参考資料1 科学技術・学術審議会関係法令等

文部科学省設置法(抄)(平成11年7月16日法律第96号)・・・ 2
科学技術・学術審議会令 (平成12年6月7日政令第279号)・・・ 3
科学技術・学術審議会運営規則 (平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定) ・・・ 6
科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 運営規則
(平成21年7月8日産学官連携推進委員会決定)・・・ 8

文部科学省設置法(抄)(平成11年7月16日法律第96号)

第六条 本省に、次の審議会等を置く。
  科学技術・学術審議会
  宇宙開発委員会

 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
  国立大学法人評価委員会
放射線審議会
独立行政法人評価委員会

第七条 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
  イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項
  ロ 学術の振興に関する重要事項
 二 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
 三 文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
 四 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
 五 前2号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
 六 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

 2 前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

科学技術・学術審議会令 (平成12年6月7日政令第279号)

 (組織)
第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

 (委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

 (委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2 委員は、再任されることができる。
 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (会長)
第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称

所掌事務

研究計画・評価分科会

一 科学技術に関する研究及び開発に関する計画の作成及び推進に関する重要事項を調査審議すること。

二 科学技術に関する研究及び開発の評価に係る基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する重要事項を調査審議すること。

三 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項(前二号に掲げる事務に係るものに限る。)を調査審議すること。

資源調査分科会

資源の総合的利用に関する重要事項(他の府省の所掌に属するものを除く。)を調査審議すること。

学術分科会

学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。

海洋開発分科会

海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。

測地学分科会

測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。

技術士分科会

一 技術士制度に関する重要事項を調査審議すること。

二 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

 2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
 3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 (部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

 (幹事)
第七条 審議会に、幹事を置く。
 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
 3 幹事は、審議会の所掌事務(学術分科会に係るものを除く。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
 4 幹事は、非常勤とする。

 (議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

 (資料の提出等の要求)
第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (庶務)
第十条 審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、研究計画・評価分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局計画官において、学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政策課において文部科学省研究振興局振興企画課の協力を得て、海洋開発分科会に係るものについては文部科学省研究開発局海洋地球課において、測地学分科会に係るものについては文部科学省研究開発局地震・防災研究課において、技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課において処理する。

 (雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附則
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

  附則(平成十五年三月二十八日政令九十八号)抄
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

科学技術・学術審議会運営規則 (平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)

(趣旨)
第1条  科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(審議会)
第2条  審議会の会議は、会長が招集する。
 2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(分科会)
第3条  分科会の会議は、分科会長が招集する。
 2 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
 3 会長は、分科会の所掌事務について諮問があったときは、その調査審議を分科会に付託することができる。
 4 前項の規定により分科会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
 5 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。

事項

分科会

科学技術振興調整費の配分のための審査及び評価に係る事項

研究計画・評価分科会

科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項

学術分科会

  1. 技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項
  2. 技術士試験の試験方法及び実施に関する事項
  3. 技術士試験の試験科目及び受験資格(試験科目の免除を受ける資格を含む。)に関する事項

技術士分科会

 2 前2項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決としたときは、分科会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。
 3 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

(審議会に置かれる部会)
第4条  審議会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
 2 部会の会議は、部会長が招集する。
 3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
 4 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当該部会に付託することができる。
 5 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
 6 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。
 7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(委員会)
第5条  審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
 2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。
 3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、これに当たる。
 4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。
 5 委員会の会議は、主査が招集する。
 6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
 7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
 9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

(会議の公開)
第6条  審議会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一  会長の選任その他人事に係る案件
 二  行政処分に係る案件
 三  前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、審議会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)
第7条  会長は、審議会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

審議会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が審議会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(雑則)
第8条  この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 運営規則

(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術学術審議会技術・研究基盤部会運営規則(平成21年4月23日科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(小委員会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、小委員会を置くことができる。

 2 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
 3 小委員会に小委員会の主査を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから委員会の主査が指名する者が、これに当たる。
 4 小委員会の主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
 5 小委員会の会議は、小委員会の主査が召集する。
 6 小委員会の主査は、小委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
 7 小委員会の主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから小委員会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 8 小委員会の主査は、小委員会における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

 (議事)
第3条 委員会及び小委員会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 (委員等の欠席)
第4条 委員等が委員会等を欠席する場合、代理人を委員会等に出席させることはできない。

 2 委員会等を欠席する委員等は、委員会の主査又は小委員会の主査を通じて、当該委員会等に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 (会議の公開)
第5条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会の主査又は小委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

 (同前)
第6条 委員会の主査又は小委員会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

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研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室

(研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室)