参考3科学技術・学術審議会令(抄)

参考3


○科学技術・学術審議会令(抄)

(平成12年政令第279号)


(組織)
第1条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 (略)
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称

所掌事務

事項

(略)

技術士分科会

一 技術士制度に関する重要事項を調査審議すること。

二 技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。


2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(幹事)
第7条 (略)
(議事)
第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理する。ただし、(略)技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技術・ 学術政策局基盤政策課において処理する。
(雑則)
第11条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

○科学技術・学術審議会運営規則(抄)


(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)

(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(審議会)
第2条(略)
(分科会)
第3条 分科会の会議は、分科会長が招集する。
 2 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
 3 会長は、分科会の所掌事務について諮問があったときは、その調査審議を分科会に付託することができる。
 4 前項の規定により分科会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
 5 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。

事項

分科会

(略)

(略)

1.技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項

2.技術士試験の試験方法及び実施に関する事項

3.技術士試験の試験科目及び受験資格(試験科目の免除を受ける資格を含む。)に関する事項

技術士分科会


 6 前2項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決としたときは、分科会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。
 7 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
第4条~第8条 (略)

お問合せ先

科学技術・学術政策局基盤政策課

(科学技術・学術政策局基盤政策課)

-- 登録:平成22年03月 --