資料5 APECエンジニア特別委員会設置要領(案)

平成23年4月 日
科学技術・学術審議会
技術士分科会

 技術士資格の国際相互承認を促進するに際し、技術士分科会運営規則第3条に基づき、以下のとおり、技術士分科会のもとに、APECエンジニア特別委員会を設置する。

(設置目的)
1.技術士法第31条の2第1項の規定に基づく技術士資格の特例認定の審査に当たり、文部科学省令で規定する外国の資格保有者が、我が国においていずれかの技術部門について、我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有するかどうかについて、助言を行うこととする。

(会議の運営)
2.会議は、個別の特例認定の申請に係るものであることから、非公開とする。

参考

技術士法

第三十一条の二 技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第四条第三項の規定にかかわらず、技術士となる資格を有する。

技術士法施行規則

(技術士の資格に関する特例)
第十三条の二 法第三十一条の二第一項の文部科学省令で定める技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格は、オーストラリア連邦首都特別地域に主たる事務所が所在する団体であるオーストラリアエンジニア協会が認定するチャータード・プロフェッショナル・エンジニアとする。

お問合せ先

科学技術・学術政策局基盤政策課

(科学技術・学術政策局基盤政策課)

-- 登録:平成23年05月 --