますし、36ページ以下につきましては、各大学から改正のポイントということで、1枚ものにまとめたペーパーが届出の際にあわせて添付されて出ております。

 それから、ファイルでございますが、机上に置かせていただいておりますが、各大学から出てきました新旧対照表、それの溶け込んだ役員報酬規程が、このファイルにとじておりますので、ご覧いただければ思います。

 以上、長くなりましたけれども、説明は終わらせていただきます。

【﨑元部会長】

 どうもありがとうございました。今回の改正案件、種々あるのですけれども、文部科学省として何か問題となると考えられることがございますか。人事課のほうで何かございますか。

【事務局】

 国家公務員の給与水準を十分考慮して、各大学のほうでご判断された結果だと思っております。

【﨑元部会長】 

 特に問題ないということでしょうか。それでは、ただいまのご説明につきまして、委員の皆様からご質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。

【宮内部会長代理】 

 すべて法人からの届出認可みたいな形をとるという大もとの根拠法は何でしょうか。

【﨑元部会長】 

 本来は自由に設定できるのだけど、世の中から見て、何か問題があったはずであると思います。

【宮内部会長代理】

  あれは閣議決定か何かで決定されたのではないでしょうか。

【事務局】 

 もともとは通則法を準用しまして、国家公務員の給与水準と社会情勢を踏まえて適正なものとなるようにという条文がございますので、まずそこで水準を見きわめるときの物差しとして、それできちんと各大学で決定してくださいという形になっております。

【﨑元部会長】 

 だから、基本的にはそういうチェックがかかるだけで良いのですね。

【事務局】 

 ちょっと申し上げますと、国家公務員の給与法について、人事院勧告の話を先ほどさせていただきましたけれども、前回でいうと、8月11日に人事院勧告がなされたのですが、人事院勧告を政府としてどう取り扱うのかという閣議決定が8月25日になされました。8月25日の閣議決定の中で、独立行政法人、しかし、その中に国立大学法人も含むのですが、国家公務員の給与水準を十分考慮して、国民の理解が得られるような給与水準となるよう要請すると書かれてあります。したがって、果たして各大学がその要請にきちんと応じた形となっているのかどうかというのは、それは一字一句、例えば何々手当を必ず設けなさいとか、そういうことはないと思います。ただし、給与水準として見た場合にどうかというチェックだけができれば良いのかと思っております。

【﨑元部会長】 

 はい。本来は法人が判断で行うということで、今おっしゃったことがきちんと履行できていれば良いというのが基本です。

【事務局】 

 規則としては、先ほどの左側にある規則集57ページ、通則法の57ページの53条をご覧いただければと思います。通し番号で57の53条、左側のページかと思います。53条の1項、2項とありまして、2項のところで、報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて文部科学大臣に対し意見を申し出ることができるというところかと思います。

【﨑元部会長】 

 ありがとうございます。何かご意見はございますか。

【金原委員】 

 初歩的な質問ですみませんが、運営費交付金を算定する場合、人件費の考え方なのですが、今回のように人事院勧告で前年を下回る場合は良いとして、差額が出てくる場合があります。基準が改定されて上がっていく場合、その差額というのは、運営費交付金上では算定はしていないのでしょうか。

【事務局】  

しておりません。

【金原委員】 

 そうすると、差額の財源というのは、各大学が独自で措置をするということになるわけでしょうか。

【事務局】 

 そうなります。

【金原委員】

 今のバランスの問題も含めて、世間一般に納得してもらえるような努力はしなければならないと思います。運営費交付金上は少なくなるわけですね。

【事務局】 

 そうなります。

【金原委員】 

 今回のように下がった場合は別となりますが。

【事務局】 

 そこは人件費、物件費の区別をしないで交付金を算定するということです。

【﨑元部会長】 

 そのため、プラス側に大きく変動すると法人は大変です。

【宮内部会長代理】

 プラス側にいくと大変ですね。人件費の目標が別に定められていますから、そちら側の縛りもあります。下がっているときには、自動的に目標達成に向かって動いているのと同じになります。

【﨑元部会長】 

 むしろ法人の執行部としては、下がったときの余裕金はためておいて、上がったときに準備金にしたいと考えるのではないでしょうか。

 特にご意見がないようですので、資料5の議題5についての意見はなしということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【﨑元部会長】 

 承認をしないとか、そのような話ではありませんが、いろいろ参考になる意見は残しておいてください。それでは、審議事項は以上でございます。特に何か委員の皆さんからご発言はございますか。

よろしいでしょうか。

 それでは、今後の日程等について事務局からお願いいたします。

【事務局】 

 本日審議していただいた事項については、3月25日に総会を予定しております。そちらで報告をさせていただきたいと考えております。

【﨑元部会長】

 どうもありがとうございました。

 以上で本日の議事は終了いたします。どうもありがとうございました。

 

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