科学技術・学術審議会関係法令等抜粋

参考資料1

科学技術・学術審議会関係法令等抜粋

科学技術・学術審議会令(抄)

(分科会)
第5条
第3項 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
第5項 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

 (部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
第2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
第3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

(議事)
第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
第2項 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第3項 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

技術士分科会運営規則(抄) (平成31年4月時点)

(部会)
第2条 令第6条に基づき、分科会に次の表の上欄に掲げる部会を置き、これらの所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称

所掌事務

試験部会

1 第一次試験及び第二次試験の試験方法に関すること。
2 第一次試験及び第二次試験の実施に関すること。
3 法第15条第3項の規定による技術士試験委員候補者の推薦並びに法第29条第2項及び第3項の規定による試験委員の定数及びその推薦に関すること。


(委員会)
第3条 分科会及び部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。
第2項 委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下、委員等という。)は、分科会長(部会に置かれる委員会にあっては、部会長)が指名する。

(会議の公開)
第4条 分科会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 分科会長の選任その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 試験問題に関する情報の公開等公正かつ適正な試験を実施することが困難になるおそれのある案件
 四 前四号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または、審議の円滑な実施に影響の生じるものとして、分科会において非公開とすることが適当であると認める案件

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科学技術・学術政策局人材政策課

(科学技術・学術政策局人材政策課)